鹿児島県の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

鹿児島県でもできる自己破産とは?内容とメカニズムを簡単に説明

自己破産とは、借金が極端に膨れ上がり支払い能力がないことを裁判所の判断を得て借金の返済の免除を受けるための法的手続きになります。破産に関する法律に沿った「債務整理の最終手段」とも表現され借金をなしにして生活を立て直すことを目的としています。

この仕組みは多額の借金により暮らしが破綻した方にお金の面でリスタートの機会を与えるために準備された社会的なセーフティネットです。

鹿児島県においてもこの「自己破産」についてはマイナスの印象を持たれがちですが法的な救済制度になります。

一般的には完済が困難な状況であることが自己破産の前提です。

具体的には病気や事故で働けなくなった失業や経営不振により借金が増大した分割払いや借入が複数重なったというケースでは鹿児島県でも自己破産を検討することが選択肢になってきます。

鹿児島県でも裁判所で手続きを行って最終段階で「免責許可決定」が認められると対象となる債務の返済義務がすべて免除になります。つまり破産すれば必ず免責されるわけではなく自己破産=破産手続き+免責審査といった構造を持った制度です。

補足すると自己破産という手続きには「同時廃止事件」と呼ばれる形式と「管財事件」という二種類に分かれ債務者に大きな財産がない場合は「同時廃止」、一定の資産や免責に問題があるとされた時は後者として扱われます。両方とも最終的な目標は「免責を受けること」に違いはありませんが対応の詳細や必要な費用に違いが生じます。

自己破産というのは「人生の終わり」というよりも「人生を再スタートするための法に則った手続き」になります。債務に苦しむ方にとってはポジティブな選択肢になり得るのです。

鹿児島県での自己破産の手続きの流れとは | スタートから免除が確定するまで

自己破産申立ては、法律の規定に従って裁判所の管理下で支払い不能判断と「免責手続」の二段構えになっています。基本的な流れは単純ですが必要な書類が多く申請に問題があると申立てが却下される場合もあるため法律専門家に任せるのが安心とされています。以下に概略的な手続きの順をわかりやすく説明します。

1.準備と判断の時期
初めに申立人が弁護士や司法書士に助言を求め、自己破産が可能かどうかの診断を受けます。この時点では収入と支出の一覧、負債先のリスト、所有物の情報などが求められます。破産申立てを進めると決まったら破産申立書類の作成を始めます。

2.裁判所に対する申請
次に住所地を担当する該当する地裁に破産を申し立てる書類を提出します。申立と同時に支払義務の免除を依頼する免責申立ても併せて行うのが通例です。提出後すぐに裁判所が受理すれば破産手続スタートとなります。

3.破産開始の決定
裁判所が申請された書類を審査し条件を満たしていれば破産手続開始の正式決定が下されます。借金を抱える本人に財産がない、資産額が基準を下回る場合は「同時廃止事件」となり、管財人選任なしで比較的スムーズに手続きが進行します。資産が一定以上ある場合は管財事件扱いとなり破産管財人が選任され、資産の保全と売却が行われます

4.免責に関する面談
続いて裁判官との面談である免責聴取が開かれます(行われないケースもあります)この手続きは、当事者である本人が破産するに至った背景や生活状況を説明する場だけでなく、嘘がないかを確かめる審査という目的もあります。

5.免責が認められる判断
条件が整っていれば司法機関から免責が許可され、借金が帳消しになります。この判断が確定した時点で借金の支払い義務が解除され、法律により負債から解放されます。

これまでのプロセスは、だいたい6か月〜1年ほどを要するのが普通が、破産手続開始から免責確定までの期間は個別に差があります。とくに管財事件の場合は資産の処理が長引くため十分な認識が必要です。

この破産処理は難しそうに感じますが弁護士や司法書士のサポートを受けながら進行させればほぼ全ての人がトラブルなく免責されています。正確に内容を伝え真摯に向き合うことが新たな出発への最短ルートです。

鹿児島県で自己破産という手段が取られる主な理由と該当するケース

自己破産が選ばれるのは借金返済ができない状況に陥り他の手続きでは対応できないと見なされたときになります。鹿児島県でも大半の人はまず任意整理や民事再生等といった手続きを選択肢として考えますがほとんど収入がないもしくは返済能力がゼロである場合には結果的に自己破産を選ぶしかないというような判断に至ることが多いです。

鹿児島県で自己破産を選ぶ一般的な背景としては以下のようなケースが該当します。

  • 病気や負傷によって就労不能となり収入が大きく減った
  • リストラや倒産や早期退職等が原因で失業し収入が途絶えた
  • 配偶者との別居および家庭内トラブルが原因で日常生活が乱れた
  • 事業の失敗によって多額の事業上の負債が残った
  • 住宅ローンや自動車ローンの滞納が続き返済の見通しが立たない
  • 消費者金融やカードローンの使用が複数社に広がり多重債務状態

これらの事例に一致する部分は「収入と支出のバランスが取れなくなって、債務返済の継続が厳しくなっている」という現状といえます。結論としては自己破産というのは「逃げている」のではなく、必死にやっても完済できない状態と判断される法的手段です。

さらに自己破産という制度は個人以外にも法人代表者が保証人や連帯保証人に指定されていた場合や、副業で事業をしていた個人事業主などにも適用されますここ数年では感染症の影響を受けて営業利益が著しく減少した自由業者や業務委託契約者が破産を選択するケースも増えています。

加えて教育ローンの返済が困難になった若者ひとり親の母親、生活保護を受けている人などというような金銭的に困っている人が自己破産に踏み切るケースも鹿児島県では見られるようになり、このご時世では破産手続きは珍しいものではありません。

自己破産は、もうだめだと思ったときの究極の手段である一方で仕組みとしてきちんと整備された制度であり、一般市民にも開かれた法的措置です。過剰に自責の念にかられたり恥ずかしいと感じたりする必要はありません。それよりも将来を見据えた判断として、早期の相談が大切が大切です。

自己破産のメリットとデメリット|放棄するものと維持できるもの

自己破産には借金が免除になるという大きなメリットがある反対に、いくつかの制限も付随します。この破産制度を考えるときは、何を得て、何を手放すのかを明確に知ることが大切です。以下では、自己破産の結果として保持できるものと失うものを分かりやすく整理します。

第一に最も大きな利点は、借金全体の支払い義務が免除されることにあります。

免責決定が下されれば、カード払いでの借金、貸金業者からの借入、銀行系の融資、知人・親族間の借金などすべて、法律上返済する必要がなくなります。これこそが、経済的に再出発するための大きなサポートになります。

また、破産手続きをすることで債権者の請求行為や電話・郵便などの催促が止まります。申立をした時点で破産申立中という扱いが法的効力を発揮し、債権者は行動を制限されます。大きな精神的安堵が得られ、生活の安定を取り戻すきっかけとなるでしょう。

一方、破産には不都合も含まれます。一般的に挙げられるのは以下の通りです。

  • 住まいや車、高額資産は原則として手放す必要がある
  • 約7年から10年の間は信用機関に情報が載り、金融取引が制限される(俗に言うブラックリスト)
  • 免責前の期間は、法律・税務関連職(弁護士、税理士等)や保険外交員など一定の職業に就くことが制限される

それでも、すべてが奪われるわけではありません。具体的には、約99万円以下の所持金、暮らしに欠かせない道具や服、仕事道具や機材などは守られる自由財産として扱われます。そして、家族の資産や収入は対象外ですので、家族が保証人でなければ関係が及ぶことはありません。

破産とは、債務を免除にする代償として代償を前提とした制度なのです。そのうえで、借金を抱え続けて生活が破綻してしまうより、生活と命を守るための前向きな選択肢という目的で、鹿児島県でも多くの人がこの制度を活用しています。

正しい知識をもとに、どんな権利を守るか、放棄する必要のあるものは何かを整理した上で意思決定することが、新生活を切るための重要な判断軸となるのです。

自己破産後の暮らしはどう変わる?よくある誤解と実態

破産=人生の終点と思い込んでいませんか。そのように誤解していませんか?実態としては、自己破産をしても多くの人が普通の生活を取り戻し、立て直しに成功しています。ここでは、破産後に直面する日常についての勘違いされやすいことと現実について解説します。

最初に、鹿児島県でも多くが心配に感じるのが「戸籍や住民票に記録が残るのではないか」という誤解です。

これは事実とは異なり、破産しても公的記録や戸籍、投票に関する権利、海外渡航用書類にはまったく影響しません。さらに、家族や近隣の人に知られることも基本的にはありません(ただし官報には公告されますが、日常生活で見られることはまずありません)

生活面での最大の制限は、クレジット利用契約ができない、ローン契約が結べないという、信用情報に事故履歴が記載されることといえます。これが理由で、通信機器の割賦購入や家を買うためのローン、自動車ローンなどが7年から10年程度の間申請が通らなくなります。

なお、現金支払いとデビットカード、プリカを活用すれば生活に大きく困ることはありません

さらに、自己破産したからといって金融口座を作れなくなる仕事に就けなくなることはありません。金融機関の一部では独自のルールで制限があることもありますが、ほぼすべての職種では破産歴を理由に採用拒否することは違法と定められています。職業の制限は申立中のみに限定され、免責が確定すれば制限は解除されます

また、鹿児島県でも、一般的な心配の一つとして家族に影響が出るのではないか?という懸念も存在しますが、債務者が単独で借りた借金に関しては、免責を受けても家族の金融情報には影響しません。ただし、保証人がついている場合は、その方に支払義務が生じるため注意が必要です。

自己破産後の生活は、一定の不自由さが伴います。一方で、債務を免れた安堵感や心の平穏は非常に貴重な感覚です。何もかもがなくなる制度ではなく、取り除かれるのは債務と、これまで抱えてきた重荷。落ち着いた判断と知識があれば、新たなスタートを切ることができる制度といえます。

自己破産時の必要経費はどれだけ?弁護士の報酬と裁判関連費用

自己破産しようと考えるときに、鹿児島県でも多くの方が不安に思うのが「どのくらいお金が必要か?」ということです。借金問題を抱えた人にとって、破産手続そのものの費用負担がネックになることもあるため、ここでは破産時の費用の明細および支払い負担の軽減策について紹介します。

第一に、破産手続に必要な費用は分類すると裁判所への支払い費用と弁護士・司法書士に支払う費用の2つの区分に分かれます。

1.裁判にかかる費用
自己破産の申立には印紙代(1,500円)と裁判所提出用切手代が必要であり、全体で約3千円から5千円前後を要します。さらに、裁判所が管財人を指名する資産があるケース(管財事件)の場合、保証金的な意味合いとしてだいたい20〜50万円程度の納付が求められます。しかし、財産がほとんどなく同時廃止事件の対象となった場合には、加算される費用はありません

2.弁護士にかかる費用
弁護士に自己破産を依頼する際の目安費用は、だいたい20万〜40万程度がかかります。分割払いを利用することで、初期の負担を少なくして進めることができます。その上で、司法書士を使う場合は費用が抑えられるといった特徴がありますが、対応できる範囲に限りがあるため注意が必要です。

破産手続きは高額すぎるという誤解が鹿児島県でも多いですが、必要な支援制度を利用すればほとんどの人が手続可能です。

逆に、ローン返済に追い詰められるより、適正な費用で破産手続きを行ったほうが、長い目で見れば大きなプラスになります。

迅速に弁護士に相談し、自分に合った費用の捻出方法や適切な支援策を提案してもらうことが、無理なく自己破産を成功させる第一歩になるはずです。

よくある質問と回答(FAQ)

債務整理の一環である自己破産については、インターネットには真偽不明の情報が多く、疑念や不安を感じる方が鹿児島県でも非常に多いです。ここでは、実際に多く寄せられる質問に対して、正確な情報を参照しながら丁寧に回答します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

原則として、免責を受けたとしても家族に対する直接の影響はありません。債務が本人名義であれば、配偶者や子どもが支払う必要はありません。もっとも、親族が連帯保証をしている場合、その家族に債務返済義務が発生するため、注意が必要です。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

はい、使えなくなります。ブラックリストに載るため、7〜10年ほどはクレジットカードの新規発行やローン契約ができなくなります。一方で、基本的な銀行サービスやデビットカードは制限されません

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、全部の財産が対象になるわけではありません。破産法では、所持金の99万円以内や、生活に必要な家財道具、着衣、生活に不可欠な預貯金や道具は差押え対象外の自由財産とされます。例外として、高価な自動車や不動産などは換価の対象となります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

原則として自己破産を理由に働けなくなることはありません。ただし、審査期間中は、保険関係・警備・法律職など、就業が一時的に制限されることがあります。免責が確定すれば、働くうえでの障害は取り除かれます。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

はい。生活支援を受けている人でも自己破産は可能です。むしろ、生活が逼迫していることから、裁判所が免責を認めやすくなります

破産制度に不安を感じる方も多いですが、情報をしっかり理解できれば、不安や心配が軽減されます。少しでも疑問がある方は、独りで悩まずに相談することが、心の安定と再出発への手がかりです。