京都府の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

京都府でもできる自己破産とは?内容とメカニズムをわかりやすく解説

自己破産というのは借金が返済不能なほど増えてしまい金銭的に破綻している状態を裁判所に認定してもらいすべての借金に関する返済が免除される法的手続きです。破産法に沿った「債務整理の最終手段」とも称され債務をなくして生活をやり直すことを目的としています。

この手続きは多額の借金によって暮らしが困難になった人に対し経済的なリスタートの機会になるためにつくられた社会的なセーフティネットです。

京都府においても「自己破産」のイメージには悪いイメージが根強いですがきちんと法律に則った救済制度です。

通常は借金の返済ができない状況であることが自己破産の基準です。

例として病気やケガによって働けなくなった失業や経営不振により債務が膨らんだ分割払いや借入が重なったといった場合には京都府でも自己破産を考えることが選択肢になってきます。

京都府でも司法手続きを通じて実施され最終段階で「免責許可決定」が出されると債務についての返済義務が免除になります。言い換えると破産すれば必ず免責されるわけではなく自己破産=破産手続き+免責審査という構造を持った制度になります。

補足するとこの制度には「同時廃止事件」「管財事件」という2つの形式があり大きな財産がないときは「同時廃止」、規定の財産や免責に問題がある場合は後者が選択されます。いずれも最終的に「免責を受けること」という目的は共通ですが対応の詳細やかかる費用に差異が生じます。

自己破産というのは「人生の終わり」ではなく「人生を再スタートするための法的な手段」になります。借金の問題を抱えている方にとってはポジティブな一歩になり得るのです。

京都府で自己破産が選ばれる主要な要因および対象となるケース

自己破産を選ぶのは借金が返せなくなり別の手続きでは解決できないと見なされたときになります。京都府でも大半の人ははじめに任意整理や個人再生などの手続きを検討しますが収入が非常に乏しいまたは返済能力がゼロであるときには最終的な判断として自己破産という選択肢に至るという選択に至ることが少なくないです。

京都府で自己破産を選ぶ代表的な理由としては以下のような理由が挙げられます。

  • 体調不良や事故により勤務継続が困難になり所得が激減した
  • 人員削減や会社の倒産、自主退職などが原因で職を失い収入が途絶えた
  • 離婚および家族の離散が原因で暮らしが不安定になった
  • ビジネスの失敗によって多額の事業上の負債が残った
  • 住宅ローンや自動車ローンの滞納が続き返済が困難な状況になった
  • サラ金およびクレジットローンの使用が複数の金融機関に分散し多重債務状態

これらのケースに共通している点は収入と費用の収支が逆転し、債務返済の継続が困難になっている」という現実にあたります。言い換えると自己破産は単なる「支払いたくない」ではなく、どれだけ工夫しても支払えないという状態と判断される裁判所による手続きなのです。

またこの破産制度は個人に限らず法人のトップが連帯保証人に該当していた状況や、副業で事業をしていた方なども対象になります現代においては感染症の影響を受けて営業利益が激減したスモールビジネスを営む人や業務委託契約者が自己破産という判断をする例も目立ってきています。

さらに学生ローンの支払いが苦しくなった20代〜30代の世代ひとり親の母親、生活保護を受けている人などの生活が困難な方が法的整理を行うケースも京都府では見られるようになり、今の時代では自己破産という制度は特別な人だけのものではありません。

自己破産は、行き詰まったときの最終的な救済策であるものの制度として正当に認められており万人に提供された救済手段になります。必要以上に自分を責めすぎたり羞恥心を持ったりする必要はないのです。むしろ現実的な再出発のために、早めに検討することが重要です。

京都府での自己破産の手続きの流れとは?スタートから最終判断が出るまで

自己破産の手続きは、法律に基づいて裁判所が行う最初の段階と「免責手続」二つの過程に分かれます。基本的な流れは単純ですが準備すべき資料が多く記載漏れがあると棄却されるおそれがあるため弁護士と連携して進行するのが安全です。以下におおまかな流れをやさしくお伝えします。

1.相談・計画ステップ
まずは申立人が弁護士や司法書士に相談し、破産申立ての適否診断を受けることになります。ここでは収入と支出の一覧、債権者一覧、財産明細などが求められます。破産申立てを進めると決まったら申立書や必要書類の作成が開始されます。

2.地方裁判所への申立て
次に居住地を管轄する管轄の地方裁判所に破産申請書を裁判所に提出します。同時進行で免除(債務を免除すること)を求める免責請求も同時に実施するのが通例です。この段階で申請が通れば破産が正式に開始となります。

3.破産処理の開始決定
裁判所が出された資料を精査し問題がなければ破産手続開始の正式決定が通知されます。借金を抱える本人に財産がない、資産額が基準を下回る場合は同時廃止型手続きとなり、専門の管財人が関与せずに特段の障害なく手続きが展開されます。資産が一定以上ある場合は管財事件枠に分類され管財業務を行う者が任命され、資産管理と売却処理が行われます

4.免責確認の面接
次に裁判官との面談である免責のためのヒアリングが行われます(実施されないこともあります)この手続きは、手続きをした本人が破産に至った事情や生活状態を明かす場の場でもあり、嘘がないかを確かめる審査として実施されます。

5.免責が認められる判断
条件が整っていれば司法機関から免責の正式裁定が出て、負債が消えることになります。裁定が確定した段階で返済の責任が完全になくなり、法律上、債務から解放されます。

この一連の流れは、だいたい6か月〜1年ほどかかるとされていますが、破産手続開始から免責確定までの期間はケースによって異なります。なかでも管財人選任があるときは資産の処理が長引くため注意が必要です。

破産の進行過程はぱっと見は複雑そうですが弁護士や司法書士のサポートを受けながら進めていけばたいていの申請者は支障なく免責を得ています。正直に申告し正しい姿勢で臨むことが人生再建への早道です。

自己破産のメリットとデメリット|喪失するものと保持されるもの

破産申請には債務免除されるという非常に大きな利点がある反対に、いくつかの制限も付随します。この破産制度を考えるときは、どんな利益が得られて、どんな犠牲が伴うのかを正しく理解することが求められます。ここでは、自己破産の結果として守られるものと失われるものを分かりやすく整理します。

はじめに最大のメリットは、借金全体の支払い義務が免除されることにあります。

免責決定が下されれば、カード払いでの借金、消費者ローン、銀行からの借金、個人同士の債務一括して、法的には支払い義務が消えます。これこそが、再スタートを切るための重要な手段となります。

加えて、自己破産をすることで債権者からの取り立てや電話・郵便などの催促が止まります。裁判所に申請した時点で「破産手続開始の申立中」であることが効力を持ち、債権者は督促行為ができません。精神的にも肉体的にも楽になり、生活の安定を取り戻すきっかけとなるでしょう。

その反面、破産申請には一定のデメリットも存在します。その一部を以下に紹介します。

  • 持ち家・自動車・高額資産は処分する義務が生じる
  • およそ7年から10年の間は信用情報機関に登録され、借入やカードの利用が不可能になる(俗に言うブラックリスト)
  • 破産手続き中は、国家資格を要する職業(士業)や保険関連職種など働けない職業がある

とはいえ、すべてが没収されるわけではありません。たとえば次のように、一定額以下の現金、日常生活に使う家具や衣類、業務に使う器具などは守られる自由財産として扱われます。そして、家族の資産や収入は対象外ですので、家族が連帯保証人でない限り責任を負う必要はありません。

自己破産という仕組みは、債務を免除にする代償として不利益を許容する制度です。しかし、負債の苦しみを抱えながら体も心も壊れるよりは、命を守る現実的な方法という目的で、京都府でも多数の方がこの制度を使っています。

正しい知識をもとに、何が保たれ、放棄する必要のあるものは何かを明確にしたうえで判断することが、納得のいく新たなスタートのカギになるはずです。

自己破産後の生活はどうなる?よくある誤解と実態

自己破産をすると人生が終わる。そんなイメージを持っていませんか?現実には、破産をしてもたいていの人が日常を取り戻し、前向きな人生を歩んでいます。以下では、破産後に直面する日常についての想定されがちな誤認と実態をご説明します。

まず、京都府でも多くの人々が疑問に思うのが破産が公的書類に記録されると思われていることという不安です。

これは全くの誤解であり、破産申請をしても住民票や戸籍、選挙参加権、パスポート申請には何も影響を及ぼしません。また、原則として家族や周囲に知られることはありません(ただし「官報」には載りますが、一般人が確認する機会は非常に稀です)

日常生活における主な制限は、クレカを新たに作れない、ローンが組めないなど、信用に傷がつくことです。この影響で、スマホの分割購入や持ち家取得用のローン、自動車ローンなどが一定期間(7年〜10年程度)契約ができません。

ただし、現金利用や即時引落カード、チャージ式カードを利用すれば生活に大きく困ることはありません

加えて、破産した事実があっても銀行口座が作れなくなる雇用されにくくなることはありません。特定の金融機関では行内の規則で一部制約がかかる場合もありますが、大多数の職業・企業では自己破産を理由に不採用にすることは違法とされており、職業制限は破産手続中に限られ、免責判断後は自由に就職可能になります

また、京都府でも、代表的な懸念として家族が困るのでは?と感じる人も多いですが、単独で背負った借金については、破産申請しても家族の資産や信用には影響が出ません。ただし、誰かが保証している場合は、その人に請求が行く点に注意が必要です。

自己破産後の生活は、一定の不自由さが伴います。とはいえ、債務を免れた安堵感や心の平穏は何にも代えがたいものです。破産によって全財産を失うのではなく、取り除かれるのは債務と、これまでの苦しみだけ。冷静な考えと正しい理解があれば、再出発を可能にする法的仕組みなのです。

自己破産に必要な金額はいくら?法律相談と手続きの費用

自己破産を視野に入れる際に、京都府でも多くの人が不安に思うのが「お金の負担はどの程度か?」という点です。債務で悩んでいる方にとって、破産手続そのものの費用負担がネックになることもあるため、以下では実際にかかるお金の内訳ならびに支払い負担の軽減策をわかりやすく説明します。

はじめに、自己破産にかかる費用は大きく分けて裁判手続きにかかる費用と弁護士・司法書士に支払う費用の2つの区分に分かれます。

1.裁判所費用
自己破産の申立には収入印紙代(1,500円)と郵券(切手類)が必要となり、全体でおおよそ3千〜5千円ほどがかかります。それに加え、裁判所が管財人を指名する管財型の破産の場合には、事前に納付すべき金額としてだいたい20万〜50万ほどがかかります。反対に、保有資産が少なく簡易処理(同時廃止)になるときは、それ以上の費用はかかりません

2.破産手続の弁護士費用
自己破産を弁護士に依頼する場合の費用相場は、約20〜40万円ほどが目安です。分割による費用負担を使うことで、初期の負担を少なくして進めることができます。その上で、司法書士利用時は料金がやや軽減される傾向がありますが、業務範囲が限定的になるため注意が必要です。

自己破産は費用がかさむという誤解が京都府でも多いですが、支援の仕組みを使えば多くの人が手続き可能となります。

実際には、債務の支払いに追われる日々より、適正な費用で破産手続きを行ったほうが、長期的には生活再建に有利になります。

早い段階で弁護士に相談し、状況に合った費用の支払い方や必要な制度の紹介を受けることが、成功する破産手続への第一ステップとなるでしょう。

よくある質問と回答(FAQ)

自己破産の制度については、インターネット上では多様な情報が出回っており、心配や悩みを持つ方が京都府でも多くいます。ここでは、多くの声が寄せられる質問に、根拠ある情報を用いてご説明します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

法律上は、破産申請をしても家族に直接的な影響はありません。債務契約が本人単独であれば、請求が家族に行くことはありません。一方で、家族が連帯保証人になっている場合、その人に返済義務が生じるという可能性があるため注意が必要です。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

はい、使えなくなります。信用情報機関に異動情報が記録されるため、およそ7〜10年の間はクレジットカードの新規発行やローンの審査に通るのが難しくなります。もっとも、日常生活に必要な銀行口座の開設やデビット機能は利用できます

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、財産のすべてが処分されるわけではありません。法律では、一定額以下の現金や、最低限の生活を営むための道具、着衣、生活に不可欠な預貯金や道具は「自由財産」として残すことが認められています。ただし、高値のつく車や土地などは処分の対象となります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

基本的には自己破産したことを理由に就職できなくなるわけではありません。例外として、手続き中の一時的な間は、生命保険の営業職や警備職、士業など、就業が一時的に制限されることがあります。破産が確定すれば、こうした制限も解除されます。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

はい、できます。年金受給者や生活保護受給者も自己破産は可能です。どちらかといえば、生活が困窮している状況にあるため、裁判所が免責を認めやすくなります

破産制度に不安を感じる方も多いですが、情報をしっかり理解できれば、ほとんどの不安や誤解がなくなります。不明な部分がある方は、安心できる相談先に頼ることが、解決と再出発への早道です。