京都市中京区の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

京都市中京区でもできる自己破産とは?意味と仕組みをやさしく紹介

自己破産とはつまり借金が返済できないほどに大きくなり経済的に破綻していることを司法の認可を受けて全部の借金に関する返済を免除してもらうための法的手続きにあたります。破産に関する法律に準拠した「債務整理の最終手段」とも言われ債務をなくして暮らしをやり直すことを目的としています。

この法律は過大な債務によって日常生活が破綻した人に対して金銭面でのやり直しのチャンスになるために用意された社会的なセーフティネットです。

京都市中京区でも自己破産という言葉にはネガティブな印象が根強いですがきちんと法律に則った救済制度になります。

多くの場合「返済不能」な状況であることが自己破産の前提になります。

具体的には病気やケガによって収入が途絶えた失業や経営不振によって債務が増えた分割払いや借入の利用が増えすぎたといった場合には京都市中京区でも自己破産を考える必要が出てきます。

京都市中京区でも司法手続きを通じて実施され最終判断として「免責許可決定」が下りれば債務の返済義務が免除になります。言い換えると破産=免責というわけではなく自己破産=破産手続き+免責審査という二段構えの制度になります。

ちなみにこの制度には「同時廃止事件」「管財事件」という二種類に分かれ債務者に財産がほとんどないときは前者、財産や免責に問題があるときは後者として扱われます。両方とも最終的に「免責を受けること」に変わりはありませんが対応の詳細やかかる費用に差異が生じます。

自己破産というのは「人生の終わり」というよりも「人生を再スタートするための法的な手続き」です。債務に悩む方には建設的な一歩になり得るのです。

京都市中京区での自己破産の手続きの流れとは | スタートから免責決定まで

破産に関する手続きは、法令の下で裁判所が行う支払い不能判断と返済義務免除審査二つの過程に分かれます。工程は明快ですが準備すべき資料が多く進行にミスがあると無効とされる可能性があるため専門家を介するのが一般的です。次に概略的な手続きの順をわかりやすく説明します。

1.準備と判断の時期
最初に債務者自身が弁護士や司法書士に相談して、自己破産すべきかの判断を受けることになります。この場面では家計の状況を示す書類、債務の一覧、所有物の情報などが必要となります。破産へ進むと判断されたら破産手続のための書類準備が進められます。

2.破産申立ての実行
次のステップとして居住地を管轄する担当裁判所に破産を申し立てる書類を提出します。申し立てとあわせて支払義務の免除を求める同時に免責を申し立てるというのが一般的な流れです。この時点で申立てが認められれば破産手続が開始となります。

3.破産手続開始決定
地方裁判所が出された資料を確認し条件を満たしていれば開始決定書が出されます。債務者に保有財産がない、もしくは少額しかない場合には同時廃止扱いとなり、管財人が付かずに比較的簡易に破産手続が継続します。資産が一定以上ある場合は管財型破産となり管財担当者が就任し、財産の管理・換価処分が行われます

4.免責審尋(面談)
次に裁判官との面談である免責に関する審査が行われます(不要とされることもあります)この手続きは、破産を申し立てた人が破産に至った事情や生活状況を説明する場の場でもあり、嘘がないかを確かめる審査という目的もあります。

5.免責が認められる判断
問題がなければ裁判所によって「免責許可決定」が出され、借金返済の義務がなくなります。裁定が確定した段階ですべての返済義務が免除され、法律上、債務から解放されます。

全体の処理の流れは、おおむね半年〜1年程度を要するのが普通が、破産手続開始から免責確定までの期間はケースによって異なります。とくに管財手続きになる場合には資産の処理が長引くため注意が必要です。

自己破産の手続きはぱっと見は複雑そうですが弁護士や司法書士の法的な助けを得つつ進めていけばほぼ全ての人が問題なく免責を受けています。誠実に報告を行い誠意ある行動を取ることが立て直しの第一歩です。

京都市中京区で自己破産が選択されるよくある原因ならびに該当する状況

自己破産が選択されるのは借金返済ができない状況に陥り別の方法では対応できないという判断に至ったときになります。京都市中京区でも大半の人ははじめに任意整理および個人再生等といった手続きを試みますがほとんど収入がないあるいは支払い能力がまったくないときには最終的に自己破産以外の道がないという結論に至ることが少なくありません。

京都市中京区で自己破産が選ばれる代表的な理由としては次の理由が挙げられます。

  • 病気や負傷により就労不能となり所得が激減した
  • 解雇や会社の倒産、早期退職などが原因で職を失い収入がゼロに
  • 離婚および家庭崩壊によって暮らしが不安定になった
  • 経営破綻により大量の事業債務が残った
  • 住宅ローンおよび自動車ローン返済の遅延が続き返済の見込みがない
  • 貸金業者およびクレジットローンの借入が複数の金融機関に分散し複数の借入先を抱える状態

このような場合に共通している点はお金の出入りのバランスが崩れ、返済の継続が困難になっている」という深刻な実情にあたります。結論としては破産という手段はただの「払いたくない」ではなく、「どう頑張っても完済できない状況と判断される法律上の手段なのです。

さらにこの破産制度は個人だけでなく企業の責任者が保証人や連帯保証人に該当していた状況や、本業以外でビジネスを続けていた人等も該当します今では新型コロナの打撃により売上高が著しく減少した個人事業主や在宅ワーカーが破産を選択するケースも急増しています。

また奨学金の返済が支払えなくなった学生・新社会人並びに母子家庭の母親や生活保護受給者等の金銭的に困っている人が自己破産手続きを行う状況も京都市中京区では見られるようになり、いまや破産手続きは特別な人だけのものではありません。

この制度は、限界を感じたときの最後の選択肢ですが制度としてきちんと認められており一般市民にも開かれた法的措置になります。極端に自責の念にかられたり劣等感を抱いたりする必要はありません。逆に将来を見据えた判断として、早めの対策が重要と言えます。

自己破産のメリットとデメリット|失うもの・守られるもの

自己破産の制度には借金返済義務が消滅するという極めて大きな恩恵があるただし、いくつかの制限も付随します。この破産制度を考えるときは、保てるものと、何が失われるのかを明確に知ることが大切です。ここでは、自己破産の結果として保てる資産と失うものをまとめてご紹介します。

最初に最大級の恩恵は、借金返済の義務がすべて免除になる点です。

免責判断が出れば、クレジットカード、消費者ローン、銀行の貸付、個人同士の債務を含めて、法的には支払い義務が消えます。これは、経済的に再出発するための非常に大きな救済です。

さらに、破産を進めると取り立てや督促の連絡や電話連絡や郵便通知の催促が止まります。申立をした時点で破産申立中という扱いが法的効力を発揮し、債権者は行動を制限されます。精神的・身体的負担が和らぎ、生活の安定を取り戻すきっかけとなるでしょう。

一方、この手続には一定のデメリットも存在します。主な内容は以下の通りです。

  • 持ち家・自動車・高額資産は原則として手放す必要がある
  • 約7年から10年間は信用情報機関に登録され、金融取引が制限される(俗に言うブラックリスト)
  • 破産手続き中は、法律・税務関連職(弁護士、税理士等)や保険外交員など勤務制限のある職業が存在する

それでも、すべてが没収されるわけではありません。具体的には、約99万円以下の所持金、暮らしに欠かせない道具や服、仕事道具や機材などは守られる自由財産として扱われます。また、家族の資産や収入は対象外ですので、家族が保証していない限り関係が及ぶことはありません。

破産とは、債務を免除にする代償として一定の制約を伴う制度といえます。しかし、負債の苦しみを抱えながら生活が破綻してしまうより、生活再建のための建設的な道という考え方で、京都市中京区でも多数の方がこの制度を使っています。

正しい理解を持って、どこまで守られ、放棄する必要のあるものは何かを把握したうえで選択することが、納得のいく新たなスタートのカギになるのです。

自己破産後の生活はどうなる?よくある誤解と実態

破産=破滅というイメージ。そんなイメージを持っていませんか?実態としては、破産をしてもたいていの人が日常を取り戻し、再び安定を取り戻しています。以下では、破産後の生活に関する想定されがちな誤認と実態をご説明します。

第一に、京都市中京区でも多数の方が疑問に思うのが戸籍や住民票に履歴が残ると信じていることといった誤認です。

それは誤った理解であり、破産申請をしても住民票や戸籍、選挙への参加資格、国際的な身分証には一切影響がありません。一方で、家族や近隣の人に知られることも基本的にはありません(唯一、官報に公告されるものの、一般の人が見ることはほぼありません)

暮らしの中での最も大きな制約は、新しいカードを作ることができない、ローンが組めないといった、いわゆるブラックリスト状態になることとなります。これが理由で、スマートフォンの分割払い購入や不動産取得ローン、車の分割契約などが7〜10年ほどの期間契約ができません。

なお、デビットカードや現金払い、プリペイドカードを活用すれば日常生活に大きな支障はありません

さらに、自己破産の申立をしたとしても金融口座を作れなくなる仕事に就けなくなることはないです。銀行によっては独自のルールで制限があることもありますが、ほぼすべての職種では破産歴を理由に採用拒否することは違法と認識されています。職業の制限は申立中のみに限定され、免責決定が出れば制限はなくなります

さらに、京都市中京区でも、一般的な心配の一つとして家族に迷惑がかかるのでは?という不安もよく聞かれますが、債務者が単独で借りた借金に関しては、破産申請しても家族の経済状態には変化はありません。ただし、誰かが保証している場合は、保証人に請求される恐れがある点に留意が必要です。

破産後の暮らしは、一定の不自由さが伴います。一方で、借金ゼロの安心と精神的ゆとりは非常に貴重な感覚となります。何もかもがなくなる制度ではなく、取り除かれるのは債務と、これまで抱えてきた重荷。知識をもとに冷静に行動すれば、再出発を可能にする法的仕組みなのです。

自己破産に必要な金額はどれだけ?弁護士費用と裁判所費用

破産申請を考えたときに、京都市中京区でも多くの方が気にするのが「費用がどの程度必要か?」という点です。借金問題に苦しんでいる方にとって、破産手続そのものの費用負担が妨げとなることがあり、ここでは破産に必要な経費の項目支払方法の選択肢について解説します。

はじめに、自己破産にかかる費用は大別すると裁判所への支払い費用と弁護士報酬の2つの区分があります。

1.裁判所費用
破産手続きを申し立てるには収入印紙代(1,500円)と郵券(切手類)が必要となり、全体でだいたい約3,000円〜5,000円程度が必要となります。それに加え、裁判所が管財人を指名する資産があるケース(管財事件)の場合、予納金として最低限20〜50万円程度が必要です。しかし、所持財産がほぼなく同時廃止型とされた場合には、追加の出費は不要です

2.弁護士にかかる費用
自己破産を弁護士に依頼する場合の費用相場は、約20〜40万円前後となります。支払方法としての分割払いを使うことで、最初の出費を軽減して依頼可能な場合もあります。一方で、司法書士利用時は料金がやや軽減されるという傾向がありますが、対応できる範囲に限りがあるので事前確認が重要です。

破産は金銭的負担が重いと京都市中京区でも誤解されがちですが、各種支援策を活用すれば幅広い人が破産可能となります。

逆に、ローン返済に追い詰められるより、法律手続に必要な支出をして処理したほうが、長期的には大きな経済的メリットが得られます。

迅速に弁護士を頼り、個別に最適な費用調整や制度や方法の説明を受けることが、スムーズな自己破産の実現への鍵となります。

よくある質問と回答(FAQ)

破産に関することは、ネットでは誤った情報も含め多数存在し、疑問を感じる人が京都市中京区でもかなりの数存在します。ここでは、実際に多く寄せられる質問に対して、公的な情報に基づいて丁寧に回答します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

基本的に、破産手続きをしても家族に直接的な影響はありません。借入契約が本人のみのものであれば、家族が代わりに支払う義務はありません。一方で、家族が連帯保証人になっている場合、保証人に返済の責任が移るという点に留意しましょう。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

はい、使えなくなります。信用情報に事故情報が登録されるため、7〜10年ほどは新たなクレジット契約やローン契約ができなくなります。もっとも、普段使うための銀行口座開設やデビット支払いは可能です

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、財産が全て差し押さえられるわけではありません。法的には、99万円以下の現金や、生活に必要な家財道具、衣類、生活に不可欠な預貯金や道具は「自由財産」として残すことが認められています。例外として、資産価値の高い財産(車・家)は差し押さえられることがあります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

通常は破産歴を理由に雇用に不利に働くことはありません。ただし、免責前の段階では、生命保険の営業職や警備職、士業など、制限対象となる職種があることがあります。免責が認められれば、これらの制限はなくなります。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

はい、申立てできます。年金受給者や生活保護受給者も破産申請はできます。場合によっては、経済的に厳しい状態であるため、手続きがスムーズに進む傾向があります

不安を抱えがちな自己破産ですが、正確な情報を得られれば、納得して進めることができます。少しでも悩んでいるなら、独りで悩まずに相談することが、前向きな一歩への鍵になります。