京都市右京区の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

京都市右京区でも可能な自己破産とは?意味と仕組みを簡単に説明

自己破産というのは借金が返済不能なほど増えて経済的に破綻していることを司法の認可を受けて借金に関する返済義務の免除を受けるための法的手続きにあたります。破産法に準拠した「債務整理の最終手段」とも称され借金をなくして生活を立て直すことを目的にしています。

この手続きは過剰な借金によって暮らしが破綻した方に対して金銭面でのリスタートのチャンスとなるためにつくられた公共のセーフティネットです。

京都市右京区でもこの自己破産にはネガティブなイメージが根強いですがきちんとした救済制度です。

多くの場合借金の返済ができない状態であることが自己破産の条件になります。

たとえば病気や事故によって働けなくなった失業や事業の失敗によって債務が増えた分割払いや借入が複数重なったといった場合には京都市右京区でも自己破産を考える必要が出てきます。

京都市右京区でも手続きは裁判所を通じて行われ結論として「免責許可決定」が出されると債務に関する返済義務が免除されます。言い換えると破産=免責というわけではなく自己破産=破産手続き+免責審査という二段構えの制度なのです。

なおこの制度には「同時廃止事件」「管財事件」といった二種類に分かれほとんど資産がない場合は前者、財産や免責に問題がある時は後者が選択されます。両方とも最終的な目標は「免責を受けること」に変わりはありませんが手続きの内容やかかる費用に違いが生じます。

自己破産は「人生の終わり」というよりも「人生をやり直す法に則った手段」です。債務で悩んでいる方には前向きな一歩になります。

京都市右京区での自己破産の手続きの流れとは | 申立から終了まで

この手続きは、法令の下で裁判所が主導する支払い不能判断と免責に関する審理の2段階に分かれています。基本的な流れは単純ですが提出物が多いため申請に問題があると却下されることもあるため弁護士に依頼して進めるのが一般的です。このあとざっくりとした流れを理解しやすく示します。

1.相談および準備フェーズ
まずは借金を抱えた本人が弁護士や司法書士に相談して、破産申立ての適否診断をしてもらいます。この段階では生活費の収支一覧、借入先の明細、財産明細などが求められます。本格的な手続きに入るなら法的申立てに必要な書類作成が進められます。

2.裁判所への申立て
その後居住地を管轄する所轄の裁判所に破産申請書を裁判所に提出します。申立と同時に免除(債務を免除すること)を申請する「免責申立」も一緒に行うというのが一般的な流れです。この時点で受理されれば破産手続が開始となります。

3.破産処理の開始決定
地裁が申請された書類を確認し支障がなければ破産手続開始の正式決定が発令されます。破産申立人に保有財産がない、資産額が基準を下回る場合は「同時廃止事件」となり、破産管財人が置かれずに比較的スムーズに手続きが進行します。一定の財産がある場合は管財事件枠に分類され管財業務を行う者が任命され、財産の整理と現金化が実施されます

4.免責に関する面談
次に裁判所による面談という「免責審尋」が行われます(不要とされることもあります)このステップは、申立人が破産に至る経緯や生活状況を説明する場だけでなく、申請内容に誤りがないかの確認でもあります。

5.免責が認められる判断
問題がなければ司法機関から「免責許可決定」が出され、借金が帳消しになります。正式に確定した際には返済の責任が完全になくなり、法的に借金から解放されます。

これら一連の手続きは、おおよそ半年〜1年程度かかるとされていますが、申立から免責決定までの期間は状況によって変わります。なかでも管財型破産の場合は財産の整理に時間がかかるため注意が必要です。

破産の進行過程はぱっと見は複雑そうですが弁護士や司法書士の法的な助けを得つつ対応すればほとんどの人が順調に免責が認められています。偽りなく伝え誠実に対応することが人生再建への早道です。

京都市右京区で自己破産が選択される主要な要因と該当する状況

自己破産が選択されるのは債務返済ができない状況に陥り別の方法では解決できないと判断されたときです。京都市右京区でも多くの方ははじめに任意整理および民事再生等の手段を試みますがほとんど収入がないまたは支払う力が完全に欠けているときには最終的に自己破産以外の道がないというような選択に至ることが少なくありません。

京都市右京区で自己破産が選択される一般的な理由としては以下のような理由が挙げられます。

  • 病気や負傷により就労不能となり収入が大きく落ち込んだ
  • 人員削減や勤務先の経営破綻や早期退職などによって無職になり収入が途絶えた
  • 配偶者との別居および家庭崩壊によって暮らしが激変した
  • ビジネスの失敗によって大量の事業債務が残った
  • 住宅ローンや自動車ローンの滞納が続き返済が困難な状況になった
  • 消費者金融並びにクレジットローンの借入が複数社に分散し複数の借入先を抱える状態

このような場合に一致する部分は「収入と支出の収支が逆転し、債務返済の継続が厳しくなっている」という実態といえます。結論としては自己破産というのは「払いたくない」ではなく、必死にやっても払えない」という状態と判断される法的手段です。

また自己破産という制度は個人に限らず法人代表者が連帯保証人に指定されていた場合や、本業以外でビジネスを続けていた人なども対象者として認められます現代においてはコロナ不況の影響で収入が激減した自由業者や業務委託契約者が自己破産という判断をする例も増えています。

また奨学金の返済が困難になった若い世代およびシングルマザーや生活保護受給者などといった経済的に厳しい立場の人が自己破産手続きを行う例も京都市右京区では多くなっており、現在ではこの制度は限られた人のものではありません。

自己破産は、もうだめだと思ったときの最後の選択肢ですが国の制度として正当に保障されており一般市民にも開かれた法的措置となっています。必要以上に自分を責めすぎたり羞恥心を持ったりする必要はないのです。むしろ健全な再出発を図るために、早い段階で動くことが肝心と言えます。

自己破産のメリットとデメリット|放棄するものと維持できるもの

自己破産という制度には借金返済義務が消滅するという重要なメリットがあるその反面、不都合や制限も存在します。この制度を使うにあたっては、何を得て、何が失われるのかを明確に知ることが重要です。以下では、自己破産によって維持されるものと喪失するものを整理しておきます。

はじめに最大のメリットは、すべての借金返済義務が消える点にあります。

免責決定が下されれば、クレジット関連の借金、消費者ローン、銀行の貸付、個人間の借金をはじめ、法的には支払い義務が消えます。これこそが、経済的に再出発するための非常に大きな救済です。

加えて、自己破産をすることで債権者からの取り立てや電話や通知などの請求がなくなります。正式に申立てしたその時から手続き中であること自体が効力を持ち、債権者は取り立てできません。心身のストレスが大きく軽減され、生活再建への第一歩となるでしょう。

一方で、破産には一定のデメリットも存在します。その一部を以下に紹介します。

  • 土地・建物・自動車・高額品などは失うことが前提となる
  • だいたい7〜10年ほどは信用機関に情報が載り、ローン契約やカード発行ができなくなる(通称ブラック状態)
  • 自己破産の手続中は、国家資格を要する職業(士業)や金融関連職など就業が制限される職種がある

それでも、すべてを失うわけではありません。たとえば、99万円までの現金、暮らしに欠かせない道具や服、仕事道具や機材などは保護の対象となります。また、家族の経済には影響しませんので、家族が保証人でなければ巻き込まれることもありません。

破産制度とは、借金を免除してもらう代替措置として一定の代償を払う制度といえます。一方で、多額の負債を抱えたまま生活が破綻してしまうより、生活再建のための建設的な道として、京都市右京区でも多くの人がこの制度を活用しています。

正確な情報をもとに、どんな権利を守るか、失うものは何かを明確にしたうえで判断することが、悔いのない人生再建への第一歩となるのです。

自己破産後の暮らしはどう変わる?よくある誤解と実態

自己破産=人生終了という考え。そんな先入観を抱いていませんか?実際には、破産しても多くの方が日常生活に復帰し、立て直しに成功しています。以下では、自己破産後の暮らしに関する想定されがちな誤認と実態を詳しくご紹介します。

まず、京都市右京区でも多くの人が気にするのが住民票に破産情報が記載されるという誤解です。

これは完全な誤解であり、自己破産手続きをしても公的記録や戸籍、選挙への参加資格、パスポート申請には影響は出ません。さらに、近隣住民や親族に伝わることも基本的にありません(唯一、官報に公告されるものの、大多数の人が目にすることはありません)

日常生活における主な制限は、クレジット利用契約ができない、ローン契約が結べないという、信用に傷がつくことです。これが理由で、携帯電話の端末代の分割購入や住宅ローン、マイカーローンなどがおおよそ7〜10年間申請が通らなくなります。

ただし、キャッシュ決済やデビット利用、プリペイドカードを活用すれば普段の生活に大きな問題はありません

同様に、破産した事実があっても銀行口座が作れなくなる仕事に就けなくなるということはありません。金融機関の一部では独自のルールで制限があることもありますが、大多数の職業・企業では自己破産を口実に雇用を断るのは違法と定められています。制限があるのは破産の進行中のみで、免責が確定すれば制限は解除されます

また、京都市右京区でも、よくある不安の一つに家族にも負担が及ぶのでは?という不安もよく聞かれますが、単独で背負った借金については、破産申請しても家族の経済状態には変化はありません。ただし、連帯保証がある場合は、その人に請求が行く点に注意が必要です。

免責を受けた後の生活は、制限があるのは事実です。一方で、借金のない暮らしから得られる安心感は何にも代えがたいものとなります。破産によってすべてを失うわけではなく、取り除かれるのは債務と、これまでの苦しみだけ。知識をもとに冷静に行動すれば、新たなスタートを切ることができる制度といえます。

自己破産に必要な金額はいくら?弁護士費用・裁判費用

自己破産を視野に入れる際に、京都市右京区でも多くの人が懸念するのが「総額はいくらか?」という点です。借金問題に苦しんでいる方にとって、手続きにかかるお金が妨げとなることがあり、ここでは自己破産の必要経費の内訳ならびに支払方法の選択肢について解説します。

第一に、自己破産を行う際の費用は大きく分けて裁判所への支払い費用と法律家への支払いという2種類があります。

1.裁判関連費用
破産手続きを申し立てるには収入印紙代(約1,500円)と郵券(切手類)が必要となり、合計でだいたい3千〜5千円前後がかかります。加えて、破産管財人が選任される「管財事件」の場合は、事前に納付すべき金額としてだいたい20万円から50万円ほどが求められます。逆に、資産が乏しく同時廃止として分類された場合は、余分な支払いは必要ありません

2.弁護士費用
自己破産手続きを弁護士に任せる際の費用は、約20万円〜40万円ほどです。費用の分割払いを使うことで、初期費用を抑えて依頼できる場合も多いです。加えて、司法書士を使う場合は費用が抑えられる傾向がありますが、業務範囲が限定的になるため注意が必要です。

破産は金銭的負担が重いと京都市右京区でも誤解されがちですが、必要な支援制度を利用すれば誰でも実施が可能になります。

実際には、借金の返済に追われ続けるより、適正な費用で破産手続きを行ったほうが、長期的には生活再建に有利になります。

早い段階で弁護士を頼り、支払い可能なプランや制度や方法の説明を受けることが、無理なく自己破産を成功させる第一歩になるはずです。

よくある質問と回答(FAQ)

破産手続きに関しては、ネット上でもさまざまな情報が飛び交っており、不安を抱えている方が京都市右京区でもかなりの数存在します。以下では、実際に多く寄せられる質問に対して、信頼できる情報に基づきご説明します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

原則として、自己破産をしても家族に直接的な影響はありません。借金が家族ではなく本人のものであれば、家族に返済を求められることはありません。一方で、家族が保証人になっている場合、保証人として支払義務が課せられるという可能性があるため注意が必要です。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

はい、使えなくなります。ブラックリストに載るため、およそ7〜10年の間はクレカの新規作成やローンの審査に通るのが難しくなります。一方で、普段使うための銀行口座開設やデビットカードの使用は可能です

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、全部の財産が対象になるわけではありません。法的には、一定額以下の現金や、暮らしに欠かせない家具類、生活必需の衣服、ある程度の預金や仕事道具などは「自由財産」として残すことが認められています。一方で、資産価値の高い財産(車・家)は売却の対象となります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

通常は自己破産を理由に就職が制限されることはありません。例外として、手続き中の一時的な間は、保険外交員、警備員、弁護士、税理士など、制限対象となる職種がある可能性があります。破産が確定すれば、制限は自動的に終了します。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

可能です。年金・生活保護の受給中でも自己破産は可能です。どちらかといえば、日常生活に困っている状態であるため、裁判所が免責を認めやすくなります

自己破産には不安がつきものですが、正確な情報を得られれば、納得して進めることができます。不明な部分がある方は、安心できる相談先に頼ることが、前向きな一歩への鍵です。