北本市の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

北本市でも行える自己破産とは?定義と制度を簡単に説明

自己破産という制度は借金が手に負えないほど大きくなり支払い能力がないことを司法の認可を受けてすべての借金についての返済義務を免除してもらう法的手続きになります。日本の法律で定められた「債務整理の最終手段」とも称され債務をなしにして生活をやり直すことを目的にしています。

この手続きは支払いきれない借金により日常生活が困難になった人に対して金銭面での再スタートの機会になるために作られた公的なセーフティネットにあたります。

北本市でも「自己破産」についてはマイナスの印象がつきまといますが正式な救済制度になります。

多くの場合完済が困難な状態であることが自己破産の基準です。

具体的には病気や事故によって収入が途絶えた失業や事業の失敗によって債務が増えた分割払いや借入の利用が増えすぎたというケースでは北本市でも自己破産を考える必要が出てきます。

北本市でも裁判所を介して進められ最終判断として「免責許可決定」が下された場合対象となる借金についての返済義務がすべて免除になります。つまり破産=免責というわけではなく自己破産=破産手続き+免責審査といった二段階構成の制度になります。

ちなみに自己破産には「同時廃止事件」「管財事件」といった二種類に分かれ財産がほとんどない場合は前者、ある程度の資産や免責に問題があると判断された時は後者として扱われます。どちらも最終的な目標は「免責を受けること」に変わりはありませんが対応の詳細や必要な費用に差異が生じます。

自己破産というのは「人生の終わり」ではなく「人生をリスタートするための法に則った手段」になります。借金に悩む方にとっては前向きな判断にすることが可能です。

北本市で自己破産が選択される主な理由ならびに該当する状況

自己破産を選ぶのは債務が返せなくなり別の方法では解決が難しいという判断に至ったときです。北本市でも大半の人は最初に任意整理並びに個人再生などといった法的整理を選択肢として考えますがほとんど収入がないまたは返済能力がまったくない場合には結果的に自己破産を選ぶしかないといった結論に至ることが少なくないです。

北本市で自己破産を選ぶ代表的な理由としては次の理由が挙げられます。

  • 体調不良や事故により就労不能となり所得が大幅に減少した
  • リストラ、倒産や自主退職等が原因で失業し収入が途絶えた
  • 婚姻解消や家庭内トラブルによる影響で生活が変動した
  • 経営破綻により多額の事業債務が残った
  • 住宅ローン並びに自動車ローン支払いの遅れが重なり完済が困難な状況になった
  • 消費者金融およびカードローンの利用が複数社に分散し複数の借入先を抱える状態

これらの事例に見られる傾向は「収入と支出の均衡が失われ、支払いの維持が厳しくなっている」という実態にあたります。つまり自己破産は単なる「拒否している」のではなく、必死にやっても清算不可能な状況と判断される裁判所による手続きです。

併せてこの破産制度は個人対象にとどまらず会社の代表が責任保証の立場に就いていたケースや、事業的な活動を営んでいた個人事業主なども該当します最近では感染症の影響を受けて収入が大きく減った自営業者や在宅ワーカーが破産申立てをする事例も急増しています。

さらに教育ローンの返済が滞るようになった学生・新社会人あるいは単独で子を育てる母、生活保護を受けている人等の経済的困窮者が法的整理を行うケースも北本市では見られるようになり、いまやこの制度は珍しいものではありません。

自己破産は、精神的に追い込まれたときの最終手段であるものの制度として正当に保障されており誰にでも使える支援制度です。不必要に自分を責めたり恥と感じることは必要はありません。むしろ将来を見据えた判断として、早めに検討することが重要と言えます。

北本市での自己破産の手続きの流れとは | スタートから終了まで

自己破産の手続きは、法令の下で司法が主導する最初の段階と免責審査二つの過程に分かれます。工程は明快ですが提出物が多いため記載漏れがあると申立てが却下される場合もあるため弁護士と連携して進行するのが安全とされています。以下で大まかな手順をやさしくお伝えします。

1.相談・計画ステップ
手始めに債務者自身が弁護士や司法書士に相談し、申立てが可能かどうかの評価を受けることになります。このフェーズでは家計の状況を示す書類、債務の一覧、財産リストなどの資料が必要となります。破産へ進むと判断されたら破産申立書類の作成が進められます。

2.裁判所への申立て
続いて住んでいる地域を管轄する管轄の地方裁判所に破産申請書を裁判所に提出します。同時進行で免除(債務を免除すること)を申請する免責請求も同時に実施するというのが通常です。この時点で書類が受理されると破産手続が始まりとなります。

3.破産処理の開始決定
地方裁判所が提出された書類を審査し不備がなければ破産手続開始の正式決定が通知されます。破産申立人に資産が存在しない、または資産が少ない場合には同時廃止の枠組みとなり、専門の管財人が関与せずに比較的簡易に破産手続が継続します。財産を一定以上保有していると管財事件として進められ専門の管財人が選ばれ、財産の管理・換価処分が行われます

4.免責を巡る聴取
続いて裁判官が行う面談である「免責審尋」が行われます(実施されないこともあります)この面談は、申立人が破産するに至った背景や暮らしの現状を伝える場でもあり、嘘がないかを確かめる審査として実施されます。

5.免責許可決定
問題がなければ裁判所によって免責の正式裁定が出て、借金が帳消しになります。裁定が確定した段階で返済義務の全てがなくなり、法律により負債から解放されます。

これまでのプロセスは、だいたい6か月〜1年ほどかかる場合が多いですが、申立から免責決定までの期間は個別に差があります。とくに管財型破産の場合は財産の整理に時間がかかるため注意が必要です。

自己破産の手続きは仕組みが入り組んで見えますが弁護士や司法書士に手伝ってもらいながら進めれば大半の人が問題なく免責を受けています。偽りなく伝え正しい姿勢で臨むことが立て直しの第一歩です。

自己破産のメリットとデメリット|喪失するものと保持されるもの

破産申請には債務が全て免除になるという大きなメリットがある一方で、不都合や制限も存在します。利用を検討する場合には、何を得て、何が失われるのかを明確に知ることが重要です。以下では、破産手続によって保てる資産と失うものを整理しておきます。

まず重要なポイントは、すべての借金返済義務が消える点です。

免責が認められれば、クレカの利用分や、消費者金融、銀行ローン、個人同士の債務一括して、法的には支払い義務が消えます。これはまさに、家計を立て直すための大きなサポートになります。

加えて、破産を実施すると請求行為や催促や電話や通知などの請求がなくなります。正式に申立てしたその時から「破産手続開始の申立中」であることが効力を持ち、債権者は取り立てできません。心身のストレスが大きく軽減され、平穏な暮らしを取り戻すことにつながるでしょう。

一方、破産申請には不都合も含まれます。主な内容は以下の通りです。

  • 不動産・車・高額な財産は処分する義務が生じる
  • 約7年〜10年程度は個人信用情報に記録され、ローンやクレジットカードの利用ができなくなる(いわゆる信用事故者扱い)
  • 破産手続き中は、国家資格を要する職業(士業)や金融関連職など勤務制限のある職業が存在する

とはいえ、すべてが奪われるわけではありません。具体的には、99万円までの現金、日常生活に使う家具や衣類、業務に使う器具などは保護の対象となります。加えて、家族の経済には影響しませんので、家族が連帯保証人でない限り影響を受けることはありません。

この制度は、負債を免除にする引き換えに一定の代償を払う制度といえます。一方で、債務を持ち続けて生活が破綻してしまうより、生活と命を守るための前向きな選択肢という形で、北本市でも多数の方がこの制度を使っています。

正確な情報をもとに、どこまで守られ、失うものは何かを整理した上で意思決定することが、新生活を切るための重要な判断軸になるのです。

自己破産後の暮らしはどう変わる?よくある誤解と実態

自己破産をすると人生が終わる。そのように誤解していませんか?実態としては、手続きを経ても元の生活を再構築し、再出発を果たしています。ここでは、自己破産後の暮らしに関する想定されがちな誤認と実態を詳しくご紹介します。

最初に、北本市でも多くが疑問に思うのが破産記録が戸籍に載るという誤解といった誤認です。

これは大きな誤認であり、申立てをしても戸籍や住民票、投票に関する権利、国際的な身分証にはまったく影響しません。また、家庭や近隣関係に情報が漏れることは稀です(公的には官報に記載されますが、一般人が確認する機会は非常に稀です)

生活面での最大の制限は、クレジットカードが作れない、ローンが組めないという、信用情報に問題が生じることといえます。その結果、スマホの分割購入や不動産取得ローン、カー購入の分割払いなどが一定期間(7年〜10年程度)組むことができなくなります。

もっとも、現金利用や即時引落カード、チャージ式カードを利用すれば日常生活に大きな支障はありません

同様に、自己破産したからといって預金口座の開設が不可になる就職できなくなるということはありません。一部の金融業者では独自のルールで制限があることもありますが、ほとんどの職場・企業では破産を理由にした不採用は法律違反とされており、就労の制限は破産中だけに適用され、免責が確定すれば制限は解除されます

また、北本市でも、代表的な懸念として家族に迷惑がかかるのでは?という不安もよく聞かれますが、借入人本人の借金であれば、破産申請しても家族の財産や信用履歴には関係ありません。例外として、連帯保証がある場合は、その方に支払義務が生じるため注意が必要です。

債務整理後の生活は、たしかにいくつかの制約があります。一方で、借金から解放された安心感や精神的な安定は何にも代えがたいものだといえます。破産したからといって全てが無くなるのではなく、本当に失うのは「借金」と、これまで抱えてきた重荷。落ち着いた判断と知識があれば、生活を立て直す制度といえます。

自己破産に必要な金額はどれほど?弁護士費用と裁判所費用

自己破産を検討する際に、北本市でも多くの人が気にするのが「費用がどの程度必要か?」という点です。借金で悩んでいる方にとって、必要経費自体が問題となることもあり、以下では自己破産の必要経費の内訳ならびに支払い負担の軽減策をわかりやすく説明します。

最初に、自己破産の際にかかるお金は大きく分けて裁判所に支払う費用と法律専門家への報酬の2種類があります。

1.裁判関連費用
自己破産を進めるには裁判用印紙代(1,500円)と郵券(切手類)がかかり、全体で約3千〜5千円前後が必要になります。加えて、裁判所が管財人を指名する管財事件として扱われる場合は、前もって納めるお金として少なくとも20万円〜50万円ほどが求められます。逆に、保有資産が少なく同時廃止事件の対象となった場合には、追加費用は発生しません

2.弁護士にかかる費用
弁護士に自己破産を依頼する際の目安費用は、約20万〜40万前後です。支払方法としての分割払いを利用することで、最初の出費を軽減して依頼可能な場合もあります。その上で、司法書士に依頼する場合は費用が若干安くなるといった特徴がありますが、代理人としての対応範囲が限定されるので事前確認が重要です。

破産は金銭的負担が重いというのが北本市でもよくある誤解ですが、各種支援策を活用すればほとんどの人が手続可能になります。

逆に、借金の返済に追われ続けるより、必要な費用を使って整理するほうが、将来的には大きな金銭的利点が得られます。

なるべく早く法律相談をし、無理のない費用計画や制度を案内してもらうことが、無理なく自己破産を成功させる第一歩となるでしょう。

よくある質問と回答(FAQ)

自己破産については、ネット上でもさまざまな情報が飛び交っており、心配や悩みを持つ方が北本市でも非常に多いです。以下では、多数寄せられる疑問について、根拠ある情報を用いてご説明します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

一般的には、債務整理を行っても家族が不利益を被ることはありません。債務が本人名義であれば、請求が家族に行くことはありません。もっとも、家族が連帯保証人になっている場合、保証人として支払義務が課せられるため、注意が必要です。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

その通りです。個人信用情報に事故履歴が記載されるため、一定期間(7〜10年)はカードの新規取得やローンの審査が通りにくくなります。もっとも、生活に欠かせない口座の開設やデビットカードの使用は可能です

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、すべての財産が没収されるわけではありません。規定によれば、所持金の99万円以内や、生活に必要な家財道具、着衣、ある程度の預金や仕事道具などは差押え対象外の自由財産とされます。一方で、高額な車や住宅などは整理の対象になります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

一般的に破産歴を理由に就業に制限がかかることはありません。例外として、手続き中の一時的な間は、保険外交員、警備員、弁護士、税理士など、制限対象となる職種がある場合があります。免責が確定すれば、働くうえでの障害は取り除かれます。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

はい、申立てできます。保護を受けている方や年金生活者でも申立てが可能です。場合によっては、困難な生活状況にあることから、免責が認められやすい傾向にあります

自己破産には心配がついて回りますが、適切に理解すれば、ほとんどの不安や誤解がなくなります。少しでも悩んでいるなら、相談窓口を利用することが、解決と再出発への早道になります。