都立大学の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

都立大学でも行える自己破産って何?概要と構造を簡単に説明

自己破産とは、借金が返済できないほどに膨れ上がり生活が破綻していることを裁判所の判断を得てすべての借金の返済義務の免除を受けるための法的手続きになります。破産に関する法律に基づく「債務整理の最終手段」とも呼ばれ債務をなくして生活を立て直すことを目的が狙いです。

この手続きは支払いきれない債務により生活が破綻した方に金銭面での再スタートのチャンスを与えるために準備された社会的なセーフティネットです。

都立大学においても自己破産については悪いイメージを持たれがちですが正式な救済制度になります。

一般的には「返済不能」な状態であることが自己破産の前提です。

具体的には病気やケガで働けなくなった失業や経営不振により借金が膨らんだカード借入やリボ払いの利用が増えすぎたといった場合には都立大学でも自己破産を検討することが選択肢になります。

都立大学でも手続きは裁判所を通じて行われ最終的に「免責許可決定」が出されると対象となる債務についての返済義務が免除されます。つまり破産と免責は同じではなく自己破産=破産手続き+免責審査というような二段構えの制度です。

なお自己破産という手続きには「同時廃止事件」「管財事件」という別の形式があり債務者に財産がほとんどない場合は「同時廃止」、ある程度の資産や免責に問題があると判断されたケースでは後者として扱われます。いずれも最終的に「免責を受けること」に違いはありませんが進行の過程やかかる費用に違いが生じます。

自己破産というのは「人生の終わり」というよりも「人生を再スタートする法に則った手段」になります。借金に苦しむ方にとってはポジティブな判断にすることができます。

都立大学で自己破産という手段が取られる主要な要因と該当する状況

自己破産を選ぶのは債務が返せなくなり他の方法では解決できないと判断されたときになります。都立大学でも大半の人ははじめに任意整理および個人再生等の手続きを選択肢として考えますが収入が非常に乏しいまたは支払う力がゼロである場合には最終的に自己破産という選択肢に至るといった選択に至ることが少なくないです。

都立大学で自己破産を選ぶ主な理由としては以下のような状況があります。

  • 病気や負傷によって働けなくなり収入が大きく落ち込んだ
  • 人員削減や会社の倒産、自主退職などにより職を失い無収入となった
  • 婚姻解消および家庭内トラブルによる影響で暮らしが変動した
  • 経営破綻によって大きな事業債務が残った
  • 住宅ローンおよび自動車ローンの滞納が続き完済の見込みがない
  • 消費者金融およびクレジットローンの使用が複数の金融機関に分散し多重債務状態

これらの事例に見られる傾向は家計の収入と支出の収支が逆転し、支払いの維持が厳しくなっている」という実態ということです。言い換えると自己破産は単なる「払いたくない」ではなく、どれだけ工夫しても支払えないという状況と判断される裁判所による手続きになります。

また破産手続きは個人以外にも会社の代表が保証義務を負う立場に就いていたケースや、サイドビジネスを行っていた人なども該当します今ではコロナ不況の影響で売上が大きく減少したスモールビジネスを営む人やフリーランスの方が破産を選択するケースも目立ってきています。

また奨学金の返済が滞るようになった若年層並びに単独で子を育てる母、生活保護受給者等のような経済的困窮者が自己破産手続きを行う事例も都立大学では見られるようになり、現在では自己破産は珍しいものではありません。

この制度は、「もう無理」と感じたときの最終的な救済策であるものの仕組みとして正当に保障されており誰もが利用できる救済策なのです。過剰に自責の念にかられたり後ろめたく思ったりする必要はありません。むしろ立て直すための現実的な一歩として、早めの対策が重要と言えます。

都立大学での自己破産の手続きの流れとは?スタートから免除が確定するまで

自己破産の手続きは、法律に基づいて裁判所の管理下で破産段階と「免責手続」二つの過程に分かれます。基本的な流れは単純ですが書類の数が多く記載漏れがあると無効とされる可能性があるため弁護士と連携して進行するのが安全というのが現実です。続けて大まかな手順を丁寧にご紹介します。

1.相談と準備の段階
最初に借金を抱えた本人が弁護士や司法書士に助言を求め、自己破産すべきかの判断を受けることになります。ここでは収支の記録や、借入先の明細、財産状況などの情報が求められます。破産へ進むと判断されたら申立書や必要書類の作成が進められます。

2.地方裁判所への申立て
続いて居住地を管轄する地方裁判所に破産を申し立てる書類を提出します。申し立てとあわせて債務免除の申請を請願する同時に免責を申し立てるのが一般的です。提出後すぐに裁判所が受理すれば破産手続スタートとなります。

3.破産手続きの開始判断
地裁が出された資料を検討し条件を満たしていれば破産手続きの開始通知が下されます。借金を抱える本人に現金・資産がない、または少ない場合は同時廃止の枠組みとなり、破産管財人が置かれずにわりと迅速に処理が進行されます。一定の財産がある場合は管財事件枠に分類され管財担当者が就任し、財産の管理・換価処分が行われます

4.免責確認の面接
以降裁判官が行う面談である「免責審尋」が行われます(行われないケースもあります)このステップは、申立人が破産に至る経緯や暮らしの現状を伝える場であるとともに、虚偽申告がないか確認する場として実施されます。

5.免責が認められる判断
条件が整っていれば裁判所から免責が許可され、全債務が法的に免除されます。この判断が確定した時点で返済義務の全てがなくなり、法的に借金の束縛が解除されます。

この一連の流れは、おおよそ半年〜1年程度かかるのが一般的が、手続き開始から免責までの時間はケースによって異なります。なかでも破産管財人が付く場合には資産の処理に時間が必要になるため理解しておくことが重要です。

自己破産という制度はぱっと見は複雑そうですが弁護士や司法書士に手伝ってもらいながら進めればほぼ全ての人が順調に免責が認められています。嘘をつかずに申請しまじめに対処することが立て直しの第一歩です。

自己破産後の暮らしはどう変わる?よくある誤解と実態

破産=破滅というイメージ。そのように誤解していませんか?実のところ、破産しても多くの方が日常生活に復帰し、再び安定を取り戻しています。以下では、破産後の生活に関する想定されがちな誤認と実態について解説します。

まず、都立大学でも多くの人が不安に思うのが破産記録が戸籍に載るという誤解といった誤認です。

これは事実とは異なり、自己破産手続きをしても戸籍や住民票、選挙権、パスポート申請には何も影響を及ぼしません。また、家庭や近隣関係に情報が漏れることは稀です(ただし「官報」には載りますが、大多数の人が目にすることはありません)

日常生活における主な制限は、クレジットカードが作れない、ローンが組めないといった、信用に傷がつくこととなります。その結果、通信機器の割賦購入や住宅ローン、カー購入の分割払いなどが7〜10年ほどの期間申請が通らなくなります。

ただし、現金利用や即時引落カード、プリペイドカードを活用すれば日常に著しい不便はありません

また、破産した事実があっても預金口座の開設が不可になる仕事に就けなくなることはないです。金融機関の一部では社内ルールで例外があることもありますが、ほとんどの職場・企業では自己破産を理由に不採用にすることは違法とされています。就労の制限は破産中だけに適用され、免責決定が出れば制限はなくなります

加えて、都立大学でも、多くの人が抱える不安として家族に影響が出るのではないか?といった声もありますが、単独で背負った借金については、自己破産しても家族の財産や信用履歴には関係ありません。例外として、誰かが保証している場合は、請求が保証人に移る点には注意しましょう。

自己破産後の生活は、一定の不自由さが伴います。しかし、負債からの解放による心の安定は大切な回復手段です。破産したからといって全てが無くなるのではなく、取り除かれるのは債務と、過去の負担だけ。冷静な考えと正しい理解があれば、再出発を可能にする法的仕組みといえます。

自己破産のメリットとデメリット|失う資産と保てる権利

破産申請には負債が免除になるという重要なメリットがある反対に、一定の不利益や制約も発生します。選択肢として考慮する際には、何を得て、何を失うのかを正確に把握することが大切です。ここでは、自己破産の結果として維持されるものと喪失するものを分かりやすく整理します。

最初に最も大きな利点は、借金の返済義務がすべて免除されることです。

免責が許可されれば、カード支払いに関する債務、サラ金、銀行ローン、個人間の借金も含まれ、法律的に債務が免除になります。これこそが、経済的に再出発するための重要な手段となります。

加えて、破産手続きをすることで回収行為や接触行為などの連絡や督促がストップします。正式に申立てしたその時から破産申請中という状態が保護対象となり、債権者は請求できなくなります。心身のストレスが大きく軽減され、平穏な暮らしを取り戻すことにつながるでしょう。

その反面、自己破産には不都合も含まれます。代表的なものは以下の通りです。

  • 土地・建物・自動車・高額品などは処分する義務が生じる
  • およそ7年から10年の間は信用機関に情報が載り、ローン契約やカード発行ができなくなる(俗に言うブラックリスト)
  • 免責前の期間は、国家資格を要する職業(士業)や金融関連職など勤務制限のある職業が存在する

しかし、すべてが奪われるわけではありません。たとえば次のように、一定額以下の現金、最低限の家具・衣服、仕事道具や機材などは保護の対象となります。また、家族のお金や収入は無関係ですので、家族が保証していない限り関係が及ぶことはありません。

自己破産は、借金を免除してもらう代替措置として一定の代償を払う制度なのです。そのうえで、債務を持ち続けて精神的・身体的に追い込まれてしまうより、人生と暮らしを守る前向きな手段という目的で、都立大学でも広く利用されています。

正しい知識をもとに、何を守り、失うものは何かを見極めて行動することが、新生活を切るための重要な判断軸になるはずです。

自己破産に必要な費用はいくら?弁護士に支払う金額と申立て費用

自己破産を視野に入れる際に、都立大学でも多くの方が懸念するのが「総額はいくらか?」という点です。返済で悩んでいる方にとって、破産に必要な費用が障害になることもあるため、ここでは破産に必要な経費の項目および費用負担の工夫について紹介します。

まず、自己破産にかかる費用は主に分けると裁判所への支払い費用と弁護士報酬という2つがあります。

1.裁判にかかる費用
破産申請を行うには印紙代(1,500円)と裁判所に納める切手代が必要となり、合計でだいたい3,000〜5,000円程度が必要です。これに加えて、裁判所が管財人を指名する管財型の破産の場合には、予納金として最低限20万円〜50万円ほどが必要です。一方で、財産がほとんどなく同時廃止事件の対象となった場合には、加算される費用はありません

2.弁護士費用
弁護士に自己破産を依頼する際の目安費用は、およそ20万〜40万前後が目安です。分割での支払いを利用することで、最初の出費を軽減して依頼可能な場合もあります。また、司法書士利用時は料金がやや軽減される傾向がありますが、代理人としての対応範囲が限定されるため注意が必要です。

自己破産は費用がかさむと都立大学でも誤解されがちですが、必要な支援制度を利用すれば多くの人が手続き可能となります。

実際には、債務の支払いに追われる日々より、正当な費用を用いて整理したほうが、将来的には大きな金銭的利点が得られます。

早い段階で弁護士に相談し、状況に合った費用の支払い方や制度や方法の説明を受けることが、成功する破産手続への第一ステップとなります。

よくある質問と回答(FAQ)

破産に関することは、ネット上でもさまざまな情報が飛び交っており、不安や疑問を抱く方が都立大学でも多く見られます。以下では、多数寄せられる疑問について、根拠ある情報を用いてご説明します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

原則として、自己破産をしても配偶者や子どもに影響は及びません。借金が家族ではなく本人のものであれば、配偶者や子どもに請求が及ぶことはありません。もっとも、配偶者や親族が保証している場合、その家族に債務返済義務が発生するという点に留意しましょう。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

はい。個人信用情報に事故履歴が記載されるため、7〜10年ほどはクレカの新規作成やローンの審査に通るのが難しくなります。もっとも、日常生活に必要な銀行口座の開設やデビットカードは制限されません

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、財産のすべてが処分されるわけではありません。法律では、一定額以下の現金や、生活に必要な家財道具、服類、生活に不可欠な預貯金や道具は差押え対象外の自由財産とされます。しかし、資産価値の高い財産(車・家)は差し押さえられることがあります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

一般的に自己破産を理由に就業に制限がかかることはありません。とはいえ、審査期間中は、弁護士・税理士・警備員などの一部職業など、制限対象となる職種があることがあります。免責が認められれば、これらの制限はなくなります。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

もちろん可能です。年金受給者や生活保護受給者も手続きを行えます。場合によっては、生活が逼迫していることから、裁判所が免責を認めやすくなります

自己破産には不安がつきものですが、正確な情報を得られれば、ほとんどの不安や誤解がなくなります。少しでも疑問がある方は、安心できる相談先に頼ることが、解決と再出発への早道になります。