等々力の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

等々力でも可能な自己破産って何?定義と制度を丁寧に説明

自己破産とは、借金が返済できないほどに膨れ上がり金銭的に破綻している状態を裁判所の判断を得て借金に関する返済義務の免除を受ける法的手続きになります。日本の破産法で定められた「債務整理の最終手段」とも称され債務を無くして暮らしをやり直すことを目的が狙いです。

この制度は支払いきれない債務により生活が困難になった方に経済的なやり直しのチャンスになるために準備された社会的なセーフティネットです。

等々力でも「自己破産」については否定的なイメージを持たれがちですがきちんと法律に則った救済制度です。

一般的には支払い不能な状況であることが自己破産の基準になります。

具体的には病気やケガによって収入がなくなった失業や事業の失敗で借金が膨らんだカード借入やリボ払いの利用が増えたそのような場合には等々力でも自己破産を考えることが選択肢になってきます。

等々力でも裁判所で手続きを行って最終段階で「免責許可決定」が下された場合借金についての返済義務がすべて免除されます。要するに破産=免責というわけではなく自己破産=破産手続き+免責審査という構造を持った制度です。

ちなみにこの制度には「同時廃止事件」と呼ばれる形式と「管財事件」といった2つの形式がありほとんど資産がないときは「同時廃止」、ある程度の財産や免責に問題があるケースでは後者として扱われます。いずれも最終的に「免責を受けること」という目的は共通ですが手続きの内容や支出に違いが出てきます。

自己破産は「人生の終わり」というよりも「人生をやり直すための法的な手段」になります。借金の問題を抱えている人には建設的な判断にすることが可能です。

等々力で自己破産という手段が取られる主要な要因および該当するケース

自己破産が選択されるのは借金が返せなくなり別の手続きでは解決できないと見なされたときです。等々力でも大半の人はまず任意整理および個人再生等の手段を試みますが収入が極端に少ないあるいは支払う力が完全に欠けているときには最終的に自己破産という選択肢に至るというような選択に至ることが少なくないです。

等々力で自己破産を選ぶ一般的な背景としては以下のような状況が該当します。

  • 体調不良や事故により働けなくなり所得が激減した
  • リストラ、倒産や退職などによって失業し無収入となった
  • 婚姻解消並びに家庭崩壊が原因で日常生活が変動した
  • 経営破綻によって大量の事業上の負債が残った
  • 住宅ローンや自動車ローン返済の遅延が重なり返済が困難な状況になった
  • 消費者金融やカードローンの借入が複数社に広がり借金が重なった状態

これらのケースに見られる傾向は収入面と支出面のバランスが取れなくなって、債務返済の継続が困難になっている」という実態ということです。整理すると自己破産は単なる「支払いたくない」ではなく、「どう頑張っても返せないという状態と判断される法律上の手段です。

併せて自己破産という制度は個人以外にも法人代表者が借入の保証責任を持つ形に指定されていた場合や、個人で事業活動を行っていた人等についても手続き可能です今では新型コロナの打撃により収益が著しく減少した個人事業主や業務委託契約者が法的整理に踏み切る例も多くなっています。

さらに借りた奨学金の返済が困難になった若者ひとり親の母親、生活保護受給者等といった経済的に厳しい立場の人が法的整理を行うケースも等々力では見られるようになり、このご時世では破産手続きは一部の人の手段ではありません。

自己破産は、限界を感じたときの最終的な救済策ですが国の制度として正式に整備された制度でありすべての人に開かれた制度になります。不必要に落ち込んだり劣等感を抱いたりする必要はないのです。むしろ新たな生活を築くために、早めの対策が重要と言えます。

等々力での自己破産の手続きの流れとは | 申し立てから免責決定まで

破産に関する手続きは、法的根拠により裁判所によって進められる破産段階と免責審査の2段階に分かれています。流れ自体はシンプルですが準備すべき資料が多く申請に問題があると棄却されるおそれがあるため法律専門家に任せるのが安心とされています。次に概略的な手続きの順を理解しやすく示します。

1.相談・準備段階
初めに債務者自身が弁護士や司法書士に助言を求め、破産申立ての適否診断を受けることになります。ここでは収入と支出の一覧、債務の一覧、財産状況などの情報が求められます。破産申立てを進めると決まったら申立書や必要書類の作成を始めます。

2.地方裁判所への申立て
次に住所地を担当する地方裁判所に破産申立て書類を提出します。同時に行いながら債務免除の申請を依頼する免責申立ても併せて行うというのが通常です。提出後すぐに受理されれば破産手続が開始となります。

3.破産手続の開始命令
地方裁判所が出された資料を審査し不備がなければ破産手続きの開始通知が出ます。申請者に財産がない、もしくは少額しかない場合には同時廃止事案として処理され、専門の管財人が関与せずに特段の障害なく破産手続が継続されます。財産を一定以上保有していると管財事件扱いとなり裁判所が管財人を指名し、保有物の処理と現金化が進められます

4.免責審尋(面談)
続いて裁判官との面談である免責聴取が開かれます(不要とされることもあります)この手続きは、申立人が債務超過に至った理由や暮らしの現状を伝える場であるとともに、虚偽申立ての有無を確認するプロセスの役割も担います。

5.免責の決定通知
条件が整っていれば裁判所から免責の決定が下され、負債が消えることになります。免責決定が確定した場合返済の責任が完全になくなり、法律により負債から解放されます。

これら一連の手続きは、おおよそ半年〜1年程度かかるとされていますが、手続き開始から免責までの時間は人によって違いがあります。特に管財手続きになる場合には資産の処理が長引くため理解しておくことが重要です。

破産申立ての手続きはぱっと見は複雑そうですが弁護士や司法書士の法的な助けを得つつ進行させればほぼ全ての人が支障なく免責を得ています。嘘をつかずに申請し真摯に向き合うことが立て直しの第一歩です。

自己破産のメリットとデメリット|失う資産と保てる権利

自己破産には債務免除されるという非常に大きな利点がある反対に、いくつかの制限も付随します。利用を検討する場合には、どんな利益が得られて、何が失われるのかをしっかり認識することが重要です。以下では、自己破産によって守られるものと失われるものをまとめてご紹介します。

まず最大のメリットは、すべての借金返済義務が消える点です。

免責が認められれば、クレジットカード、消費者金融、銀行からの借金、知人・親族間の借金も含まれ、法律的に債務が免除になります。これこそが、お金の問題から立ち直るための大きなサポートになります。

さらに、破産を申請すると取り立てや督促の連絡や電話連絡や郵便通知の催促が止まります。申立をした時点で破産申請中という状態が保護対象となり、債権者は請求できなくなります。プレッシャーから解放され、安定した暮らしに向かうきっかけになります。

一方で、自己破産には損なう要素もあります。一般的に挙げられるのは以下の通りです。

  • 住まいや車、高額資産は原則として手放す必要がある
  • およそ7〜10年の期間中は金融ブラックリストに登録され、ローン契約やカード発行ができなくなる(いわゆる信用事故者扱い)
  • 破産処理の最中は、法律・税務関連職(弁護士、税理士等)や金融関連職など勤務制限のある職業が存在する

一方で、何もかもを失うことはありません。例を挙げると、99万円以下の現金、日常生活に使う家具や衣類、職務に欠かせない道具類は守られる自由財産として扱われます。また、家族のお金や収入は無関係ですので、保証人になっていないなら影響を受けることはありません。

この制度は、借金を免除にする代わりに一定の代償を払う制度といえます。そのうえで、借金を抱え続けて心身ともに疲弊してしまうより、生活再建のための建設的な道という考え方で、等々力でも多くの人がこの制度を活用しています。

誤解のない情報を基に、何が守られ、失うものは何かを理解して判断することが、納得のいく新たなスタートのカギになるのです。

自己破産後の生活はどうなる?よくある誤解と実態

自己破産=人生終了という考え。そんな先入観を抱いていませんか?実態としては、破産をしてもたいていの人が日常を取り戻し、再出発を果たしています。以下では、破産後に直面する日常についての誤解されていることと本当の影響を詳しくご紹介します。

最初に、等々力でも多くが気にするのが破産記録が戸籍に載るという誤解といった誤認です。

これは完全な誤解であり、申立てをしても戸籍と住民情報、選挙権、パスポートには何も影響を及ぼしません。加えて、家庭や近隣関係に情報が漏れることは稀です(唯一、官報に公告されるものの、一般人が確認する機会は非常に稀です)

生活上もっとも大きな制限事項は、クレジットカードが作れない、ローンを申し込めないという、信用に傷がつくこととなります。これが理由で、スマートフォンの分割払い購入や家を買うためのローン、車の分割契約などがおおよそ7〜10年間利用できなくなります。

しかしながら、デビット決済や現金での支払い、チャージ式カードを利用すれば普段の生活に大きな問題はありません

そして、破産手続きをしたからといって口座開設ができなくなる就職活動に支障が出ることはないです。一部の金融業者では独自のルールで制限があることもありますが、大半の雇用先では破産歴を理由に採用拒否することは違法と定められています。仕事に就けないのは手続中のみであり、免責が確定すれば制限は解除されます

加えて、等々力でも、よくある不安の一つに家族が困るのでは?という不安もよく聞かれますが、借入人本人の借金であれば、破産手続をしても家族の資産や信用には影響が出ません。ただし、誰かが保証している場合は、請求が保証人に移る点には注意しましょう。

債務整理後の生活は、いくつかの制限はあります。しかし、借金から解放された安心感や精神的な安定は比べるものがないほど価値のあるものとなります。全てを放棄する手続きではなく、実際に失うのは借金と、精神的な重圧のみ。知識をもとに冷静に行動すれば、新たなスタートを切ることができる制度であるといえます。

自己破産に必要な金額はいくら?弁護士費用と裁判所費用

自己破産を視野に入れる際に、等々力でも多くの方が不安に思うのが「総額はいくらか?」という点です。借金で悩んでいる方にとって、破産手続そのものの費用負担が問題となることもあり、ここでは自己破産の必要経費の内訳支払方法の選択肢について解説します。

最初に、破産手続に必要な費用は主に分けると裁判関連費用と法律家への支払いという2つの区分に分かれます。

1.裁判関連費用
自己破産を進めるには必要な印紙(1,500円)と予納郵券(切手代)が必要であり、合計で約3千円から5千円前後が必要になります。さらに、管財人が任命される「管財事件」の場合は、事前に納付すべき金額としてだいたい20万円から50万円くらいの納付が求められます。逆に、保有資産が少なく同時廃止事件の対象となった場合には、それ以上の費用はかかりません

2.弁護士費用
弁護士依頼時に必要な金額は、およそ20〜40万円前後となります。費用の分割払いを利用することで、最初の出費を軽減して依頼可能な場合もあります。さらに、司法書士へ依頼した方が安く済む傾向がありますが、手続き上の代理権が限られるため注意が必要です。

費用負担が大きすぎるというのが等々力でも広まっている誤解ですが、各種支援策を活用すれば多くの人が手続き可能になります。

実際には、ローン返済に追い詰められるより、正当な費用を用いて整理したほうが、長期的には生活再建に有利が得られます。

なるべく早く弁護士を頼り、支払い可能なプランや適切な支援策を提案してもらうことが、スムーズな自己破産の実現への鍵となるでしょう。

よくある質問と回答(FAQ)

債務整理の一環である自己破産については、ネットでは誤った情報も含め多数存在し、疑問を感じる人が等々力でもかなりの数存在します。以下では、多くの声が寄せられる質問に、公的な情報に基づいて丁寧に回答します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

法律上は、自己破産をしても家族に直接的な影響はありません。借金が家族ではなく本人のものであれば、配偶者や子どもが支払う必要はありません。ただし、家族が連帯責任を負っている場合、その人に返済義務が生じるので、その点は注意が必要です。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

はい、制限されます。ブラックリストに載るため、7〜10年ほどはクレジットカードの新規発行や金融機関の審査が厳しくなります。ただし、普段使うための銀行口座開設やデビットカードは制限されません

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、財産のすべてが処分されるわけではありません。規定によれば、99万円までの所持金や、家にある最低限の生活用品、着衣、ある程度の預金や仕事道具などは保護される自由財産として扱われます。例外として、資産価値の高い財産(車・家)は売却の対象となります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

原則として自己破産したことを理由に雇用に不利に働くことはありません。しかし、破産手続き中においては、保険関係・警備・法律職など、制限対象となる職種があることがあります。免責決定が出れば、こうした制限も解除されます。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

可能です。年金受給者や生活保護受給者も手続きを行えます。かえって、困難な生活状況にあることから、審査が通りやすい場合があります

自己破産には心配がついて回りますが、内容を理解できれば、不安や心配が軽減されます。少しでも悩んでいるなら、独りで悩まずに相談することが、安心と再出発への近道になります。