名寄市の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

名寄市でも行える自己破産の意味とは?定義と制度をやさしく紹介

自己破産とはつまり借金が返済不能なほど膨れ上がり支払い能力がないことを裁判所に認めてもらい借金の返済を免除してもらう法的手続きです。破産法で定められた「債務整理の最終手段」とも表現され債務をなくして暮らしを立て直すことを目的が狙いです。

この制度は過大な債務により暮らしが困窮してしまった方へ金銭面でのリスタートのチャンスになるために用意された公共のセーフティネットにあたります。

名寄市でもこの「自己破産」についてはネガティブなイメージが根強いですが法的な救済制度になります。

多くの場合返済不能な状態であることが自己破産の基準です。

たとえば怪我や疾病で働けなくなった失業や事業の失敗により債務が増大したカード借入やリボ払いが複数重なったといった場合には名寄市でも自己破産を検討することが選択肢になってきます。

名寄市でも裁判所で手続きを行って最終的に「免責許可決定」が出されると借金に関する返済義務がすべて免除されます。つまり破産=免責というわけではなく自己破産=破産手続き+免責審査といった構造を持った制度です。

ちなみに自己破産という手続きには「同時廃止事件」「管財事件」という2つの形式があり債務者に大きな財産がないときは「同時廃止」、ある程度の資産や免責に問題があるとされたときは後者として扱われます。いずれも最終的に「免責を受けること」に変わりはありませんが進行の過程や支出に違いが生じます。

自己破産というのは「人生の終わり」というよりも「人生をやり直すための法的な手続き」になります。借金に苦しむ人にとっては前向きな選択肢になり得るのです。

名寄市での自己破産の手続きの流れとは | 申立から終了まで

破産申請の進行は、法律の規定に従って裁判所が主導する支払い不能判断と免責に関する審理2段階構成です。構造は単純ですが書類の数が多く申請に問題があると申立てが却下される場合もあるため専門家を介するのが一般的というのが現実です。以下におおまかな流れをわかりやすく説明します。

1.相談・準備段階
初めに債務者自身が弁護士や司法書士に相談して、自己破産すべきかの判断を受けます。この時点では家計の状況を示す書類、負債先のリスト、財産状況などの情報が求められます。本格的な手続きに入るなら破産手続のための書類準備が進められます。

2.裁判所への申立て
続いて該当地域を担当する該当する地裁に破産申請書を裁判所に提出します。同時進行で免除(債務を免除すること)を依頼する免責の申請も同時に行うというのが一般的な流れです。提出後すぐに申請が通れば破産が正式に開始となります。

3.破産開始の決定
地方裁判所が出された書面を確認し条件を満たしていれば破産手続開始の正式決定が通知されます。手続当事者に保有財産がない、資産額が基準を下回る場合は「同時廃止事件」となり、管財人が付かずに特段の障害なく破産手続が継続されます。所持財産が少なくない場合には管財事件枠に分類され管財担当者が就任し、資産の保全と売却が行われます

4.免責を巡る聴取
以降裁判所による面談という免責の面談が実施されます(行われないケースもあります)この面談は、当事者である本人が返済不能の背景や暮らしの現状を伝える場の場でもあり、虚偽がないかの確認としての意味もあります。

5.免責確定の裁定
問題がなければ裁判所によって免責の正式裁定が出て、借金が帳消しになります。正式に確定した際にはすべての返済義務が免除され、債務から正式に解放されます。

ここまでの全体の流れは、だいたい6か月〜1年ほどを要するのが普通が、開始から完了までにかかる期間はケースによって異なります。特に管財人選任があるときは資産の処理が長引くため慎重な対応が必要です。

破産の進行過程は一見複雑に見えますが弁護士や司法書士のサポートを受けながら進めれば大半の人がトラブルなく免責されています。偽りなく伝えまじめに対処することが立て直しの第一歩です。

名寄市で自己破産が選ばれる主な理由ならびに対象となるケース

自己破産が選択されるのは債務が返せなくなり別の手続きでは解決が難しいと判断されたときになります。名寄市でも大半の人はまず任意整理や個人再生等といった手段を選択肢として考えますが収入が極端に少ないあるいは返済能力がゼロである場合には最終的な判断として自己破産以外の道がないといった判断に至ることが多いです。

名寄市で自己破産が選択される主な理由としては次のケースがあります。

  • 病気や負傷により勤務継続が困難になり所得が激減した
  • リストラや倒産や退職等が原因で失業し収入がゼロに
  • 離婚並びに家庭崩壊によって生活が変動した
  • 事業の失敗によって大きな事業債務が残った
  • 住宅ローンおよび自動車ローンの滞納が続き返済の見通しが立たない
  • 消費者金融およびクレジットローンの借入が多数の業者に及び借金が重なった状態

こうした状況に共通点は収入面と支出面のバランスが取れなくなって、債務返済の継続が困難になっている」という実態です。言い換えると自己破産というのは「支払いたくない」ではなく、何をしても支払えないという実態と判断される司法の救済措置なのです。

加えて自己破産は個人に限らず法人のトップが借入の保証責任を持つ形になっていた場合や、副業で事業を経営していた方などについても手続き可能です最近では新型コロナの打撃により事業収入が大きく減った自営業者や業務委託契約者が破産を選択するケースも増えています。

また奨学金の返済が苦しくなった学生・新社会人並びにシングルマザー、生活保護を受けている人等といった経済的に厳しい立場の人が自己破産に踏み切る事例も名寄市では増えており、いまや自己破産は珍しいものではありません。

自己破産という選択は、「もう無理」と感じたときの究極の手段とはいえ制度として法的に保障されており、すべての人に開かれた制度なのです。必要以上に自分を責めたり恥ずかしいと感じたりする必要はありません。むしろ将来を見据えた判断として、早期の相談が大切が大切です。

自己破産のメリットとデメリット|失うもの・守られるもの

自己破産の制度には負債が免除になるという大きなメリットがあるその反面、一定のデメリットや制限も伴います。この制度を検討する際は、保てるものと、どんな犠牲が伴うのかをしっかり認識することが重要です。以下では、この制度の利用により維持されるものと喪失するものを整理しておきます。

最初に最も大きな利点は、借金全体の支払い義務が免除されることにあります。

免責判断が出れば、カード支払いに関する債務、消費者金融、銀行の貸付、個人的な貸し借りなどすべて、支払いの必要がなくなります。これはまさに、生活を再建するための重要な手段となります。

また、破産を申請すると債権者からの取り立てや電話や通知などの請求がなくなります。正式に申立てしたその時から破産申立中という扱いが法的効力を発揮し、債権者は一切の督促ができなくなります。精神的・身体的負担が和らぎ、生活再建への第一歩となるでしょう。

一方、この手続には損なう要素もあります。一般的に挙げられるのは以下の通りです。

  • 住宅や車両、価値の高い財産は原則売却しなければならない
  • 約7年から10年の間は信用情報機関に登録され、金融取引が制限される(いわゆるブラックリスト)
  • 破産処理の最中は、士業(弁護士、税理士など)や保険を扱う職業など勤務制限のある職業が存在する

一方で、何もかもを失うことはありません。具体的には、99万円以下の現金、暮らしに欠かせない道具や服、業務に使う器具などは差押え対象外となります。また、家族のお金や収入は無関係ですので、連帯保証人でなければ責任を負う必要はありません。

この制度は、借金を免除してもらう代替措置として代償を前提とした制度といえます。一方で、債務を持ち続けて心身ともに疲弊してしまうより、生活と命を守るための前向きな選択肢という目的で、名寄市でも多くの人がこの制度を活用しています。

正しい知識をもとに、どんな権利を守るか、失うものは何かを理解して判断することが、納得のいく新たなスタートのカギとなるのです。

自己破産後の暮らしはどう変わる?よくある誤解と実態

自己破産=人生終了という考え。そうした印象をお持ちではないですか?しかし実際は、自己破産をしても多くの人が普通の生活を取り戻し、再出発を果たしています。以下では、自己破産後の暮らしに関する想定されがちな誤認と実態について解説します。

最初に、名寄市でも多数の方が不安に思うのが住民票に破産情報が記載されるという誤解という不安です。

それは誤った理解であり、申立てをしても戸籍と住民情報、選挙権、旅券やパスポートには一切影響がありません。加えて、家族や近隣の人に知られることも基本的にはありません(ただし「官報」には載りますが、一般の人が見ることはほぼありません)

日常生活における主な制限は、クレジット利用契約ができない、ローン審査に通らないなど、信用に傷がつくこととなります。これが理由で、スマートフォンの分割払い購入や住宅ローン、カー購入の分割払いなどが7〜10年ほどの期間契約ができません。

とはいえ、現金支払いとデビットカード、プリカを活用すれば日常生活に大きな支障はありません

加えて、破産した事実があっても銀行に口座が持てなくなる就職活動に支障が出るということはありません。一部の銀行では内部基準により口座開設に制限が出ることもありますが、ほとんどの職場・企業では自己破産を口実に雇用を断るのは違法と認識されています。就労の制限は破産中だけに適用され、免責決定が出れば制限はなくなります

また、名寄市でも、代表的な懸念として家族に迷惑がかかるのでは?というものがありますが、債務者が単独で借りた借金に関しては、破産手続をしても家族の資産や信用には影響が出ません。ただし、連帯保証がある場合は、保証人に請求される恐れがある点に留意が必要です。

免責を受けた後の生活は、いくつかの制限はあります。一方で、借金のない暮らしから得られる安心感は大切な回復手段でしょう。破産によってすべてを失うわけではなく、実際に消えるのは借金や、過去の負担だけ。正しい知識と冷静な判断によって、再出発を可能にする法的仕組みなのです。

自己破産にかかる費用はいくら?弁護士に支払う金額と申立て費用

自己破産を検討する際に、名寄市でも多くの人が不安に思うのが「費用がどの程度必要か?」ということです。借金問題に苦しんでいる方にとって、破産手続そのものの費用負担が負担に感じる場合もあり、ここでは自己破産にかかる費用の内訳ならびに支払い負担の軽減策について解説します。

第一に、自己破産を行う際の費用は大きく分けて申立てに必要な裁判所費用と弁護士(司法書士)に支払う費用の2つの区分があります。

1.裁判所への支払い
破産手続きを申し立てるには印紙代(1,500円)と予納郵券(切手代)が必要であり、合計でだいたい3,000〜5,000円程度が必要になります。それに加え、管財人が任命される資産があるケース(管財事件)の場合、申立に伴う必要費用として約20万〜50万ほどが必要とされます。反対に、所持財産がほぼなく同時廃止型とされた場合には、追加の出費は不要です

2.破産手続の弁護士費用
破産申請を弁護士に頼むときの料金は、だいたい20万から40万円程度が目安です。支払方法としての分割払いを使うことで、初期費用を抑えて依頼できる場合も多いです。その上で、司法書士へ依頼した方が安く済むといった特徴がありますが、手続き上の代理権が限られるという点に気をつけましょう。

費用負担が大きすぎるというのが名寄市でもよくある誤解ですが、必要な支援制度を利用すれば幅広い人が破産可能になります。

むしろ、債務返済のために疲弊するよりも、適切に費用を使って法的整理を行う方が、長期的には大きな経済的メリットになります。

なるべく早く弁護士を頼り、支払い可能なプランや必要な制度の紹介を受けることが、破産を無理なく完了させるための最初の一歩となるでしょう。

よくある質問と回答(FAQ)

債務整理の一環である自己破産については、WEB上には多くの情報が溢れており、心配や悩みを持つ方が名寄市でも非常に多いです。ここでは、多数寄せられる疑問について、正確な情報を参照しながら丁寧に回答します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

法律上は、破産手続きをしても家族への影響は基本的にありません。借金が家族ではなく本人のものであれば、家族に返済を求められることはありません。とはいえ、家族が連帯保証人になっている場合、保証人に返済の責任が移るという点に留意しましょう。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

はい、制限されます。ブラックリストに載るため、一定期間(7〜10年)はクレジットカード申込みや借入審査に通らなくなります。ただし、日常生活に必要な銀行口座の開設やデビットカードは引き続き使えます

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、全財産が奪われるわけではありません。規定によれば、99万円以下の現金や、家にある最低限の生活用品、着衣、ある程度の預金や仕事道具などは「自由財産」として残すことが認められています。ただし、高価な自動車や不動産などは差し押さえられることがあります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

基本的には債務整理を理由に雇用に不利に働くことはありません。しかし、破産中の期間は、保険関係・警備・法律職など、一部の職業に就くことが制限される可能性があります。手続きが完了すれば、こうした制限も解除されます。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

可能です。生活支援を受けている人でも自己破産は可能です。場合によっては、困難な生活状況にあることから、裁判所が免責を認めやすくなります

破産手続には多くの不安がありますが、内容を理解できれば、ほとんどの不安や誤解がなくなります。少しでも疑問がある方は、安心できる相談先に頼ることが、心の安定と再出発への手がかりになります。