大元の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

大元でもできる自己破産とは?定義と制度をやさしく紹介

自己破産というのは借金が手に負えないほど膨れ上がり金銭的に破綻している状態を裁判所に認定してもらい借金の返済が免除されるための法的手続きにあたります。破産法に基づく「債務整理の最終手段」とも表現され債務をなくして暮らしを再建することを目的にしています。

この仕組みは過大な借金により日常生活が困難になった方に対し経済的なやり直しのチャンスを与えるために作られた公的なセーフティネットとされます。

大元でもこの自己破産には悪いイメージを持たれがちですがきちんと法律に則った救済制度になります。

一般的には「返済不能」な状況であることが自己破産の前提です。

たとえば病気や事故で働けなくなった失業や事業の失敗で借金が増大したカード借入やリボ払いが重なったというケースでは大元でも自己破産を考えることが選択肢になってきます。

大元でも裁判所で手続きを行って最終的に「免責許可決定」が認められると債務に関する返済義務が免除になります。言い換えると破産と免責は同じではなく自己破産=破産手続き+免責審査といった二段階構成の制度になります。

ちなみに自己破産という手続きには「同時廃止事件」「管財事件」といった別の形式があり大きな財産がないときは「同時廃止」、一定の財産や免責に問題があるとされたケースでは後者が適用されます。どちらも最終的な目標は「免責を受けること」という目的は共通ですが進行の過程や必要な費用に違いがあります。

自己破産は「人生の終わり」ではなく「人生をリスタートする法的な手続き」です。債務に苦しむ人にとっては建設的な判断にすることが可能です。

大元で自己破産が選択されるよくある原因および該当するケース

自己破産が選択されるのは債務が返せなくなり別の手続きでは解決が難しいという判断に至ったときになります。大元でも多くの人はまず任意整理並びに個人再生等の法的整理を検討しますが収入が非常に乏しいもしくは支払う力がまったくないときには最終的に自己破産を選ぶしかないといった選択になることがよくあります。

大元で自己破産が選ばれる一般的な背景としては次のような理由があります。

  • 病気や負傷によって働けなくなり収入が大きく落ち込んだ
  • 人員削減、勤務先の経営破綻、退職などが原因で職を失い収入が途絶えた
  • 配偶者との別居や家族の離散が原因で暮らしが乱れた
  • 経営破綻により多額の事業債務が残った
  • 住宅ローン並びに自動車ローンの滞納が続き完済の見込みがない
  • 消費者金融およびクレジットローンの利用が複数の金融機関に及び借金が重なった状態

これらの事例に共通している点は家計の収入と支出の釣り合いが崩れて、返済の継続が困難になっている」という現実ということです。言い換えると自己破産は単なる「支払いたくない」ではなく、いくら努力しても返せないという状態と判断される司法の救済措置です。

併せてこの破産制度は個人以外にも法人のトップが借入の保証責任を持つ形になっていた場合や、個人で事業活動を営んでいた個人事業主なども対象になります現代においてはコロナ禍の影響で売上高が大きく減少したスモールビジネスを営む人や業務委託契約者が自己破産という判断をする例も増加しています。

加えて奨学金の返済が困難になった20代〜30代の世代あるいはシングルマザーや生活保護を受けている人などというような経済的困窮者が自己破産手続きを行うケースも大元では頻発しており、今や自己破産は特別な人だけのものではありません。

この制度は、「もう無理」と感じたときの最終的な救済策であるものの法律上正式に整備された制度であり、誰にでも使える支援制度となっています。必要以上に罪悪感を抱いたり劣等感を抱いたりする必要はないのです。逆に将来を見据えた判断として、早期の相談が大切と言えます。

大元での自己破産の手続きの流れとは | 申し立てから最終判断が出るまで

破産に関する手続きは、法律に基づいて司法が主導する最初の段階と免責審査の二段構えになっています。基本的な流れは単純ですが書類の数が多く申請に問題があると棄却されるおそれがあるため弁護士と連携して進行するのが安全というのが現実です。続けて基本的なステップを丁寧にご紹介します。

1.準備と判断の時期
最初に申立人が弁護士や司法書士に相談して、自己破産が可能かどうかの診断を受けることになります。この段階では収入と支出の一覧、債権者一覧、財産状況などの情報が求められます。次の段階に移ると決定すれば破産申立書類の作成が開始されます。

2.破産申立ての実行
続いて現住所を所管する担当裁判所に破産申立て書類を提出します。申立と同時に支払義務の免除を請願する免責の申請も同時に行うというのが通常です。提出後すぐに書類が受理されると破産手続が始まりとなります。

3.破産手続開始決定
地裁が申請された書類を精査し条件を満たしていれば破産手続開始の正式決定が発令されます。借金を抱える本人に財産がない、あるいは財産が乏しいときは同時廃止扱いとなり、管財人が付かずにわりと迅速に手続きが展開されます。財産を一定以上保有していると管財事件扱いとなり専門の管財人が選ばれ、資産の保全と売却が行われます

4.免責に関する面談
以降裁判所による面談という免責に関する審査が行われます(省略される場合もあります)このステップは、破産申請者が債務超過に至った理由や生活内容を報告する機会の場でもあり、虚偽がないかの確認の役割も担います。

5.免責確定の裁定
審査に問題がなければ司法機関から免責の正式裁定が出て、借金返済の義務がなくなります。免責決定が確定した場合返済義務の全てがなくなり、法律により負債から解放されます。

この一連の流れは、おおむね半年〜1年程度かかる場合が多いですが、破産手続開始から免責確定までの期間はケースによって異なります。特に管財型破産の場合は財産の管理処分に期間を要するため理解しておくことが重要です。

破産申立ての手続きは外見上はわかりにくいですが弁護士や司法書士に手伝ってもらいながら手続きを進めれば大半の人が無事に免責されています。嘘をつかずに申請しまじめに対処することが人生再建への早道です。

自己破産のメリットとデメリット|喪失するものと保持されるもの

自己破産という制度には債務免除されるという極めて大きな恩恵があるただし、一定の不利益や制約も発生します。この制度を使うにあたっては、何を得て、どんな犠牲が伴うのかをきちんと理解することが大切です。ここでは、破産手続によって維持されるものと喪失するものを整理しておきます。

はじめに最大の利点として、借金返済の義務がすべて免除になる点にあります。

免責決定が下されれば、クレジットカード、消費者向けローン、銀行の貸付、個人的な貸し借りを含めて、法律的に債務が免除になります。これは、家計を立て直すための重要な手段となります。

そして、破産を実施すると回収行為や接触行為などの連絡や督促がストップします。破産を申し立てた段階で破産開始申請中という状態が法的効力を持ち、債権者は一切の督促ができなくなります。精神的にも肉体的にも楽になり、安定した暮らしに向かうきっかけになります。

一方で、この手続には不都合も含まれます。代表的なものは以下の通りです。

  • 住宅や車両、価値の高い財産は原則として手放す必要がある
  • だいたい7〜10年の期間中は信用履歴に残り、ローン契約やカード発行ができなくなる(俗に言うブラックリスト)
  • 破産手続き中は、国家資格を要する職業(士業)や保険を扱う職業など勤務制限のある職業が存在する

それでも、すべてが没収されるわけではありません。例を挙げると、約99万円以下の所持金、最低限の家具・衣服、職業に必要な用具などは保護の対象となります。さらに、家族の経済には影響しませんので、家族が保証していない限り巻き込まれることもありません。

破産制度とは、債務を免除にする代償として一定の制約を伴う制度といえます。しかし、負債の苦しみを抱えながら心身ともに疲弊してしまうより、命を守る現実的な方法として、大元でも多くの方に選ばれています。

事実を把握したうえで、何が守られ、失うものは何かを見極めて行動することが、新生活を切るための重要な判断軸となるのです。

自己破産後の生活はどうなる?よくある誤解と実態

破産=人生の終点と思い込んでいませんか。そうした印象をお持ちではないですか?しかし実際は、破産をしてもたいていの人が日常を取り戻し、再び安定を取り戻しています。ここでは、破産後に直面する日常についての想定されがちな誤認と実態を詳しくご紹介します。

最初に、大元でも多くの人々が心配に感じるのが戸籍や住民票に履歴が残ると信じていることといった誤認です。

これは全くの誤解であり、破産申請をしても戸籍や住民票、選挙権、旅券やパスポートには何も影響を及ぼしません。一方で、近隣住民や親族に伝わることも基本的にありません(ただし「官報」には載りますが、日常生活で見られることはまずありません)

暮らしの中での最も大きな制約は、クレカを新たに作れない、ローンが組めないといった、金融事故情報に載ることとなります。その結果、スマホの分割購入や不動産取得ローン、車の分割契約などがおおよそ7〜10年間組めなくなります。

ただし、キャッシュ決済やデビット利用、チャージ式カードを利用すれば日常に著しい不便はありません

また、破産を経験しただけで金融口座を作れなくなる雇用されにくくなるということはないです。一部の金融業者では社内規定で制限がある場合もありますが、ほぼすべての職種では自己破産を口実に雇用を断るのは違法と認識されています。職業制限は破産手続中に限られ、免責判断後は自由に就職可能になります

また、大元でも、よくある不安の一つに家族が困るのでは?という不安もよく聞かれますが、借入人本人の借金であれば、破産申請しても家族の金融情報には影響しません。例外として、保証人がついている場合は、保証人に負担が及ぶ点を理解しておきましょう。

債務整理後の生活は、一定の不自由さが伴います。しかし、借金から解放された安心感や精神的な安定はほかには代えられないものとなります。何もかもがなくなる制度ではなく、実際に失うのは借金と、過去の重荷だけ。正確な情報と冷静な決断によって、新しい道を歩み始められる制度なのです。

自己破産で必要になるお金はどのくらい?法律相談と手続きの費用

破産制度の利用を検討する場合、大元でも多くの方が懸念するのが「費用がどの程度必要か?」という点です。借金問題で悩んでいる方にとって、破産に必要な費用が障害になることもあるため、以下では実際にかかるお金の内訳ならびに支払方法の選択肢について解説します。

第一に、破産手続に必要な費用は主に分けると裁判関連費用と弁護士報酬の2種類に分かれます。

1.裁判にかかる費用
破産申請を行うには裁判用印紙代(1,500円)と予納郵券(切手代)が必要であり、合計でおおよそ約3,000円〜5,000円程度がかかります。加えて、裁判所が管財人を指名する「管財事件」の場合は、保証金的な意味合いとして約20万〜50万程度が必要とされます。逆に、保有資産が少なく簡易処理(同時廃止)になるときは、それ以上の費用はかかりません

2.弁護士費用
弁護士依頼時に必要な金額は、だいたい20〜40万円前後がかかります。支払方法としての分割払いを利用することで、初期費用を抑えて依頼できる場合も多いです。また、司法書士利用時は料金がやや軽減されるといった特徴がありますが、業務範囲が限定的になるので留意が必要です。

破産は金銭的負担が重いというのが大元でもよくある誤解ですが、支援の仕組みを使えば多くの人が手続き可能になります。

むしろ、債務の支払いに追われる日々より、適切に費用を使って法的整理を行う方が、長期的には大きな経済的メリットになります。

早い段階で弁護士を頼り、個別に最適な費用調整や制度や方法の説明を受けることが、安心して破産を進める第一段階となります。

よくある質問と回答(FAQ)

債務整理の一環である自己破産については、ネットでは誤った情報も含め多数存在し、不安や疑問を抱く方が大元でもよく見受けられます。ここでは、多数寄せられる疑問について、正しい情報をもとにご説明します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

一般的には、免責を受けたとしても配偶者や子どもに影響は及びません。借入契約が本人のみのものであれば、家族が代わりに支払う義務はありません。ただし、家族が保証人になっている場合、保証人として支払義務が課せられるという点に留意しましょう。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

はい、使えなくなります。ブラックリストに載るため、7〜10年ほどは新たなクレジット契約やローンの審査が通りにくくなります。とはいえ、基本的な銀行サービスやデビットカードは制限されません

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、財産が全て差し押さえられるわけではありません。法的には、所持金の99万円以内や、暮らしに欠かせない家具類、衣類、最低限の預金や道具などは「自由財産」として残すことが認められています。しかし、価値の高い車両や不動産は差し押さえられることがあります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

大半の場合自己破産したことを理由に雇用に不利に働くことはありません。ただし、手続き中の一時的な間は、保険関係・警備・法律職など、職業に一時的な制限が課せられることがあります。手続きが完了すれば、制限は自動的に終了します。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

はい。年金をもらっている方や生活保護の方でも自己破産が認められます。かえって、日常生活に困っている状態であるため、審査が通りやすい場合があります

自己破産には心配がついて回りますが、内容を理解できれば、不安や心配が軽減されます。不明点がある場合は、独りで悩まずに相談することが、安心した生活再建への第一歩になります。