高知県の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

高知県でも行える自己破産とは何か?概要と構造を簡単に説明

自己破産という制度は借金が返済できないほどに増えて支払い能力がないことを裁判所の判断を得てすべての借金の返済義務を免除してもらう法的手続きにあたります。日本の法律に沿った「債務整理の最終手段」とも呼ばれ債務をゼロにして生活を再建することを目的にしています。

この制度は多額の債務により生活が立ち行かなくなった人に金銭面でのやり直しのチャンスを与えるためにつくられた社会のセーフティネットにあたります。

高知県においても「自己破産」のイメージにはマイナスの印象がつきまといますが法的な救済制度です。

一般的には返済不能な状況であることが自己破産の基準です。

たとえば病気や事故で働けなくなった仕事やビジネスの失敗によって債務が増大したリボ払いやカードローンが重なったといった場合には高知県でも自己破産を考えることが選択肢になります。

高知県でも裁判所で手続きを行って結論として「免責許可決定」が下りれば対象となる借金についての返済義務がすべて免除になります。要するに破産すれば必ず免責されるわけではなく自己破産=破産手続き+免責審査という二段階構成の制度です。

ちなみに自己破産という手続きには「同時廃止事件」「管財事件」という二種類に分かれ財産がほとんどない場合は「同時廃止」、一定の財産や免責に問題があるとされたケースでは後者として扱われます。いずれも最終的に「免責を受けること」に違いはありませんが対応の詳細や必要な費用に差異が生じます。

自己破産は「人生の終わり」というよりも「人生をやり直す法に則った手続き」です。債務に苦しむ人にはポジティブな判断にすることができます。

高知県での自己破産の手続きの流れとは | 申立から免責決定まで

この手続きは、法律に基づいて裁判所が主導する破産段階と免責に関する審理2段階構成です。工程は明快ですが求められる書類が多く進行にミスがあると棄却されるおそれがあるため専門家を介するのが一般的と考えられています。続けておおまかな流れをやさしくお伝えします。

1.相談・計画ステップ
手始めに借金を抱えた本人が弁護士や司法書士に相談して、自己破産が可能かどうかの診断を受けることになります。この段階では収支の記録や、負債先のリスト、所有物の情報などが求められます。次の段階に移ると決定すれば申立書や必要書類の作成を始めます。

2.破産申立ての実行
次に住所地を担当する該当する地裁に破産申請書を裁判所に提出します。並行して支払義務の免除を求めていく免責の申請も同時に行うのが一般的です。提出後すぐに書類が受理されると破産手続が始まりとなります。

3.破産手続開始決定
地裁が申請された書類を審査し条件を満たしていれば破産手続開始の正式決定が発令されます。申請者に資産が存在しない、または少ない場合は同時廃止事案として処理され、破産管財人が置かれずに比較的簡易に破産手続が継続します。資産が一定以上ある場合は管財事件扱いとなり管財担当者が就任し、財産の管理・換価処分が行われます

4.免責確認の面接
その後裁判所による面談という免責聴取が開かれます(実施されないこともあります)この面談は、当事者である本人が破産するに至った背景や生活の様子を説明する場面だけでなく、虚偽がないかの確認としての意味もあります。

5.免責許可決定
審査に問題がなければ地方裁判所から免責の決定が下され、負債が消えることになります。正式に確定した際には返済義務の全てがなくなり、法的に借金から解放されます。

これまでのプロセスは、約半年から1年の間かかる場合が多いですが、申立から免責決定までの期間は人によって違いがあります。なかでも管財型破産の場合は資産の処理に時間が必要になるため注意が必要です。

破産申立ての手続きは外見上はわかりにくいですが弁護士や司法書士の法的な助けを得つつ進行させればたいていの申請者は無事に免責されています。正確に内容を伝え正しい姿勢で臨むことが生活再建の鍵になります。

高知県で自己破産が選ばれる主な理由および対象となるケース

自己破産が選ばれるのは債務が返せなくなり別の方法では解決できないと判断されたときです。高知県でも大半の人は最初に任意整理および個人再生等というような法的整理を選択肢として考えますがほとんど収入がないまたは支払い能力が完全に欠けているときには最終的に自己破産以外の道がないという結論になることがしばしばあります。

高知県で自己破産が選ばれる主な理由としては次の状況があります。

  • 体調不良や事故により勤務継続が困難になり収入が激減した
  • リストラ、会社の倒産や早期退職などによって無職になり収入がゼロに
  • 婚姻解消や家族の離散による影響で暮らしが激変した
  • 経営破綻によって大量の事業借入が残った
  • 住宅ローンや自動車ローン返済の遅延が重なり返済の見通しが立たない
  • 貸金業者およびクレジットローンの利用が多数の業者に広がり借金が重なった状態

これらの事例に見られる傾向はお金の出入りの釣り合いが崩れて、借金の返済が不可能に近くなっている」という厳しい現状にあたります。結論としては破産という手段はただの「支払いたくない」ではなく、どれだけ工夫しても払えない」という実態と判断される法律上の手段になります。

併せて自己破産という制度は個人対象にとどまらず会社経営者が借入の保証責任を持つ形に該当していた状況や、本業以外でビジネスを行っていた個人事業主などにも適用されます近年では新型コロナの打撃により営業利益が著しく少なくなった自営業者や業務委託契約者が破産申立てをする事例も多くなっています。

また学生ローンの支払いが滞るようになった若者ひとり親の母親、生活保護受給者などの経済的に厳しい立場の人が自己破産に踏み切る例も高知県では見られるようになり、現在では破産手続きは特別な人だけのものではありません。

この制度は、限界を感じたときの最終的な救済策ですが法律上正式に認められており、誰にでも使える支援制度なのです。極端に自責の念にかられたり羞恥心を持ったりする必要はありません。逆に新たな生活を築くために、スピーディな判断が必要です。

自己破産後の暮らしはどう変わる?よくある誤解と実態

破産=人生の終点と思い込んでいませんか。そうした印象をお持ちではないですか?しかし実際は、自己破産後でも大多数の人が通常の生活に戻り、再び安定を取り戻しています。以下では、自己破産後の暮らしに関する典型的な誤解と真実をご説明します。

第一に、高知県でも多くの方が疑問に思うのが住民票に破産情報が記載されるという誤解です。

これは大きな誤認であり、破産申請をしても住民票や戸籍、選挙への参加資格、パスポートにはまったく影響しません。一方で、家族や近隣の人に知られることも基本的にはありません(ただし官報には公告されますが、一般人が確認する機会は非常に稀です)

日常生活における主な制限は、クレジットカードが作れない、ローン審査に通らないなど、信用情報に問題が生じることといえます。これが理由で、通信機器の割賦購入や持ち家取得用のローン、車購入用のローンなどが7〜10年ほどの期間利用できなくなります。

とはいえ、現金利用や即時引落カード、事前チャージ式のカードを活用すれば日常生活に大きな支障はありません

同様に、自己破産したからといって預金口座の開設が不可になる働けなくなることはないです。一部の金融業者では行内の規則で一部制約がかかる場合もありますが、多くの業種・会社では破産理由で就職差別するのは違法行為と定められています。就労の制限は破産中だけに適用され、免責が確定すれば制限は解除されます

そして、高知県でも、多くの人が抱える不安として家族が困るのでは?と感じる人も多いですが、債務者が単独で借りた借金に関しては、自己破産しても家族の財産や信用情報に影響はありません。ただし、債務保証者がいる場合は、その人に請求が行く点に注意が必要です。

破産手続後の生活は、一定の不自由さが伴います。しかし、借金ゼロの安心と精神的ゆとりは大切な回復手段となります。破産によってすべてを失うわけではなく、取り除かれるのは債務と、精神的な重圧のみ。知識をもとに冷静に行動すれば、人生を再構築できる制度なのです。

自己破産のメリットとデメリット|失う資産と保てる権利

破産申請には借金返済義務が消滅するという重要なメリットがある一方で、欠点や制限もあるのが現実です。利用を検討する場合には、どんな利益が得られて、どんな犠牲が伴うのかを正しく理解することが必要です。以下では、自己破産によって維持されるものと喪失するものを簡潔に説明します。

最初に最も大きな利点は、すべての借金返済義務が消える点にあります。

免責判断が出れば、クレカの利用分や、消費者向けローン、銀行の貸付、プライベートな借金をはじめ、支払いの必要がなくなります。これこそが、再スタートを切るための大きな制度的救済です。

また、破産を実施すると債権者の請求行為や連絡や督促がストップします。正式に申立てしたその時から「破産手続開始の申立中」であることが効力を持ち、債権者は督促行為ができません。精神的にも肉体的にも楽になり、安定した暮らしに向かうきっかけになります。

その反面、破産には一定のデメリットも存在します。その一部を以下に紹介します。

  • 土地・建物・自動車・高額品などは原則として手放す必要がある
  • だいたい7年〜10年程度は信用機関に情報が載り、ローンやクレジットカードの利用ができなくなる(いわゆる金融事故者)
  • 破産処理の最中は、士業従事者(例:弁護士、税理士)や保険を扱う職業など一定の職業に就くことが制限される

一方で、すべてが没収されるわけではありません。具体的には、約99万円以下の所持金、暮らしに欠かせない道具や服、職業に必要な用具などは守られる自由財産として扱われます。また、家族の経済には影響しませんので、保証人になっていないなら巻き込まれることもありません。

破産制度とは、借金を免除にする代わりに不利益を許容する制度となります。そのうえで、負債の苦しみを抱えながら精神的に限界を迎えるより、生活再建のための建設的な道として、高知県でも広く利用されています。

事実を把握したうえで、どこまで守られ、放棄する必要のあるものは何かを把握したうえで選択することが、納得のいく新たなスタートのカギとなるのです。

自己破産で必要になるお金はどのくらい?弁護士費用と裁判所費用

自己破産しようと考えるときに、高知県でも多くの方が注目するのが「費用がどれくらいかかるのか?」という点です。借金に苦しんでいる方にとって、破産のための出費が妨げとなることがあり、以下では破産時の費用の明細ならびに支払い負担の軽減策について解説します。

まず、自己破産にかかる費用は分類すると申立てに必要な裁判所費用と弁護士・司法書士に支払う費用の2つの区分があります。

1.裁判所費用
破産申請を行うには収入印紙代(1,500円)と裁判所提出用切手代が必要であり、全体でおおよそ3,000〜5,000円前後が必要となります。加えて、管財人が任命される管財型の破産の場合には、前もって納めるお金としておよそ20万〜50万くらいが必要とされます。しかし、資産が乏しく同時廃止として分類された場合は、それ以上の費用はかかりません

2.破産手続の弁護士費用
弁護士依頼時に必要な金額は、およそ20万から40万円程度となります。費用の分割払いを使うことで、最初の出費を軽減して依頼可能な場合もあります。その上で、司法書士に依頼する場合は費用が若干安くなるという場合が多いですが、業務範囲が限定的になるので留意が必要です。

破産は金銭的負担が重いというのが高知県でもよくある誤解ですが、支援制度を適用すれば多くの人が手続き可能となります。

実際には、返済に苦しむ生活を続けるよりも、正当な費用を用いて整理したほうが、長期的には大きな経済的メリットが得られます。

早い段階で法律相談をし、状況に合った費用の支払い方や制度や方法の説明を受けることが、破産を無理なく完了させるための最初の一歩となります。

よくある質問と回答(FAQ)

自己破産については、ネット上でもさまざまな情報が飛び交っており、疑問を感じる人が高知県でも多く見られます。ここでは、多くの声が寄せられる質問に、根拠ある情報を用いてご説明します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

法律上は、破産手続きをしても配偶者や子どもに影響は及びません。借金が本人名義であれば、配偶者や子どもに請求が及ぶことはありません。ただし、家族が保証人になっている場合、その人が代わりに支払う必要があるので、その点をよく理解しておきましょう。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

その通りです。信用情報に事故情報が登録されるため、一定期間(7〜10年)は新たなクレジット契約や借入審査に通らなくなります。ただし、普段使うための銀行口座開設やデビット支払いは可能です

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、全財産が奪われるわけではありません。法律では、99万円までの所持金や、暮らしに欠かせない家具類、着衣、必要最低限の道具や貯金は「自由財産」として残すことが認められています。一方で、資産価値の高い財産(車・家)は売却の対象となります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

大半の場合債務整理を理由に就業に制限がかかることはありません。例外として、審査期間中は、弁護士・税理士・警備員などの一部職業など、就業が一時的に制限される可能性があります。免責が確定すれば、制限は自動的に終了します。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

可能です。年金をもらっている方や生活保護の方でも申立てが可能です。どちらかといえば、経済的に厳しい状態であるため、免責が得られやすい傾向があります

自己破産には不安がつきものですが、正確な情報を得られれば、不安や心配が軽減されます。不明な部分がある方は、相談窓口を利用することが、安心した生活再建への第一歩になります。