竹下の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

竹下でも可能な自己破産とは何か?定義と制度を丁寧に説明

自己破産という制度は借金が返済できないほどに増えてしまい生活が破綻していることを裁判所に認定してもらい全部の借金についての返済義務を免除してもらうための法的手続きです。破産に関する法律で定められた「債務整理の最終手段」とも呼ばれ借金をゼロにして生活を立て直すことを目的が狙いです。

この手続きは多額の債務によって日常生活が困窮してしまった方に対して金銭面でのリスタートのチャンスを与えるために用意された社会のセーフティネットです。

竹下でも自己破産にはマイナスの印象が伴いますがきちんと法律に則った救済制度になります。

一般論として完済が困難な状態であることが自己破産の条件です。

たとえば怪我や疾病によって働けなくなった失業や事業の失敗によって債務が膨らんだ分割払いや借入の利用が増えたというケースでは竹下でも自己破産を考える必要が出てきます。

竹下でも手続きは裁判所を通じて行われ最終判断として「免責許可決定」が下りれば対象となる債務についての返済義務がすべて免除になります。要するに破産と免責は同じではなく自己破産=破産手続き+免責審査という二段階構成の制度なのです。

なお自己破産という手続きには「同時廃止事件」と呼ばれる形式と「管財事件」といった二種類に分かれ債務者に大きな財産がない場合は前者、ある程度の資産や免責に問題があるとされた時は後者として扱われます。両方とも最終的な目標は「免責を受けること」に変わりはありませんが対応の詳細や必要な費用に差異が生じます。

自己破産というのは「人生の終わり」ではなく「人生を再スタートするための法的な手続き」です。借金に悩む方には建設的な一歩にすることが可能です。

竹下での自己破産の手続きの流れとは | 申し立てから終了まで

この手続きは、法的根拠により司法が主導する支払い不能判断と免責審査2つのステップに分かれます。工程は明快ですが必要な書類が多く手続きに不備があると受理されない可能性もあるため弁護士に依頼して進めるのが一般的というのが現実です。以下で大まかな手順をわかりやすく説明します。

1.相談・計画ステップ
まずは借金を抱えた本人が弁護士や司法書士に助言を求め、破産申立ての適否診断を受けます。ここでは家計収支表、債権者一覧、財産明細などが必要です。次の段階に移ると決定すれば破産申請書類の準備を始めます。

2.裁判所提出手続き
次のステップとして現住所を所管する該当する地裁に破産申立て書類を提出します。並行して支払義務の免除を請願する同時に免責を申し立てるというのが一般的な流れです。この段階で申請が通れば破産が正式に開始となります。

3.破産処理の開始決定
地裁が提出された書類を確認し条件を満たしていれば破産手続開始の正式決定が出されます。手続当事者に資産が存在しない、もしくは少額しかない場合には同時廃止事案として処理され、管財人が付かずに比較的簡易に処理が進行されます。資産が一定以上ある場合は「管財事件」となり管財担当者が就任し、資産管理と売却処理が行われます

4.免責審査(面接)
以降裁判官が行う面談である免責のためのヒアリングが行われます(実施されないこともあります)このステップは、手続きをした本人が破産するに至った背景や生活状況を説明する場であるとともに、虚偽がないかの確認としての意味もあります。

5.免責の決定通知
問題がなければ地方裁判所から免責の決定が下され、借金が帳消しになります。この判断が確定した時点で返済義務の全てがなくなり、法律上、債務から解放されます。

ここまでの全体の流れは、だいたい6か月〜1年ほどかかる場合が多いですが、開始から完了までにかかる期間は個別に差があります。特に破産管財人が付く場合には資産の処理に時間が必要になるため注意が必要です。

破産の進行過程はぱっと見は複雑そうですが弁護士や司法書士に手伝ってもらいながら進めればたいていの申請者はトラブルなく免責されています。正確に内容を伝え真摯に向き合うことが新たな出発への最短ルートです。

竹下で自己破産が選択される主要な要因と該当するケース

自己破産を選ぶのは債務が返済不能になり他の手続きでは対応できないと判断されたときです。竹下でも多くの方はまず任意整理および民事再生等といった手段を選択肢として考えますが収入が非常に乏しいまたは支払う力が完全に欠けているときには最終的に自己破産を選ぶしかないというような結論に至ることが少なくないです。

竹下で自己破産を選ぶ主な理由としては次のケースが該当します。

  • 病気やケガにより働けなくなり収入が大幅に減少した
  • 解雇や会社の倒産や早期退職等により無職になり収入が途絶えた
  • 離婚や家庭崩壊による影響で日常生活が変動した
  • ビジネスの失敗によって多額の事業上の負債が残った
  • 住宅ローン並びに自動車ローン返済の遅延が重なり返済が困難な状況になった
  • サラ金並びにクレジットローンの利用が複数社に及び多重債務状態

こうした状況に共通点は収入面と支出面の収支が逆転し、ローンの返済が追いつかなくなっている」という厳しい現状という事実です。つまり破産という手段はただの「払いたくない」ではなく、どれだけ工夫しても払えない」という状態と判断される司法の救済措置です。

加えて自己破産は個人に限らず企業の責任者が保証人や連帯保証人を担っていた場合や、本業以外でビジネスをしていた人等についても手続き可能です現代においては感染症の影響を受けて売上高が大きく減少した個人事業主や在宅ワーカーが破産申立てをする事例も急増しています。

さらに学資金の返済が困難になった若い世代あるいは単独で子を育てる母、生活保護を受けている人等のような生活が困難な方が法的整理を行う例も竹下では増加しており、いまや自己破産という制度は珍しいものではありません。

この制度は、行き詰まったときの最終的な救済策とはいえ法的制度として正式に保障されており一般市民にも開かれた法的措置なのです。必要以上に自責の念にかられたり劣等感を抱いたりする必要はないのです。かえって健全な再出発を図るために、早期の相談が大切が大切です。

自己破産のメリットとデメリット|なくなるものと保たれるもの

破産手続きには借金返済義務が消滅するという重要なメリットがある一方で、欠点や制限もあるのが現実です。利用を検討する場合には、どんな利益が得られて、どんな不利益があるのかを正確に把握することが大切です。以下では、破産手続によって保持できるものと失うものを分かりやすく整理します。

はじめに最大のメリットは、借金全体の支払い義務が免除されることです。

免責が認められれば、クレジットカード、消費者ローン、銀行系の融資、個人同士の債務をはじめ、法律上返済する必要がなくなります。これは、家計を立て直すための大きな制度的救済です。

さらに、破産を進めると回収行為や接触行為などの電話連絡や郵便通知の催促が止まります。裁判所に申請した時点で「破産手続開始の申立中」であることが効力を持ち、債権者は行動を制限されます。精神的・身体的負担が和らぎ、平穏な暮らしを取り戻すことにつながるでしょう。

一方、自己破産には不都合も含まれます。一般的に挙げられるのは以下の通りです。

  • 土地・建物・自動車・高額品などは原則として手放す必要がある
  • だいたい7年から10年の間は信用履歴に残り、金融取引が制限される(俗に言うブラックリスト)
  • 自己破産の手続中は、士業(弁護士、税理士など)や保険外交員など働けない職業がある

とはいえ、すべてが奪われるわけではありません。実際には、約99万円以下の所持金、生活に必要な家具や衣類、職業に必要な用具などは守られる自由財産として扱われます。また、家族の資産や収入は対象外ですので、家族が保証人でなければ責任を負う必要はありません。

この制度は、借金を免除してもらう代替措置として代償を前提とした制度となります。そのうえで、借金を抱え続けて体も心も壊れるよりは、人生と暮らしを守る前向きな手段として、竹下でも多くの人がこの制度を活用しています。

正しい知識をもとに、どこまで守られ、何を手放すかを見極めて行動することが、後悔のない再出発への鍵となるのです。

自己破産後の暮らしはどう変わる?よくある誤解と実態

自己破産をすると人生が終わる。そんな先入観を抱いていませんか?しかし実際は、破産をしてもたいていの人が日常を取り戻し、再スタートを切っています。ここでは、破産後に直面する日常についての典型的な誤解と真実をご説明します。

最初に、竹下でも多くの方が不安に思うのが「戸籍や住民票に記録が残るのではないか」という誤解といった誤認です。

これは事実とは異なり、自己破産手続きをしても戸籍と住民情報、選挙権、旅券やパスポートには一切影響がありません。加えて、家族や近隣の人に知られることも基本的にはありません(公的には官報に記載されますが、日常生活で見られることはまずありません)

生活上もっとも大きな制限事項は、クレカを新たに作れない、ローン契約が結べないといった、信用情報に事故履歴が記載されることといえます。その結果、携帯電話の端末代の分割購入や不動産取得ローン、カー購入の分割払いなどが一定期間(7年〜10年程度)組めなくなります。

ただし、キャッシュ決済やデビット利用、プリカを活用すれば普段の生活に大きな問題はありません

また、破産した事実があっても預金口座の開設が不可になる就職できなくなることはありません。金融機関の一部では行内の規則で一部制約がかかる場合もありますが、ほとんどの職場・企業では破産理由で就職差別するのは違法行為とされています。職業制限は破産手続中に限られ、免責判断後は自由に就職可能になります

また、竹下でも、多くの人が抱える不安として家族にも負担が及ぶのでは?というものがありますが、単独で背負った借金については、自己破産を実施しても家族の経済状態には変化はありません。ただし、連帯保証がある場合は、保証人に負担が及ぶ点を理解しておきましょう。

債務整理後の生活は、確かに一定の制限があります。しかし、借金ゼロの安心と精神的ゆとりは大切な回復手段だといえます。破産したからといって全てが無くなるのではなく、実際に消えるのは借金や、過去の負担だけ。正確な情報と冷静な決断によって、人生を再構築できる制度であるといえます。

自己破産に必要な金額はどれくらいか?弁護士の報酬と裁判関連費用

自己破産を検討する際に、竹下でも多くの人が懸念するのが「総額はいくらか?」ということです。借金で悩んでいる方にとって、破産手続そのものの費用負担が妨げとなることがあり、以下では自己破産にかかる費用の内訳および費用の支払いに関する工夫について紹介します。

最初に、自己破産を行う際の費用は大別すると申立てに必要な裁判所費用と弁護士(司法書士)に支払う費用という2種類があります。

1.裁判所費用
破産手続きを申し立てるには収入印紙代(1,500円)と裁判所に納める切手代が必要であり、全体でだいたい3,000〜5,000円前後がかかります。さらに、裁判所が管財人を指名する管財事件になるときは、申立に伴う必要費用としておよそ20万〜50万ほどが求められます。一方で、資産が乏しく同時廃止型とされた場合には、加算される費用はありません

2.弁護士に支払う金額
自己破産を弁護士に依頼する場合の費用相場は、約20万から40万円前後です。支払方法としての分割払いを利用することで、初期費用を抑えて依頼できる場合も多いです。さらに、司法書士を使う場合は費用が抑えられるという傾向がありますが、代理業務に制限があるので事前確認が重要です。

破産手続きは高額すぎるというのが竹下でもよくある誤解ですが、支援の仕組みを使えば誰でも実施が可能となります。

実際には、返済に苦しむ生活を続けるよりも、適切に費用を使って法的整理を行う方が、長期的には生活再建に有利となります。

迅速に弁護士に相談し、無理のない費用計画や必要な制度の紹介を受けることが、無理なく自己破産を成功させる第一歩になるでしょう。

よくある質問と回答(FAQ)

破産手続きに関しては、WEB上には多くの情報が溢れており、心配や悩みを持つ方が竹下でも多くいます。以下では、多数寄せられる疑問について、公的な情報に基づいて丁寧に回答します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

基本的に、債務整理を行っても家族が不利益を被ることはありません。借入契約が本人のみのものであれば、家族が代わりに支払う義務はありません。ただし、家族が保証人になっている場合、その家族に債務返済義務が発生するため、注意が必要です。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

はい、制限されます。信用情報に事故情報が登録されるため、一定期間(7〜10年)はクレカの新規作成やローン契約ができなくなります。もっとも、日常生活に必要な銀行口座の開設やデビットカードは引き続き使えます

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、すべての財産が没収されるわけではありません。破産法では、99万円までの所持金や、最低限の生活を営むための道具、生活必需の衣服、生活に不可欠な預貯金や道具は処分されない自由財産とされます。例外として、高値のつく車や土地などは換価の対象となります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

基本的には破産手続きを理由に雇用に不利に働くことはありません。しかし、破産手続き中においては、生命保険の営業職や警備職、士業など、就業が一時的に制限されるケースがあります。手続きが完了すれば、働くうえでの障害は取り除かれます。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

もちろん可能です。年金受給者や生活保護受給者も手続きを行えます。かえって、生活が逼迫していることから、裁判所が免責を認めやすくなります

破産制度に不安を感じる方も多いですが、適切に理解すれば、不透明な部分が晴れてきます。不安な点があるなら、一人で抱え込まずに相談することが、安心した生活再建への第一歩です。