長崎県の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

長崎県でもできる自己破産の意味とは?意味と仕組みをやさしく紹介

自己破産とは、借金が返済不能なほど増えて金銭的に破綻している状態を裁判所の判断を得てすべての借金の返済義務が免除される法的手続きになります。破産法に準拠した「債務整理の最終手段」とも称され債務をなしにして暮らしを再建することを目的が狙いです。

この制度は多額の借金によって日常生活が困難になった方に対して経済的なやり直しの機会となるためにつくられた公共のセーフティネットです。

長崎県でもこの「自己破産」という言葉にはマイナスのイメージが伴いますが法にのっとった救済制度になります。

一般論として「返済不能」な状態であることが自己破産の基準です。

例として怪我や疾病によって収入が途絶えた失業や事業の失敗により借金が膨らんだリボ払いやカードローンが重なったというケースでは長崎県でも自己破産を考えることが選択肢になってきます。

長崎県でも裁判所を介して進められ最終判断として「免責許可決定」が出されると対象となる債務についての返済義務が免除されます。要するに破産=免責というわけではなく自己破産=破産手続き+免責審査というような二段構えの制度なのです。

なお自己破産という手続きには「同時廃止事件」「管財事件」といった二種類に分かれ財産がほとんどない場合は「同時廃止」、規定の財産や免責に問題があるとされた時は後者が選択されます。いずれも最終的な目標は「免責を受けること」に違いはありませんが進行の過程や支出に違いがあります。

自己破産は「人生の終わり」というよりも「人生を再スタートする法的な手続き」です。債務で悩んでいる人にとっては建設的な一歩にすることができます。

長崎県で自己破産が選ばれるよくある原因および該当する状況

自己破産が選ばれるのは借金返済ができない状況に陥り他の債務整理では解決できないと見なされたときになります。長崎県でも大半の人は最初に任意整理並びに個人再生等の手続きを選択肢として考えますが収入が非常に乏しいもしくは返済能力がまったくない場合には最終的に自己破産という選択肢に至るといった選択に至ることが多いです。

長崎県で自己破産が選ばれる主な背景としては次のような理由が該当します。

  • 病気や負傷により働けなくなり所得が激減した
  • 人員削減、勤務先の経営破綻や自主退職等によって無職になり無収入となった
  • 婚姻解消や家庭崩壊によって日常生活が激変した
  • ビジネスの失敗によって大量の事業借入が残った
  • 住宅ローン並びに自動車ローン支払いの遅れが続き返済が困難な状況になった
  • サラ金やクレジットローンの利用が複数の金融機関に広がり借金が重なった状態

これらのケースに共通点は家計の収入と支出の釣り合いが崩れて、ローンの返済が不可能に近くなっている」という厳しい現状ということです。整理すると自己破産は単なる「逃げている」のではなく、いくら努力しても支払えないという状態と判断される裁判所による手続きになります。

併せてこの破産制度は個人に限らず企業の責任者が保証義務を負う立場になっていた場合や、本業以外でビジネスを営んでいた個人事業主等にも適用されます今では感染症の影響を受けて事業収入が大きく少なくなった自営業者や業務委託契約者が破産を選択するケースも増えています。

さらに学資金の返済が支払えなくなった20代〜30代の世代あるいはひとり親の母親、生活保護受給者等といった経済的困窮者が法的整理を行う状況も長崎県では増えており、いまや自己破産という制度は限られた人のものではありません。

この制度は、行き詰まったときの最終的な救済策である一方で法律上きちんと認められており、一般市民にも開かれた法的措置となっています。不必要に落ち込んだり羞恥心を持ったりする必要はないのです。それよりも新たな生活を築くために、早い段階で動くことが肝心と言えます。

長崎県での自己破産の手続きの流れとは | スタートから免除が確定するまで

自己破産申立ては、法律に基づいて裁判所の管理下で支払い不能判断と「免責手続」の2段階に分かれています。基本的な流れは単純ですが求められる書類が多く記載漏れがあると棄却されるおそれがあるため専門家を介するのが一般的とされています。以下で基本的なステップを理解しやすく示します。

1.相談・計画ステップ
初めに債務者自身が弁護士や司法書士に助言を求め、申立てが可能かどうかの評価をしてもらいます。この段階では収支の記録や、債権者一覧、財産状況などの情報が必要となります。破産申立てを進めると決まったら破産手続のための書類準備を始めます。

2.破産申立ての実行
次のステップとして該当地域を担当する地方裁判所に破産に関する申請書を提出します。申し立てとあわせて支払義務の免除を申請する同時に免責を申し立てるというのが通常です。この時点で裁判所が受理すれば破産手続スタートとなります。

3.破産処理の開始決定
裁判所が出された資料を精査し条件を満たしていれば開始決定書が下されます。債務者に保有財産がない、資産額が基準を下回る場合は同時廃止型手続きとなり、破産管財人が置かれずに比較的スムーズに破産手続が継続します。所持財産が少なくない場合には「管財事件」となり破産管財人が選任され、財産の整理と現金化が実施されます

4.免責審査(面接)
以降裁判官との面談である「免責審尋」が行われます(省略対象になることもあります)この手続きは、手続きをした本人が返済不能の背景や生活の様子を説明する場面であり、虚偽申告がないか確認する場という目的もあります。

5.免責が認められる判断
問題がなければ司法機関から「免責許可決定」が出され、借金が帳消しになります。この決定が確定するとすべての借金返済が不要となり、法的に借金の束縛が解除されます。

ここまでの全体の流れは、約半年から1年の間かかるのが一般的が、破産手続開始から免責確定までの期間は事例ごとに変動します。なかでも管財事件の場合は財産の管理処分に期間を要するため注意が必要です。

自己破産という制度は仕組みが入り組んで見えますが弁護士や司法書士のサポートを受けながら進めていけば多くの方が順調に免責が認められています。正直に申告し正しい姿勢で臨むことが生活再建の鍵になります。

自己破産のメリットとデメリット|失うもの・守られるもの

破産手続きには債務が全て免除になるという重要なメリットがあるその反面、不都合や制限も存在します。利用を検討する場合には、何が得られて、何を失うのかを明確に知ることが求められます。ここでは、自己破産によって守られるものと失われるものをまとめてご紹介します。

最初に最大級の恩恵は、借金返済の義務がすべて免除になる点にあります。

免責が認められれば、カード支払いに関する債務、貸金業者からの借入、銀行の貸付、個人的な貸し借りをはじめ、返済義務が法律的に消滅します。これこそが、お金の問題から立ち直るための重要な手段となります。

さらに、破産を申請すると取り立てや督促の連絡や電話連絡や郵便通知の催促が止まります。申立をした時点で破産申立中という扱いが法的効力を発揮し、債権者は行動を制限されます。精神的・身体的負担が和らぎ、平穏な暮らしを取り戻すことにつながるでしょう。

一方、自己破産には不都合も含まれます。一般的に挙げられるのは以下の通りです。

  • 住宅や車両、価値の高い財産は原則売却しなければならない
  • およそ7年から10年間は信用履歴に残り、ローン契約やカード発行ができなくなる(いわゆる信用事故者扱い)
  • 破産審査が進行中は、法律・税務関連職(弁護士、税理士等)や保険関連職種など従事できない職がある

それでも、すべてが奪われるわけではありません。具体的には、約99万円以下の所持金、暮らしに欠かせない道具や服、職務に欠かせない道具類は自由財産として残されます。また、家族の経済には影響しませんので、保証人になっていないなら負担を背負うこともありません。

破産とは、借金をなくす代わりに不利益を許容する制度です。一方で、借金を抱え続けて精神的・身体的に追い込まれてしまうより、人生と暮らしを守る前向きな手段という目的で、長崎県でも多くの人がこの制度を活用しています。

正確な情報をもとに、何を守り、譲らざるを得ないものは何かを明確にしたうえで判断することが、後戻りしない人生設計の核心になるのです。

自己破産後の生活はどうなる?よくある誤解と実態

自己破産をすると人生が終わる。そのように誤解していませんか?実際には、自己破産をしても多くの人が普通の生活を取り戻し、再出発を果たしています。ここでは、手続後の暮らしについての典型的な誤解と真実を詳しくご紹介します。

最初に、長崎県でも多くの方が疑問に思うのが住民票に破産情報が記載されるという誤解です。

これは大きな誤認であり、自己破産をしても住民票や戸籍、選挙への参加資格、パスポート申請にはまったく影響しません。さらに、家族や近隣の人に知られることも基本的にはありません(公的には官報に記載されますが、一般の人が見ることはほぼありません)

日常生活における主な制限は、新しいカードを作ることができない、ローン契約が結べないなど、信用情報に事故履歴が記載されることです。その結果、スマホの分割購入や不動産取得ローン、車購入用のローンなどがおおよそ7〜10年間利用できなくなります。

もっとも、現金利用や即時引落カード、チャージ式カードを利用すれば普段の生活に大きな問題はありません

さらに、自己破産の申立をしたとしても金融口座を作れなくなる仕事に就けなくなることはないです。金融機関の一部では社内ルールで例外があることもありますが、ほぼすべての職種では自己破産を理由に不採用にすることは違法と定められています。制限があるのは破産の進行中のみで、免責判断後は自由に就職可能になります

加えて、長崎県でも、ありがちな心配事として家族にも負担が及ぶのでは?という懸念も存在しますが、借入人本人の借金であれば、破産申請しても家族の金融情報には影響しません。例外として、保証人がついている場合は、その人に請求が行く点に注意が必要です。

破産後の暮らしは、制限があるのは事実です。しかし、債務を免れた安堵感や心の平穏は比べるものがないほど価値のあるものだといえます。破産によって全財産を失うのではなく、手放すのは借金および、過去の重荷だけ。知識をもとに冷静に行動すれば、生活を立て直す制度なのです。

自己破産に必要な費用はどのくらい?弁護士の報酬と裁判関連費用

自己破産を視野に入れる際に、長崎県でも多くの人が懸念するのが「総額はいくらか?」という点です。借金問題を抱えた人にとって、必要経費自体が妨げとなることがあり、ここでは実際にかかるお金の内訳ならびに費用負担の工夫をわかりやすく説明します。

はじめに、自己破産の際にかかるお金は主に分けると裁判所への支払い費用と弁護士報酬の2つに分かれています。

1.裁判所への支払い
破産申請を行うには裁判用印紙代(1,500円)と郵券(切手類)が求められ、合計でおおよそ3,000〜5,000円程度が必要になります。さらに、裁判所が管財人を指名する管財事件として扱われる場合は、保証金的な意味合いとして最低限20万円〜50万円程度が求められます。逆に、資産が乏しく同時廃止として分類された場合は、余分な支払いは必要ありません

2.弁護士費用
弁護士に自己破産を依頼する際の目安費用は、だいたい20万〜40万前後となります。支払方法としての分割払いを使うことで、最初の出費を軽減して依頼可能な場合もあります。さらに、司法書士に任せると費用が少し低くなるという場合が多いですが、代理業務に制限があるので留意が必要です。

自己破産は費用がかさむと長崎県でも誤解されがちですが、支援制度を適用すれば大多数の人が申請できるになります。

むしろ、ローン返済に追い詰められるより、必要な費用を使って整理するほうが、長い目で見れば大きなプラスとなります。

なるべく早く弁護士を頼り、状況に合った費用の支払い方や適切な支援策を提案してもらうことが、成功する破産手続への第一ステップとなるでしょう。

よくある質問と回答(FAQ)

債務整理の一環である自己破産については、WEB上には多くの情報が溢れており、不安や疑問を抱く方が長崎県でも多くいます。以下では、実際の質問に基づいて、正しい情報をもとに丁寧に回答します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

一般的には、免責を受けたとしても家族に対する直接の影響はありません。借入契約が本人のみのものであれば、配偶者や子どもが支払う必要はありません。ただし、親族が連帯保証をしている場合、保証人に返済の責任が移るという点に留意しましょう。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

はい。信用情報に事故情報が登録されるため、約7〜10年間はカードの新規取得や金融機関の審査が厳しくなります。一方で、生活に欠かせない口座の開設やデビットカードは制限されません

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、財産のすべてが処分されるわけではありません。制度上は、99万円以下の現金や、生活に必要な家財道具、服類、一定額までの預金や必要な道具は差押え対象外の自由財産とされます。しかし、高価な自動車や不動産などは換価の対象となります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

大半の場合自己破産したことを理由に働けなくなることはありません。ただし、破産中の期間は、生命保険の営業職や警備職、士業など、就業が一時的に制限される場合があります。免責が認められれば、職業制限は解除されます。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

はい、申立てできます。年金受給者や生活保護受給者も自己破産は可能です。かえって、経済的に厳しい状態であるため、裁判所が免責を認めやすくなります

破産手続には多くの不安がありますが、適切に理解すれば、多くの誤解や迷いが解消されます。不明な部分がある方は、独りで悩まずに相談することが、心の安定と再出発への手がかりです。