荒木の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

荒木でも行える自己破産とは?概要と構造を簡単に説明

自己破産という制度は借金が返済できないほどに増えてしまい支払い能力がないことを裁判所に認定してもらい借金についての返済の免除を受けるための法的手続きにあたります。日本の破産法に沿った「債務整理の最終手段」とも呼ばれ債務を無くして生活を立て直すことを目的としています。

この制度は過剰な借金により暮らしが立ち行かなくなった方に経済的なリスタートの機会を与えるために用意された社会のセーフティネットです。

荒木でも自己破産のイメージには否定的な印象がつきまといますがきちんと法律に則った救済制度です。

一般的には返済不能な状況であることが自己破産の前提になります。

例として病気や事故によって働けなくなった失業や経営不振で借金が増大した分割払いや借入の利用が増えすぎたといった場合には荒木でも自己破産を検討することが選択肢になります。

荒木でも裁判所で手続きを行って最終的に「免責許可決定」が出されると対象となる債務に関する返済義務が免除になります。要するに破産と免責は同じではなく自己破産=破産手続き+免責審査といった二段階構成の制度なのです。

補足すると自己破産には「同時廃止事件」「管財事件」という二種類に分かれほとんど資産がない場合は前者、財産や免責に問題がある時は後者が適用されます。どちらも最終的に「免責を受けること」に変わりはありませんが進行の過程やかかる費用に差異が生じます。

自己破産というのは「人生の終わり」というよりも「人生を立て直す法的な手続き」です。借金に悩む方にとっては前向きな一歩になり得るのです。

荒木での自己破産の手続きの流れとは?スタートから最終判断が出るまで

この手続きは、法的根拠により裁判所によって進められる支払い不能判断と免責に関する審理2段階構成です。流れ自体はシンプルですが必要な書類が多く進行にミスがあると棄却されるおそれがあるため専門家を介するのが一般的と考えられています。次にざっくりとした流れをわかりやすく説明します。

1.相談・計画ステップ
手始めに本人が弁護士や司法書士に助言を求め、破産申立ての適否診断をお願いすることになります。この段階では収入と支出の一覧、貸主の一覧表、財産状況などの情報が必要となります。手続きに進むことが決まれば破産申立書類の作成が開始されます。

2.裁判所への申立て
続いて現住所を所管する管轄の地方裁判所に破産に関する申請書を提出します。並行して債務免除の申請を請願する免責の申請も同時に行うのが通例です。そのタイミングで申請が通れば破産が正式に開始となります。

3.破産手続の開始命令
地裁が提出された書類をチェックし問題がなければ「破産手続開始決定」が通知されます。債務者に財産がない、または資産が少ない場合には「同時廃止事件」となり、専門の管財人が関与せずに比較的スムーズに手続きが進行します。所持財産が少なくない場合には「管財事件」となり裁判所が管財人を指名し、保有物の処理と現金化が進められます

4.免責確認の面接
以降裁判所による面談という免責に関する審査が行われます(行われないケースもあります)この手続きは、破産を申し立てた人が返済不能の背景や生活の様子を説明する場面の場でもあり、嘘がないかを確かめる審査の役割も担います。

5.免責の決定通知
審査に問題がなければ裁判所によって免責の決定が下され、債務がすべて消滅します。この決定が確定するとすべての借金返済が不要となり、法律上、債務から解放されます。

ここまでの全体の流れは、おおむね半年〜1年程度を要するのが普通が、手続き開始から免責までの時間は状況によって変わります。とりわけ管財事件の場合は資産の処理が長引くため慎重な対応が必要です。

破産申立ての手続きは仕組みが入り組んで見えますが弁護士や司法書士に手伝ってもらいながら対応すればほぼ全ての人が順調に免責が認められています。正確に内容を伝え真摯に向き合うことが新たな出発への最短ルートです。

荒木で自己破産という手段が取られる主な理由および該当するケース

自己破産が選ばれるのは債務が返せなくなり別の債務整理では解決できないと判断されたときです。荒木でも多くの方は最初に任意整理や民事再生等といった法的整理を試みますが収入が極端に少ないもしくは返済能力がまったくないときには最終的な判断として自己破産以外の道がないといった判断に至ることが少なくないです。

荒木で自己破産が選ばれる代表的な理由としては以下のような状況が該当します。

  • 病気や負傷により就労不能となり収入が大きく減った
  • リストラ、勤務先の経営破綻、早期退職などにより無職になり収入が途絶えた
  • 配偶者との別居および家族の離散が原因で日常生活が激変した
  • 事業の失敗により多額の事業上の負債が残った
  • 住宅ローン並びに自動車ローンの滞納が続き返済が困難な状況になった
  • サラ金並びにカードローンの使用が複数の金融機関に分散し借金が重なった状態

こうした状況に一致する部分は収入面と支出面のバランスが崩れ、支払いの維持が厳しくなっている」という深刻な実情といえます。整理すると自己破産というのは「払いたくない」ではなく、いくら努力しても払えない」という状態と判断される法的手段なのです。

また自己破産という制度は個人以外にも法人代表者が連帯保証人を担っていた場合や、個人で事業活動をしていた方等にも適用されます最近では新型コロナの打撃により収益が激減した自由業者や在宅ワーカーが自己破産を選ぶ事例も目立ってきています。

さらに借りた奨学金の返済が返済できなくなった学生・新社会人並びにひとり親の母親や生活保護を受けている人等のような経済的困窮者が自己破産に踏み切る状況も荒木では増加しており、現在ではこの制度は特別な人だけのものではありません。

自己破産は、行き詰まったときの究極の手段であるものの制度としてきちんと整備された制度であり誰もが利用できる救済策なのです。過剰に自責の念にかられたり恥ずかしいと感じたりする必要はありません。それよりも新たな生活を築くために、早期の相談が大切です。

自己破産のメリットとデメリット|喪失するものと保持されるもの

自己破産という制度には借金が免除になるという非常に大きな利点があるその反面、一定の不利益や制約も発生します。この破産制度を考えるときは、何が得られて、何が失われるのかを明確に知ることが重要です。以下では、自己破産の結果として守られるものと失われるものをまとめてご紹介します。

最初に最大の利点として、借金返済の義務がすべて免除になる点です。

免責が許可されれば、カード支払いに関する債務、消費者金融、銀行系の融資、個人的な貸し借りなどすべて、返済義務が法律的に消滅します。これはまさに、お金の問題から立ち直るための大きな制度的救済です。

そして、破産を実施すると債権者からの取り立てや電話や通知などの請求がなくなります。申立をした時点で「破産手続開始の申立中」であることが効力を持ち、債権者は取り立てできません。心身のストレスが大きく軽減され、生活再建への第一歩となるでしょう。

その反面、破産には制限や不利な点もあります。主な内容は以下の通りです。

  • 土地・建物・自動車・高額品などは基本的に手放さなければならない
  • 約7〜10年ほどは個人信用情報に記録され、ローンやクレジットカードの利用ができなくなる(いわゆる信用事故者扱い)
  • 破産処理の最中は、法律・税務関連職(弁護士、税理士等)や生命保険の営業職など勤務制限のある職業が存在する

とはいえ、すべてが奪われるわけではありません。例を挙げると、約99万円以下の所持金、生活に必要な家具や衣類、業務に使う器具などは差押え対象外となります。さらに、家族の財政には干渉されませんので、家族が保証人でなければ責任を負う必要はありません。

自己破産は、借金を免除してもらう代替措置として一定の制約を伴う制度となります。しかし、負債の苦しみを抱えながら精神的に限界を迎えるより、生活と命を守るための前向きな選択肢という形で、荒木でも多くの方が利用しています。

誤解のない情報を基に、どんな権利を守るか、諦めるべきものは何かを明確にしたうえで判断することが、納得のいく新たなスタートのカギになるはずです。

自己破産後の暮らしはどう変わる?よくある誤解と実態

自己破産をすると人生が終わる。そのように誤解していませんか?実態としては、破産しても多くの方が日常生活に復帰し、立て直しに成功しています。ここでは、自己破産後の暮らしに関するよくある誤解と実際の影響について解説します。

第一に、荒木でも多数の方が懸念するのが破産が公的書類に記録されると思われていることです。

これは完全な誤解であり、自己破産をしても戸籍情報や住民登録、選挙参加権、パスポート申請には一切影響がありません。また、家庭や近隣関係に情報が漏れることは稀です(なお官報で公表されますが、日常生活で見られることはまずありません)

生活面での最大の制限は、クレジット利用契約ができない、ローンが組めないなど、信用情報に事故履歴が記載されることとなります。これが理由で、通信機器の割賦購入や不動産取得ローン、カー購入の分割払いなどがおおよそ7〜10年間組めなくなります。

なお、デビットカードや現金払い、プリペイドカードを活用すれば日常に著しい不便はありません

さらに、自己破産したからといって銀行口座が作れなくなる雇用されにくくなることはないです。一部の金融業者では社内規定で制限がある場合もありますが、ほぼすべての職種では自己破産を口実に雇用を断るのは違法とされています。職業制限は破産手続中に限られ、免責が確定した時点で就業制限は解除されます

そして、荒木でも、よくある不安の一つに家族が困るのでは?という懸念も存在しますが、借入人本人の借金であれば、破産手続をしても家族の資産や信用には影響が出ません。ただし、連帯保証がある場合は、請求が保証人に移る点には注意しましょう。

免責を受けた後の生活は、確かに一定の制限があります。一方で、借金から解放された安心感や精神的な安定は何にも代えがたいものです。破産したからといって全てが無くなるのではなく、本当に失うのは「借金」と、過去の負担だけ。落ち着いた判断と知識があれば、再出発を可能にする法的仕組みといえます。

自己破産に必要な費用はどれほど?弁護士の報酬と裁判関連費用

破産制度の利用を検討する場合、荒木でも多くの方が気にするのが「費用がどれくらいかかるのか?」という点です。借金問題で困っている人にとって、破産手続そのものの費用負担が問題となることもあり、ここでは破産時の費用の明細ならびに支払い方法の工夫をわかりやすく説明します。

第一に、破産手続に必要な費用は大きく分けて裁判所に支払う費用と法律家への支払いという2種類に分かれています。

1.裁判所への支払い
破産を申請するには収入印紙代(約1,500円)と郵券(切手類)が必要であり、全体でおおよそ約3,000円〜5,000円程度を要します。これに加えて、管財人が任命される管財事件になるときは、申立に伴う必要費用として約20万円から50万円程度が求められます。しかし、保有資産が少なく簡易処理(同時廃止)になるときは、余分な支払いは必要ありません

2.弁護士に支払う金額
弁護士依頼時に必要な金額は、およそ20万から40万円前後が目安です。分割払いを使うことで、前払金を少なく始められるケースが多いです。一方で、司法書士に任せると費用が少し低くなるといった特徴がありますが、代理業務に制限があるという点に気をつけましょう。

「自己破産するにはお金がかかりすぎる」というのが荒木でも広まっている誤解ですが、各種支援策を活用すれば多くの人が手続き可能となります。

むしろ、債務の支払いに追われる日々より、正当な費用を用いて整理したほうが、長期的には大きな経済的メリットが得られます。

早めに弁護士を頼り、個別に最適な費用調整や制度を案内してもらうことが、破産を無理なく完了させるための最初の一歩となります。

よくある質問と回答(FAQ)

自己破産については、インターネットには真偽不明の情報が多く、不安を抱えている方が荒木でもよく見受けられます。以下では、多数寄せられる疑問について、正しい情報をもとに丁寧に回答します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

原則として、破産手続きをしても家族への影響は基本的にありません。借金が本人名義であれば、配偶者や子どもに請求が及ぶことはありません。ただ、親族が連帯保証をしている場合、その家族に債務返済義務が発生するという可能性があるため注意が必要です。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

はい。金融履歴に問題が登録されるため、約7〜10年間はクレジットカード申込みやローンの審査が通りにくくなります。一方で、基本的な銀行サービスやデビット支払いは可能です

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、すべての財産が没収されるわけではありません。法的には、所持金の99万円以内や、生活に必要な家財道具、服類、生活に不可欠な預貯金や道具は自由財産として手元に残すことができます。例外として、高値のつく車や土地などは換価の対象となります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

大半の場合破産歴を理由に就職できなくなるわけではありません。ただし、審査期間中は、弁護士・税理士・警備員などの一部職業など、就業が一時的に制限される例があります。免責決定が出れば、働くうえでの障害は取り除かれます。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

もちろん可能です。年金をもらっている方や生活保護の方でも自己破産は可能です。場合によっては、生活が逼迫していることから、裁判所が免責を認めやすくなります

自己破産には不安がつきものですが、正しい知識を持てば、不透明な部分が晴れてきます。少しでも悩んでいるなら、一人で抱え込まずに相談することが、解決と再出発への早道になります。