善導寺の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

善導寺でも可能な自己破産って何?概要と構造をやさしく紹介

自己破産とはつまり借金が手に負えないほど増えて生活が破綻していることを司法の認可を受けて全部の借金の返済の免除を受ける法的手続きになります。破産法で定められた「債務整理の最終手段」とも表現され借金をなくして生活を立て直すことを目的にしています。

この手続きは支払いきれない借金によって生活が困窮してしまった人に対し経済的な再スタートのチャンスを与えるために作られた社会のセーフティネットとされます。

善導寺においてもこの「自己破産」という言葉には否定的な印象が伴いますが法にのっとった救済制度になります。

多くの場合返済不能な状況であることが自己破産の条件になります。

例として怪我や疾病によって収入が途絶えた失業や事業の失敗によって債務が増大したリボ払いやカードローンの利用が増えたそのような場合には善導寺でも自己破産を考えることが選択肢になってきます。

善導寺でも手続きは裁判所を通じて行われ結論として「免責許可決定」が下された場合債務の返済義務が免除されます。つまり破産=免責というわけではなく自己破産=破産手続き+免責審査といった二段階構成の制度になります。

補足すると自己破産には「同時廃止事件」「管財事件」といった二種類に分かれ債務者に財産がほとんどない場合は「同時廃止」、一定の資産や免責に問題があるとされたときは後者として扱われます。両方とも最終的な目標は「免責を受けること」に違いはありませんが手続きの内容やかかる費用に違いがあります。

自己破産は「人生の終わり」ではなく「人生をリスタートする法に則った手段」です。借金の問題を抱えている方には建設的な選択肢になり得るのです。

善導寺で自己破産が選ばれるよくある原因ならびに該当するケース

自己破産を選ぶのは債務返済ができない状況に陥り他の債務整理では解決できないと判断されたときになります。善導寺でも大半の人ははじめに任意整理並びに個人再生などというような手段を選択肢として考えますが収入が極端に少ないあるいは返済能力がゼロである場合には最終的に自己破産という選択肢に至るというような結論に至ることが多いです。

善導寺で自己破産を選ぶ主な理由としては次のようなケースがあります。

  • 体調不良や事故により働けなくなり所得が激減した
  • リストラや会社の倒産、早期退職等が原因で失業し収入が途絶えた
  • 離婚や家庭内トラブルが原因で日常生活が変動した
  • 事業の失敗によって大量の事業債務が残った
  • 住宅ローンおよび自動車ローンの滞納が重なり完済が困難な状況になった
  • 消費者金融並びにクレジットローンの利用が複数の金融機関に及び多重債務状態

これらの事例に共通するのは「収入と支出の均衡が失われ、債務返済の継続ができなくなっている」という現実といえます。結論としては破産という手段はただの「拒否している」のではなく、「どう頑張っても支払えないという状態と判断される司法の救済措置になります。

さらに自己破産は個人以外にも法人のトップが責任保証の立場に指定されていた場合や、サイドビジネスを続けていた人等についても手続き可能です現代においては社会的混乱によって営業利益が著しく減少した個人事業主や在宅ワーカーが自己破産を選ぶ事例も増加しています。

また学資金の返済が困難になった若い世代シングルマザーや生活保護を受けている人等のような金銭的に困っている人が自己破産に踏み切るケースも善導寺では増加しており、いまや自己破産は特別な人だけのものではありません。

自己破産は、精神的に追い込まれたときの究極の手段であるものの法的制度として法的に認められており、誰もが利用できる救済策となっています。極端に罪悪感を抱いたり後ろめたく思ったりする必要はありません。逆に健全な再出発を図るために、早めの対策が重要が大切です。

善導寺での自己破産の手続きの流れとは | 申立から免責決定まで

自己破産の手続きは、破産法に従って裁判所が行う最初の段階と債務免除の判断二つの過程に分かれます。工程は明快ですが必要な書類が多く書類に不備があると無効とされる可能性があるため弁護士を通じて進めるのが通例というのが現実です。以下で大まかな手順を丁寧にご紹介します。

1.相談・準備段階
初めに債務者自身が弁護士や司法書士に相談し、自己破産が可能かどうかの診断をしてもらいます。この場面では収支の記録や、貸主の一覧表、財産明細などが必要です。本格的な手続きに入るなら申立書や必要書類の作成が始まります。

2.裁判所に対する申請
その後住所地を担当する管轄の地方裁判所に破産を申し立てる書類を提出します。申し立てとあわせて免除(債務を免除すること)を求める同時に免責を申し立てるというのが通常です。この段階で申立てが認められれば破産手続が開始となります。

3.破産手続開始決定
裁判所が出された書面をチェックし問題がなければ破産手続きの開始通知が出ます。破産申立人に保有財産がない、または資産が少ない場合には同時廃止の枠組みとなり、管財人選任なしでわりと迅速に破産手続が継続します。所持財産が少なくない場合には「管財事件」となり専門の管財人が選ばれ、資産の保全と売却が行われます

4.免責確認の面接
続いて裁判官が行う面談である免責に関する審査が行われます(省略対象になることもあります)この手続きは、手続きをした本人が破産するに至った背景や暮らしの現状を伝える場であるとともに、虚偽申立ての有無を確認するプロセスとしての意味もあります。

5.免責確定の裁定
問題がなければ地方裁判所から「免責許可決定」が出され、債務がすべて消滅します。免責決定が確定した場合すべての借金返済が不要となり、法的に借金の束縛が解除されます。

この一連の流れは、おおよそ半年〜1年程度かかる場合が多いですが、申立から免責決定までの期間はケースによって異なります。とくに管財手続きになる場合には資産の処理に時間が必要になるため慎重な対応が必要です。

破産の進行過程はぱっと見は複雑そうですが弁護士や司法書士に手伝ってもらいながら進めていけばほとんどの人が順調に免責が認められています。正確に内容を伝え正しい姿勢で臨むことが立て直しの第一歩です。

自己破産のメリットとデメリット|なくなるものと保たれるもの

自己破産の制度には債務免除されるという大きなメリットがあるその反面、いくつかの制限も付随します。この破産制度を考えるときは、何が得られて、何を失うのかを正しく理解することが必要です。以下では、自己破産によって守られるものと失われるものをまとめてご紹介します。

まず最大の利点として、返済する責任がすべてなくなることです。

免責判断が出れば、カード払いでの借金、消費者向けローン、金融機関からのローン、プライベートな借金などすべて、法律的に債務が免除になります。これは、再スタートを切るための大きなサポートになります。

そして、破産を申請すると取り立てや督促の連絡や電話連絡や郵便通知の催促が止まります。申立をした時点で破産申請中という状態が保護対象となり、債権者は請求できなくなります。大きな精神的安堵が得られ、安定した暮らしに向かうきっかけになります。

一方で、自己破産には不都合も含まれます。代表的なものは以下の通りです。

  • 住宅や車両、価値の高い財産は原則として手放す必要がある
  • およそ7〜10年の期間中は信用機関に情報が載り、金融取引が制限される(俗に言うブラックリスト)
  • 自己破産の手続中は、国家資格を要する職業(士業)や保険を扱う職業など従事できない職がある

一方で、すべてを失うわけではありません。例を挙げると、99万円以下の現金、暮らしに欠かせない道具や服、仕事道具や機材などは自由財産として残されます。また、家族の資産や収入は対象外ですので、保証人になっていないなら巻き込まれることもありません。

この制度は、債務を免除にする代償として代償を前提とした制度といえます。しかし、負債の苦しみを抱えながら心身ともに疲弊してしまうより、生活再建のための建設的な道という考え方で、善導寺でも多くの方が利用しています。

正確な情報をもとに、何を守り、諦めるべきものは何かを見極めて行動することが、悔いのない人生再建への第一歩になるのです。

自己破産後の生活はどうなる?よくある誤解と実態

破産=人生の終点と思い込んでいませんか。そうした印象をお持ちではないですか?実のところ、破産しても多くの方が日常生活に復帰し、立て直しに成功しています。以下では、自己破産後の暮らしに関する典型的な誤解と真実について解説します。

第一に、善導寺でも多くの人々が気にするのが破産が公的書類に記録されると思われていることという声です。

これは事実とは異なり、破産しても戸籍と住民情報、選挙への参加資格、旅券やパスポートにはまったく影響しません。加えて、家庭や近隣関係に情報が漏れることは稀です(ただし「官報」には載りますが、一般人が確認する機会は非常に稀です)

日常生活における主な制限は、カードを発行してもらえない、ローンが組めないという、信用に傷がつくことといえます。この影響で、携帯電話の端末代の分割購入や住居用ローン、車の分割契約などがしばらくの間(約7〜10年)申請が通らなくなります。

とはいえ、現金支払いとデビットカード、プリペイドカードを活用すれば生活に大きく困ることはありません

さらに、自己破産したからといって口座開設ができなくなる働けなくなるということはありません。金融機関の一部では社内ルールで例外があることもありますが、ほぼすべての職種では自己破産を理由に不採用にすることは違法と認識されています。就労の制限は破産中だけに適用され、免責決定が出れば制限はなくなります

また、善導寺でも、多くの人が抱える不安として家族が困るのでは?というものがありますが、個人で契約した債務に関しては、免責を受けても家族の資産や信用には影響が出ません。ただし、連帯保証がある場合は、その人に請求が行く点に注意が必要です。

債務整理後の生活は、いくつかの制限はあります。一方で、借金から解放された安心感や精神的な安定は大切な回復手段となります。破産によって全財産を失うのではなく、実際に失うのは借金と、精神的な重圧のみ。正しい知識と冷静な判断によって、新たなスタートを切ることができる制度といえます。

自己破産に必要な費用はいくら?弁護士の報酬と裁判関連費用

自己破産を検討する際に、善導寺でも多くの人が心配するのが「どのくらいお金が必要か?」ということです。借金で悩んでいる方にとって、破産に必要な費用が問題となることもあり、以下では自己破産の必要経費の内訳および支払い負担の軽減策について紹介します。

第一に、破産手続に必要な費用は大別すると裁判所への支払い費用と弁護士報酬の2つに分かれています。

1.裁判関連費用
破産を申請するには収入印紙代(1,500円)と裁判所提出用切手代がかかり、全体でおおよそ3,000〜5,000円程度が必要となります。あわせて、破産手続に管財人が関与する管財事件になるときは、前もって納めるお金としておよそ20万円〜50万円くらいが必要です。逆に、保有資産が少なく簡易処理(同時廃止)になるときは、加算される費用はありません

2.弁護士にかかる費用
自己破産を弁護士に依頼する場合の費用相場は、だいたい20〜40万円前後です。支払方法としての分割払いを使うことで、前払金を少なく始められるケースが多いです。また、司法書士に依頼する場合は費用が若干安くなるといった特徴がありますが、対応できる範囲に限りがあるという点に気をつけましょう。

自己破産は費用がかさむという誤解が善導寺でも多いですが、必要な支援制度を利用すればほとんどの人が手続可能となります。

逆に、ローン返済に追い詰められるより、適切に費用を使って法的整理を行う方が、長期的には大きな経済的メリットになります。

早めに法律相談をし、個別に最適な費用調整や適切な支援策を提案してもらうことが、無理なく自己破産を成功させる第一歩になるでしょう。

よくある質問と回答(FAQ)

破産に関することは、インターネット上では多様な情報が出回っており、不安や疑問を抱く方が善導寺でも多く見られます。ここでは、よく質問される内容に対して、信頼できる情報に基づき丁寧に回答します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

法律上は、債務整理を行っても家族への影響は基本的にありません。債務が本人名義であれば、配偶者や子どもに請求が及ぶことはありません。とはいえ、家族が連帯保証人になっている場合、その人に返済義務が生じるので、その点は注意が必要です。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

その通りです。ブラックリストに載るため、およそ7〜10年の間は新たなクレジット契約や金融機関の審査が厳しくなります。もっとも、普段使うための銀行口座開設やデビット支払いは可能です

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、財産が全て差し押さえられるわけではありません。法律では、99万円以下の現金や、最低限の生活を営むための道具、着衣、最低限の預金や道具などは保護される自由財産として扱われます。ただし、高額な車や住宅などは売却の対象となります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

原則として破産手続きを理由に就職できなくなるわけではありません。一方で、審査期間中は、生命保険の営業職や警備職、士業など、制限対象となる職種があるケースがあります。破産が確定すれば、制限は自動的に終了します。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

可能です。保護を受けている方や年金生活者でも自己破産が認められます。むしろ、困難な生活状況にあることから、免責が認められやすい傾向にあります

破産手続には多くの不安がありますが、正しい知識を持てば、不透明な部分が晴れてきます。少しでも悩んでいるなら、相談窓口を利用することが、心の安定と再出発への手がかりです。