船橋法典の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

船橋法典でもできる自己破産とは何か?定義と制度をやさしく紹介

自己破産とは、借金が返済できないほどに増えて支払い能力がないことを裁判所に認めてもらい全部の借金に関する返済義務を免除してもらう法的手続きになります。日本の法律に準拠した「債務整理の最終手段」とも呼ばれ借金をゼロにして暮らしをやり直すことを目的が狙いです。

この手続きは支払いきれない借金により日常生活が困窮してしまった人に対してお金の面で再スタートの機会になるためにつくられた社会的なセーフティネットとされます。

船橋法典においても自己破産のイメージには悪い印象を持たれがちですが法にのっとった救済制度になります。

一般的には借金の返済ができない状態であることが自己破産の前提です。

具体的には病気や事故で収入が途絶えた失業や経営不振によって債務が増大した分割払いや借入の利用が増えすぎたそのような場合には船橋法典でも自己破産を検討することが選択肢になってきます。

船橋法典でも手続きは裁判所を通じて行われ最終段階で「免責許可決定」が下された場合対象となる借金についての返済義務が免除になります。要するに破産と免責は同じではなく自己破産=破産手続き+免責審査という二段構えの制度です。

補足すると自己破産には「同時廃止事件」と呼ばれる形式と「管財事件」といった2つの形式があり債務者にほとんど資産がない場合は「同時廃止」、一定の資産や免責に問題があるとされたときは後者が適用されます。いずれも最終的に「免責を受けること」という目的は共通ですが対応の詳細や支出に違いが出てきます。

自己破産は「人生の終わり」というよりも「人生をやり直すための法的な手段」になります。債務に悩む方にとっては前向きな判断になります。

船橋法典での自己破産の手続きの流れとは?申立から終了まで

この手続きは、法律の規定に従って裁判所によって進められる破産処理と免責に関する審理2段階構成です。全体の手続きは簡素ですが求められる書類が多く進行にミスがあると無効とされる可能性があるため専門家を介するのが一般的です。続けておおまかな流れをわかりやすく説明します。

1.相談および準備フェーズ
最初に借金を抱えた本人が弁護士や司法書士に相談し、自己破産が可能かどうかの診断をしてもらいます。このフェーズでは家計収支表、負債先のリスト、財産状況などの情報が求められます。破産申立てを進めると決まったら破産申立書類の作成が始まります。

2.地方裁判所への申立て
続けて現住所を所管する所轄の裁判所に破産を申し立てる書類を提出します。同時に行いながら免除(債務を免除すること)を申請する免責の申請も同時に行うというのが一般的な流れです。この時点で書類が受理されると破産手続が始まりとなります。

3.破産手続の開始命令
地裁が出された書面をチェックし支障がなければ開始決定書が発令されます。債務者に保有財産がない、資産額が基準を下回る場合は同時廃止扱いとなり、破産管財人が置かれずに比較的簡易に破産手続が継続します。所持財産が少なくない場合には「管財事件」となり管財担当者が就任し、資産管理と売却処理が行われます

4.免責審尋(面談)
以降裁判所による面談という免責聴取が開かれます(実施されないこともあります)この手続きは、破産を申し立てた人が破産するに至った背景や暮らしの現状を伝える場だけでなく、虚偽がないかの確認という目的もあります。

5.免責許可決定
審査に問題がなければ裁判所から免責が許可され、借金が帳消しになります。免責決定が確定した場合借金の支払い義務が解除され、法律上、債務から解放されます。

ここまでの全体の流れは、概ね半年から1年ほどかかるのが一般的が、破産手続開始から免責確定までの期間は状況によって変わります。特に管財人選任があるときは財産の整理に時間がかかるため十分な認識が必要です。

この破産処理は一見複雑に見えますが弁護士や司法書士の法的な助けを得つつ進めていけばほぼ全ての人が順調に免責が認められています。偽りなく伝え誠実に対応することが生活再建の鍵になります。

船橋法典で自己破産が選択される主な理由および対象となるケース

自己破産を選ぶのは債務返済ができない状況に陥り別の方法では解決できないという判断に至ったときです。船橋法典でも大半の方はまず任意整理並びに個人再生等の法的整理を選択肢として考えますが収入が極端に少ないあるいは支払い能力がゼロである場合には最終的な判断として自己破産以外の道がないというような選択になることがよくあります。

船橋法典で自己破産が選択される代表的な理由としては次のケースが該当します。

  • 病気やケガにより勤務継続が困難になり所得が大きく減った
  • 人員削減や会社の倒産、退職等によって無職になり無収入となった
  • 婚姻解消や家庭崩壊が原因で暮らしが不安定になった
  • ビジネスの失敗により多額の事業借入が残った
  • 住宅ローン並びに自動車ローン支払いの遅れが重なり返済が困難な状況になった
  • サラ金並びにクレジットローンの借入が複数社に広がり複数の借入先を抱える状態

これらの事例に見られる傾向は収入面と支出面の均衡が失われ、借金の返済が困難になっている」という厳しい現状にあたります。結論としては自己破産は単なる「逃げている」のではなく、「どう頑張っても完済できない実態と判断される法律上の手段です。

またこの破産制度は個人だけでなく企業の責任者が責任保証の立場に指定されていた場合や、副業で事業を続けていた個人事業主なども対象者として認められます今では社会的混乱によって売上が著しく減少した自由業者やフリーランスの方が自己破産を選ぶ事例も増えています。

加えて奨学金の返済が困難になった若い世代母子家庭の母親や生活保護受給者などというような経済的に厳しい立場の人が自己破産手続きを行う傾向も船橋法典では多くなっており、現在では自己破産という制度は特別な人だけのものではありません。

自己破産という選択は、もうだめだと思ったときの最終的な救済策であるものの法的制度として法的に用意されており、誰もが利用できる救済策です。極端に自分を責めすぎたり羞恥心を持ったりする必要はないのです。かえって現実的な再出発のために、スピーディな判断が必要が大切です。

自己破産後の生活はどうなる?よくある誤解と実態

自己破産=人生終了という考え。そう信じている方はいませんか?実際には、手続きを経ても元の生活を再構築し、再出発を果たしています。ここでは、破産後の生活に関する典型的な誤解と真実を詳しくご紹介します。

まず、船橋法典でも多くの人が気にするのが破産が公的書類に記録されると思われていることという思い込みです。

それは誤った理解であり、申立てをしても戸籍情報や住民登録、選挙参加権、国際的な身分証には何も影響を及ぼしません。加えて、家庭や近隣関係に情報が漏れることは稀です(なお官報で公表されますが、官報を閲覧する人はほとんどいません)

生活面での最大の制限は、クレジット利用契約ができない、ローンを申し込めないなど、信用情報に事故履歴が記載されることです。その結果、携帯電話の端末代の分割購入や不動産取得ローン、車購入用のローンなどが7年から10年程度の間組むことができなくなります。

ただし、キャッシュ決済やデビット利用、チャージ式カードを利用すれば普段の生活に大きな問題はありません

そして、破産した事実があっても口座開設ができなくなる就職できなくなることはないです。一部の銀行では社内ルールで例外があることもありますが、大半の雇用先では破産歴を理由に採用拒否することは違法とされています。職業の制限は申立中のみに限定され、免責が確定すれば制限は解除されます

さらに、船橋法典でも、ありがちな心配事として家族に迷惑がかかるのでは?という懸念も存在しますが、借入人本人の借金であれば、自己破産しても家族の資産や信用には影響が出ません。例外として、連帯保証がある場合は、請求が保証人に移る点には注意しましょう。

債務整理後の生活は、制限があるのは事実です。一方で、負債からの解放による心の安定は非常に貴重な感覚でしょう。破産したからといって全てが無くなるのではなく、本当に失うのは「借金」と、精神的な重圧のみ。知識をもとに冷静に行動すれば、人生を再構築できる制度といえます。

自己破産のメリットとデメリット|失うもの・守られるもの

破産手続きには借金が免除になるという重要なメリットがある反対に、欠点や制限もあるのが現実です。この制度を使うにあたっては、何が得られて、どんな犠牲が伴うのかをきちんと理解することが重要です。以下では、自己破産の結果として残るものと手放すものをまとめてご紹介します。

第一に重要なポイントは、借金の返済義務がすべて免除されることにあります。

免責が認められれば、クレカの利用分や、サラ金、銀行ローン、知人・親族間の借金一括して、法律上返済する必要がなくなります。これこそが、再スタートを切るための大きな制度的救済です。

また、破産を実施すると債権者からの取り立てや電話連絡や郵便通知の催促が止まります。破産を申し立てた段階で「破産手続開始の申立中」であることが効力を持ち、債権者は取り立てできません。精神的・身体的負担が和らぎ、安定した暮らしに向かうきっかけになります。

一方で、この手続には制限や不利な点もあります。その一部を以下に紹介します。

  • 住宅や車両、価値の高い財産は原則売却しなければならない
  • だいたい7〜10年の期間中は金融ブラックリストに登録され、借入やカードの利用が不可能になる(いわゆる信用事故者扱い)
  • 破産審査が進行中は、特定士業(弁護士・税理士など)や生命保険の営業職など従事できない職がある

それでも、すべてを失うわけではありません。具体的には、99万円以下の現金、生活必需品となる家具や衣類、職務に欠かせない道具類は「自由財産」として保護されます。また、家族のお金や収入は無関係ですので、連帯保証人でなければ関係が及ぶことはありません。

破産とは、負債を免除にする引き換えに不利益を許容する制度となります。一方で、借金を抱え続けて心身ともに疲弊してしまうより、人生と暮らしを守る前向きな手段という目的で、船橋法典でも多数の方がこの制度を使っています。

正しい理解を持って、どこまで守られ、譲らざるを得ないものは何かを見極めて行動することが、後戻りしない人生設計の核心になるのです。

自己破産にかかる費用はいくら?弁護士に支払う金額と申立て費用

破産申請を考えたときに、船橋法典でも多くの人が懸念するのが「総額はいくらか?」という点です。借金に苦しんでいる方にとって、手続きにかかるお金がネックになることもあるため、ここでは自己破産の必要経費の内訳ならびに支払い方法の工夫について紹介します。

第一に、破産手続に必要な費用はおおまかに分類すると裁判手続きにかかる費用と法律家への支払いという2つに分かれています。

1.裁判にかかる費用
破産を申請するには収入印紙代(1,500円)と郵券(切手類)が必要となり、全体でだいたい3千円から5千円ほどが必要になります。それに加え、破産手続に管財人が関与する管財型の破産の場合には、申立に伴う必要費用として約20万円〜50万円ほどの納付が求められます。一方で、保有資産が少なく同時廃止型とされた場合には、追加費用は発生しません

2.弁護士にかかる費用
自己破産を弁護士に依頼する場合の費用相場は、だいたい20万〜40万前後が目安です。分割での支払いを利用することで、前払金を少なく始められるケースが多いです。また、司法書士に任せると費用が少し低くなるという傾向がありますが、業務範囲が限定的になるので事前確認が重要です。

自己破産は費用がかさむという誤解が船橋法典でも多いですが、支援の仕組みを使えば誰でも実施が可能です。

逆に、ローン返済に追い詰められるより、必要な費用を使って整理するほうが、長い目で見れば大きなプラスになります。

早めに弁護士に相談し、支払い可能なプランや制度や方法の説明を受けることが、安心して破産を進める第一段階になるでしょう。

よくある質問と回答(FAQ)

破産手続きに関しては、WEB上には多くの情報が溢れており、心配や悩みを持つ方が船橋法典でも多く見られます。以下では、よく質問される内容に対して、正確な情報を参照しながらご説明します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

原則として、自己破産をしても家族への影響は基本的にありません。債務契約が本人単独であれば、家族に返済を求められることはありません。ただ、家族が保証人になっている場合、その人に返済義務が生じるという可能性があるため注意が必要です。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

はい。金融履歴に問題が登録されるため、7〜10年ほどは新たなクレジット契約やローン契約ができなくなります。一方で、普段使うための銀行口座開設やデビット支払いは可能です

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、すべての財産が没収されるわけではありません。制度上は、99万円以下の現金や、生活に必要な家財道具、着衣、必要最低限の道具や貯金は保護される自由財産として扱われます。ただし、資産価値の高い財産(車・家)は整理の対象になります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

原則として債務整理を理由に就職が制限されることはありません。例外として、審査期間中は、保険外交員、警備員、弁護士、税理士など、一部の職業に就くことが制限される場合があります。手続きが完了すれば、制限は自動的に終了します。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

はい、できます。保護を受けている方や年金生活者でも申立てが可能です。むしろ、生活が逼迫していることから、審査が通りやすい場合があります

自己破産には心配がついて回りますが、正しい知識を持てば、ほとんどの不安や誤解がなくなります。不明点がある場合は、独りで悩まずに相談することが、前向きな一歩への鍵です。