建部の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

建部でもできる自己破産って何?定義と制度をわかりやすく解説

自己破産とはつまり借金が返済できないほどに増えてしまい生活が破綻していることを裁判所に認めてもらいすべての借金に関する返済が免除される法的手続きです。日本の法律に基づく「債務整理の最終手段」とも称され借金をなくして暮らしを再建することを目的にしています。

この手続きは過大な債務によって暮らしが立ち行かなくなった方にお金の面でリスタートの機会となるためにつくられた公的なセーフティネットです。

建部でも自己破産には悪い印象を持たれがちですが法的な救済制度になります。

通常は完済が困難な状況であることが自己破産の基準です。

具体的には病気や事故で収入が途絶えた失業や経営不振により債務が増えたカード借入やリボ払いが重なったというケースでは建部でも自己破産を考える必要が出てきます。

建部でも裁判所を介して進められ結論として「免責許可決定」が下りれば債務に関する返済義務が免除されます。言い換えると破産=免責というわけではなく自己破産=破産手続き+免責審査という構造を持った制度です。

なお自己破産には「同時廃止事件」「管財事件」といった別の形式があり大きな財産がない場合は前者、ある程度の資産や免責に問題があると判断されたときは後者が選択されます。どちらも最終的に「免責を受けること」に違いはありませんが対応の詳細やかかる費用に差異があります。

自己破産というのは「人生の終わり」というよりも「人生をやり直すための法的な手段」です。債務で悩んでいる人には建設的な一歩になります。

建部での自己破産の手続きの流れとは | スタートから免除が確定するまで

自己破産の手続きは、法的根拠により裁判所の管理下で支払い不能判断と「免責手続」2段階構成です。全体の手続きは簡素ですが書類の数が多く申請に問題があると却下されることもあるため弁護士に依頼して進めるのが一般的と考えられています。以下に大まかな手順を簡潔に解説します。

1.準備と判断の時期
最初に借金を抱えた本人が弁護士や司法書士に相談して、破産申立ての適否診断をしてもらいます。このフェーズでは家計の状況を示す書類、負債先のリスト、所有物の情報などが必要となります。本格的な手続きに入るなら破産手続のための書類準備を始めます。

2.裁判所への申立て
続けて該当地域を担当する所轄の裁判所に破産申立書を提出します。同時進行で免除(債務を免除すること)を請願する免責申立ても併せて行うというのが通常です。この段階で書類が受理されると破産手続が始まりとなります。

3.破産手続きの開始判断
地方裁判所が申請された書類を確認し支障がなければ破産開始の裁定が下されます。破産申立人に保有財産がない、または少ない場合は同時廃止扱いとなり、管財人が付かずにわりと迅速に処理が進行されます。保有資産が基準を超えると管財事件扱いとなり裁判所が管財人を指名し、資産の保全と売却が行われます

4.免責審査(面接)
以降裁判所による面談という免責聴取が開かれます(行われないケースもあります)この手続きは、手続きをした本人が破産するに至った背景や生活の様子を説明する場面であり、虚偽がないかの確認の役割も担います。

5.免責が認められる判断
問題がなければ裁判所から免責の決定が下され、借金が帳消しになります。この判断が確定した時点で借金の支払い義務が解除され、法律上、債務から解放されます。

この一連の流れは、おおむね半年〜1年程度かかる場合が多いですが、手続き開始から免責までの時間は状況によって変わります。とくに破産管財人が付く場合には財産の管理処分に期間を要するため注意が必要です。

破産申立ての手続きは一見複雑に見えますが弁護士や司法書士に手伝ってもらいながら進行させれば大半の人が無事に免責されています。正直に申告し誠意ある行動を取ることが立て直しの第一歩です。

建部で自己破産という手段が取られるよくある原因ならびに該当するケース

自己破産を選ぶのは借金が返済不能になり他の方法では解決できないと見なされたときになります。建部でも大半の方ははじめに任意整理や個人再生などというような手段を選択肢として考えますがほとんど収入がないあるいは支払う力がゼロである場合には最終的な判断として自己破産を選ぶしかないといった判断に至ることが少なくありません。

建部で自己破産が選ばれる代表的な理由としては次の理由が該当します。

  • 病気や負傷により就労不能となり所得が大幅に減少した
  • リストラ、倒産、自主退職等により失業し収入が途絶えた
  • 配偶者との別居や家庭崩壊による影響で日常生活が不安定になった
  • ビジネスの失敗により多額の事業債務が残った
  • 住宅ローンや自動車ローンの滞納が続き返済の見込みがない
  • 消費者金融並びにカードローンの使用が複数社に広がり複数の借入先を抱える状態

これらのケースに共通するのは収入と費用のバランスが取れなくなって、支払いの維持が厳しくなっている」という厳しい現状といえます。要するに自己破産というのは「支払いたくない」ではなく、どれだけ工夫しても支払えないという状態と判断される法律に基づく制度になります。

加えて自己破産は個人以外にも会社の代表が連帯保証人に指定されていた場合や、サイドビジネスを経営していた個人事業主等も該当します最近では新型コロナの打撃により売上が大きく減少した自由業者やフリーランスの方が自己破産という判断をする例も増加しています。

また借りた奨学金の返済が苦しくなった若者およびひとり親の母親、生活保護受給者等の金銭的に困っている人が破産制度を利用するケースも建部では多くなっており、今の時代では自己破産は一部の人の手段ではありません。

自己破産という選択は、限界を感じたときの最終的な救済策である一方で仕組みとして正当に保障されており誰もが利用できる救済策になります。不必要に罪悪感を抱いたり劣等感を抱いたりする必要はありません。逆に新たな生活を築くために、スピーディな判断が必要と言えます。

自己破産後の暮らしはどう変わる?よくある誤解と実態

破産=破滅というイメージ。そんな先入観を抱いていませんか?現実には、破産しても多くの方が日常生活に復帰し、立て直しに成功しています。ここでは、自己破産後の暮らしに関する誤解されていることと本当の影響について解説します。

まず、建部でも多くの人々が懸念するのが「戸籍や住民票に記録が残るのではないか」という誤解という思い込みです。

これは事実とは異なり、破産申請をしても戸籍情報や住民登録、選挙への参加資格、旅券やパスポートにはまったく影響しません。さらに、家族や近隣の人に知られることも基本的にはありません(ただし官報には公告されますが、一般の人が見ることはほぼありません)

生活上もっとも大きな制限事項は、クレジットカードが作れない、借り入れができないという、いわゆるブラックリスト状態になることとなります。これにより、スマホの分割購入や住居用ローン、カー購入の分割払いなどがおおよそ7〜10年間組むことができなくなります。

ただし、キャッシュ決済やデビット利用、プリカを活用すれば普段の生活に大きな問題はありません

また、自己破産したからといって銀行に口座が持てなくなる就職できなくなることはありません。銀行によっては行内の規則で一部制約がかかる場合もありますが、ほとんどの職場・企業では破産理由で就職差別するのは違法行為と定められています。仕事に就けないのは手続中のみであり、免責決定が出れば制限はなくなります

さらに、建部でも、多くの人が抱える不安として家族に悪影響が出るのでは?というものがありますが、本人が個人的に負った借金については、破産手続をしても家族の財産や信用情報に影響はありません。例外として、連帯保証人がいる場合は、その人に請求が行く点に注意が必要です。

破産後の暮らしは、いくつかの制限はあります。一方で、負債からの解放による心の安定は何にも代えがたいものでしょう。何もかもがなくなる制度ではなく、手放すのは借金および、これまで抱えてきた重荷。正確な情報と冷静な決断によって、生活を立て直す制度であるといえます。

自己破産のメリットとデメリット|喪失するものと保持されるもの

自己破産には負債が免除になるという大きなメリットがあるただし、一定の不利益や制約も発生します。この破産制度を考えるときは、どのようなものが守られ、どんな不利益があるのかをしっかり認識することが必要です。以下では、破産手続によって残るものと手放すものを分かりやすく整理します。

まず最も大きな利点は、借金返済の義務がすべて免除になる点にあります。

免責が認められれば、クレカの利用分や、サラ金、銀行からの借金、プライベートな借金などすべて、支払いの必要がなくなります。これは、経済的に再出発するための大きなサポートになります。

加えて、破産を実施すると取り立てや督促の連絡や電話や通知などの請求がなくなります。申立をした時点で破産申立中という扱いが法的効力を発揮し、債権者は行動を制限されます。精神的・身体的負担が和らぎ、生活の安定を取り戻すきっかけとなるでしょう。

その反面、自己破産にはいくつかの欠点も伴います。その一部を以下に紹介します。

  • 住宅や車両、価値の高い財産は基本的に手放さなければならない
  • およそ7〜10年の期間中は信用履歴に残り、カード・ローン審査が通らなくなる(通称ブラック状態)
  • 破産手続き中は、士業(弁護士、税理士など)や生命保険の営業職など従事できない職がある

とはいえ、すべてが奪われるわけではありません。例を挙げると、99万円以下の現金、暮らしに欠かせない道具や服、職務に欠かせない道具類は守られる自由財産として扱われます。さらに、家族の財政には干渉されませんので、家族が保証していない限り負担を背負うこともありません。

破産制度とは、債務を免除にする代償として一定の制約を伴う制度といえます。しかし、借金を抱え続けて精神的に限界を迎えるより、命を守る現実的な方法という考え方で、建部でも多くの方に選ばれています。

事実を把握したうえで、どんな権利を守るか、何を手放すかを明確にしたうえで判断することが、後悔のない再出発への鍵になるのです。

自己破産で必要になるお金はどのくらい?弁護士に支払う金額と申立て費用

自己破産を検討する際に、建部でも多くの方が心配するのが「どのくらいお金が必要か?」という点です。借金を抱えた人にとって、破産手続そのものの費用負担が負担に感じる場合もあり、ここでは自己破産の必要経費の内訳ならびに支払い負担の軽減策について紹介します。

まず、自己破産にかかる費用は大別すると裁判関連費用と弁護士(司法書士)に支払う費用という2つの区分に分かれます。

1.裁判関連費用
破産申請を行うには必要な印紙(1,500円)と郵券(切手類)が発生し、合計でだいたい約3,000円〜5,000円前後を要します。それに加え、破産管財人が選任される資産があるケース(管財事件)の場合、予納金としておよそ20〜50万円程度が求められます。しかし、財産がほとんどなく簡易処理(同時廃止)になるときは、追加の出費は不要です

2.弁護士に支払う金額
自己破産手続きを弁護士に任せる際の費用は、だいたい20万〜40万ほどです。分割による費用負担を利用することで、最初の出費を軽減して依頼可能な場合もあります。加えて、司法書士に依頼する場合は費用が若干安くなるといった特徴がありますが、代理業務に制限があるので事前確認が重要です。

破産手続きは高額すぎるというのが建部でもよくある誤解ですが、各種支援策を活用すればほとんどの人が手続可能となります。

逆に、返済に苦しむ生活を続けるよりも、法律手続に必要な支出をして処理したほうが、長期的には大きな経済的メリットが得られます。

初期段階で法律相談をし、自分に合った費用の捻出方法や利用制度を教えてもらうことが、破産を無理なく完了させるための最初の一歩となります。

よくある質問と回答(FAQ)

債務整理の一環である自己破産については、ネット上でもさまざまな情報が飛び交っており、不安を抱えている方が建部でもかなりの数存在します。以下では、多数寄せられる疑問について、信頼できる情報に基づきご説明します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

一般的には、破産手続きをしても配偶者や子どもに影響は及びません。債務が本人名義であれば、家族が代わりに支払う義務はありません。ただし、家族が連帯保証人になっている場合、その人に返済義務が生じるため、注意が必要です。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

その通りです。信用情報に事故情報が登録されるため、一定期間(7〜10年)は新たなクレジット契約やローンの審査が通りにくくなります。一方で、生活に欠かせない口座の開設やデビットカードは制限されません

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、財産のすべてが処分されるわけではありません。法的には、一定額以下の現金や、暮らしに欠かせない家具類、衣類、最低限の預金や道具などは差押え対象外の自由財産とされます。例外として、高値のつく車や土地などは処分の対象となります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

原則として自己破産したことを理由に就業に制限がかかることはありません。例外として、手続き中の一時的な間は、保険外交員、警備員、弁護士、税理士など、就業が一時的に制限される場合があります。免責が確定すれば、これらの制限はなくなります。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

可能です。保護を受けている方や年金生活者でも自己破産は可能です。どちらかといえば、生活が困窮している状況にあるため、免責が得られやすい傾向があります

不安を抱えがちな自己破産ですが、正確な情報を得られれば、納得して進めることができます。少しでも悩んでいるなら、相談窓口を利用することが、解決と再出発への早道です。