センター南の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

センター南でも行える自己破産とは何か?定義と制度をやさしく紹介

自己破産とは、借金が極端に膨れ上がり支払い能力がないことを司法の認可を受けて借金に関する返済義務が免除されるための法的手続きになります。日本の法律で定められた「債務整理の最終手段」とも言われ借金を無くして生活をやり直すことを目的が狙いです。

この手続きは支払いきれない借金により暮らしが困窮してしまった方に対して経済的な再スタートの機会になるために準備された公共のセーフティネットです。

センター南においてもこの自己破産という言葉には否定的なイメージが根強いですが法にのっとった救済制度です。

一般論として借金の返済ができない状態であることが自己破産の前提になります。

具体的には病気やケガで収入がなくなった仕事やビジネスの失敗で借金が膨らんだ分割払いや借入が複数重なったというケースではセンター南でも自己破産を検討する必要が出てきます。

センター南でも司法手続きを通じて実施され結論として「免責許可決定」が認められると借金についての返済義務がすべて免除になります。つまり破産と免責は同じではなく自己破産=破産手続き+免責審査といった二段構えの制度です。

補足すると自己破産という手続きには「同時廃止事件」「管財事件」という二種類に分かれ大きな財産がない場合は前者、規定の財産や免責に問題があるとされた場合は後者が適用されます。いずれも最終的に「免責を受けること」に変わりはありませんが対応の詳細や必要な費用に差異が出てきます。

自己破産は「人生の終わり」というよりも「人生をやり直すための法的な手続き」です。借金に悩む人にはポジティブな選択肢にすることができます。

センター南での自己破産の手続きの流れとは?申立から免責が出るまで

自己破産申立ては、法律に基づいて司法が主導する「破産手続」と「免責手続」の二段構えになっています。流れ自体はシンプルですが書類の数が多く記載漏れがあると受理されない可能性もあるため法律専門家に任せるのが安心です。次にざっくりとした流れを丁寧にご紹介します。

1.準備と判断の時期
初めに破産を検討している人が弁護士や司法書士に相談し、破産申立ての適否診断をお願いすることになります。このフェーズでは家計収支表、借入先の明細、財産明細などが求められます。本格的な手続きに入るなら破産手続のための書類準備が進められます。

2.裁判所提出手続き
その後居住地を管轄する地方裁判所に破産申立て書類を提出します。同時に行いながら支払義務の免除を求める免責の申請も同時に行うのが通例です。この段階で受理されれば破産手続が開始となります。

3.破産手続の開始命令
地方裁判所が提出された書類を検討し問題がなければ破産開始の裁定が通知されます。借金を抱える本人に現金・資産がない、または資産が少ない場合には同時廃止の枠組みとなり、管財人が付かずに比較的スムーズに手続きが展開されます。資産が一定以上ある場合は「管財事件」となり専門の管財人が選ばれ、保有物の処理と現金化が進められます

4.免責審尋(面談)
その後裁判官が行う面談である免責に関する審査が行われます(省略される場合もあります)この面談は、手続きをした本人が破産に至る経緯や生活状態を明かす場だけでなく、虚偽がないかの確認として実施されます。

5.免責の決定通知
特に不備がなければ裁判所から免責の決定が下され、全債務が法的に免除されます。この判断が確定した時点で返済の責任が完全になくなり、債務から正式に解放されます。

これまでのプロセスは、概ね半年から1年ほどかかるとされていますが、申立から免責決定までの期間は事例ごとに変動します。とりわけ管財人選任があるときは換価や管理に時間がかかることから慎重な対応が必要です。

この破産処理は外見上はわかりにくいですが弁護士や司法書士に手伝ってもらいながら手続きを進めれば大半の人が順調に免責が認められています。嘘をつかずに申請し正しい姿勢で臨むことが人生再建への早道です。

センター南で自己破産が選択される主な理由と該当する状況

自己破産が選択されるのは借金が返済不能になり別の方法では解決できないという判断に至ったときです。センター南でも大半の人はまず任意整理や民事再生などの手段を試みますがほとんど収入がないもしくは返済能力が完全に欠けている場合には結果的に自己破産という選択肢に至るという結論に至ることが少なくありません。

センター南で自己破産を選ぶ代表的な理由としては以下のような理由があります。

  • 病気や負傷によって勤務継続が困難になり所得が大幅に減少した
  • 解雇や勤務先の経営破綻、早期退職などによって職を失い収入がゼロに
  • 配偶者との別居並びに家族の離散が原因で日常生活が激変した
  • 経営破綻によって大量の事業上の負債が残った
  • 住宅ローンや自動車ローンの滞納が続き返済の見込みがない
  • サラ金並びにクレジットローンの使用が複数社に及び多重債務状態

こうした状況に見られる傾向は家計の収入と支出の釣り合いが崩れて、ローンの返済が不可能に近くなっている」という深刻な実情にあたります。整理すると破産という手段はただの「支払いたくない」ではなく、必死にやっても払えない」という状況と判断される法律上の手段になります。

併せて破産手続きは個人対象にとどまらず会社の代表が責任保証の立場を担っていた場合や、個人で事業活動を営んでいた方等についても手続き可能です今では感染症の影響を受けて営業利益が大きく減ったスモールビジネスを営む人や在宅ワーカーが破産申立てをする事例も多くなっています。

さらに借りた奨学金の返済が困難になった学生・新社会人ひとり親の母親、生活保護受給者等のような経済的困窮者が自己破産手続きを行う例もセンター南では多くなっており、今やこの制度は特別な人だけのものではありません。

この制度は、行き詰まったときの最後の選択肢である一方で制度としてきちんと用意されており誰にでも使える支援制度なのです。不必要に自分を責めたり恥と感じることは必要はないのです。かえって健全な再出発を図るために、早い段階で動くことが肝心が大切です。

自己破産後の生活はどうなる?よくある誤解と実態

自己破産=人生終了という考え。そのように誤解していませんか?実のところ、手続きを経ても元の生活を再構築し、前向きな人生を歩んでいます。ここでは、破産後に直面する日常についてのよくある誤解と実際の影響を詳しくご紹介します。

最初に、センター南でも多くが疑問に思うのが「戸籍や住民票に記録が残るのではないか」という誤解という不安です。

これは完全な誤解であり、自己破産手続きをしても公的記録や戸籍、選挙への投票権、旅券やパスポートには何も影響を及ぼしません。さらに、近隣住民や親族に伝わることも基本的にありません(なお官報で公表されますが、日常生活で見られることはまずありません)

暮らしの中での最も大きな制約は、カードを発行してもらえない、ローンが組めないなど、いわゆるブラックリスト状態になることとなります。その結果、通信機器の割賦購入や不動産取得ローン、マイカーローンなどが一定期間(7年〜10年程度)組むことができなくなります。

なお、キャッシュ決済やデビット利用、プリペイドカードを活用すれば日常生活に大きな支障はありません

加えて、破産を経験しただけで口座開設ができなくなる就職活動に支障が出るということはないです。金融機関の一部では内部基準により口座開設に制限が出ることもありますが、大半の雇用先では破産を理由にした不採用は法律違反と定められています。職業制限は破産手続中に限られ、免責判断後は自由に就職可能になります

そして、センター南でも、よくある不安の一つに家族に影響が出るのではないか?と感じる人も多いですが、債務者が単独で借りた借金に関しては、自己破産を実施しても家族の経済状態には変化はありません。例外として、債務保証者がいる場合は、その方に支払義務が生じるため注意が必要です。

破産後の暮らしは、一定の不自由さが伴います。しかし、借金から解放された安心感や精神的な安定は何にも代えがたいものです。破産によってすべてを失うわけではなく、実際に消えるのは借金や、精神的な重圧のみ。落ち着いた判断と知識があれば、再出発を可能にする法的仕組みであるといえます。

自己破産のメリットとデメリット|なくなるものと保たれるもの

自己破産には借金が免除になるという非常に大きな利点がある一方で、一定のデメリットや制限も伴います。この制度を検討する際は、どんな利益が得られて、どんな不利益があるのかを正しく理解することが求められます。ここでは、自己破産の結果として保持できるものと失うものを簡潔に説明します。

最初に重要なポイントは、借金返済の義務がすべて免除になる点にあります。

免責が認められれば、カード支払いに関する債務、サラ金、銀行からの借金、個人同士の債務を含めて、法的には支払い義務が消えます。これこそが、経済的に再出発するための非常に大きな救済です。

また、破産を実施すると取り立てや督促の連絡や電話連絡や郵便通知の催促が止まります。裁判所に申請した時点で破産開始申請中という状態が法的効力を持ち、債権者は一切の督促ができなくなります。心身のストレスが大きく軽減され、新たなスタートを切る契機となるはずです。

一方、自己破産には損なう要素もあります。その一部を以下に紹介します。

  • 土地・建物・自動車・高額品などは原則として手放す必要がある
  • だいたい7年から10年間は金融ブラックリストに登録され、借入やカードの利用が不可能になる(通称ブラック状態)
  • 破産処理の最中は、国家資格を要する職業(士業)や保険を扱う職業など従事できない職がある

それでも、全財産がなくなるわけではありません。例を挙げると、99万円以下の現金、最低限の家具・衣服、業務に使う器具などは自由財産として残されます。また、家族の財産や収入には一切影響がありませんので、家族が連帯保証人でない限り巻き込まれることもありません。

自己破産という仕組みは、借金を免除にする代わりに相応の制限を受け入れる制度となります。そのうえで、債務を持ち続けて心身ともに疲弊してしまうより、人生と暮らしを守る前向きな手段という形で、センター南でも多くの方が利用しています。

正しい知識をもとに、何を守り、諦めるべきものは何かを理解して判断することが、納得のいく新たなスタートのカギになるのです。

自己破産で必要になるお金はいくら?弁護士の報酬と裁判関連費用

自己破産を視野に入れる際に、センター南でも多くの方が気にするのが「費用がどの程度必要か?」ということです。借金問題で困っている人にとって、破産手続そのものの費用負担が妨げとなることがあり、以下では自己破産の必要経費の内訳および支払方法の選択肢をわかりやすく説明します。

最初に、自己破産にかかる費用は大別すると裁判所に支払う費用と弁護士報酬という2種類に分かれます。

1.裁判所費用
破産申請を行うには収入印紙代(1,500円)と郵券(切手類)が求められ、全体でおおよそ約3,000円〜5,000円程度を要します。加えて、裁判所が管財人を指名する「管財事件」の場合は、申立に伴う必要費用として少なくとも20万〜50万程度がかかります。逆に、財産がほとんどなく同時廃止事件の対象となった場合には、それ以上の費用はかかりません

2.弁護士にかかる費用
自己破産手続きを弁護士に任せる際の費用は、およそ20〜40万円ほどが目安です。分割での支払いを使うことで、最初の出費を軽減して依頼可能な場合もあります。その上で、司法書士に依頼する場合は費用が若干安くなる傾向がありますが、手続き上の代理権が限られるので事前確認が重要です。

「自己破産するにはお金がかかりすぎる」というのがセンター南でも広まっている誤解ですが、必要な支援制度を利用すれば大多数の人が申請できるになります。

むしろ、ローン返済に追い詰められるより、正当な費用を用いて整理したほうが、長い目で見れば大きなプラスが得られます。

初期段階で弁護士に相談し、自分に合った費用の捻出方法や適切な支援策を提案してもらうことが、成功する破産手続への第一ステップになるでしょう。

よくある質問と回答(FAQ)

破産手続きに関しては、インターネットには真偽不明の情報が多く、不安や疑問を抱く方がセンター南でもかなりの数存在します。ここでは、よく質問される内容に対して、正しい情報をもとにご説明します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

原則として、自己破産をしても家族が不利益を被ることはありません。借金が家族ではなく本人のものであれば、家族が代わりに支払う義務はありません。とはいえ、家族が保証人になっている場合、その人に返済義務が生じるので、その点をよく理解しておきましょう。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

はい、制限されます。信用情報機関に異動情報が記録されるため、一定期間(7〜10年)はクレカの新規作成や借入審査に通らなくなります。とはいえ、日常生活に必要な銀行口座の開設やデビットカードの使用は可能です

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、財産が全て差し押さえられるわけではありません。法律では、99万円以下の現金や、生活に必要な家財道具、服類、ある程度の預金や仕事道具などは処分されない自由財産とされます。しかし、価値の高い車両や不動産は差し押さえられることがあります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

大半の場合自己破産を理由に就職できなくなるわけではありません。例外として、破産中の期間は、保険関係・警備・法律職など、就業が一時的に制限される例があります。破産が確定すれば、制限は自動的に終了します。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

はい。年金・生活保護の受給中でも自己破産が認められます。どちらかといえば、困難な生活状況にあることから、審査が通りやすい場合があります

破産手続には多くの不安がありますが、正確な情報を得られれば、ほとんどの不安や誤解がなくなります。少しでも疑問がある方は、一人で抱え込まずに相談することが、心の安定と再出発への手がかりです。