新橋の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

新橋でも行える自己破産の意味とは?定義と制度を簡単に説明

自己破産というのは借金が極端に大きくなり金銭的に破綻している状態を裁判所に認めてもらい借金についての返済が免除されるための法的手続きにあたります。破産法に沿った「債務整理の最終手段」とも表現され借金をゼロにして生活を立て直すことを目的としています。

この手続きは過大な借金により暮らしが困窮してしまった方へ経済的なリスタートの機会となるために準備された社会のセーフティネットです。

新橋においてもこの自己破産については悪いイメージがつきまといますが正式な救済制度になります。

多くの場合完済が困難な状態であることが自己破産の基準になります。

具体的には病気や事故で働けなくなった失業や経営不振により債務が膨らんだ分割払いや借入の利用が増えすぎたというケースでは新橋でも自己破産を考えることが選択肢になります。

新橋でも裁判所を介して進められ結論として「免責許可決定」が出されると対象となる債務に関する返済義務がすべて免除になります。言い換えると破産すれば必ず免責されるわけではなく自己破産=破産手続き+免責審査というような二段階構成の制度なのです。

補足すると自己破産には「同時廃止事件」と呼ばれる形式と「管財事件」という二種類に分かれ財産がほとんどないときは前者、ある程度の資産や免責に問題があるとされた時は後者として扱われます。両方とも最終的な目標は「免責を受けること」に変わりはありませんが対応の詳細や支出に差異があります。

自己破産は「人生の終わり」ではなく「人生をやり直すための法的な手続き」です。借金に悩む方にとってはポジティブな選択肢になり得るのです。

新橋での自己破産の手続きの流れとは | スタートから免責が出るまで

破産に関する手続きは、法律に基づいて裁判所によって進められる破産段階と「免責手続」2段階構成です。流れ自体はシンプルですが提出物が多いため進行にミスがあると棄却されるおそれがあるため専門家を介するのが一般的とされています。続けてざっくりとした流れを丁寧にご紹介します。

1.相談・計画ステップ
最初に本人が弁護士や司法書士に相談して、申立てが可能かどうかの評価をお願いすることになります。この時点では家計の状況を示す書類、貸主の一覧表、財産明細などが必要です。本格的な手続きに入るなら破産申請書類の準備が進められます。

2.地方裁判所への申立て
次のステップとして住んでいる地域を管轄する管轄の地方裁判所に破産申立書を提出します。同時に行いながら免除(債務を免除すること)を申請する「免責申立」も一緒に行うのが通例です。そのタイミングで裁判所が受理すれば破産手続スタートとなります。

3.破産手続開始決定
地裁が提出済みの申立書類を確認し条件を満たしていれば開始決定書が出ます。債務者に所有物がない、もしくは少額しかない場合には「同時廃止事件」となり、破産管財人が選任されずに比較的簡易に処理が進行します。保有資産が基準を超えると管財型破産となり破産管財人が選任され、財産の管理・換価処分が行われます

4.免責に関する面談
その後裁判所による面談という免責聴取が開かれます(省略される場合もあります)このステップは、破産を申し立てた人が破産に至った事情や生活状態を明かす場の場でもあり、申請内容に誤りがないかの確認の役割も担います。

5.免責の正式許可
審査に問題がなければ裁判所によって免責が許可され、全債務が法的に免除されます。この判断が確定した時点ですべての借金返済が不要となり、法的に借金から解放されます。

これら一連の手続きは、概ね半年から1年ほどかかる場合が多いですが、申し立てから最終決定までの期間はケースによって異なります。とりわけ管財型破産の場合は財産の管理処分に期間を要するため理解しておくことが重要です。

破産申立ての手続きは仕組みが入り組んで見えますが弁護士や司法書士のサポートを受けながら進めていけば大半の人が問題なく免責を受けています。正直に申告し真摯に向き合うことが再スタートへの近道です。

新橋で自己破産が選択されるよくある原因ならびに対象となるケース

自己破産を選ぶのは債務返済ができない状況に陥り他の債務整理では解決できないと判断されたときになります。新橋でも一般的な債務者は最初に任意整理や民事再生等といった法的整理を試みますが収入が極端に少ないまたは返済能力がまったくない場合には最終的な判断として自己破産以外の道がないといった選択に至ることが少なくないです。

新橋で自己破産が選ばれる代表的な理由としては次のケースが挙げられます。

  • 病気や負傷によって働けなくなり所得が大きく減った
  • 解雇や倒産、退職等が原因で職を失い無収入となった
  • 婚姻解消や家族の離散による影響で日常生活が変動した
  • 事業の失敗により大量の事業借入が残った
  • 住宅ローン並びに自動車ローン返済の遅延が続き完済が困難な状況になった
  • サラ金並びにクレジットローンの利用が複数社に及び借金が重なった状態

これらのパターンに共通している点は収入と費用のバランスが崩れ、ローンの返済が厳しくなっている」という深刻な実情という事実です。要するに自己破産は単なる「支払いたくない」ではなく、いくら努力しても完済できない状態と判断される裁判所による手続きになります。

また自己破産という制度は個人対象にとどまらず会社の代表が連帯保証人に指定されていた場合や、サイドビジネスを経営していた方等にも適用されます近年では感染症の影響を受けて収益が大きく減った個人事業主や業務委託契約者が自己破産を選ぶ事例も増えています。

加えて学生ローンの支払いが困難になった学生・新社会人あるいはシングルマザーや生活保護を受けている人などのような金銭的に困っている人が自己破産手続きを行うケースも新橋では頻発しており、現在では自己破産という制度は特別な人だけのものではありません。

自己破産という選択は、「もう無理」と感じたときの最後の選択肢ですが法律上きちんと保障されており一般市民にも開かれた法的措置になります。必要以上に自分を責めたり後ろめたく思ったりする必要はないのです。それよりも新たな生活を築くために、早期の相談が大切が大切です。

自己破産後の生活はどうなる?よくある誤解と実態

破産=破滅というイメージ。そうした印象をお持ちではないですか?実際には、破産をしてもたいていの人が日常を取り戻し、前向きな人生を歩んでいます。ここでは、自己破産後の暮らしに関する勘違いされやすいことと現実をご説明します。

第一に、新橋でも多くの方が不安に思うのが戸籍や住民票に履歴が残ると信じていることという思い込みです。

それは誤った理解であり、申立てをしても戸籍と住民情報、選挙への参加資格、パスポートには何も影響を及ぼしません。加えて、家族や近隣の人に知られることも基本的にはありません(唯一、官報に公告されるものの、日常生活で見られることはまずありません)

暮らしの中での最も大きな制約は、新しいカードを作ることができない、ローン審査に通らないなど、金融事故情報に載ることといえます。この影響で、スマートフォンの分割払い購入や持ち家取得用のローン、カー購入の分割払いなどが7〜10年ほどの期間組めなくなります。

ただし、現金支払いとデビットカード、プリカを活用すれば日常に著しい不便はありません

加えて、破産した事実があっても口座開設ができなくなる働けなくなるということはないです。一部の銀行では内部基準により口座開設に制限が出ることもありますが、大多数の職業・企業では自己破産を口実に雇用を断るのは違法とされており、職業制限は破産手続中に限られ、免責が確定すれば制限は解除されます

そして、新橋でも、代表的な懸念として家族が困るのでは?という懸念も存在しますが、本人が個人的に負った借金については、破産申請しても家族の経済状態には変化はありません。ただし、保証人がついている場合は、保証人に負担が及ぶ点を理解しておきましょう。

破産手続後の生活は、制限があるのは事実です。一方で、借金から解放された安心感や精神的な安定は非常に貴重な感覚となります。何もかもがなくなる制度ではなく、取り除かれるのは債務と、これまでの苦しみだけ。正しい知識と冷静な判断によって、再出発を可能にする法的仕組みなのです。

自己破産のメリットとデメリット|なくなるものと保たれるもの

自己破産には債務が全て免除になるという大きなメリットがある反対に、不都合や制限も存在します。選択肢として考慮する際には、何が得られて、何を失うのかを正確に把握することが求められます。以下では、破産手続によって保てる資産と失うものを簡潔に説明します。

最初に最も大きな利点は、すべての借金返済義務が消える点です。

免責が許可されれば、クレジット関連の借金、消費者向けローン、銀行ローン、知人・親族間の借金一括して、支払いの必要がなくなります。これはまさに、経済的に再出発するための大きなサポートになります。

そして、破産を進めると取り立てや督促の連絡や電話・郵便などの催促が止まります。申立をした時点で「破産手続開始の申立中」であることが効力を持ち、債権者は取り立てできません。プレッシャーから解放され、生活の安定を取り戻すきっかけとなるでしょう。

一方、自己破産にはいくつかの欠点も伴います。主な内容は以下の通りです。

  • 不動産・車・高額な財産は処分する義務が生じる
  • 約7年〜10年程度は信用履歴に残り、ローンやクレジットカードの利用ができなくなる(いわゆるブラックリスト)
  • 自己破産の手続中は、特定士業(弁護士・税理士など)や生命保険の営業職など就業が制限される職種がある

それでも、全財産がなくなるわけではありません。実際には、99万円までの現金、生活に必要な家具や衣類、職業に必要な用具などは保護の対象となります。加えて、家族のお金や収入は無関係ですので、連帯保証人でなければ負担を背負うこともありません。

自己破産は、借金を免除にする代わりに不利益を許容する制度です。しかし、借金を抱え続けて精神的に限界を迎えるより、生活と命を守るための前向きな選択肢として、新橋でも多数の方がこの制度を使っています。

正確な情報をもとに、何が守られ、失うものは何かを明確にしたうえで判断することが、後悔のない再出発への鍵になるはずです。

自己破産時の必要経費はどのくらい?弁護士に支払う金額と申立て費用

自己破産を検討する際に、新橋でも多くの人が懸念するのが「お金の負担はどの程度か?」という点です。借金問題を抱える人にとって、手続きにかかるお金が障害になることもあるため、以下では破産に必要な経費の項目および支払い方法の工夫について解説します。

最初に、自己破産を行う際の費用は大別すると申立てに必要な裁判所費用と弁護士報酬の2つの区分があります。

1.裁判関連費用
破産手続きを申し立てるには必要な印紙(1,500円)と裁判所に納める切手代が必要となり、合計で約3千〜5千円前後が必要になります。あわせて、破産管財人が選任される管財事件になるときは、保証金的な意味合いとして約20万円〜50万円ほどが必要です。反対に、資産が乏しく同時廃止型とされた場合には、余分な支払いは必要ありません

2.弁護士にかかる費用
弁護士に自己破産を依頼する際の目安費用は、だいたい20万円〜40万円ほどが目安です。分割での支払いを使うことで、前払金を少なく始められるケースが多いです。加えて、司法書士を使う場合は費用が抑えられる傾向がありますが、代理人としての対応範囲が限定されるため注意が必要です。

破産手続きは高額すぎると新橋でも誤解されがちですが、必要な支援制度を利用すれば幅広い人が破産可能となります。

逆に、債務返済のために疲弊するよりも、適切に費用を使って法的整理を行う方が、長期的には生活再建に有利が得られます。

初期段階で弁護士に相談し、個別に最適な費用調整や利用制度を教えてもらうことが、スムーズな自己破産の実現への鍵となります。

よくある質問と回答(FAQ)

債務整理の一環である自己破産については、ネットでは誤った情報も含め多数存在し、不安を抱えている方が新橋でもよく見受けられます。ここでは、実際に多く寄せられる質問に対して、正しい情報をもとに丁寧に回答します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

一般的には、免責を受けたとしても配偶者や子どもに影響は及びません。借金が本人名義であれば、請求が家族に行くことはありません。もっとも、家族が保証人になっている場合、保証人に返済の責任が移るため、注意が必要です。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

その通りです。信用情報に事故情報が登録されるため、約7〜10年間はクレカの新規作成やローンの審査が通りにくくなります。一方で、普段使うための銀行口座開設やデビットカードの使用は可能です

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、全部の財産が対象になるわけではありません。法的には、99万円以下の現金や、暮らしに欠かせない家具類、生活必需の衣服、生活に不可欠な預貯金や道具は「自由財産」として残すことが認められています。ただし、価値の高い車両や不動産は整理の対象になります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

一般的に債務整理を理由に雇用に不利に働くことはありません。例外として、手続き中の一時的な間は、弁護士・税理士・警備員などの一部職業など、一部の職業に就くことが制限される場合があります。免責が認められれば、職業制限は解除されます。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

もちろん可能です。年金をもらっている方や生活保護の方でも破産申請はできます。むしろ、経済的に厳しい状態であるため、免責が認められやすい傾向にあります

自己破産には不安がつきものですが、情報をしっかり理解できれば、不透明な部分が晴れてきます。不明点がある場合は、一人で抱え込まずに相談することが、前向きな一歩への鍵になります。