駒沢大学の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

駒沢大学でも可能な自己破産とは?概要と構造を丁寧に説明

自己破産という制度は借金が返済不能なほど大きくなり支払い能力がないことを裁判所の判断を得て借金に関する返済義務が免除されるための法的手続きです。日本の破産法で定められた「債務整理の最終手段」とも言われ債務をなくして暮らしを再建することを目的にしています。

この法律は多額の借金によって生活が困難になった方に経済的なリスタートの機会になるために作られた公共のセーフティネットです。

駒沢大学でも「自己破産」についてはネガティブなイメージが根強いですが法にのっとった救済制度です。

通常は「返済不能」な状況であることが自己破産の前提です。

たとえば怪我や疾病によって収入がなくなった仕事やビジネスの失敗で債務が膨らんだ分割払いや借入が複数重なったといった場合には駒沢大学でも自己破産を考えることが選択肢になってきます。

駒沢大学でも裁判所を介して進められ結論として「免責許可決定」が認められると借金に関する返済義務がすべて免除になります。要するに破産=免責というわけではなく自己破産=破産手続き+免責審査といった二段構えの制度です。

ちなみにこの制度には「同時廃止事件」と呼ばれる形式と「管財事件」という2つの形式があり財産がほとんどない場合は「同時廃止」、ある程度の資産や免責に問題がある時は後者が適用されます。いずれも最終的な目標は「免責を受けること」に変わりはありませんが進行の過程やかかる費用に差異が生じます。

自己破産は「人生の終わり」ではなく「人生を再スタートする法に則った手続き」になります。借金の問題を抱えている方にとっては建設的な判断にすることができます。

駒沢大学で自己破産という手段が取られる主要な要因と対象となるケース

自己破産が選択されるのは借金返済ができない状況に陥り他の方法では解決できないという判断に至ったときです。駒沢大学でも一般的な債務者は最初に任意整理および個人再生などの法的整理を検討しますが収入が非常に乏しいあるいは返済能力が完全に欠けている場合には最終的な判断として自己破産を選ぶしかないという選択に至ることが少なくないです。

駒沢大学で自己破産を選ぶ代表的な理由としては以下のような状況が挙げられます。

  • 病気や負傷によって働けなくなり収入が大きく減った
  • 人員削減、会社の倒産、退職などにより失業し無収入となった
  • 離婚および家庭崩壊によって日常生活が激変した
  • 経営破綻により大きな事業上の負債が残った
  • 住宅ローンおよび自動車ローン支払いの遅れが続き返済の見込みがない
  • 貸金業者並びにカードローンの利用が複数の金融機関に広がり借金が重なった状態

これらのパターンに見られる傾向は収入面と支出面のバランスが崩れ、借金の返済が困難になっている」という現状ということです。言い換えると自己破産は単なる「支払いたくない」ではなく、「どう頑張っても支払えないという実態と判断される法律上の手段です。

さらに破産手続きは個人以外にも法人代表者が保証人や連帯保証人に指定されていた場合や、個人で事業活動を行っていた個人事業主なども対象になります最近では新型コロナの打撃により売上が激減した自由業者や在宅ワーカーが法的整理に踏み切る例も増加しています。

加えて教育ローンの返済が滞るようになった若い世代シングルマザー、生活保護を受けている人等といった経済的困窮者が法的整理を行う事例も駒沢大学では頻発しており、いまや自己破産という制度は限られた人のものではありません。

この制度は、「もう無理」と感じたときの最終手段ですが国の制度として正当に保障されており一般市民にも開かれた法的措置となっています。極端に自分を責めたり恥ずかしいと感じたりする必要はないのです。むしろ現実的な再出発のために、早い段階で動くことが肝心です。

駒沢大学での自己破産の手続きの流れとは?申立から終了まで

自己破産の手続きは、法律に基づいて裁判所の管理下で「破産手続」と免責に関する審理の二段構えになっています。基本的な流れは単純ですが提出物が多いため手続きに不備があると棄却されるおそれがあるため弁護士と連携して進行するのが安全です。続けて大まかな手順を丁寧にご紹介します。

1.相談・準備段階
初めに本人が弁護士や司法書士に相談して、破産申請の適格性の確認をしてもらいます。ここでは家計収支表、借入先の明細、保有資産の情報などが必要です。次の段階に移ると決定すれば申立書や必要書類の作成を始めます。

2.地方裁判所への申立て
次のステップとして居住地を管轄する所轄の裁判所に破産申立て書類を提出します。並行して債務免除の申請を求めていく「免責申立」も一緒に行うのが通例です。そのタイミングで申請が通れば破産が正式に開始となります。

3.破産開始の決定
地方裁判所が提出済みの申立書類を確認し問題がなければ破産手続開始の正式決定が出されます。破産申立人に保有財産がない、または資産が少ない場合には同時廃止の枠組みとなり、破産管財人が置かれずに特段の障害なく手続きが進行します。所持財産が少なくない場合には管財事件として進められ裁判所が管財人を指名し、保有物の処理と現金化が進められます

4.免責審査(面接)
その後裁判官が行う面談である免責のためのヒアリングが行われます(不要とされることもあります)これは、手続きをした本人が破産するに至った背景や生活の様子を説明する場面の場でもあり、申請内容に誤りがないかの確認の役割も担います。

5.免責が認められる判断
特に不備がなければ地方裁判所から免責が許可され、借金が帳消しになります。裁定が確定した段階ですべての借金返済が不要となり、法律上、債務から解放されます。

全体の処理の流れは、約半年から1年の間かかるのが一般的が、開始から完了までにかかる期間は人によって違いがあります。なかでも管財人選任があるときは資産の処理が長引くため注意が必要です。

破産申立ての手続きは難しそうに感じますが弁護士や司法書士に手伝ってもらいながら対応すれば大半の人が順調に免責が認められています。正直に申告し誠実に対応することが立て直しの第一歩です。

自己破産後の暮らしはどう変わる?よくある誤解と実態

自己破産=人生終了という考え。そんな先入観を抱いていませんか?現実には、自己破産後でも大多数の人が通常の生活に戻り、再スタートを切っています。ここでは、手続後の暮らしについての勘違いされやすいことと現実をご説明します。

まず、駒沢大学でも多くが疑問に思うのが戸籍や住民票に履歴が残ると信じていることという声です。

これは完全な誤解であり、申立てをしても住民票や戸籍、投票に関する権利、国際的な身分証には影響は出ません。また、原則として家族や周囲に知られることはありません(唯一、官報に公告されるものの、大多数の人が目にすることはありません)

生活面での最大の制限は、クレジットカードが作れない、ローンが組めないという、信用情報に事故履歴が記載されることです。その結果、携帯電話の端末代の分割購入や不動産取得ローン、車購入用のローンなどが一定期間(7年〜10年程度)契約ができません。

もっとも、現金支払いとデビットカード、事前チャージ式のカードを活用すれば普段の生活に大きな問題はありません

さらに、自己破産の申立をしたとしても口座開設ができなくなる仕事に就けなくなることはないです。一部の金融業者では社内規定で制限がある場合もありますが、大多数の職業・企業では自己破産を理由に不採用にすることは違法とされており、仕事に就けないのは手続中のみであり、免責決定が出れば制限はなくなります

加えて、駒沢大学でも、ありがちな心配事として家族に悪影響が出るのでは?と感じる人も多いですが、個人で契約した債務に関しては、自己破産しても家族の資産や信用には影響が出ません。例外として、保証人がついている場合は、請求が保証人に移る点には注意しましょう。

債務整理後の生活は、確かに一定の制限があります。一方で、負債からの解放による心の安定はほかには代えられないものだといえます。破産によってすべてを失うわけではなく、手放すのは借金および、これまでの苦しみだけ。正しい知識と冷静な判断によって、生活を立て直す制度なのです。

自己破産のメリットとデメリット|喪失するものと保持されるもの

自己破産には負債が免除になるという非常に大きな利点がある反対に、いくつかの制限も付随します。利用を検討する場合には、何が得られて、何が失われるのかを正確に把握することが必要です。ここでは、この制度の利用により保てる資産と失うものをまとめてご紹介します。

第一に最も大きな利点は、借金の返済義務がすべて免除されることにあります。

免責決定が下されれば、カード支払いに関する債務、サラ金、銀行からの借金、個人的な貸し借りを含めて、法律的に債務が免除になります。これはまさに、経済的に再出発するための非常に大きな救済です。

さらに、破産を申請すると債権者の請求行為や電話や通知などの請求がなくなります。手続を開始したその時に破産開始申請中という状態が法的効力を持ち、債権者は行動を制限されます。大きな精神的安堵が得られ、生活再建への第一歩となるでしょう。

その反面、破産には一定のデメリットも存在します。一般的に挙げられるのは以下の通りです。

  • 持ち家・自動車・高額資産は原則として手放す必要がある
  • だいたい7〜10年ほどは個人信用情報に記録され、金融取引が制限される(いわゆる金融事故者)
  • 免責前の期間は、士業(弁護士、税理士など)や生命保険の営業職など働けない職業がある

一方で、すべてが没収されるわけではありません。例を挙げると、約99万円以下の所持金、最低限の家具・衣服、職務に欠かせない道具類は「自由財産」として保護されます。加えて、家族の財産や収入には一切影響がありませんので、保証人になっていないなら負担を背負うこともありません。

破産とは、借金を免除にする代わりに一定の代償を払う制度といえます。そのうえで、借金苦を続けて精神的に限界を迎えるより、命を守る現実的な方法という形で、駒沢大学でも多くの方が利用しています。

正確な情報をもとに、何を守り、失うものは何かを明確にしたうえで判断することが、悔いのない人生再建への第一歩になるのです。

自己破産で必要になるお金はどのくらい?法律相談と手続きの費用

破産申請を考えたときに、駒沢大学でも多くの方が懸念するのが「どのくらいお金が必要か?」ということです。債務に苦しんでいる方にとって、破産手続そのものの費用負担が負担に感じる場合もあり、ここでは自己破産にかかる費用の内訳ならびに費用負担の工夫をわかりやすく説明します。

最初に、自己破産の際にかかるお金は大きく分けて裁判手続きにかかる費用と弁護士報酬の2種類に分かれています。

1.裁判にかかる費用
破産を申請するには印紙代(1,500円)と裁判所提出用切手代が必要であり、全体でおおよそ3,000〜5,000円ほどがかかります。これに加えて、破産管財人が選任される管財事件として扱われる場合は、事前に納付すべき金額として最低限20万円〜50万円ほどが必要です。一方で、資産が乏しく同時廃止事件の対象となった場合には、追加の出費は不要です

2.弁護士にかかる費用
弁護士依頼時に必要な金額は、約20万円〜40万円ほどがかかります。費用の分割払いを利用することで、最初の出費を軽減して依頼可能な場合もあります。また、司法書士へ依頼した方が安く済むという傾向がありますが、手続き上の代理権が限られるので留意が必要です。

費用負担が大きすぎると駒沢大学でも誤解されがちですが、支援の仕組みを使えば多くの人が手続き可能となります。

実際には、借金の返済に追われ続けるより、正当な費用を用いて整理したほうが、長期的には大きな経済的メリットが得られます。

早い段階で弁護士に相談し、個別に最適な費用調整や適切な支援策を提案してもらうことが、成功する破産手続への第一ステップになるでしょう。

よくある質問と回答(FAQ)

自己破産については、インターネット上では多様な情報が出回っており、心配や悩みを持つ方が駒沢大学でもよく見受けられます。ここでは、実際の質問に基づいて、信頼できる情報に基づき丁寧に回答します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

法律上は、債務整理を行っても家族に直接的な影響はありません。債務が本人名義であれば、家族に返済を求められることはありません。ただし、配偶者や親族が保証している場合、保証人として支払義務が課せられるという可能性があるため注意が必要です。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

その通りです。個人信用情報に事故履歴が記載されるため、一定期間(7〜10年)はカードの新規取得や借入審査に通らなくなります。とはいえ、普段使うための銀行口座開設やデビット機能は利用できます

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、すべての財産が没収されるわけではありません。破産法では、99万円以下の現金や、生活に必要な家財道具、衣類、必要最低限の道具や貯金は保護される自由財産として扱われます。ただし、資産価値の高い財産(車・家)は整理の対象になります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

一般的に自己破産したことを理由に就職できなくなるわけではありません。とはいえ、免責前の段階では、生命保険の営業職や警備職、士業など、制限対象となる職種がある可能性があります。破産が確定すれば、これらの制限はなくなります。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

はい、申立てできます。保護を受けている方や年金生活者でも破産申請はできます。かえって、生活が困窮している状況にあるため、免責が得られやすい傾向があります

自己破産には心配がついて回りますが、正しい知識を持てば、ほとんどの不安や誤解がなくなります。不明点がある場合は、独りで悩まずに相談することが、前向きな一歩への鍵です。