綱島の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

綱島でもできる自己破産とは何か?内容とメカニズムを丁寧に説明

自己破産というのは借金が返済できないほどに増えて生活が破綻していることを司法の認可を受けてすべての借金に関する返済を免除してもらう法的手続きです。破産に関する法律に沿った「債務整理の最終手段」とも呼ばれ債務を無くして生活を立て直すことを目的が狙いです。

この仕組みは多額の債務によって日常生活が困難になった人にお金の面でリスタートのチャンスになるためにつくられた公共のセーフティネットです。

綱島でもこの自己破産のイメージには悪いイメージが伴いますが正式な救済制度になります。

一般的には「返済不能」な状態であることが自己破産の前提になります。

たとえば怪我や疾病によって収入が途絶えた失業や事業の失敗によって債務が増えた分割払いや借入の利用が増えたというケースでは綱島でも自己破産を考えることが選択肢になってきます。

綱島でも裁判所で手続きを行って結論として「免責許可決定」が認められると対象となる借金の返済義務がすべて免除になります。言い換えると破産=免責というわけではなく自己破産=破産手続き+免責審査といった二段構えの制度なのです。

補足すると自己破産という手続きには「同時廃止事件」「管財事件」という二種類に分かれ債務者にほとんど資産がないときは前者、一定の資産や免責に問題があると判断されたときは後者が適用されます。両方とも最終的な目標は「免責を受けること」という目的は共通ですが手続きの内容や支出に違いがあります。

自己破産は「人生の終わり」というよりも「人生を立て直すための法に則った手続き」になります。借金に苦しむ方にとっては前向きな選択肢になり得るのです。

綱島で自己破産が選ばれる主要な要因および該当するケース

自己破産が選ばれるのは借金が返せなくなり別の債務整理では解決できないという判断に至ったときです。綱島でも多くの方ははじめに任意整理および民事再生などの法的整理を試みますが収入が非常に乏しいまたは返済能力が完全に欠けているときには最終的に自己破産という選択肢に至るという判断に至ることが多いです。

綱島で自己破産が選ばれる代表的な背景としては次のような理由が該当します。

  • 病気やケガによって就労不能となり所得が大きく減った
  • 解雇、勤務先の経営破綻、退職等によって職を失い収入がゼロに
  • 配偶者との別居並びに家庭崩壊によって生活が激変した
  • 事業の失敗によって大量の事業債務が残った
  • 住宅ローンおよび自動車ローン支払いの遅れが重なり返済の見通しが立たない
  • 消費者金融およびカードローンの借入が複数の金融機関に広がり多重債務状態

このような場合に共通している点はお金の出入りの収支が逆転し、ローンの返済が困難になっている」という深刻な実情ということです。要するに破産という手段はただの「逃げている」のではなく、必死にやっても払えない」という状態と判断される法律上の手段になります。

加えて破産手続きは個人だけでなく会社経営者が連帯保証人を担っていた場合や、サイドビジネスを経営していた方などについても手続き可能です近年ではコロナ禍の影響で営業利益が著しく減少したスモールビジネスを営む人や業務委託契約者が自己破産という判断をする例も急増しています。

また学生ローンの支払いが返済できなくなった若者並びにひとり親の母親や生活保護を受けている人等の経済的困窮者が破産申立てをする状況も綱島では増えており、今の時代では自己破産という制度は限られた人のものではありません。

自己破産という選択は、行き詰まったときの最後の選択肢とはいえ制度として正当に用意されており誰にでも使える支援制度なのです。不必要に罪悪感を抱いたり恥と感じることは必要はないのです。むしろ立て直すための現実的な一歩として、スピーディな判断が必要です。

綱島での自己破産の手続きの流れとは | スタートから最終判断が出るまで

この手続きは、法律の規定に従って司法が主導する「破産手続」と免責審査2つのステップに分かれます。基本的な流れは単純ですが必要な書類が多く手続きに不備があると棄却されるおそれがあるため専門家を介するのが一般的とされています。以下でざっくりとした流れを丁寧にご紹介します。

1.相談・計画ステップ
最初に借金を抱えた本人が弁護士や司法書士に相談して、破産申立ての適否診断を受けることになります。この場面では家計収支表、債権者一覧、財産リストなどの資料が必要です。本格的な手続きに入るなら破産手続のための書類準備を始めます。

2.破産申立ての実行
続いて住所地を担当する地方裁判所に破産申立て書類を提出します。申立と同時に免除(債務を免除すること)を請願する「免責申立」も一緒に行うのが一般的です。提出後すぐに裁判所が受理すれば破産手続スタートとなります。

3.破産手続きの開始判断
裁判所が提出済みの申立書類を精査し不備がなければ破産手続開始の正式決定が下されます。申請者に財産がない、あるいは財産が乏しいときは同時廃止事案として処理され、専門の管財人が関与せずにわりと迅速に処理が進行されます。一定の財産がある場合は管財事件枠に分類され管財業務を行う者が任命され、財産の管理・換価処分が行われます

4.免責を巡る聴取
続いて裁判官との面談である免責に関する審査が行われます(省略対象になることもあります)このステップは、破産を申し立てた人が返済不能の背景や生活状況を説明する場だけでなく、虚偽申告がないか確認する場の役割も担います。

5.免責の正式許可
審査に問題がなければ司法機関から「免責許可決定」が出され、全債務が法的に免除されます。この判断が確定した時点で借金の支払い義務が解除され、法律上、債務から解放されます。

これまでのプロセスは、おおよそ半年〜1年程度かかる場合が多いですが、申し立てから最終決定までの期間は状況によって変わります。なかでも管財人選任があるときは財産の管理処分に期間を要するため注意が必要です。

破産の進行過程は一見複雑に見えますが弁護士や司法書士の法的な助けを得つつ対応すれば大半の人が順調に免責が認められています。誠実に報告を行い真摯に向き合うことが人生再建への早道です。

自己破産のメリットとデメリット|放棄するものと維持できるもの

自己破産の制度には借金が免除になるという大きな利点がある反対に、一定のデメリットや制限も伴います。選択肢として考慮する際には、保てるものと、どんな不利益があるのかを正確に把握することが重要です。ここでは、破産申請によって残るものと手放すものをまとめてご紹介します。

最初に最大の利点として、すべての借金返済義務が消える点にあります。

裁判所が免責を出せば、クレジット関連の借金、消費者向けローン、銀行ローン、知人・親族間の借金などすべて、法律的に債務が免除になります。これはまさに、生活を再建するための大きな制度的救済です。

さらに、破産手続きをすることで取り立てや督促の連絡や電話連絡や郵便通知の催促が止まります。破産を申し立てた段階で「破産手続開始の申立中」であることが効力を持ち、債権者は行動を制限されます。大きな精神的安堵が得られ、生活の安定を取り戻すきっかけとなるでしょう。

その反面、申立には損なう要素もあります。その一部を以下に紹介します。

  • 不動産・車・高額な財産は失うことが前提となる
  • だいたい7年から10年間は金融ブラックリストに登録され、ローンやクレジットカードの利用ができなくなる(いわゆる信用事故者扱い)
  • 自己破産の手続中は、士業従事者(例:弁護士、税理士)や保険外交員など働けない職業がある

一方で、すべてが奪われるわけではありません。例を挙げると、99万円以下の現金、生活に必要な家具や衣類、業務に使う器具などは差押え対象外となります。そして、家族の経済には影響しませんので、連帯保証人でなければ負担を背負うこともありません。

自己破産は、借金を免除してもらう代替措置として代償を前提とした制度となります。しかし、借金苦を続けて精神的に限界を迎えるより、命を守る現実的な方法という意味で、綱島でも広く利用されています。

正確な情報をもとに、何が保たれ、放棄する必要のあるものは何かを把握したうえで選択することが、新生活を切るための重要な判断軸になるのです。

自己破産後の生活はどうなる?よくある誤解と実態

自己破産をすると人生が終わる。そんな先入観を抱いていませんか?実のところ、自己破産をしても多くの人が普通の生活を取り戻し、立て直しに成功しています。ここでは、手続後の暮らしについての誤解されていることと本当の影響をご説明します。

最初に、綱島でも多数の方が不安に思うのが「戸籍や住民票に記録が残るのではないか」という誤解という思い込みです。

これは全くの誤解であり、自己破産手続きをしても戸籍や住民票、選挙参加権、旅券やパスポートには何も影響を及ぼしません。一方で、原則として家族や周囲に知られることはありません(唯一、官報に公告されるものの、官報を閲覧する人はほとんどいません)

日常生活における主な制限は、新しいカードを作ることができない、ローン契約が結べないといった、信用に傷がつくことです。これにより、スマホの分割購入や不動産取得ローン、マイカーローンなどが7〜10年ほどの期間組むことができなくなります。

なお、キャッシュ決済やデビット利用、事前チャージ式のカードを活用すれば普段の生活に大きな問題はありません

そして、自己破産の申立をしたとしても金融口座を作れなくなる就職できなくなるということはないです。金融機関の一部では社内ルールで例外があることもありますが、大半の雇用先では破産理由で就職差別するのは違法行為と定められています。職業制限は破産手続中に限られ、免責が認められれば制約は消えます

さらに、綱島でも、よくある不安の一つに家族に迷惑がかかるのでは?といった声もありますが、借入人本人の借金であれば、自己破産しても家族の財産や信用履歴には関係ありません。ただし、保証人がついている場合は、請求が保証人に移る点には注意しましょう。

債務整理後の生活は、制限があるのは事実です。しかし、借金から解放された安心感や精神的な安定は非常に貴重な感覚です。破産によって全財産を失うのではなく、取り除かれるのは債務と、これまでの苦しみだけ。冷静な考えと正しい理解があれば、新たなスタートを切ることができる制度であるといえます。

自己破産で必要になるお金はどのくらい?弁護士費用・裁判費用

自己破産を視野に入れる際に、綱島でも多くの方が不安に思うのが「お金の負担はどの程度か?」という点です。返済を抱えた人にとって、破産に必要な費用が問題となることもあり、以下では破産に必要な経費の項目および支払方法の選択肢について紹介します。

第一に、自己破産の際にかかるお金は分類すると裁判関連費用と法律専門家への報酬の2種類に分かれています。

1.裁判にかかる費用
破産申請を行うには印紙代(1,500円)と予納郵券(切手代)が求められ、全体で約約3,000円〜5,000円前後が必要です。加えて、裁判所が管財人を指名する資産があるケース(管財事件)の場合、前もって納めるお金として約20〜50万円ほどがかかります。一方で、財産がほとんどなく同時廃止として分類された場合は、追加の出費は不要です

2.弁護士に支払う金額
弁護士依頼時に必要な金額は、約20万から40万円ほどがかかります。分割での支払いを利用することで、初期費用を少なく契約できることが多いです。さらに、司法書士を使う場合は費用が抑えられるといった特徴がありますが、手続き上の代理権が限られるので事前確認が重要です。

「自己破産するにはお金がかかりすぎる」というのが綱島でもよくある誤解ですが、支援の仕組みを使えば誰でも実施が可能となります。

逆に、借金の返済に追われ続けるより、正当な費用を用いて整理したほうが、長期的には大きな経済的メリットが得られます。

初期段階で法律相談をし、個別に最適な費用調整や適切な支援策を提案してもらうことが、無理なく自己破産を成功させる第一歩になるでしょう。

よくある質問と回答(FAQ)

破産に関することは、ネット上でもさまざまな情報が飛び交っており、疑念や不安を感じる方が綱島でも非常に多いです。以下では、よく質問される内容に対して、正確な情報を参照しながら丁寧に回答します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

法律上は、破産手続きをしても家族への影響は基本的にありません。借金が本人名義であれば、配偶者や子どもに請求が及ぶことはありません。ただし、家族が保証人になっている場合、保証人に返済の責任が移るため、注意が必要です。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

はい、制限されます。金融履歴に問題が登録されるため、7年から10年間程度はクレカの新規作成やローン契約ができなくなります。もっとも、日常生活に必要な銀行口座の開設やデビット機能は利用できます

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、全部の財産が対象になるわけではありません。法律では、99万円までの所持金や、暮らしに欠かせない家具類、日常着、最低限の預金や道具などは処分されない自由財産とされます。例外として、高値のつく車や土地などは換価の対象となります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

原則として自己破産を理由に就職できなくなるわけではありません。一方で、破産手続き中においては、弁護士・税理士・警備員などの一部職業など、職業に一時的な制限が課せられる場合があります。破産が確定すれば、働くうえでの障害は取り除かれます。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

はい。年金・生活保護の受給中でも自己破産が認められます。むしろ、困難な生活状況にあることから、審査が通りやすい場合があります

破産手続には多くの不安がありますが、正確な情報を得られれば、納得して進めることができます。不明点がある場合は、安心できる相談先に頼ることが、安心と再出発への近道になります。