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綱島の支払いできない借金返済や債務整理の相談ができる借金相談の窓口
綱島でカードのリボ払いやキャッシングや借金がある方は適切な手続きで返済不要になったり減額になることがあります。
以下よりいくら減るかわかります。
過去に支払い済のお金も戻って来る可能性があります。
借金がいくらなのかわからない?どの会社で借りたのかわからない?
いくつかの消費者金融で借入していたり、借入期間が長きに渡ると、すべての借金の額がいくらあるかわからない、また、どの貸金業者で借り入れしたのかわからないといった人は綱島でも少なくないです。
とりあえず、領収書、取引履歴を確認してみましょう。
領収書や取引の履歴がない場合は、CIC、日本信用情報機構(JICC)や全国銀行協会(全銀協)というような信用情報機関で調べることが可能です。
個人で調べるのが難しいならば弁護士や司法書士事務所の無料相談をしてみましょう。
借金を放置したらどうなる?
借入を返さないで放置すると、返済額に遅延損害金が加えられます。
当然ですが、電話や書面で督促が続きます。さらに返済しない場合は、一括返済を求める請求が来たり、債権者が訴訟を起こすことも多いです。
最後には財産を強制的に差し押さえられてしまいます。
車や家財や不動産にかぎらず給料についても差し押さえられます。引っ越しても、債権者は債務者の戸籍や住民票もとれるので、踏み倒す事は厳しいです。
そうなる手前で債務整理により債務の減額を考えることが大事になります。
借金相談していることを家族に知られたくない(綱島の借金相談)
綱島でも、借金の相談をするときに弁護士や司法書士などの相談相手に「家族に知られたくない」という意思を頼めば守秘義務を守って行ってくれます。
借金はどれくらいあるとヤバイ?
綱島でも、一般的に年収の1/3以上を超えると返済が厳しくなってしまうと言われています。
借金の額が増えてくるとその分だけ利息も増えます。100万円を借入して3か月ですぐに返済するケースと1年ほど返済する場合では利息の金額は全然変わってきます。
どれくらい借りることができるかについて意識することも大事でありますが、どのくらいの期間で完済できるかを意識する事のほうが必要です。
リボ払いの残高がどうしても減らない(綱島の借金相談)
リボ払いも借金と同様に利息がかかりますため、返済期間が長くなると利息が膨らみ借金総額も増えます。
リボ払いの月々の支払金額が利息分を超えていないとリボ払いの残高は増えてしまいます。
一番の方策は、一括して返済してしまう事になりますが、毎月の返済金額に加えて払う繰り上げ返済をすることであっても、全体の借金総額を低くすることができます。少しでもスグに返済を終えることが重要になります。
少しでも借金返済額を減らしたい。利息を延々払い続けている感じで借金が減らない
借金が減らない理由というのは綱島でも多くの場合は利息です。
利息というのは返済が完了しないあいだはかかり続けますが、月当たりの返済金額が利息の増加分と比べて多くないと借金は減らないですし増加してしまいます。
元々の金利が高かったり、返済が遅れて遅延損害金が上乗せされていたり、自転車操業で別の貸金業者から借りてしまっているなどの要因が想定されます。さらに、リボ払いなどで月々の返済金額を最低返済額に設定している人も多いようですが、できるだけ月々の返済額を多くして借金の元金を少なくしていくことが必要です。
綱島にて、まったく生活に余裕がなく、月々の返済額を多くするのが厳しいというような方は、債務整理等にて借金を減らすことを手段として考えましょう。
借金まみれ、借金地獄で借金が返せない
お金を借りると利息が上乗せされます。一か月の支払のために別にお金を借りると、そこにも利息が追加されます。
つまりはお金を借りるともとの金額に追加して支払うことが必要であることを焼き付けておかなければなりません。
利息で増えた分を超える金額を支払い続けないと借金総額はなくなりません。綱島でも、がんばっても生活困窮して毎月の返済額を払えないという方は、債務整理で借金の減額を行う事が重要になります。
綱島で借金について無料で相談ができる弁護士や司法書士事務所を紹介しています。
弁護士法人ユア・エース
特徴 |
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費用 |
■任意整理 着手金:債権者1件につき¥55,000〜(税込) 報酬金:債権者1件につき¥11,000〜(税込) 減額報酬:11%(税込) 過払い金報酬:過払い金回収額の22%(税込) 訴訟による場合は、過払い金回収額の27.5%(税込) 法人の場合、費用が異なる場合がありますので、お問い合わせの際にご確認ください。 税法の改正により消費税率に変更があった場合は、税法改正後の税率の消費税がかかります。 ■完済過払い請求 着手金:¥0 過払い金報酬:過払い金回収額の22%(税込) 訴訟による場合は、過払い金回収額の27.5%(税込) 自己破産、個人再生の費用については別途ご相談ください。 法人の場合、費用が異なる場合がありますので、お問い合わせの際にご確認ください。 税法の改正により消費税率に変更があった場合は、税法改正後の税率の消費税がかかります。 |
綱島でできる債務整理
個人再生
個人再生というのは借金の返済ができなくなった方が裁判所を通じて借金を減額する手続きです。
法人のための民事再生もありますが、個人を対象にした小規模個人再生などを個人再生と呼びます。
債務を1/5程度まで少なくして、残りの債務を3年から5年かけて返していく再生計画案を立てます。この再生計画案が裁判所において認可されると減らされた部分の債務は免除になります。
任意整理が利息限定の減額なのに対して、個人再生は借金の元本についても減額となるため減る金額も大きくなります。
自己破産と異なり財産の処分が行われないため自己破産はしたくないけれど、任意整理よりも多く借金を減らしたい人の選択肢になります。
任意整理
任意整理は債権者と金利をなしにするなどのような交渉で債務を減らしていきます。
債権者と利息を減らすために和解交渉を行って、利息制限法の上限金利を超える部分については昔支払った額も合わせて引き直し計算します。この段階で借入の残りの返済額はかなり減少させることが可能になります。
さらに、残りの元本部分については3年程の分割払いで支払っていくよう貸金業者と交渉を行います。
基本的に任意整理の和解交渉については弁護士や司法書士が代理人となって交渉します。
裁判所を通さずに、貸金業者と交渉するため、自己破産や個人再生と比較して手続きがカンタンです。
債務整理の手続きで、最も頻繁につかわれるのが任意整理です。
過払い金請求
過去には上限を29.2%とする出資法と15.0%〜20.0%が上限の利息制限法という2つの法律があり、グレーゾーン金利と呼ばれる高い利息が設定される時期がありました。現在は法改正により上限金利は引き下げられました。
かつて上限以上に支払った金利分は、過払い金請求することで返還されます。過払い金は最後の返済から10年を過ぎると時効となり請求できなくなってしまいます。
自己破産
自己破産というのは借金の返済能力がないことを裁判所に判断してもらうことにより借金の支払義務を免除してもらう手続きになります。
裁判所が定める99万円以下の現金や20万円以下の預貯金などについては処分されません。また生活必需品も手元に残すことができますが残りの財産は処分されて債権者に分配します。
借金は以降約5〜10年ほどできなくなってしまいますし、住所氏名が官報という国が発行する機関紙に載ります。家族については保証人になっていなければ、家族への影響はおよびません。
破産者が一定以上の財産を所有していたり、免責不許可事由にあたるときは管財事件として扱われますが、個人の自己破産においては破産管財人が選ばれない同時廃止が一般的です。
借金の時効援用
消滅時効の援用である時効援用とは、借金返済を長きに渡ってしていない場合(一般的には5年程度)に時効を主張することによって借金を消滅させることができる制度になります。
自動では適用されないので、時効援用についての手続きを行わなければなりません。
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