博多の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

博多でも行える自己破産の意味とは?定義と制度をわかりやすく解説

自己破産とは、借金が極端に大きくなり経済的に破綻していることを裁判所に認めてもらいすべての借金の返済が免除されるための法的手続きにあたります。破産法に基づく「債務整理の最終手段」とも言われ借金をなくして生活を再建することを目的としています。

この仕組みは過大な借金によって暮らしが立ち行かなくなった方にお金の面でリスタートの機会を与えるために作られた公共のセーフティネットとされます。

博多においても「自己破産」のイメージには悪い印象が根強いですが法にのっとった救済制度です。

一般的には支払い不能な状態であることが自己破産の基準です。

たとえば病気や事故によって働けなくなった失業や経営不振によって借金が膨らんだリボ払いやカードローンの利用が増えたといった場合には博多でも自己破産を考える必要が出てきます。

博多でも司法手続きを通じて実施され最終段階で「免責許可決定」が出されると債務に関する返済義務が免除されます。つまり破産と免責は同じではなく自己破産=破産手続き+免責審査という構造を持った制度になります。

ちなみにこの制度には「同時廃止事件」と呼ばれる形式と「管財事件」といった2つの形式があり財産がほとんどない場合は「同時廃止」、規定の財産や免責に問題があるときは後者として扱われます。どちらも最終的な目標は「免責を受けること」に違いはありませんが対応の詳細や支出に差異があります。

自己破産というのは「人生の終わり」というよりも「人生をやり直す法的な手続き」です。債務に苦しむ方には建設的な判断になります。

博多で自己破産が選択される主な理由および該当する状況

自己破産が選択されるのは借金返済ができない状況に陥り別の方法では解決が難しいと判断されたときになります。博多でも多くの人は最初に任意整理および個人再生等の手続きを試みますが収入が極端に少ないあるいは支払い能力が完全に欠けているときには最終的な判断として自己破産という選択肢に至るといった選択になることがよくあります。

博多で自己破産が選ばれる一般的な理由としては次の理由があります。

  • 体調不良や事故によって働けなくなり収入が大きく減った
  • リストラや倒産や早期退職などが原因で無職になり無収入となった
  • 婚姻解消や家庭崩壊によって暮らしが乱れた
  • ビジネスの失敗により多額の事業借入が残った
  • 住宅ローンや自動車ローン支払いの遅れが重なり返済が困難な状況になった
  • 貸金業者やカードローンの借入が複数社に広がり複数の借入先を抱える状態

これらのケースに一致する部分は収入面と支出面のバランスが取れなくなって、ローンの返済が不可能に近くなっている」という現状です。つまり自己破産というのは「支払いたくない」ではなく、何をしても清算不可能な実態と判断される法律に基づく制度なのです。

併せて自己破産という制度は個人以外にも会社経営者が連帯保証人に指定されていた場合や、個人で事業活動をしていた個人事業主等も対象になりますここ数年では新型コロナの打撃により収入が著しく減った個人事業主や業務委託契約者が自己破産を選ぶ事例も目立ってきています。

さらに借りた奨学金の返済が返済できなくなった若者並びに母子家庭の母親や生活保護受給者などのような生活が困難な方が破産申立てをする状況も博多では増えており、いまやこの制度は限られた人のものではありません。

自己破産という選択は、行き詰まったときの最終手段である一方で仕組みとして法的に用意されておりすべての人に開かれた制度です。過剰に自責の念にかられたり恥ずかしいと感じたりする必要はありません。むしろ健全な再出発を図るために、スピーディな判断が必要が大切です。

博多での自己破産の手続きの流れとは | 申立から免責決定まで

破産申請の進行は、法令の下で裁判所によって進められる破産処理と免責に関する審理の二段構えになっています。流れ自体はシンプルですが準備すべき資料が多く記載漏れがあると申立てが却下される場合もあるため専門家を介するのが一般的とされています。このあと概略的な手続きの順を理解しやすく示します。

1.相談・計画ステップ
最初に本人が弁護士や司法書士に相談して、破産申請の適格性の確認を受けます。この段階では生活費の収支一覧、債務の一覧、財産状況などの情報が求められます。本格的な手続きに入るなら法的申立てに必要な書類作成が始まります。

2.裁判所への申立て
次のステップとして住所地を担当する管轄の地方裁判所に破産を申し立てる書類を提出します。申立と同時に支払義務の免除を求めていく免責申立ても併せて行うというのが通常です。提出後すぐに裁判所が受理すれば破産手続スタートとなります。

3.破産処理の開始決定
地方裁判所が提出された書類を精査し不備がなければ「破産手続開始決定」が出ます。債務者に保有財産がない、または少ない場合は同時廃止型手続きとなり、管財人が付かずに比較的簡易に破産手続が継続します。一定の財産がある場合は管財事件として進められ管財担当者が就任し、資産の保全と売却が行われます

4.免責を巡る聴取
以降裁判官が行う面談である「免責審尋」が行われます(実施されないこともあります)このステップは、破産を申し立てた人が返済不能の背景や生活の様子を説明する場面であるとともに、申請内容に誤りがないかの確認としての意味もあります。

5.免責の正式許可
条件が整っていれば裁判所から「免責許可決定」が出され、全債務が法的に免除されます。免責決定が確定した場合すべての借金返済が不要となり、法律により負債から解放されます。

この一連の流れは、だいたい6か月〜1年ほどかかる場合が多いですが、破産手続開始から免責確定までの期間は人によって違いがあります。特に管財型破産の場合は換価や管理に時間がかかることから注意が必要です。

破産の進行過程は仕組みが入り組んで見えますが弁護士や司法書士のサポートを受けながら進めれば多くの方がトラブルなく免責されています。正確に内容を伝え誠意ある行動を取ることが生活再建の鍵になります。

自己破産のメリットとデメリット|なくなるものと保たれるもの

破産手続きには借金が免除になるという極めて大きな恩恵があるその反面、欠点や制限もあるのが現実です。この破産制度を考えるときは、何が得られて、どんな犠牲が伴うのかを正確に把握することが必要です。ここでは、自己破産によって残るものと手放すものを分かりやすく整理します。

はじめに最大の利点として、借金全体の支払い義務が免除されることです。

免責決定が下されれば、クレジット関連の借金、消費者向けローン、銀行系の融資、知人・親族間の借金をはじめ、法律上返済する必要がなくなります。これは、経済的に再出発するための大きな制度的救済です。

また、破産を申請すると回収行為や接触行為などの電話・郵便などの催促が止まります。破産を申し立てた段階で手続き中であること自体が効力を持ち、債権者は行動を制限されます。精神的にも肉体的にも楽になり、平穏な暮らしを取り戻すことにつながるでしょう。

一方、この手続には損なう要素もあります。主な内容は以下の通りです。

  • 土地・建物・自動車・高額品などは原則として手放す必要がある
  • およそ7年から10年の間は金融ブラックリストに登録され、ローン契約やカード発行ができなくなる(通称ブラック状態)
  • 免責前の期間は、特定士業(弁護士・税理士など)や金融関連職など一定の職業に就くことが制限される

一方で、全財産がなくなるわけではありません。例を挙げると、99万円までの現金、暮らしに欠かせない道具や服、業務に使う器具などは「自由財産」として保護されます。さらに、家族の資産や収入は対象外ですので、家族が保証人でなければ影響を受けることはありません。

自己破産は、借金を免除にする代わりに一定の代償を払う制度といえます。一方で、借金苦を続けて精神的・身体的に追い込まれてしまうより、生活と命を守るための前向きな選択肢という形で、博多でも多くの方が利用しています。

誤解のない情報を基に、何が保たれ、譲らざるを得ないものは何かを整理した上で意思決定することが、悔いのない人生再建への第一歩になるはずです。

自己破産後の生活はどうなる?よくある誤解と実態

破産したら人生終わりという印象。そんなイメージを持っていませんか?実態としては、自己破産をしても多くの人が普通の生活を取り戻し、再び安定を取り戻しています。ここでは、破産後に直面する日常についての想定されがちな誤認と実態について解説します。

まず、博多でも多くの人々が懸念するのが「戸籍や住民票に記録が残るのではないか」という誤解です。

これは完全な誤解であり、自己破産をしても戸籍と住民情報、選挙権、パスポートには何も影響を及ぼしません。また、家族や周囲の人に知られることは通常ありません(ただし官報には公告されますが、日常生活で見られることはまずありません)

暮らしの中での最も大きな制約は、クレカを新たに作れない、ローン審査に通らないといった、信用情報に事故履歴が記載されることとなります。この影響で、スマートフォンの分割払い購入や持ち家取得用のローン、車の分割契約などが7〜10年ほどの期間利用できなくなります。

なお、デビットカードや現金払い、プリカを活用すれば普段の生活に大きな問題はありません

加えて、自己破産したからといって銀行口座が作れなくなる働けなくなることはないです。銀行によっては独自のルールで制限があることもありますが、大多数の職業・企業では破産理由で就職差別するのは違法行為とされています。仕事に就けないのは手続中のみであり、免責が認められれば制約は消えます

そして、博多でも、ありがちな心配事として家族に迷惑がかかるのでは?という不安もよく聞かれますが、本人が個人的に負った借金については、免責を受けても家族の財産や信用情報に影響はありません。ただし、保証人がついている場合は、その人に請求が行く点に注意が必要です。

免責を受けた後の生活は、制限があるのは事実です。とはいえ、借金ゼロの安心と精神的ゆとりは比べるものがないほど価値のあるものでしょう。破産によって全財産を失うのではなく、実際に失うのは借金と、これまで抱えてきた重荷。知識をもとに冷静に行動すれば、再出発を可能にする法的仕組みなのです。

自己破産にかかる費用はどれくらいか?弁護士に支払う金額と申立て費用

自己破産を視野に入れる際に、博多でも多くの人が心配するのが「費用がどの程度必要か?」ということです。返済に苦しんでいる方にとって、手続きにかかるお金が障害になることもあるため、ここでは破産に必要な経費の項目ならびに支払方法の選択肢について解説します。

はじめに、自己破産の際にかかるお金は大きく分けて裁判関連費用と弁護士報酬という2つに分かれています。

1.裁判所費用
破産を申請するには収入印紙代(1,500円)と裁判所に納める切手代が必要であり、全体でおおよそ3千円から5千円程度が必要です。これに加えて、管財人が任命される管財事件として扱われる場合は、前もって納めるお金として最低限20万円〜50万円ほどの納付が求められます。反対に、保有資産が少なく簡易処理(同時廃止)になるときは、それ以上の費用はかかりません

2.弁護士費用
自己破産手続きを弁護士に任せる際の費用は、だいたい20万から40万円程度です。分割での支払いを利用することで、初期費用を抑えて依頼できる場合も多いです。その上で、司法書士へ依頼した方が安く済むという場合が多いですが、対応できる範囲に限りがあるので留意が必要です。

破産手続きは高額すぎるという誤解が博多でも多いですが、支援の仕組みを使えば多くの人が手続き可能となります。

むしろ、返済に苦しむ生活を続けるよりも、正当な費用を用いて整理したほうが、長期的には生活再建に有利となります。

初期段階で弁護士を頼り、無理のない費用計画や制度や方法の説明を受けることが、スムーズな自己破産の実現への鍵となるでしょう。

よくある質問と回答(FAQ)

破産に関することは、インターネットには真偽不明の情報が多く、疑念や不安を感じる方が博多でも非常に多いです。以下では、よく質問される内容に対して、正しい情報をもとにご説明します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

通常、破産手続きをしても家族に対する直接の影響はありません。債務契約が本人単独であれば、配偶者や子どもに請求が及ぶことはありません。とはいえ、家族が保証人になっている場合、その人に返済義務が生じるという点に留意しましょう。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

はい。個人信用情報に事故履歴が記載されるため、約7〜10年間はクレカの新規作成やローンの審査に通るのが難しくなります。もっとも、生活に欠かせない口座の開設やデビット機能は利用できます

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、すべての財産が没収されるわけではありません。法律では、一定額以下の現金や、暮らしに欠かせない家具類、衣類、一定額までの預金や必要な道具は差押え対象外の自由財産とされます。例外として、価値の高い車両や不動産は整理の対象になります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

大半の場合破産手続きを理由に就業に制限がかかることはありません。一方で、手続き中の一時的な間は、弁護士・税理士・警備員などの一部職業など、一部の職業に就くことが制限される場合があります。免責が確定すれば、制限は自動的に終了します。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

はい、できます。年金・生活保護の受給中でも破産申請はできます。むしろ、困難な生活状況にあることから、免責が認められやすい傾向にあります

自己破産には不安がつきものですが、正確な情報を得られれば、不透明な部分が晴れてきます。少しでも悩んでいるなら、独りで悩まずに相談することが、安心した生活再建への第一歩になります。