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博多の支払いできない借金返済や債務整理の相談ができる借金相談の窓口

博多の借金相談の窓口|債務整理や支払いできない借金返済の相談ができる弁護士や司法書士事務所
博多でカードのリボ払いやキャッシングや借金がある方は適切な手続きで返済不要になったり減額になることがあります。

以下よりいくら減るかわかります。

過去に支払い済のお金も戻って来る可能性があります。

借金がいくらあるかわからない?どの会社から借りたのかわからない?

いくつかの貸金業者から借入していたり、借入期間が長かったりすると、借金総額がいくらなのかわからない、どこの会社で借りたのかわからないといった人というのは博多でも多いです。

手始めに、領収書、取引の履歴について探してみましょう。

領収書とか取引の履歴がないときは、CIC、日本信用情報機構(JICC)や全国銀行協会(全銀協)などの信用情報機関に情報の開示を求めることができます。

個人で対応するのが難しいときは弁護士や司法書士事務所の無料相談を利用しましょう。

借金を放置したらどうなる?

借金を放置すると、元々の返済額に遅延損害金が追加されます。

もちろん、電話や督促はがきなどで督促されます。それでも払わない場合は、一括返済を求める請求が来たり、裁判所に債権者が訴訟を起こすケースもあります。

さらに進むと財産を強制的に差し押さえられてしまいます。

車や家財、不動産に限らず給料も差し押さえられることになります。住所や名前を変えても、債権者は債務者の戸籍を取得できるため、踏み倒してしまう事は難しいといえます。

そうした状態になる手前で債務整理などによって債務の減額をすることが必要になります。

借金相談していることを家族に知られたくない

博多でも、借金の相談の際に弁護士や司法書士などの相談相手に「家族に知られたくない」ということを伝えれば、守秘義務を守って対応してもらえます。

借金はいくら以上になるとヤバイ?

博多でも、通常は年収の3分の1以上を超えると返済が難しくなると言われています。

とはいえ、借金の借入額が大きいとそれだけ利息も増えてきます。100万円借入して1か月ですぐに返済するケースと1年ほど返済するケースでは利息総額はかなり違ってきます。

いくらまで借りられるかについて意識する事も必要ではありますが、どれくらいで完済するかを意識することも重要になってきます。

リボ払いの残高がどうしても減らない(博多の借金相談)

リボ払いについても借金と同じように利息がつくので、時間がたつほど利息が増えて総返済額も増加します。

リボ払いの月々の支払金額が加算される利息分を上回らないとリボ払いの残高は減っていきません。

最善の対策は、一括で返済することになりますが、一か月の返済に追加して支払う繰り上げ返済をしていくことでも、その後の返済総額を抑えられます。できる限り短期間で支払い終える事が重要になります。

少しでも借金返済額を減らしたい。利息を延々払い続けているみたいで借金が減らないのはなんで?

借金が減らない理由というのは博多でもほとんど利息になります。

利息というのは完済しない間は上乗せされ続けますが、毎月の返済金額が利息の追加分よりも多くないと借金は減らないどころか増加してしまいます。

借りたときの金利が高すぎたり、返済が遅れて遅延損害金が上乗せされていたり、自転車操業で他の金融機関から借りているなどといった原因が考えられます。さらに、リボ払い等で月々の返済金額を最低返済額で返済している方も少なくないですが、できるだけ毎月の返済金額を上げて債務の元金を減らしていく事が必要になります。

博多にて、これ以上、生活に余裕がなく、毎月の返済額を多くすることが無理だというような人は債務整理等によって借金を減らす事もしていきましょう。

借金まみれ、借金地獄で借金が返せない

お金を借りると利息が上乗せされます。月々の返済のために別にお金を借りると、そこにも利息が発生します。

つまり、お金を借入すると借りた金額に追加して支払うことになることを認識する必要があります。

利息で増えた分を超える金額を返済していかないと借金は減らないです。博多でも、がんばっても生活困窮のために毎月の返済を払えないというような人については、債務整理によって債務の減額を考える事が大切になります。

博多で借金について無料で相談ができる弁護士や司法書士事務所を紹介しています。

弁護士法人ユア・エース

特徴
  • 全国24時間受付対応
  • 借金の無料減額診断可能
  • 過払い金の無料減額診断可能
  • 家族に内緒で相談可能
費用 ■任意整理
着手金:債権者1件につき¥55,000〜(税込)
報酬金:債権者1件につき¥11,000〜(税込)
減額報酬:11%(税込)
過払い金報酬:過払い金回収額の22%(税込)
訴訟による場合は、過払い金回収額の27.5%(税込)
法人の場合、費用が異なる場合がありますので、お問い合わせの際にご確認ください。
税法の改正により消費税率に変更があった場合は、税法改正後の税率の消費税がかかります。
■完済過払い請求
着手金:¥0
過払い金報酬:過払い金回収額の22%(税込)
訴訟による場合は、過払い金回収額の27.5%(税込)
自己破産、個人再生の費用については別途ご相談ください。
法人の場合、費用が異なる場合がありますので、お問い合わせの際にご確認ください。
税法の改正により消費税率に変更があった場合は、税法改正後の税率の消費税がかかります。

博多でできる債務整理

個人再生

個人再生は借入の返済ができなくなった方が裁判所を通じて借金を減らす手続きです。

会社などが対象の民事再生もあるのですが、個人が対象の小規模個人再生などのことを個人再生と呼びます。

債務を5分の1ほどまで減額して、残った債務を3年から5年かけて返していく再生計画案を作ります。この再生計画案が裁判所にて認可された段階で減額された分の債務は免除になります。

任意整理が利息限定の減額なのに対し、個人再生では借金の元本についても減額になるので、減らせる金額が大きくなってきます。

自己破産のように財産の処分がなされないため自己破産は避けたいが、任意整理よりも多く借金を減額したい方に選ばれています。

任意整理

任意整理はお金を貸している側と金利を減らすなどのような交渉により債務を減額します。

貸金業者と利息をなしにするよう和解交渉を行い、利息制限法の上限金利を超える部分については前に返済した金額も含めて引き直し計算します。この段階で借金の支払額は大きく減らすことが可能になります。

さらに、今後支払う元本部分は3年程の分割で返していくよう債権者と交渉します。

基本的に任意整理における和解交渉は弁護士や司法書士が代理人となって行います。

また、裁判所は通さずに、貸金業者とすすめるため、自己破産や個人再生と比べて手続きがカンタンになります。

すべての債務整理でよく使われるのが任意整理になります。

過払い金請求

過去には上限が29.2%の出資法と15.0%〜20.0%が上限の利息制限法という2つの法律があり、グレーゾーン金利といわれる高い利率の利息が課される時期がありました。今では法改正を行って上限金利が引き下げられました。

昔の上限を超えて返済した金利部分については、過払い金として請求すれば返還してもらえます。過払い金は最後の返済から10年を過ぎると時効で請求できなくなってしまいます。

自己破産

自己破産は、借金の返済能力がないということを裁判所に判断してもらうことで、借金の支払義務を免除してもらう手続きになります。

裁判所が定める99万円以下の現金や20万円以下の預貯金などは手元に残すことができます。また生活必需品についても処分されないですが残りは処分して債権者に分配します。

借入は今後5〜10年ほどできなくなりますし住所と氏名が官報という国が発行する機関紙に載ります。家族については保証人になっていない場合は、家族への影響があることはありません。

破産した方が一定額を超える財産を所有していたり、免責不許可事由に当たるときは管財事件となってきますが、個人の自己破産は破産管財人が選任されない同時廃止となるのが普通です。

借金の時効援用

消滅時効の援用である時効援用とは借金返済を長い間していない場合(一般的には5年程度)、時効を主張することで借金をなくすことができる制度です。

自動では適用されないので、時効援用のための手続きを行わなければなりません。