多摩センターの自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

多摩センターでもできる自己破産とは?概要と構造を簡単に説明

自己破産とはつまり借金が手に負えないほど膨れ上がり金銭的に破綻している状態を裁判所の判断を得てすべての借金に関する返済義務の免除を受ける法的手続きになります。日本の法律に準拠した「債務整理の最終手段」とも呼ばれ債務をなしにして生活を再建することを目的が狙いです。

この制度は過剰な債務により生活が困窮してしまった方にお金の面でやり直しのチャンスになるために用意された公共のセーフティネットにあたります。

多摩センターでも自己破産という言葉には悪い印象が伴いますがきちんとした救済制度です。

通常は完済が困難な状態であることが自己破産の基準です。

例として病気やケガによって収入が途絶えた失業や事業の失敗によって借金が増えた分割払いや借入が重なったそのような場合には多摩センターでも自己破産を考える必要が出てきます。

多摩センターでも司法手続きを通じて実施され結論として「免責許可決定」が出されると対象となる借金についての返済義務が免除されます。つまり破産すれば必ず免責されるわけではなく自己破産=破産手続き+免責審査というような構造を持った制度なのです。

ちなみに自己破産という手続きには「同時廃止事件」「管財事件」といった二種類に分かれ財産がほとんどない場合は前者、一定の資産や免責に問題があるケースでは後者が選択されます。両方とも最終的な目標は「免責を受けること」に違いはありませんが手続きの内容や支出に違いが生じます。

自己破産というのは「人生の終わり」というよりも「人生をやり直すための法的な手続き」になります。借金に苦しむ方にとってはポジティブな一歩にすることが可能です。

多摩センターでの自己破産の手続きの流れとは?申立から免責が出るまで

破産に関する手続きは、法令の下で裁判所が主導する「破産手続」と免責に関する審理2つのステップに分かれます。工程は明快ですが提出物が多いため申請に問題があると申立てが却下される場合もあるため弁護士と連携して進行するのが安全です。次におおまかな流れを簡潔に解説します。

1.準備と判断の時期
初めに借金を抱えた本人が弁護士や司法書士に助言を求め、破産申立ての適否診断をお願いすることになります。この場面では生活費の収支一覧、負債先のリスト、保有資産の情報などが必要です。次の段階に移ると決定すれば法的申立てに必要な書類作成が開始されます。

2.破産申立ての実行
続いて住んでいる地域を管轄する所轄の裁判所に破産申立書を提出します。申し立てとあわせて支払義務の免除を請願する免責の申請も同時に行うのが通例です。提出後すぐに申立てが認められれば破産手続が開始となります。

3.破産手続の開始命令
地裁が出された資料を確認し問題がなければ破産手続開始の正式決定が下されます。申請者に資産が存在しない、あるいは財産が乏しいときは同時廃止扱いとなり、専門の管財人が関与せずにわりと迅速に破産手続が継続します。財産を一定以上保有していると管財型破産となり裁判所が管財人を指名し、保有物の処理と現金化が進められます

4.免責確認の面接
その後裁判所による面談という免責に関する審査が行われます(実施されないこともあります)この手続きは、申立人が破産に至る経緯や生活内容を報告する機会でもあり、虚偽申立ての有無を確認するプロセスでもあります。

5.免責許可決定
条件が整っていれば裁判所の判断で免責の正式裁定が出て、負債が消えることになります。この決定が確定するとすべての返済義務が免除され、債務から正式に解放されます。

これまでのプロセスは、約半年から1年の間かかる場合が多いですが、申し立てから最終決定までの期間は事例ごとに変動します。とくに管財型破産の場合は財産の管理処分に期間を要するため理解しておくことが重要です。

破産申立ての手続きは難しそうに感じますが弁護士や司法書士の法的な助けを得つつ進行させればたいていの申請者は無事に免責されています。偽りなく伝え真摯に向き合うことが再スタートへの近道です。

多摩センターで自己破産という手段が取られる主な理由と該当する状況

自己破産が選択されるのは借金返済ができない状況に陥り他の手続きでは解決できないという判断に至ったときになります。多摩センターでも多くの人は最初に任意整理や個人再生などといった手段を検討しますがほとんど収入がないもしくは支払う力が完全に欠けているときには結果的に自己破産以外の道がないといった結論に至ることが少なくないです。

多摩センターで自己破産が選択される一般的な理由としては以下のようなケースが該当します。

  • 病気やケガにより働けなくなり収入が大きく減った
  • 解雇、会社の倒産や自主退職等により無職になり無収入となった
  • 婚姻解消および家庭内トラブルによる影響で日常生活が不安定になった
  • ビジネスの失敗によって大量の事業債務が残った
  • 住宅ローンや自動車ローン支払いの遅れが重なり完済の見込みがない
  • サラ金やカードローンの借入が多数の業者に広がり多重債務状態

これらのケースに見られる傾向は収入と費用の釣り合いが崩れて、支払いの維持が追いつかなくなっている」という現状という事実です。言い換えると自己破産というのは「逃げている」のではなく、「どう頑張っても完済できない状態と判断される法的手段です。

併せて自己破産は個人対象にとどまらず法人代表者が保証義務を負う立場に指定されていた場合や、個人で事業活動を経営していた方なども対象になります今では感染症の影響を受けて事業収入が著しく少なくなった個人事業主や業務委託契約者が破産を選択するケースも多くなっています。

さらに学生ローンの支払いが返済できなくなった若年層およびひとり親の母親や生活保護を受けている人などといった経済的困窮者が法的整理を行う事例も多摩センターでは増えており、このご時世では自己破産は一部の人の手段ではありません。

この制度は、「もう無理」と感じたときの究極の手段ですが法的制度として法的に整備された制度であり、すべての人に開かれた制度となっています。極端に自分を責めたり恥ずかしいと感じたりする必要はないのです。かえって立て直すための現実的な一歩として、早めに検討することが重要です。

自己破産後の生活はどうなる?よくある誤解と実態

自己破産=人生終了という考え。そう信じている方はいませんか?現実には、破産をしてもたいていの人が日常を取り戻し、再スタートを切っています。以下では、手続後の暮らしについての誤解されていることと本当の影響について解説します。

最初に、多摩センターでも多くの方が不安に思うのが住民票に破産情報が記載されるという誤解という声です。

これは事実とは異なり、申立てをしても住民票や戸籍、選挙権、パスポートにはまったく影響しません。加えて、原則として家族や周囲に知られることはありません(唯一、官報に公告されるものの、一般の人が見ることはほぼありません)

生活面での最大の制限は、クレジット利用契約ができない、ローン契約が結べないなど、信用情報に事故履歴が記載されることです。この影響で、スマホの分割購入や不動産取得ローン、カー購入の分割払いなどが一定期間(7年〜10年程度)申請が通らなくなります。

もっとも、デビット決済や現金での支払い、チャージ式カードを利用すれば生活に大きく困ることはありません

同様に、破産を経験しただけで預金口座の開設が不可になる働けなくなることはないです。一部の銀行では社内規定で制限がある場合もありますが、大多数の職業・企業では破産を理由にした不採用は法律違反と認識されています。職業の制限は申立中のみに限定され、免責が認められれば制約は消えます

また、多摩センターでも、多くの人が抱える不安として家族にも負担が及ぶのでは?といった声もありますが、借入人本人の借金であれば、自己破産しても家族の経済状態には変化はありません。ただし、債務保証者がいる場合は、請求が保証人に移る点には注意しましょう。

債務整理後の生活は、一定の不自由さが伴います。しかし、借金のない暮らしから得られる安心感は何にも代えがたいものです。破産によってすべてを失うわけではなく、本当に失うのは「借金」と、これまで抱えてきた重荷。落ち着いた判断と知識があれば、生活を立て直す制度であるといえます。

自己破産のメリットとデメリット|失う資産と保てる権利

自己破産には借金返済義務が消滅するという極めて大きな恩恵があるしかしながら、欠点や制限もあるのが現実です。この制度を検討する際は、何が得られて、何を手放すのかをしっかり認識することが必要です。ここでは、自己破産によって残るものと手放すものを簡潔に説明します。

はじめに最も大きな利点は、借金全体の支払い義務が免除されることです。

裁判所が免責を出せば、クレカの利用分や、消費者ローン、銀行ローン、知人・親族間の借金も含まれ、法律的に債務が免除になります。これは、家計を立て直すための非常に大きな救済です。

また、自己破産をすることで取り立てや督促の連絡や電話や通知などの請求がなくなります。裁判所に申請した時点で手続き中であること自体が効力を持ち、債権者は請求できなくなります。精神的にも肉体的にも楽になり、生活再建への第一歩となるでしょう。

その反面、破産申請にはいくつかの欠点も伴います。代表的なものは以下の通りです。

  • 住宅や車両、価値の高い財産は失うことが前提となる
  • 約7年〜10年程度は信用機関に情報が載り、ローンやクレジットカードの利用ができなくなる(通称ブラック状態)
  • 破産手続き中は、士業(弁護士、税理士など)や生命保険の営業職など従事できない職がある

しかし、すべてが奪われるわけではありません。実際には、99万円以下の現金、暮らしに欠かせない道具や服、業務に使う器具などは「自由財産」として保護されます。そして、家族の財産や収入には一切影響がありませんので、保証人になっていないなら負担を背負うこともありません。

自己破産は、借金を免除してもらう代替措置として一定の制約を伴う制度となります。一方で、借金苦を続けて精神的・身体的に追い込まれてしまうより、命を守る現実的な方法という意味で、多摩センターでも多くの方が利用しています。

事実を把握したうえで、何が守られ、失うものは何かを整理した上で意思決定することが、納得のいく新たなスタートのカギになるはずです。

自己破産で必要になるお金はどれだけ?法律相談と手続きの費用

破産制度の利用を検討する場合、多摩センターでも多くの人が気にするのが「費用がどれくらいかかるのか?」ということです。借金で困っている人にとって、必要経費自体が妨げとなることがあり、以下では破産時の費用の明細費用の支払いに関する工夫について解説します。

まず、自己破産を行う際の費用は大別すると裁判所に支払う費用と弁護士(司法書士)に支払う費用という2つの区分に分かれています。

1.裁判関連費用
自己破産を進めるには必要な印紙(1,500円)と予納郵券(切手代)が求められ、全体でだいたい約3,000円〜5,000円程度を要します。これに加えて、裁判所が管財人を指名する「管財事件」の場合は、申立に伴う必要費用として約20万円〜50万円くらいがかかります。一方で、資産が乏しく「同時廃止事件」として扱われる場合は、追加費用は発生しません

2.破産手続の弁護士費用
自己破産手続きを弁護士に任せる際の費用は、およそ20万から40万円ほどがかかります。費用の分割払いを使うことで、初期費用を少なく契約できることが多いです。また、司法書士へ依頼した方が安く済むという場合が多いですが、手続き上の代理権が限られるという点に気をつけましょう。

費用負担が大きすぎると多摩センターでも誤解されがちですが、支援の仕組みを使えば大多数の人が申請できるとなります。

実際には、返済に苦しむ生活を続けるよりも、必要な費用を使って整理するほうが、長期的には生活再建に有利となります。

なるべく早く弁護士に相談し、無理のない費用計画や適切な支援策を提案してもらうことが、破産を無理なく完了させるための最初の一歩になるはずです。

よくある質問と回答(FAQ)

破産に関することは、インターネット上では多様な情報が出回っており、不安を抱えている方が多摩センターでも多く見られます。ここでは、実際に多く寄せられる質問に対して、正しい情報をもとにご説明します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

法律上は、債務整理を行っても家族に直接的な影響はありません。債務が本人名義であれば、配偶者や子どもが支払う必要はありません。とはいえ、配偶者や親族が保証している場合、保証人として支払義務が課せられるという可能性があるため注意が必要です。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

はい、使えなくなります。信用情報機関に異動情報が記録されるため、7〜10年ほどはクレジットカードの新規発行やローンの審査が通りにくくなります。もっとも、生活に欠かせない口座の開設やデビット支払いは可能です

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、財産が全て差し押さえられるわけではありません。制度上は、所持金の99万円以内や、家にある最低限の生活用品、生活必需の衣服、必要最低限の道具や貯金は差押え対象外の自由財産とされます。一方で、資産価値の高い財産(車・家)は処分の対象となります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

原則として破産手続きを理由に就業に制限がかかることはありません。例外として、免責前の段階では、保険関係・警備・法律職など、制限対象となる職種がある場合があります。免責決定が出れば、これらの制限はなくなります。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

はい、申立てできます。年金をもらっている方や生活保護の方でも自己破産が認められます。場合によっては、経済的に厳しい状態であるため、手続きがスムーズに進む傾向があります

自己破産には心配がついて回りますが、正しい知識を持てば、不透明な部分が晴れてきます。不安な点があるなら、安心できる相談先に頼ることが、解決と再出発への早道です。