初台の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

初台でもできる自己破産の意味とは?意味と仕組みをわかりやすく解説

自己破産とは、借金が返済不能なほど増えてしまい経済的に破綻していることを裁判所に認めてもらい全部の借金に関する返済義務が免除される法的手続きになります。日本の破産法で定められた「債務整理の最終手段」とも呼ばれ借金を無くして生活を立て直すことを目的が狙いです。

この手続きは多額の借金により暮らしが困難になった人に対してお金の面でやり直しの機会となるために作られた公的なセーフティネットとされます。

初台でもこの自己破産にはマイナスの印象が根強いですがきちんと法律に則った救済制度です。

多くの場合借金の返済ができない状況であることが自己破産の条件になります。

たとえば病気やケガで働けなくなった失業や経営不振により借金が増大したリボ払いやカードローンの利用が増えすぎたといった場合には初台でも自己破産を考えることが選択肢になります。

初台でも裁判所を介して進められ結論として「免責許可決定」が下された場合対象となる債務についての返済義務がすべて免除になります。言い換えると破産すれば必ず免責されるわけではなく自己破産=破産手続き+免責審査というような二段階構成の制度です。

なお自己破産には「同時廃止事件」「管財事件」といった2つの形式があり財産がほとんどないときは「同時廃止」、一定の資産や免責に問題があると判断された時は後者が適用されます。両方とも最終的に「免責を受けること」という目的は共通ですが進行の過程や支出に違いがあります。

自己破産は「人生の終わり」というよりも「人生をやり直す法的な手段」になります。債務で悩んでいる方にはポジティブな選択肢になり得るのです。

初台での自己破産の手続きの流れとは?申し立てから免除が確定するまで

自己破産申立ては、法令の下で裁判所が主導する破産段階と免責審査二つの過程に分かれます。流れ自体はシンプルですが求められる書類が多く申請に問題があると受理されない可能性もあるため弁護士を通じて進めるのが通例と考えられています。次に大まかな手順を簡潔に解説します。

1.相談・準備段階
最初に本人が弁護士や司法書士に相談して、申立てが可能かどうかの評価をしてもらいます。ここでは家計の状況を示す書類、借入先の明細、保有資産の情報などが必要となります。手続きに進むことが決まれば破産申立書類の作成が開始されます。

2.裁判所提出手続き
次に現住所を所管する所轄の裁判所に破産を申し立てる書類を提出します。同時進行で債務免除の申請を請願する免責申立ても併せて行うというのが一般的な流れです。この段階で申立てが認められれば破産手続が開始となります。

3.破産手続の開始命令
地方裁判所が出された資料をチェックし支障がなければ「破産手続開始決定」が出されます。借金を抱える本人に現金・資産がない、資産額が基準を下回る場合は同時廃止事案として処理され、管財人選任なしで特段の障害なく手続きが進行されます。資産が一定以上ある場合は「管財事件」となり裁判所が管財人を指名し、財産の整理と現金化が実施されます

4.免責審尋(面談)
以降裁判官との面談である免責聴取が開かれます(省略対象になることもあります)このステップは、破産を申し立てた人が破産に至った事情や暮らしの現状を伝える場の場でもあり、虚偽がないかの確認としての意味もあります。

5.免責許可決定
条件が整っていれば裁判所から免責が許可され、負債が消えることになります。正式に確定した際にはすべての返済義務が免除され、法律上、債務から解放されます。

全体の処理の流れは、約半年から1年の間かかるとされていますが、申し立てから最終決定までの期間は事例ごとに変動します。なかでも管財型破産の場合は資産の処理に時間が必要になるため理解しておくことが重要です。

破産の進行過程は一見複雑に見えますが弁護士や司法書士のサポートを受けながら対応すれば多くの方が順調に免責が認められています。嘘をつかずに申請し誠実に対応することが再スタートへの近道です。

初台で自己破産が選択される主要な要因と対象となるケース

自己破産が選ばれるのは借金返済ができない状況に陥り他の方法では解決が難しいと見なされたときになります。初台でも多くの方は最初に任意整理並びに個人再生などといった法的整理を試みますが収入が非常に乏しいあるいは返済能力がまったくない場合には最終的な判断として自己破産を選ぶしかないというような判断になることがしばしばあります。

初台で自己破産を選ぶ代表的な背景としては以下のような状況が該当します。

  • 病気やケガによって働けなくなり所得が激減した
  • 人員削減、会社の倒産、退職等が原因で無職になり収入がゼロに
  • 離婚および家庭内トラブルが原因で日常生活が変動した
  • 経営破綻によって大量の事業債務が残った
  • 住宅ローン並びに自動車ローン支払いの遅れが重なり完済が困難な状況になった
  • サラ金やカードローンの利用が複数社に及び借金が重なった状態

これらのケースに共通するのはお金の出入りの釣り合いが崩れて、支払いの維持が厳しくなっている」という深刻な実情です。つまり自己破産というのは「払いたくない」ではなく、いくら努力しても支払えないという実態と判断される裁判所による手続きになります。

加えて破産手続きは個人に限らず法人代表者が保証義務を負う立場に就いていたケースや、サイドビジネスを営んでいた人等も対象になります近年ではコロナ不況の影響で売上高が著しく減ったスモールビジネスを営む人や在宅ワーカーが法的整理に踏み切る例も多くなっています。

さらに学生ローンの支払いが滞るようになった若年層シングルマザーや生活保護受給者等の経済的に厳しい立場の人が法的整理を行うケースも初台では多くなっており、いまや破産手続きは珍しいものではありません。

この制度は、「もう無理」と感じたときの究極の手段であるものの制度として法的に保障されており一般市民にも開かれた法的措置なのです。過剰に罪悪感を抱いたり羞恥心を持ったりする必要はありません。かえって将来を見据えた判断として、早めの対策が重要が大切です。

自己破産のメリットとデメリット|失う資産と保てる権利

破産申請には借金が免除になるという重要なメリットがあるその反面、いくつかの制限も付随します。選択肢として考慮する際には、どんな利益が得られて、どんな犠牲が伴うのかをきちんと理解することが求められます。ここでは、破産申請によって残るものと手放すものを簡潔に説明します。

まず最大の利点として、返済する責任がすべてなくなることにあります。

免責が認められれば、クレジット関連の借金、貸金業者からの借入、銀行の貸付、個人間の借金などすべて、法律的に債務が免除になります。これは、お金の問題から立ち直るための重要な手段となります。

そして、自己破産をすることで債権者からの取り立てや連絡や督促がストップします。破産を申し立てた段階で手続き中であること自体が効力を持ち、債権者は行動を制限されます。大きな精神的安堵が得られ、生活の安定を取り戻すきっかけとなるでしょう。

一方、破産申請にはいくつかの欠点も伴います。代表的なものは以下の通りです。

  • 住まいや車、高額資産は処分する義務が生じる
  • 約7年〜10年程度は金融ブラックリストに登録され、ローン契約やカード発行ができなくなる(俗に言うブラックリスト)
  • 破産処理の最中は、士業(弁護士、税理士など)や生命保険の営業職など一定の職業に就くことが制限される

とはいえ、すべてが奪われるわけではありません。たとえば、99万円以下の現金、最低限の家具・衣服、仕事道具や機材などは「自由財産」として保護されます。加えて、家族のお金や収入は無関係ですので、家族が連帯保証人でない限り関係が及ぶことはありません。

破産とは、負債を免除にする引き換えに一定の代償を払う制度なのです。一方で、負債の苦しみを抱えながら生活が破綻してしまうより、生活再建のための建設的な道という目的で、初台でも多くの方に選ばれています。

正しい理解を持って、どこまで守られ、何を手放すかを把握したうえで選択することが、後戻りしない人生設計の核心となるのです。

自己破産後の暮らしはどう変わる?よくある誤解と実態

破産したら人生終わりという印象。そんな先入観を抱いていませんか?現実には、手続きを経ても元の生活を再構築し、再出発を果たしています。ここでは、自己破産後の暮らしに関する誤解されていることと本当の影響を詳しくご紹介します。

最初に、初台でも多くの人が懸念するのが戸籍や住民票に履歴が残ると信じていることという声です。

これは事実とは異なり、申立てをしても公的記録や戸籍、選挙参加権、海外渡航用書類には影響は出ません。また、家族や近隣の人に知られることも基本的にはありません(ただし「官報」には載りますが、日常生活で見られることはまずありません)

日々の生活に関して最も影響が大きいのは、クレカを新たに作れない、ローンを申し込めないなど、信用情報に事故履歴が記載されることです。これにより、スマホの分割購入や住居用ローン、車購入用のローンなどがしばらくの間(約7〜10年)組むことができなくなります。

もっとも、デビット決済や現金での支払い、チャージ式カードを利用すれば日常に著しい不便はありません

さらに、自己破産の申立をしたとしても口座開設ができなくなる働けなくなることはないです。一部の銀行では行内の規則で一部制約がかかる場合もありますが、大半の雇用先では自己破産を理由に不採用にすることは違法と定められています。就労の制限は破産中だけに適用され、免責が認められれば制約は消えます

そして、初台でも、代表的な懸念として家族が困るのでは?と感じる人も多いですが、本人が個人的に負った借金については、自己破産しても家族の財産や信用情報に影響はありません。ただし、債務保証者がいる場合は、請求が保証人に移る点には注意しましょう。

免責を受けた後の生活は、たしかにいくつかの制約があります。とはいえ、負債からの解放による心の安定は大切な回復手段です。破産によって全財産を失うのではなく、実際に消えるのは借金や、過去の重荷だけ。落ち着いた判断と知識があれば、生活を立て直す制度といえます。

自己破産時の必要経費はどれだけ?弁護士費用・裁判費用

自己破産を検討する際に、初台でも多くの人が気にするのが「費用がどれくらいかかるのか?」ということです。借金問題に苦しんでいる方にとって、必要経費自体が障害になることもあるため、以下では実際にかかるお金の内訳費用の支払いに関する工夫をわかりやすく説明します。

はじめに、自己破産を行う際の費用は主に分けると申立てに必要な裁判所費用と弁護士報酬の2種類があります。

1.裁判所への支払い
自己破産の申立には収入印紙代(1,500円)と裁判所に納める切手代が求められ、合計で約3,000〜5,000円程度が必要になります。これに加えて、破産に管財人が付く「管財事件」の場合は、申立に伴う必要費用として約20〜50万円ほどが必要とされます。逆に、資産が乏しく同時廃止型とされた場合には、それ以上の費用はかかりません

2.弁護士にかかる費用
自己破産手続きを弁護士に任せる際の費用は、だいたい20〜40万円程度がかかります。分割での支払いを利用することで、初期費用を少なく契約できることが多いです。その上で、司法書士利用時は料金がやや軽減されるといった特徴がありますが、代理業務に制限があるため注意が必要です。

破産は金銭的負担が重いという誤解が初台でも多いですが、必要な支援制度を利用すれば大多数の人が申請できるです。

実際には、借金の返済に追われ続けるより、正当な費用を用いて整理したほうが、長期的には大きな経済的メリットになります。

なるべく早く弁護士に相談し、無理のない費用計画や必要な制度の紹介を受けることが、無理なく自己破産を成功させる第一歩となります。

よくある質問と回答(FAQ)

債務整理の一環である自己破産については、ネットでは誤った情報も含め多数存在し、心配や悩みを持つ方が初台でも非常に多いです。ここでは、実際に多く寄せられる質問に対して、正しい情報をもとにご説明します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

一般的には、自己破産をしても家族への影響は基本的にありません。債務が本人名義であれば、家族に返済を求められることはありません。ただ、親族が連帯保証をしている場合、その人が代わりに支払う必要があるので、その点をよく理解しておきましょう。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

その通りです。信用情報機関に異動情報が記録されるため、7〜10年ほどはクレジットカードの新規発行や借入審査に通らなくなります。一方で、普段使うための銀行口座開設やデビットカードは制限されません

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、財産が全て差し押さえられるわけではありません。制度上は、一定額以下の現金や、暮らしに欠かせない家具類、日常着、生活に不可欠な預貯金や道具は保護される自由財産として扱われます。一方で、高額な車や住宅などは差し押さえられることがあります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

大半の場合破産歴を理由に就業に制限がかかることはありません。一方で、破産中の期間は、弁護士・税理士・警備員などの一部職業など、制限対象となる職種がある例があります。破産が確定すれば、これらの制限はなくなります。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

もちろん可能です。年金・生活保護の受給中でも申立てが可能です。逆に、生活が逼迫していることから、審査が通りやすい場合があります

不安を抱えがちな自己破産ですが、正しい知識を持てば、ほとんどの不安や誤解がなくなります。少しでも悩んでいるなら、一人で抱え込まずに相談することが、安心と再出発への近道です。