大阪市中央区の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

大阪市中央区でも可能な自己破産とは?定義と制度を丁寧に説明

自己破産という制度は借金が手に負えないほど大きくなり支払い能力がないことを司法の認可を受けて借金についての返済を免除してもらう法的手続きです。日本の破産法で定められた「債務整理の最終手段」とも表現され借金を無くして暮らしを再建することを目的としています。

この仕組みは支払いきれない債務によって生活が困難になった人に対して経済的なやり直しの機会となるためにつくられた社会のセーフティネットです。

大阪市中央区でも自己破産にはネガティブなイメージを持たれがちですがきちんとした救済制度になります。

多くの場合返済不能な状態であることが自己破産の前提になります。

例として病気やケガによって収入がなくなった失業や経営不振により借金が増大した分割払いや借入の利用が増えすぎたといった場合には大阪市中央区でも自己破産を検討することが選択肢になってきます。

大阪市中央区でも裁判所で手続きを行って最終的に「免責許可決定」が下された場合借金の返済義務が免除されます。要するに破産=免責というわけではなく自己破産=破産手続き+免責審査という二段階構成の制度なのです。

なお自己破産には「同時廃止事件」と呼ばれる形式と「管財事件」という別の形式があり財産がほとんどない場合は前者、一定の資産や免責に問題があると判断されたときは後者として扱われます。どちらも最終的な目標は「免責を受けること」という目的は共通ですが対応の詳細や支出に差異が出てきます。

自己破産というのは「人生の終わり」ではなく「人生をやり直す法に則った手段」になります。借金に悩む人には前向きな判断になります。

大阪市中央区で自己破産が選択される主要な要因と該当する状況

自己破産を選ぶのは借金が返せなくなり他の債務整理では対応できないという判断に至ったときになります。大阪市中央区でも大半の方は最初に任意整理や民事再生などというような手続きを選択肢として考えますが収入が非常に乏しいもしくは支払う力がまったくない場合には結果的に自己破産以外の道がないといった判断になることがしばしばあります。

大阪市中央区で自己破産が選ばれる主な背景としては以下のようなケースが該当します。

  • 体調不良や事故により就労不能となり収入が大きく減った
  • リストラや勤務先の経営破綻や退職等が原因で職を失い収入が途絶えた
  • 離婚並びに家庭内トラブルによって生活が不安定になった
  • 経営破綻により大量の事業上の負債が残った
  • 住宅ローン並びに自動車ローンの滞納が重なり返済の見通しが立たない
  • 消費者金融並びにカードローンの利用が多数の業者に及び借金が重なった状態

これらの事例に共通点は収入面と支出面の釣り合いが崩れて、支払いの維持ができなくなっている」という深刻な実情にあたります。つまり自己破産は単なる「支払いたくない」ではなく、何をしても完済できない実態と判断される司法の救済措置なのです。

加えてこの破産制度は個人に限らず会社の代表が保証義務を負う立場に就いていたケースや、副業で事業を行っていた方等も該当しますここ数年では社会的混乱によって営業利益が大きく減少した自営業者やフリーランスの方が自己破産を選ぶ事例も増えています。

加えて奨学金の返済が苦しくなった学生・新社会人並びに母子家庭の母親、生活保護受給者等といった生活が困難な方が法的整理を行う傾向も大阪市中央区では増えており、いまや破産手続きは一部の人の手段ではありません。

自己破産は、もうだめだと思ったときの最終的な救済策であるものの法的制度として法的に保障されており一般市民にも開かれた法的措置です。極端に自分を責めすぎたり恥と感じることは必要はないのです。かえって現実的な再出発のために、早い段階で動くことが肝心です。

大阪市中央区での自己破産の手続きの流れとは?スタートから免除が確定するまで

破産に関する手続きは、破産法に従って裁判所が主導する「破産手続」と返済義務免除審査2つのステップに分かれます。基本的な流れは単純ですが提出物が多いため進行にミスがあると申立てが却下される場合もあるため専門家を介するのが一般的です。続けて大まかな手順をやさしくお伝えします。

1.相談・準備段階
手始めに申立人が弁護士や司法書士に相談して、破産申請の適格性の確認を受けます。この段階では家計の状況を示す書類、借入先の明細、財産リストなどの資料が求められます。破産申立てを進めると決まったら破産手続のための書類準備が開始されます。

2.裁判所提出手続き
その後現住所を所管する管轄の地方裁判所に破産申立て書類を提出します。並行して債務免除の申請を依頼する「免責申立」も一緒に行うのが通例です。この時点で申立てが認められれば破産手続が開始となります。

3.破産処理の開始決定
地方裁判所が出された資料を審査し不備がなければ破産開始の裁定が発令されます。借金を抱える本人に資産が存在しない、または少ない場合は「同時廃止事件」となり、破産管財人が選任されずに比較的簡易に処理が進行されます。資産が一定以上ある場合は管財事件枠に分類され裁判所が管財人を指名し、財産の管理・換価処分が行われます

4.免責に関する面談
その後裁判官との面談である免責のためのヒアリングが行われます(省略される場合もあります)この面談は、申立人が破産に至った事情や生活の様子を説明する場面であるとともに、嘘がないかを確かめる審査でもあります。

5.免責確定の裁定
審査に問題がなければ裁判所から「免責許可決定」が出され、借金返済の義務がなくなります。この決定が確定すると借金の支払い義務が解除され、法的に借金の束縛が解除されます。

これら一連の手続きは、だいたい6か月〜1年ほどかかるのが一般的が、手続き開始から免責までの時間は状況によって変わります。特に管財手続きになる場合には資産の処理に時間が必要になるため慎重な対応が必要です。

自己破産の手続きはぱっと見は複雑そうですが弁護士や司法書士のサポートを受けながら進めれば多くの方が支障なく免責を得ています。嘘をつかずに申請し誠意ある行動を取ることが生活再建の鍵になります。

自己破産後の暮らしはどう変わる?よくある誤解と実態

自己破産=人生終了という考え。そんな先入観を抱いていませんか?実のところ、破産しても多くの方が日常生活に復帰し、再スタートを切っています。ここでは、自己破産後の暮らしに関する典型的な誤解と真実を詳しくご紹介します。

最初に、大阪市中央区でも多くの方が気にするのが破産が公的書類に記録されると思われていることという声です。

これは全くの誤解であり、破産申請をしても戸籍情報や住民登録、選挙参加権、海外渡航用書類には影響は出ません。一方で、家族や周囲の人に知られることは通常ありません(公的には官報に記載されますが、一般の人が見ることはほぼありません)

暮らしの中での最も大きな制約は、新しいカードを作ることができない、ローンが組めないなど、信用情報に問題が生じることといえます。これが理由で、スマートフォンの分割払い購入や住宅ローン、マイカーローンなどがしばらくの間(約7〜10年)組むことができなくなります。

なお、現金支払いとデビットカード、プリペイドカードを活用すれば日常生活に大きな支障はありません

そして、破産手続きをしたからといって預金口座の開設が不可になる就職活動に支障が出るということはないです。金融機関の一部では社内ルールで例外があることもありますが、大半の雇用先では破産理由で就職差別するのは違法行為とされており、制限があるのは破産の進行中のみで、免責が確定した時点で就業制限は解除されます

そして、大阪市中央区でも、多くの人が抱える不安として家族に迷惑がかかるのでは?と感じる人も多いですが、個人で契約した債務に関しては、免責を受けても家族の経済状態には変化はありません。例外として、連帯保証人がいる場合は、保証人に負担が及ぶ点を理解しておきましょう。

自己破産後の生活は、制限があるのは事実です。とはいえ、借金から解放された安心感や精神的な安定は大切な回復手段です。何もかもがなくなる制度ではなく、実際に消えるのは借金や、これまでの苦しみだけ。冷静な考えと正しい理解があれば、人生を再構築できる制度なのです。

自己破産のメリットとデメリット|なくなるものと保たれるもの

自己破産の制度には債務免除されるという大きな利点があるその反面、一定の不利益や制約も発生します。この制度を検討する際は、保てるものと、何が失われるのかを正しく理解することが重要です。ここでは、自己破産によって残るものと手放すものを簡潔に説明します。

第一に最大のメリットは、借金の返済義務がすべて免除されることです。

免責決定が下されれば、クレカの利用分や、貸金業者からの借入、銀行の貸付、知人・親族間の借金を含めて、法的には支払い義務が消えます。これはまさに、家計を立て直すための非常に大きな救済です。

さらに、破産を進めると請求行為や催促や取り立てや通知が止まることになります。申立をした時点で「破産手続開始の申立中」であることが効力を持ち、債権者は請求できなくなります。心身のストレスが大きく軽減され、生活再建への第一歩となるでしょう。

その反面、破産申請には損なう要素もあります。代表的なものは以下の通りです。

  • 住まいや車、高額資産は原則として手放す必要がある
  • だいたい7年〜10年程度は金融ブラックリストに登録され、借入やカードの利用が不可能になる(俗に言うブラックリスト)
  • 破産手続き中は、士業従事者(例:弁護士、税理士)や保険関連職種など就業が制限される職種がある

しかし、すべてが奪われるわけではありません。具体的には、約99万円以下の所持金、暮らしに欠かせない道具や服、職務に欠かせない道具類は「自由財産」として保護されます。さらに、家族のお金や収入は無関係ですので、家族が連帯保証人でない限り関係が及ぶことはありません。

破産とは、負債を免除にする引き換えに一定の制約を伴う制度となります。しかし、負債の苦しみを抱えながら精神的に限界を迎えるより、生活と命を守るための前向きな選択肢という目的で、大阪市中央区でも広く利用されています。

事実を把握したうえで、何が保たれ、放棄する必要のあるものは何かを把握したうえで選択することが、悔いのない人生再建への第一歩になるはずです。

自己破産で必要になるお金はどれほど?弁護士の報酬と裁判関連費用

自己破産を視野に入れる際に、大阪市中央区でも多くの方が気にするのが「費用がどの程度必要か?」という点です。借金問題で悩んでいる方にとって、破産に必要な費用が問題となることもあり、ここでは破産に必要な経費の項目支払方法の選択肢をわかりやすく説明します。

最初に、破産時に必要な費用は大きく分けて裁判所への支払い費用と法律専門家への報酬という2つの区分があります。

1.裁判所への支払い
自己破産の申立には収入印紙代(約1,500円)と裁判所提出用切手代が必要であり、全体でだいたい約3,000円〜5,000円ほどが必要になります。さらに、管財人が任命される「管財事件」の場合は、前もって納めるお金として少なくとも20〜50万円程度の納付が求められます。しかし、資産が乏しく同時廃止として分類された場合は、追加の出費は不要です

2.弁護士費用
自己破産手続きを弁護士に任せる際の費用は、およそ20〜40万円程度となります。分割での支払いを使うことで、初期費用を少なく契約できることが多いです。加えて、司法書士に依頼する場合は費用が若干安くなるといった特徴がありますが、代理業務に制限があるので事前確認が重要です。

「自己破産するにはお金がかかりすぎる」という誤解が大阪市中央区でも多いですが、必要な支援制度を利用すればほとんどの人が手続可能になります。

逆に、返済に苦しむ生活を続けるよりも、法律手続に必要な支出をして処理したほうが、長期的には生活再建に有利になります。

なるべく早く法律相談をし、個別に最適な費用調整や利用制度を教えてもらうことが、スムーズな自己破産の実現への鍵になるはずです。

よくある質問と回答(FAQ)

破産に関することは、ネット上でもさまざまな情報が飛び交っており、不安や疑問を抱く方が大阪市中央区でも非常に多いです。ここでは、実際に多く寄せられる質問に対して、正しい情報をもとに丁寧に回答します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

基本的に、破産手続きをしても家族に直接的な影響はありません。借金が家族ではなく本人のものであれば、配偶者や子どもに請求が及ぶことはありません。とはいえ、配偶者や親族が保証している場合、その家族に債務返済義務が発生するため、注意が必要です。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

はい。信用情報に事故情報が登録されるため、7〜10年ほどはクレジットカードの新規発行やローンの審査が通りにくくなります。とはいえ、基本的な銀行サービスやデビット支払いは可能です

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、財産のすべてが処分されるわけではありません。法律では、99万円以下の現金や、最低限の生活を営むための道具、服類、最低限の預金や道具などは保護される自由財産として扱われます。例外として、高額な車や住宅などは処分の対象となります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

通常は自己破産を理由に就業に制限がかかることはありません。例外として、破産中の期間は、保険関係・警備・法律職など、一部の職業に就くことが制限されるケースがあります。免責決定が出れば、こうした制限も解除されます。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

もちろん可能です。年金・生活保護の受給中でも自己破産が認められます。むしろ、生活が逼迫していることから、手続きがスムーズに進む傾向があります

破産手続には多くの不安がありますが、正確な情報を得られれば、多くの誤解や迷いが解消されます。不安な点があるなら、独りで悩まずに相談することが、前向きな一歩への鍵です。