押上の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

押上でも行える自己破産とは?内容とメカニズムを丁寧に説明

自己破産という制度は借金が手に負えないほど膨れ上がり支払い能力がないことを司法の認可を受けて全部の借金の返済義務の免除を受ける法的手続きです。日本の法律に準拠した「債務整理の最終手段」とも称され借金を無くして暮らしを再建することを目的としています。

この制度は支払いきれない債務によって生活が困難になった人に対し経済的なリスタートのチャンスになるために作られた社会のセーフティネットとされます。

押上においてもこの自己破産については悪いイメージが伴いますが法にのっとった救済制度になります。

一般論として完済が困難な状況であることが自己破産の前提になります。

具体的には怪我や疾病で働けなくなった失業や経営不振により借金が増大したカード借入やリボ払いの利用が増えたといった場合には押上でも自己破産を考えることが選択肢になってきます。

押上でも手続きは裁判所を通じて行われ最終判断として「免責許可決定」が下りれば借金の返済義務がすべて免除になります。つまり破産=免責というわけではなく自己破産=破産手続き+免責審査といった二段構えの制度なのです。

補足するとこの制度には「同時廃止事件」「管財事件」といった別の形式があり財産がほとんどない場合は前者、財産や免責に問題があるとされたケースでは後者が適用されます。いずれも最終的に「免責を受けること」に違いはありませんが対応の詳細や支出に違いが生じます。

自己破産というのは「人生の終わり」というよりも「人生を立て直す法的な手続き」になります。債務に悩む方にはポジティブな判断になります。

押上で自己破産が選択される主な理由と該当する状況

自己破産を選ぶのは債務返済ができない状況に陥り別の手続きでは対応できないと判断されたときです。押上でも大半の人は最初に任意整理および個人再生などの手段を選択肢として考えますが収入が非常に乏しいもしくは支払い能力がまったくない場合には結果的に自己破産という選択肢に至るというような判断に至ることが多いです。

押上で自己破産が選ばれる主な背景としては次のような状況が該当します。

  • 病気や負傷によって働けなくなり所得が大きく減った
  • 解雇、会社の倒産、自主退職等により職を失い収入がゼロに
  • 離婚や家庭内トラブルによる影響で暮らしが乱れた
  • 事業の失敗によって大量の事業債務が残った
  • 住宅ローン並びに自動車ローンの滞納が重なり返済が困難な状況になった
  • サラ金並びにカードローンの使用が複数の金融機関に分散し複数の借入先を抱える状態

これらのケースに見られる傾向は収入と費用の収支が逆転し、債務返済の継続が追いつかなくなっている」という現状という事実です。つまり自己破産は単なる「逃げている」のではなく、「どう頑張っても返せないという状況と判断される裁判所による手続きになります。

さらに自己破産は個人以外にも法人代表者が責任保証の立場に就いていたケースや、事業的な活動を行っていた方なども該当します最近ではコロナ禍の影響で収入が著しく減ったスモールビジネスを営む人やフリーランスの方が自己破産という判断をする例も急増しています。

さらに学資金の返済が苦しくなった若い世代母子家庭の母親や生活保護受給者等のような生活が困難な方が破産申立てをする状況も押上では増えており、今やこの制度は一部の人の手段ではありません。

この制度は、「もう無理」と感じたときの最後の選択肢とはいえ制度として正当に保障されており誰にでも使える支援制度です。過剰に自責の念にかられたり羞恥心を持ったりする必要はないのです。それよりも新たな生活を築くために、早期の相談が大切と言えます。

押上での自己破産の手続きの流れとは | 申立から免責決定まで

自己破産の手続きは、法的根拠により司法が主導する破産処理と免責審査2つのステップに分かれます。基本的な流れは単純ですが求められる書類が多く書類に不備があると無効とされる可能性があるため弁護士と連携して進行するのが安全です。このあとおおまかな流れを丁寧にご紹介します。

1.相談・準備段階
まずは本人が弁護士や司法書士に相談し、破産申立ての適否診断をしてもらいます。この時点では収支の記録や、債務の一覧、保有資産の情報などが必要となります。本格的な手続きに入るなら申立書や必要書類の作成が進められます。

2.破産申立ての実行
次のステップとして現住所を所管する所轄の裁判所に破産を申し立てる書類を提出します。並行して支払義務の免除を求めていく免責申立ても併せて行うのが一般的です。この時点で受理されれば破産手続が開始となります。

3.破産手続の開始命令
地裁が提出された書類を確認し問題がなければ破産手続きの開始通知が出ます。手続当事者に現金・資産がない、または資産が少ない場合には「同時廃止事件」となり、管財人選任なしで特段の障害なく破産手続が継続します。資産が一定以上ある場合は「管財事件」となり管財担当者が就任し、財産の管理・換価処分が行われます

4.免責に関する面談
以降裁判官との面談である免責聴取が開かれます(実施されないこともあります)これは、手続きをした本人が破産に至った事情や生活状態を明かす場の場でもあり、虚偽申告がないか確認する場の役割も担います。

5.免責許可決定
特に不備がなければ裁判所から免責が許可され、借金が帳消しになります。この判断が確定した時点で返済の責任が完全になくなり、法的に借金から解放されます。

これまでのプロセスは、おおむね半年〜1年程度かかるのが一般的が、申し立てから最終決定までの期間は状況によって変わります。なかでも管財人選任があるときは資産の処理が長引くため注意が必要です。

破産の進行過程は外見上はわかりにくいですが弁護士や司法書士のサポートを受けながら進めていけばたいていの申請者は順調に免責が認められています。嘘をつかずに申請し誠実に対応することが再スタートへの近道です。

自己破産のメリットとデメリット|失う資産と保てる権利

自己破産の制度には負債が免除になるという非常に大きな利点がある一方で、一定の不利益や制約も発生します。この制度を検討する際は、何を得て、何を失うのかを明確に知ることが求められます。ここでは、自己破産の結果として守られるものと失われるものを整理しておきます。

まず最大級の恩恵は、すべての借金返済義務が消える点にあります。

免責判断が出れば、クレジットカード、貸金業者からの借入、銀行からの借金、個人的な貸し借り一括して、支払いの必要がなくなります。これはまさに、経済的に再出発するための大きなサポートになります。

また、破産手続きをすることで債権者からの取り立てや電話や通知などの請求がなくなります。申立をした時点で破産申立中という扱いが法的効力を発揮し、債権者は一切の督促ができなくなります。精神的にも肉体的にも楽になり、生活再建への第一歩となるでしょう。

その反面、自己破産には制限や不利な点もあります。一般的に挙げられるのは以下の通りです。

  • 住宅や車両、価値の高い財産は失うことが前提となる
  • だいたい7年から10年間は信用履歴に残り、ローン契約やカード発行ができなくなる(通称ブラック状態)
  • 自己破産の手続中は、特定士業(弁護士・税理士など)や保険関連職種など就業が制限される職種がある

しかし、すべてが没収されるわけではありません。実際には、99万円以下の現金、生活に必要な家具や衣類、業務に使う器具などは守られる自由財産として扱われます。また、家族の財政には干渉されませんので、家族が保証人でなければ巻き込まれることもありません。

破産とは、債務を免除にする代償として一定の代償を払う制度です。一方で、負債の苦しみを抱えながら精神的に限界を迎えるより、生活再建のための建設的な道として、押上でも多くの方が利用しています。

正確な情報をもとに、どんな権利を守るか、放棄する必要のあるものは何かを見極めて行動することが、悔いのない人生再建への第一歩となるのです。

自己破産後の暮らしはどう変わる?よくある誤解と実態

破産=破滅というイメージ。そんなイメージを持っていませんか?しかし実際は、破産をしてもたいていの人が日常を取り戻し、前向きな人生を歩んでいます。ここでは、自己破産後の暮らしに関するよくある誤解と実際の影響をご説明します。

まず、押上でも多くの方が不安に思うのが破産記録が戸籍に載るという誤解という思い込みです。

これは事実とは異なり、破産申請をしても戸籍と住民情報、投票に関する権利、パスポート申請にはまったく影響しません。さらに、家族や近隣の人に知られることも基本的にはありません(ただし官報には公告されますが、官報を閲覧する人はほとんどいません)

日々の生活に関して最も影響が大きいのは、クレカを新たに作れない、ローンが組めないなど、いわゆるブラックリスト状態になることとなります。その結果、携帯電話の端末代の分割購入や家を買うためのローン、自動車ローンなどが7年から10年程度の間組めなくなります。

もっとも、デビット決済や現金での支払い、プリカを活用すれば生活面で深刻な影響は出ません

加えて、破産手続きをしたからといって口座開設ができなくなる働けなくなることはありません。特定の金融機関では独自のルールで制限があることもありますが、大半の雇用先では破産を理由にした不採用は法律違反と認識されています。就労の制限は破産中だけに適用され、免責決定が出れば制限はなくなります

そして、押上でも、多くの人が抱える不安として家族に迷惑がかかるのでは?という不安もよく聞かれますが、借入人本人の借金であれば、破産手続をしても家族の財産や信用履歴には関係ありません。例外として、連帯保証人がいる場合は、請求が保証人に移る点には注意しましょう。

破産後の暮らしは、いくつかの制限はあります。一方で、借金から解放された安心感や精神的な安定は比べるものがないほど価値のあるものとなります。何もかもがなくなる制度ではなく、実際に失うのは借金と、これまで抱えてきた重荷。正確な情報と冷静な決断によって、再出発を可能にする法的仕組みであるといえます。

自己破産時の必要経費はいくら?法律相談と手続きの費用

自己破産を視野に入れる際に、押上でも多くの人が心配するのが「お金の負担はどの程度か?」ということです。借金で困っている人にとって、必要経費自体がネックになることもあるため、以下では実際にかかるお金の内訳および支払い方法の工夫をわかりやすく説明します。

最初に、自己破産にかかる費用はおおまかに分類すると裁判所に支払う費用と弁護士・司法書士に支払う費用の2種類に分かれています。

1.裁判所への支払い
自己破産を進めるには収入印紙代(1,500円)と郵券(切手類)がかかり、全体でだいたい3千〜5千円ほどが必要です。これに加えて、破産に管財人が付く管財事件として扱われる場合は、前もって納めるお金として最低20万〜50万くらいが求められます。しかし、保有資産が少なく同時廃止として分類された場合は、余分な支払いは必要ありません

2.破産手続の弁護士費用
弁護士に自己破産を依頼する際の目安費用は、だいたい20万〜40万前後が目安です。分割払いを使うことで、初期費用を抑えて依頼できる場合も多いです。加えて、司法書士に依頼する場合は費用が若干安くなるという傾向がありますが、代理人としての対応範囲が限定されるという点に気をつけましょう。

費用負担が大きすぎるというのが押上でも広まっている誤解ですが、各種支援策を活用すれば誰でも実施が可能です。

むしろ、債務返済のために疲弊するよりも、適切に費用を使って法的整理を行う方が、長期的には生活再建に有利が得られます。

早い段階で弁護士に相談し、状況に合った費用の支払い方や適切な支援策を提案してもらうことが、破産を無理なく完了させるための最初の一歩となります。

よくある質問と回答(FAQ)

破産手続きに関しては、ネットでは誤った情報も含め多数存在し、不安や疑問を抱く方が押上でもよく見受けられます。ここでは、多数寄せられる疑問について、公的な情報に基づいて丁寧に回答します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

通常、破産申請をしても家族に直接的な影響はありません。債務が本人名義であれば、請求が家族に行くことはありません。もっとも、家族が連帯保証人になっている場合、その人に返済義務が生じるため、注意が必要です。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

はい、使えなくなります。信用情報に事故情報が登録されるため、一定期間(7〜10年)はクレジットカードの新規発行やローン契約ができなくなります。一方で、普段使うための銀行口座開設やデビットカードの使用は可能です

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、すべての財産が没収されるわけではありません。制度上は、一定額以下の現金や、暮らしに欠かせない家具類、生活必需の衣服、最低限の預金や道具などは「自由財産」として残すことが認められています。しかし、価値の高い車両や不動産は売却の対象となります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

大半の場合自己破産を理由に雇用に不利に働くことはありません。例外として、免責前の段階では、保険外交員、警備員、弁護士、税理士など、職業に一時的な制限が課せられる場合があります。免責が認められれば、制限は自動的に終了します。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

はい、できます。年金・生活保護の受給中でも自己破産は可能です。場合によっては、困難な生活状況にあることから、手続きがスムーズに進む傾向があります

破産手続には多くの不安がありますが、内容を理解できれば、ほとんどの不安や誤解がなくなります。不明点がある場合は、安心できる相談先に頼ることが、安心した生活再建への第一歩です。