群馬総社の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

群馬総社でも行える自己破産って何?定義と制度をわかりやすく解説

自己破産とは、借金が返済できないほどに増えてしまい経済的に破綻していることを裁判所の判断を得て全部の借金に関する返済の免除を受ける法的手続きになります。日本の法律で定められた「債務整理の最終手段」とも呼ばれ借金を無くして暮らしを再建することを目的が狙いです。

この制度は過大な債務により暮らしが破綻した方に対し経済的なリスタートの機会になるためにつくられた公共のセーフティネットとされます。

群馬総社でもこの自己破産には悪い印象が根強いですが法にのっとった救済制度になります。

一般論として「返済不能」な状態であることが自己破産の条件です。

具体的には病気や事故によって働けなくなった仕事やビジネスの失敗により借金が増大したリボ払いやカードローンが重なったというケースでは群馬総社でも自己破産を検討することが選択肢になります。

群馬総社でも裁判所を介して進められ最終段階で「免責許可決定」が認められると対象となる債務についての返済義務が免除されます。言い換えると破産=免責というわけではなく自己破産=破産手続き+免責審査という二段構えの制度です。

補足するとこの制度には「同時廃止事件」「管財事件」といった2つの形式があり大きな財産がない場合は「同時廃止」、規定の資産や免責に問題がある時は後者として扱われます。いずれも最終的に「免責を受けること」に変わりはありませんが手続きの内容やかかる費用に違いが出てきます。

自己破産は「人生の終わり」ではなく「人生をやり直す法に則った手段」になります。借金で悩んでいる方にとっては建設的な一歩にすることができます。

群馬総社での自己破産の手続きの流れとは?申し立てから免責が出るまで

破産申請の進行は、法令の下で裁判所が行う最初の段階と債務免除の判断の二段構えになっています。流れ自体はシンプルですが提出物が多いため進行にミスがあると受理されない可能性もあるため弁護士と連携して進行するのが安全とされています。以下で大まかな手順をやさしくお伝えします。

1.相談および準備フェーズ
初めに申立人が弁護士や司法書士に相談して、破産申請の適格性の確認を受けることになります。このフェーズでは収入と支出の一覧、債務の一覧、保有資産の情報などが求められます。本格的な手続きに入るなら破産申立書類の作成が始まります。

2.裁判所に対する申請
続いて居住地を管轄する管轄の地方裁判所に破産申立書を提出します。申立と同時に支払義務の免除を求める「免責申立」も一緒に行うのが一般的です。この段階で裁判所が受理すれば破産手続スタートとなります。

3.破産処理の開始決定
地方裁判所が出された資料を検討し問題がなければ破産開始の裁定が出ます。借金を抱える本人に資産が存在しない、資産額が基準を下回る場合は同時廃止の枠組みとなり、管財人が付かずに比較的スムーズに手続きが展開します。保有資産が基準を超えると管財事件枠に分類され破産管財人が選任され、資産管理と売却処理が行われます

4.免責を巡る聴取
次に裁判官との面談である免責の面談が実施されます(行われないケースもあります)この手続きは、破産申請者が破産するに至った背景や生活状況を説明する場の場でもあり、虚偽申告がないか確認する場として実施されます。

5.免責が認められる判断
問題がなければ裁判所の判断で免責の決定が下され、借金が帳消しになります。免責決定が確定した場合返済の責任が完全になくなり、法的に借金の束縛が解除されます。

全体の処理の流れは、約半年から1年の間かかるとされていますが、申立から免責決定までの期間は人によって違いがあります。とりわけ管財手続きになる場合には財産の整理に時間がかかるため理解しておくことが重要です。

自己破産という制度は仕組みが入り組んで見えますが弁護士や司法書士のサポートを受けながら進めればほとんどの人が順調に免責が認められています。誠実に報告を行い正しい姿勢で臨むことが再スタートへの近道です。

群馬総社で自己破産が選択される主な理由および対象となるケース

自己破産を選ぶのは借金返済ができない状況に陥り他の方法では対応できないと見なされたときです。群馬総社でも大半の人はまず任意整理や民事再生などというような法的整理を試みますが収入が極端に少ないもしくは支払い能力がゼロである場合には最終的に自己破産を選ぶしかないという結論に至ることが少なくないです。

群馬総社で自己破産が選ばれる主な理由としては次の理由が該当します。

  • 体調不良や事故により就労不能となり所得が大きく減った
  • 解雇や会社の倒産、自主退職などにより無職になり無収入となった
  • 離婚および家庭内トラブルによって日常生活が変動した
  • 事業の失敗によって大きな事業債務が残った
  • 住宅ローン並びに自動車ローン返済の遅延が重なり完済が困難な状況になった
  • 消費者金融およびカードローンの借入が複数の金融機関に広がり複数の借入先を抱える状態

これらのケースに共通点は「収入と支出の収支が逆転し、債務返済の継続が追いつかなくなっている」という深刻な実情です。言い換えると自己破産というのは「返済したくない」ではなく、何をしても払えない」という実態と判断される裁判所による手続きです。

また破産手続きは個人に限らず会社の代表が借入の保証責任を持つ形に該当していた状況や、副業で事業を経営していた人等にも適用されます近年では新型コロナの打撃により営業利益が著しく少なくなった自営業者やフリーランスの方が自己破産を選ぶ事例も増えています。

さらに学生ローンの支払いが困難になった20代〜30代の世代あるいは単独で子を育てる母、生活保護受給者等のような経済的に厳しい立場の人が法的整理を行う事例も群馬総社では頻発しており、いまやこの制度は特別な人だけのものではありません。

自己破産という選択は、「もう無理」と感じたときの究極の手段ですが制度としてきちんと保障されており、誰もが利用できる救済策となっています。むやみに自分を責めたり羞恥心を持ったりする必要はありません。それよりも立て直すための現実的な一歩として、早期の相談が大切です。

自己破産のメリットとデメリット|放棄するものと維持できるもの

自己破産には債務免除されるという大きなメリットがあるその反面、欠点や制限もあるのが現実です。この破産制度を考えるときは、保てるものと、何が失われるのかを正確に把握することが必要です。ここでは、破産手続によって保持できるものと失うものを分かりやすく整理します。

第一に最も大きな利点は、借金全体の支払い義務が免除されることです。

免責決定が下されれば、カード支払いに関する債務、消費者金融、銀行からの借金、プライベートな借金も含まれ、支払いの必要がなくなります。これは、家計を立て直すための大きなサポートになります。

さらに、自己破産をすることで取り立てや督促の連絡や取り立てや通知が止まることになります。破産を申し立てた段階で手続き中であること自体が効力を持ち、債権者は督促行為ができません。プレッシャーから解放され、生活再建への第一歩となるでしょう。

一方で、この手続には不都合も含まれます。その一部を以下に紹介します。

  • 土地・建物・自動車・高額品などは失うことが前提となる
  • およそ7〜10年の期間中は信用情報機関に登録され、ローンやクレジットカードの利用ができなくなる(俗に言うブラックリスト)
  • 自己破産の手続中は、特定士業(弁護士・税理士など)や保険関連職種など働けない職業がある

しかし、何もかもを失うことはありません。実際には、一定額以下の現金、暮らしに欠かせない道具や服、業務に使う器具などは保護の対象となります。そして、家族の資産や収入は対象外ですので、家族が連帯保証人でない限り関係が及ぶことはありません。

この制度は、債務を免除にする代償として代償を前提とした制度なのです。一方で、債務を持ち続けて精神的・身体的に追い込まれてしまうより、再出発のための前向きな判断という形で、群馬総社でも多くの人がこの制度を活用しています。

誤解のない情報を基に、何が守られ、失うものは何かを明確にしたうえで判断することが、納得のいく新たなスタートのカギになるはずです。

自己破産後の暮らしはどう変わる?よくある誤解と実態

破産したら人生終わりという印象。そのように誤解していませんか?しかし実際は、自己破産をしても多くの人が普通の生活を取り戻し、再出発を果たしています。以下では、自己破産後の暮らしに関する想定されがちな誤認と実態をご説明します。

最初に、群馬総社でも多数の方が心配に感じるのが「戸籍や住民票に記録が残るのではないか」という誤解という不安です。

これは大きな誤認であり、自己破産手続きをしても戸籍や住民票、選挙参加権、パスポートにはまったく影響しません。また、家族や周囲の人に知られることは通常ありません(唯一、官報に公告されるものの、官報を閲覧する人はほとんどいません)

日常生活における主な制限は、クレジット利用契約ができない、ローン契約が結べないといった、いわゆるブラックリスト状態になることといえます。これにより、スマホのローン支払いなどや不動産取得ローン、車の分割契約などがしばらくの間(約7〜10年)組めなくなります。

しかしながら、現金支払いとデビットカード、チャージ式カードを利用すれば生活面で深刻な影響は出ません

同様に、自己破産の申立をしたとしても口座開設ができなくなる就職活動に支障が出ることはないです。一部の金融業者では内部基準により口座開設に制限が出ることもありますが、大多数の職業・企業では自己破産を口実に雇用を断るのは違法と認識されています。職業制限は破産手続中に限られ、免責決定が出れば制限はなくなります

また、群馬総社でも、一般的な心配の一つとして家族に迷惑がかかるのでは?という懸念も存在しますが、本人が個人的に負った借金については、免責を受けても家族の経済状態には変化はありません。例外として、連帯保証がある場合は、その方に支払義務が生じるため注意が必要です。

免責を受けた後の生活は、確かに一定の制限があります。しかし、債務を免れた安堵感や心の平穏はほかには代えられないものとなります。破産によって全財産を失うのではなく、実際に消えるのは借金や、これまで抱えてきた重荷。冷静な考えと正しい理解があれば、新たなスタートを切ることができる制度といえます。

自己破産に必要な金額はどれくらいか?弁護士費用・裁判費用

自己破産を検討する際に、群馬総社でも多くの人が気にするのが「お金の負担はどの程度か?」という点です。債務を抱える人にとって、手続きにかかるお金がネックになることもあるため、ここでは破産に必要な経費の項目ならびに支払い方法の工夫について紹介します。

まず、破産手続に必要な費用は分類すると申立てに必要な裁判所費用と弁護士・司法書士に支払う費用の2つの区分に分かれています。

1.裁判関連費用
破産手続きを申し立てるには裁判用印紙代(1,500円)と郵券(切手類)が必要となり、合計でおおよそ3千〜5千円ほどが必要となります。これに加えて、管財人が任命される管財事件になるときは、申立に伴う必要費用として約20万円から50万円程度が求められます。しかし、保有資産が少なく「同時廃止事件」として扱われる場合は、それ以上の費用はかかりません

2.弁護士費用
弁護士依頼時に必要な金額は、約20万〜40万ほどです。費用の分割払いを使うことで、最初の出費を軽減して依頼可能な場合もあります。さらに、司法書士へ依頼した方が安く済むという傾向がありますが、手続き上の代理権が限られるという点に気をつけましょう。

破産は金銭的負担が重いというのが群馬総社でも広まっている誤解ですが、各種支援策を活用すればほとんどの人が手続可能になります。

むしろ、ローン返済に追い詰められるより、法律手続に必要な支出をして処理したほうが、将来的には大きな金銭的利点になります。

初期段階で弁護士を頼り、状況に合った費用の支払い方や利用制度を教えてもらうことが、無理なく自己破産を成功させる第一歩となるでしょう。

よくある質問と回答(FAQ)

自己破産については、ネット上でもさまざまな情報が飛び交っており、疑念や不安を感じる方が群馬総社でも多くいます。以下では、よく質問される内容に対して、公的な情報に基づいてご説明します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

原則として、免責を受けたとしても家族に直接的な影響はありません。借入契約が本人のみのものであれば、家族に返済を求められることはありません。とはいえ、家族が保証人になっている場合、その人に返済義務が生じるため、注意が必要です。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

はい、制限されます。信用情報機関に異動情報が記録されるため、約7〜10年間はクレジットカード申込みや借入審査に通らなくなります。ただし、生活に欠かせない口座の開設やデビット機能は利用できます

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、すべての財産が没収されるわけではありません。制度上は、所持金の99万円以内や、日常生活に必要な家具や電化製品、着衣、生活に不可欠な預貯金や道具は処分されない自由財産とされます。ただし、資産価値の高い財産(車・家)は換価の対象となります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

大半の場合破産歴を理由に就業に制限がかかることはありません。ただし、破産手続き中においては、生命保険の営業職や警備職、士業など、職業に一時的な制限が課せられる可能性があります。免責決定が出れば、こうした制限も解除されます。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

はい、申立てできます。年金をもらっている方や生活保護の方でも手続きを行えます。かえって、生活が逼迫していることから、審査が通りやすい場合があります

破産制度に不安を感じる方も多いですが、正確な情報を得られれば、多くの誤解や迷いが解消されます。少しでも悩んでいるなら、安心できる相談先に頼ることが、心の安定と再出発への手がかりです。