公津の杜の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

公津の杜でもできる自己破産って何?内容とメカニズムを簡単に説明

自己破産とは、借金が返済できないほどに膨れ上がり支払い能力がないことを裁判所に認めてもらいすべての借金に関する返済を免除してもらう法的手続きになります。日本の法律で定められた「債務整理の最終手段」とも表現され借金をなしにして生活をやり直すことを目的にしています。

この法律は過大な借金により暮らしが破綻した人に経済的なやり直しのチャンスとなるために準備された社会のセーフティネットです。

公津の杜においてもこの自己破産については悪いイメージが伴いますが法にのっとった救済制度になります。

多くの場合返済不能な状況であることが自己破産の基準です。

例として病気や事故で収入がなくなった失業や事業の失敗で債務が増大した分割払いや借入が複数重なったといった場合には公津の杜でも自己破産を検討することが選択肢になってきます。

公津の杜でも裁判所を介して進められ最終判断として「免責許可決定」が下りれば借金に関する返済義務が免除になります。要するに破産と免責は同じではなく自己破産=破産手続き+免責審査という構造を持った制度になります。

補足するとこの制度には「同時廃止事件」「管財事件」という別の形式がありほとんど資産がないときは「同時廃止」、規定の資産や免責に問題があると判断された場合は後者が適用されます。両方とも最終的な目標は「免責を受けること」に変わりはありませんが進行の過程や必要な費用に差異があります。

自己破産というのは「人生の終わり」ではなく「人生をやり直すための法に則った手段」になります。債務の問題を抱えている人には前向きな選択肢にすることが可能です。

公津の杜での自己破産の手続きの流れとは?申立から終了まで

破産に関する手続きは、法律に基づいて司法が主導する「破産手続」と返済義務免除審査の二段構えになっています。全体の手続きは簡素ですが書類の数が多く申請に問題があると無効とされる可能性があるため弁護士に依頼して進めるのが一般的です。以下におおまかな流れをわかりやすく説明します。

1.相談および準備フェーズ
手始めに借金を抱えた本人が弁護士や司法書士に相談して、自己破産すべきかの判断を受けることになります。ここでは生活費の収支一覧、負債先のリスト、保有資産の情報などが必要です。破産申立てを進めると決まったら破産申立書類の作成が開始されます。

2.裁判所に対する申請
続けて住んでいる地域を管轄する担当裁判所に破産を申し立てる書類を提出します。同時に行いながら債務免除の申請を求める免責請求も同時に実施するのが通例です。この時点で申請が通れば破産が正式に開始となります。

3.破産開始の決定
裁判所が申請された書類を確認し支障がなければ破産手続開始の正式決定が出されます。破産申立人に現金・資産がない、または少ない場合は同時廃止の枠組みとなり、専門の管財人が関与せずに特段の障害なく処理が進行されます。財産を一定以上保有していると管財型破産となり破産管財人が選任され、資産管理と売却処理が行われます

4.免責審査(面接)
次に裁判官との面談である免責のためのヒアリングが行われます(不要とされることもあります)これは、破産申請者が破産に至った事情や暮らしの現状を伝える場であり、虚偽申立ての有無を確認するプロセスとしての意味もあります。

5.免責の正式許可
特に不備がなければ司法機関から免責の決定が下され、全債務が法的に免除されます。裁定が確定した段階で借金の支払い義務が解除され、法律により負債から解放されます。

これら一連の手続きは、おおよそ半年〜1年程度を要するのが普通が、申立から免責決定までの期間は個別に差があります。とくに破産管財人が付く場合には資産の処理に時間が必要になるため慎重な対応が必要です。

破産の進行過程は難しそうに感じますが弁護士や司法書士に手伝ってもらいながら手続きを進めればたいていの申請者は無事に免責されています。正直に申告し真摯に向き合うことが生活再建の鍵になります。

公津の杜で自己破産という手段が取られる主な理由ならびに該当する状況

自己破産が選ばれるのは借金返済ができない状況に陥り別の手続きでは解決できないという判断に至ったときになります。公津の杜でも多くの人は最初に任意整理並びに個人再生等といった手続きを試みますが収入が非常に乏しいまたは支払う力がまったくない場合には最終的に自己破産を選ぶしかないというような選択に至ることが少なくありません。

公津の杜で自己破産が選択される代表的な背景としては次の状況が挙げられます。

  • 病気や負傷により勤務継続が困難になり収入が大幅に減少した
  • 解雇や会社の倒産や自主退職などが原因で無職になり収入がゼロに
  • 配偶者との別居並びに家庭崩壊によって日常生活が変動した
  • 事業の失敗により大きな事業上の負債が残った
  • 住宅ローンおよび自動車ローン返済の遅延が重なり完済の見込みがない
  • 貸金業者並びにクレジットローンの利用が複数の金融機関に分散し複数の借入先を抱える状態

これらのケースに一致する部分は家計の収入と支出の均衡が失われ、債務返済の継続が不可能に近くなっている」という実態といえます。言い換えると自己破産というのは「返済したくない」ではなく、どれだけ工夫しても支払えないという状況と判断される法律上の手段です。

また自己破産は個人対象にとどまらず会社経営者が保証人や連帯保証人を担っていた場合や、個人で事業活動を経営していた個人事業主などにも適用されますここ数年ではコロナ禍の影響で売上が大きく少なくなった自由業者や在宅ワーカーが自己破産を選ぶ事例も急増しています。

また奨学金の返済が支払えなくなった学生・新社会人および母子家庭の母親、生活保護を受けている人等といった経済的に厳しい立場の人が破産制度を利用する傾向も公津の杜では増えており、今や自己破産という制度は珍しいものではありません。

自己破産は、「もう無理」と感じたときの最後の選択肢である一方で制度としてきちんと保障されており誰にでも使える支援制度です。むやみに自分を責めすぎたり後ろめたく思ったりする必要はありません。むしろ立て直すための現実的な一歩として、早めに検討することが重要と言えます。

自己破産のメリットとデメリット|喪失するものと保持されるもの

自己破産という制度には債務免除されるという大きな利点があるただし、欠点や制限もあるのが現実です。この制度を検討する際は、どんな利益が得られて、どんな犠牲が伴うのかを明確に知ることが大切です。ここでは、破産手続によって保てる資産と失うものを分かりやすく整理します。

はじめに最大のメリットは、すべての借金返済義務が消える点です。

免責判断が出れば、カード支払いに関する債務、貸金業者からの借入、銀行ローン、個人的な貸し借りをはじめ、返済義務が法律的に消滅します。これはまさに、再スタートを切るための非常に大きな救済です。

さらに、自己破産をすることで債権者からの取り立てや取り立てや通知が止まることになります。申立をした時点で破産申立中という扱いが法的効力を発揮し、債権者は取り立てできません。大きな精神的安堵が得られ、生活再建への第一歩となるでしょう。

一方、申立には不都合も含まれます。その一部を以下に紹介します。

  • 住宅や車両、価値の高い財産は基本的に手放さなければならない
  • およそ7〜10年ほどは信用機関に情報が載り、カード・ローン審査が通らなくなる(いわゆる信用事故者扱い)
  • 破産審査が進行中は、法律・税務関連職(弁護士、税理士等)や金融関連職など従事できない職がある

一方で、すべてを失うわけではありません。例を挙げると、99万円以下の現金、暮らしに欠かせない道具や服、業務に使う器具などは守られる自由財産として扱われます。さらに、家族の資産や収入は対象外ですので、家族が保証人でなければ影響を受けることはありません。

自己破産という仕組みは、債務を免除にする代償として一定の制約を伴う制度となります。しかし、借金苦を続けて体も心も壊れるよりは、生活と命を守るための前向きな選択肢として、公津の杜でも多くの方に選ばれています。

正確な情報をもとに、何が守られ、譲らざるを得ないものは何かを整理した上で意思決定することが、後悔のない再出発への鍵になるのです。

自己破産後の生活はどうなる?よくある誤解と実態

破産したら人生終わりという印象。そう信じている方はいませんか?実のところ、自己破産をしても多くの人が普通の生活を取り戻し、前向きな人生を歩んでいます。ここでは、自己破産後の暮らしに関するよくある誤解と実際の影響をご説明します。

最初に、公津の杜でも多くの方が懸念するのが住民票に破産情報が記載されるという誤解という思い込みです。

これは完全な誤解であり、申立てをしても公的記録や戸籍、選挙への参加資格、海外渡航用書類にはまったく影響しません。加えて、原則として家族や周囲に知られることはありません(公的には官報に記載されますが、一般の人が見ることはほぼありません)

日々の生活に関して最も影響が大きいのは、クレカを新たに作れない、借り入れができないという、信用情報に事故履歴が記載されることといえます。この影響で、スマホのローン支払いなどや住宅ローン、カー購入の分割払いなどが一定期間(7年〜10年程度)組めなくなります。

なお、キャッシュ決済やデビット利用、チャージ式カードを利用すれば生活に大きく困ることはありません

そして、自己破産の申立をしたとしても口座開設ができなくなる雇用されにくくなるということはありません。一部の銀行では内部基準により口座開設に制限が出ることもありますが、多くの業種・会社では破産を理由にした不採用は法律違反とされています。職業制限は破産手続中に限られ、免責決定が出れば制限はなくなります

そして、公津の杜でも、代表的な懸念として家族に迷惑がかかるのでは?といった声もありますが、債務者が単独で借りた借金に関しては、破産手続をしても家族の金融情報には影響しません。ただし、誰かが保証している場合は、保証人に請求される恐れがある点に留意が必要です。

破産手続後の生活は、制限があるのは事実です。一方で、負債からの解放による心の安定は非常に貴重な感覚となります。破産によってすべてを失うわけではなく、取り除かれるのは債務と、過去の重荷だけ。正しい知識と冷静な判断によって、人生を再構築できる制度であるといえます。

自己破産にかかる費用はいくら?弁護士に支払う金額と申立て費用

破産申請を考えたときに、公津の杜でも多くの人が懸念するのが「お金の負担はどの程度か?」という点です。借金問題で悩んでいる方にとって、破産手続そのものの費用負担が妨げとなることがあり、以下では自己破産にかかる費用の内訳ならびに支払い方法の工夫について紹介します。

はじめに、自己破産の際にかかるお金はおおまかに分類すると裁判関連費用と弁護士(司法書士)に支払う費用の2つがあります。

1.裁判所への支払い
自己破産を進めるには印紙代(1,500円)と予納郵券(切手代)が必要であり、合計で約3千〜5千円ほどがかかります。それに加え、管財人が任命される管財事件になるときは、保証金的な意味合いとして少なくとも20〜50万円くらいがかかります。一方で、所持財産がほぼなく同時廃止として分類された場合は、追加費用は発生しません

2.破産手続の弁護士費用
弁護士に自己破産を依頼する際の目安費用は、およそ20万から40万円ほどが必要です。分割による費用負担を利用することで、初期の負担を少なくして進めることができます。加えて、司法書士利用時は料金がやや軽減されるという場合が多いですが、対応できる範囲に限りがあるので事前確認が重要です。

費用負担が大きすぎると公津の杜でも誤解されがちですが、必要な支援制度を利用すれば誰でも実施が可能となります。

逆に、債務返済のために疲弊するよりも、正当な費用を用いて整理したほうが、長期的には大きな経済的メリットになります。

早めに法律相談をし、状況に合った費用の支払い方や制度を案内してもらうことが、無理なく自己破産を成功させる第一歩となるでしょう。

よくある質問と回答(FAQ)

破産手続きに関しては、ネット上でもさまざまな情報が飛び交っており、心配や悩みを持つ方が公津の杜でもよく見受けられます。以下では、多くの声が寄せられる質問に、正しい情報をもとにご説明します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

原則として、破産手続きをしても家族に直接的な影響はありません。借金が家族ではなく本人のものであれば、配偶者や子どもが支払う必要はありません。とはいえ、親族が連帯保証をしている場合、その人に返済義務が生じるという可能性があるため注意が必要です。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

はい。ブラックリストに載るため、約7〜10年間はカードの新規取得や借入審査に通らなくなります。もっとも、日常生活に必要な銀行口座の開設やデビット支払いは可能です

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、財産が全て差し押さえられるわけではありません。法的には、所持金の99万円以内や、日常生活に必要な家具や電化製品、服類、一定額までの預金や必要な道具は「自由財産」として残すことが認められています。しかし、高価な自動車や不動産などは売却の対象となります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

基本的には自己破産を理由に就業に制限がかかることはありません。とはいえ、手続き中の一時的な間は、生命保険の営業職や警備職、士業など、一部の職業に就くことが制限されるケースがあります。破産が確定すれば、働くうえでの障害は取り除かれます。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

もちろん可能です。年金・生活保護の受給中でも手続きを行えます。どちらかといえば、日常生活に困っている状態であるため、審査が通りやすい場合があります

自己破産には心配がついて回りますが、適切に理解すれば、不透明な部分が晴れてきます。不明点がある場合は、独りで悩まずに相談することが、前向きな一歩への鍵になります。