蘇我の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

蘇我でも行える自己破産とは何か?概要と構造を簡単に説明

自己破産とはつまり借金が返済不能なほど大きくなり金銭的に破綻している状態を司法の認可を受けて借金に関する返済の免除を受けるための法的手続きになります。日本の法律で定められた「債務整理の最終手段」とも言われ債務を無くして生活を立て直すことを目的にしています。

この手続きは支払いきれない借金により暮らしが困窮してしまった方に金銭面での再スタートの機会となるために用意された公共のセーフティネットとされます。

蘇我においてもこの「自己破産」のイメージには否定的な印象が根強いですがきちんと法律に則った救済制度になります。

通常は借金の返済ができない状態であることが自己破産の条件になります。

たとえば病気や事故によって収入が途絶えた失業や事業の失敗で債務が膨らんだリボ払いやカードローンの利用が増えたといった場合には蘇我でも自己破産を検討することが選択肢になります。

蘇我でも裁判所を介して進められ最終的に「免責許可決定」が出されると債務の返済義務がすべて免除になります。言い換えると破産と免責は同じではなく自己破産=破産手続き+免責審査といった二段構えの制度です。

ちなみに自己破産という手続きには「同時廃止事件」と呼ばれる形式と「管財事件」という二種類に分かれほとんど資産がないときは「同時廃止」、財産や免責に問題があると判断されたケースでは後者として扱われます。いずれも最終的な目標は「免責を受けること」に変わりはありませんが手続きの内容やかかる費用に違いがあります。

自己破産というのは「人生の終わり」というよりも「人生をやり直すための法的な手段」になります。債務で悩んでいる方には前向きな判断にすることができます。

蘇我で自己破産が選ばれるよくある原因ならびに対象となるケース

自己破産が選択されるのは債務が返せなくなり他の手続きでは解決できないという判断に至ったときになります。蘇我でも多くの人はまず任意整理および個人再生などの法的整理を試みますがほとんど収入がないもしくは返済能力がゼロであるときには最終的な判断として自己破産を選ぶしかないという結論に至ることが多いです。

蘇我で自己破産を選ぶ代表的な理由としては次のケースがあります。

  • 病気や負傷によって就労不能となり収入が激減した
  • 解雇、倒産、早期退職等により無職になり収入が途絶えた
  • 婚姻解消や家庭崩壊によって暮らしが不安定になった
  • 事業の失敗により大きな事業上の負債が残った
  • 住宅ローン並びに自動車ローン返済の遅延が重なり返済の見通しが立たない
  • 貸金業者並びにクレジットローンの利用が複数社に分散し複数の借入先を抱える状態

このような場合に共通している点はお金の出入りのバランスが崩れ、支払いの維持が追いつかなくなっている」という厳しい現状ということです。結論としては自己破産は単なる「逃げている」のではなく、「どう頑張っても支払えないという実態と判断される法律上の手段になります。

さらに自己破産という制度は個人に限らず会社の代表が責任保証の立場を担っていた場合や、事業的な活動を行っていた個人事業主なども対象者として認められます近年ではコロナ禍の影響で売上が大きく減少した自営業者や在宅ワーカーが破産申立てをする事例も急増しています。

さらに教育ローンの返済が支払えなくなった20代〜30代の世代母子家庭の母親、生活保護を受けている人等といった経済的困窮者が自己破産に踏み切る状況も蘇我では多くなっており、いまやこの制度は特別な人だけのものではありません。

自己破産という選択は、行き詰まったときの最終的な救済策とはいえ国の制度として法的に用意されており、万人に提供された救済手段となっています。過剰に罪悪感を抱いたり後ろめたく思ったりする必要はありません。逆に健全な再出発を図るために、早い段階で動くことが肝心です。

蘇我での自己破産の手続きの流れとは?申立から免除が確定するまで

自己破産申立ては、法的根拠により裁判所の管理下で破産処理と債務免除の判断二つの過程に分かれます。工程は明快ですが必要な書類が多く申請に問題があると受理されない可能性もあるため専門家を介するのが一般的です。次におおまかな流れを丁寧にご紹介します。

1.相談・準備段階
手始めに申立人が弁護士や司法書士に相談して、申立てが可能かどうかの評価をお願いすることになります。このフェーズでは家計の状況を示す書類、負債先のリスト、財産リストなどの資料が必要となります。本格的な手続きに入るなら破産申立書類の作成が始まります。

2.破産申立ての実行
その後住所地を担当する地方裁判所に破産に関する申請書を提出します。同時進行で支払義務の免除を依頼する同時に免責を申し立てるのが通例です。この時点で申請が通れば破産が正式に開始となります。

3.破産手続開始決定
裁判所が出された書面を検討し条件を満たしていれば「破産手続開始決定」が出ます。申請者に所有物がない、資産額が基準を下回る場合は「同時廃止事件」となり、破産管財人が置かれずにわりと迅速に手続きが展開されます。財産を一定以上保有していると管財型破産となり管財担当者が就任し、資産管理と売却処理が行われます

4.免責審尋(面談)
続いて裁判所による面談という「免責審尋」が行われます(省略される場合もあります)この面談は、破産を申し立てた人が破産に至った事情や生活の様子を説明する場面でもあり、申請内容に誤りがないかの確認の役割も担います。

5.免責確定の裁定
条件が整っていれば裁判所から借金免除の判断が出され、債務がすべて消滅します。正式に確定した際にはすべての返済義務が免除され、債務から正式に解放されます。

これまでのプロセスは、だいたい6か月〜1年ほどかかるのが一般的が、破産手続開始から免責確定までの期間は個別に差があります。特に管財人選任があるときは資産の処理が長引くため注意が必要です。

自己破産という制度は難しそうに感じますが弁護士や司法書士の法的な助けを得つつ対応すればほとんどの人がトラブルなく免責されています。嘘をつかずに申請し真摯に向き合うことが生活再建の鍵になります。

自己破産のメリットとデメリット|なくなるものと保たれるもの

自己破産には負債が免除になるという重要なメリットがあるただし、一定のデメリットや制限も伴います。この破産制度を考えるときは、何が得られて、どんな犠牲が伴うのかをきちんと理解することが重要です。ここでは、自己破産の結果として保持できるものと失うものを整理しておきます。

最初に重要なポイントは、借金の返済義務がすべて免除されることです。

免責が認められれば、クレカの利用分や、消費者金融、銀行の貸付、個人的な貸し借りを含めて、法的には支払い義務が消えます。これは、生活を再建するための重要な手段となります。

また、破産を申請すると債権者の請求行為や電話や通知などの請求がなくなります。手続を開始したその時に手続き中であること自体が効力を持ち、債権者は一切の督促ができなくなります。精神的・身体的負担が和らぎ、新たなスタートを切る契機となるはずです。

一方、申立にはいくつかの欠点も伴います。代表的なものは以下の通りです。

  • 土地・建物・自動車・高額品などは原則として手放す必要がある
  • 約7〜10年ほどは信用情報機関に登録され、金融取引が制限される(いわゆる金融事故者)
  • 破産手続き中は、特定士業(弁護士・税理士など)や生命保険の営業職など勤務制限のある職業が存在する

とはいえ、何もかもを失うことはありません。たとえば、一定額以下の現金、生活に必要な家具や衣類、業務に使う器具などは守られる自由財産として扱われます。さらに、家族の財政には干渉されませんので、家族が連帯保証人でない限り負担を背負うこともありません。

破産とは、借金を免除にする代わりに相応の制限を受け入れる制度です。一方で、債務を持ち続けて生活が破綻してしまうより、生活再建のための建設的な道として、蘇我でも多数の方がこの制度を使っています。

正しい知識をもとに、どんな権利を守るか、失うものは何かを理解して判断することが、後戻りしない人生設計の核心になるのです。

自己破産後の暮らしはどう変わる?よくある誤解と実態

破産=破滅というイメージ。そうした印象をお持ちではないですか?しかし実際は、自己破産後でも大多数の人が通常の生活に戻り、再出発を果たしています。ここでは、破産後の生活に関する想定されがちな誤認と実態について解説します。

第一に、蘇我でも多くの人々が不安に思うのが破産が公的書類に記録されると思われていることという思い込みです。

それは誤った理解であり、破産しても住民票や戸籍、選挙権、パスポート申請にはまったく影響しません。一方で、原則として家族や周囲に知られることはありません(なお官報で公表されますが、官報を閲覧する人はほとんどいません)

生活上もっとも大きな制限事項は、カードを発行してもらえない、ローンを申し込めないといった、いわゆるブラックリスト状態になることといえます。これが理由で、スマホのローン支払いなどや住居用ローン、カー購入の分割払いなどが7年から10年程度の間申請が通らなくなります。

なお、現金支払いとデビットカード、プリペイド式のカードを使えば生活面で深刻な影響は出ません

加えて、破産した事実があっても銀行口座が作れなくなる就職活動に支障が出るということはないです。一部の銀行では社内ルールで例外があることもありますが、ほとんどの職場・企業では破産歴を理由に採用拒否することは違法と見なされています。制限があるのは破産の進行中のみで、免責判断後は自由に就職可能になります

加えて、蘇我でも、ありがちな心配事として家族に影響が出るのではないか?というものがありますが、債務者が単独で借りた借金に関しては、破産手続をしても家族の資産や信用には影響が出ません。ただし、誰かが保証している場合は、その方に支払義務が生じるため注意が必要です。

自己破産後の生活は、一定の不自由さが伴います。とはいえ、債務を免れた安堵感や心の平穏は比べるものがないほど価値のあるものでしょう。破産によって全財産を失うのではなく、取り除かれるのは債務と、過去の負担だけ。正確な情報と冷静な決断によって、新しい道を歩み始められる制度といえます。

自己破産に必要な費用はどれくらいか?弁護士に支払う金額と申立て費用

破産申請を考えたときに、蘇我でも多くの方が注目するのが「費用がどれくらいかかるのか?」ということです。借金問題を抱える人にとって、破産に必要な費用がネックになることもあるため、以下では実際にかかるお金の内訳費用負担の工夫について解説します。

はじめに、自己破産にかかる費用は分類すると裁判関連費用と弁護士・司法書士に支払う費用という2つに分かれています。

1.裁判関連費用
破産申請を行うには印紙代(1,500円)と郵券(切手類)がかかり、全体でおおよそ約3,000円〜5,000円程度が必要です。さらに、管財人が任命される資産があるケース(管財事件)の場合、申立に伴う必要費用として最低限20万円から50万円くらいが必要です。一方で、資産が乏しく同時廃止として分類された場合は、それ以上の費用はかかりません

2.弁護士に支払う金額
破産申請を弁護士に頼むときの料金は、だいたい20万〜40万ほどとなります。費用の分割払いを利用することで、初期の負担を少なくして進めることができます。一方で、司法書士を使う場合は費用が抑えられるといった特徴がありますが、手続き上の代理権が限られるため注意が必要です。

破産は金銭的負担が重いというのが蘇我でもよくある誤解ですが、支援の仕組みを使えば大多数の人が申請できるです。

むしろ、借金の返済に追われ続けるより、正当な費用を用いて整理したほうが、長期的には生活再建に有利が得られます。

早めに弁護士に相談し、状況に合った費用の支払い方や制度や方法の説明を受けることが、無理なく自己破産を成功させる第一歩となるでしょう。

よくある質問と回答(FAQ)

自己破産の制度については、インターネットには真偽不明の情報が多く、心配や悩みを持つ方が蘇我でもかなりの数存在します。以下では、多数寄せられる疑問について、正しい情報をもとにご説明します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

通常、免責を受けたとしても家族が不利益を被ることはありません。借金が本人名義であれば、配偶者や子どもに請求が及ぶことはありません。とはいえ、配偶者や親族が保証している場合、保証人として支払義務が課せられるので、その点をよく理解しておきましょう。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

その通りです。信用情報機関に異動情報が記録されるため、7〜10年ほどは新たなクレジット契約やローンの審査に通るのが難しくなります。とはいえ、日常生活に必要な銀行口座の開設やデビット機能は利用できます

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、財産のすべてが処分されるわけではありません。制度上は、一定額以下の現金や、最低限の生活を営むための道具、日常着、ある程度の預金や仕事道具などは保護される自由財産として扱われます。例外として、高額な車や住宅などは処分の対象となります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

原則として債務整理を理由に働けなくなることはありません。ただし、破産手続き中においては、保険外交員、警備員、弁護士、税理士など、制限対象となる職種があることがあります。破産が確定すれば、職業制限は解除されます。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

はい、できます。保護を受けている方や年金生活者でも申立てが可能です。場合によっては、経済的に厳しい状態であるため、手続きがスムーズに進む傾向があります

破産制度に不安を感じる方も多いですが、内容を理解できれば、不透明な部分が晴れてきます。不明点がある場合は、安心できる相談先に頼ることが、安心した生活再建への第一歩になります。