俊徳道の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

俊徳道でもできる自己破産の意味とは?定義と制度をわかりやすく解説

自己破産とはつまり借金が返済できないほどに増えてしまい生活が破綻していることを裁判所に認めてもらい全部の借金に関する返済の免除を受けるための法的手続きにあたります。日本の破産法に準拠した「債務整理の最終手段」とも呼ばれ債務をゼロにして生活を再建することを目的としています。

この手続きは過大な債務により生活が破綻した方に対し金銭面でのやり直しの機会を与えるために用意された社会的なセーフティネットです。

俊徳道でも「自己破産」のイメージには否定的なイメージがつきまといますが正式な救済制度になります。

一般論として支払い不能な状況であることが自己破産の条件です。

具体的には怪我や疾病で収入が途絶えた失業や経営不振で債務が増えたカード借入やリボ払いの利用が増えすぎたというケースでは俊徳道でも自己破産を考えることが選択肢になってきます。

俊徳道でも裁判所で手続きを行って最終的に「免責許可決定」が出されると債務の返済義務がすべて免除になります。要するに破産すれば必ず免責されるわけではなく自己破産=破産手続き+免責審査といった構造を持った制度なのです。

なおこの制度には「同時廃止事件」と呼ばれる形式と「管財事件」という二種類に分かれ大きな財産がないときは「同時廃止」、一定の財産や免責に問題があるケースでは後者が適用されます。いずれも最終的な目標は「免責を受けること」という目的は共通ですが手続きの内容やかかる費用に差異が生じます。

自己破産は「人生の終わり」というよりも「人生をやり直す法的な手段」です。借金に悩む人には前向きな一歩にすることが可能です。

俊徳道での自己破産の手続きの流れとは | 申し立てから終了まで

この手続きは、法的根拠により裁判所が主導する破産段階と債務免除の判断2つのステップに分かれます。全体の手続きは簡素ですが書類の数が多く申請に問題があると棄却されるおそれがあるため弁護士と連携して進行するのが安全です。以下に概略的な手続きの順をわかりやすく説明します。

1.準備と判断の時期
まずは本人が弁護士や司法書士に助言を求め、自己破産すべきかの判断をしてもらいます。この段階では家計の状況を示す書類、債務の一覧、財産明細などが必要となります。破産へ進むと判断されたら申立書や必要書類の作成が始まります。

2.地方裁判所への申立て
次に住んでいる地域を管轄する地方裁判所に破産に関する申請書を提出します。同時に行いながら支払義務の免除を請願する免責申立ても併せて行うのが一般的です。そのタイミングで申立てが認められれば破産手続が開始となります。

3.破産手続の開始命令
地方裁判所が提出済みの申立書類をチェックし支障がなければ破産開始の裁定が出ます。借金を抱える本人に資産が存在しない、もしくは少額しかない場合には「同時廃止事件」となり、管財人選任なしで比較的簡易に処理が進行されます。保有資産が基準を超えると「管財事件」となり専門の管財人が選ばれ、資産の保全と売却が行われます

4.免責を巡る聴取
その後裁判官が行う面談である免責の面談が実施されます(実施されないこともあります)この手続きは、破産を申し立てた人が債務超過に至った理由や生活内容を報告する機会の場でもあり、申請内容に誤りがないかの確認という目的もあります。

5.免責が認められる判断
条件が整っていれば地方裁判所から免責の正式裁定が出て、負債が消えることになります。免責決定が確定した場合すべての借金返済が不要となり、債務から正式に解放されます。

この一連の流れは、おおよそ半年〜1年程度かかるとされていますが、破産手続開始から免責確定までの期間は状況によって変わります。とりわけ破産管財人が付く場合には資産の処理が長引くため慎重な対応が必要です。

この破産処理は一見複雑に見えますが弁護士や司法書士のサポートを受けながら進めていけばほぼ全ての人が順調に免責が認められています。嘘をつかずに申請し真摯に向き合うことが新たな出発への最短ルートです。

俊徳道で自己破産という手段が取られる主要な要因および対象となるケース

自己破産を選ぶのは債務が返済不能になり他の方法では解決できないという判断に至ったときです。俊徳道でも一般的な債務者ははじめに任意整理や個人再生等の手続きを選択肢として考えますがほとんど収入がないあるいは支払う力が完全に欠けている場合には最終的に自己破産という選択肢に至るというような選択になることがよくあります。

俊徳道で自己破産を選ぶ主な理由としては次の理由が該当します。

  • 病気やケガにより就労不能となり収入が大きく減った
  • 解雇、会社の倒産、自主退職等により無職になり収入がゼロに
  • 配偶者との別居並びに家族の離散によって日常生活が激変した
  • 経営破綻により大きな事業上の負債が残った
  • 住宅ローンや自動車ローン支払いの遅れが続き返済の見通しが立たない
  • 貸金業者およびクレジットローンの使用が複数の金融機関に分散し借金が重なった状態

これらの事例に共通するのはお金の出入りのバランスが崩れ、支払いの維持ができなくなっている」という厳しい現状です。要するに自己破産というのは「返済したくない」ではなく、「どう頑張っても清算不可能な状態と判断される司法の救済措置です。

併せて自己破産は個人だけでなく会社の代表が保証義務を負う立場を担っていた場合や、サイドビジネスを行っていた方などについても手続き可能ですここ数年では新型コロナの打撃により売上高が激減したスモールビジネスを営む人やフリーランスの方が破産申立てをする事例も増加しています。

また借りた奨学金の返済が滞るようになった若い世代並びに母子家庭の母親、生活保護受給者等の経済的に厳しい立場の人が法的整理を行う傾向も俊徳道では頻発しており、現在では自己破産は一部の人の手段ではありません。

自己破産は、「もう無理」と感じたときの最後の選択肢であるものの国の制度として正式に認められており万人に提供された救済手段なのです。極端に罪悪感を抱いたり劣等感を抱いたりする必要はありません。逆に立て直すための現実的な一歩として、早い段階で動くことが肝心が大切です。

自己破産後の暮らしはどう変わる?よくある誤解と実態

自己破産をすると人生が終わる。そう信じている方はいませんか?実態としては、手続きを経ても元の生活を再構築し、再出発を果たしています。以下では、自己破産後の暮らしに関する想定されがちな誤認と実態をご説明します。

まず、俊徳道でも多くが疑問に思うのが住民票に破産情報が記載されるという誤解といった誤認です。

これは事実とは異なり、破産しても戸籍情報や住民登録、選挙権、旅券やパスポートにはまったく影響しません。また、家族や周囲の人に知られることは通常ありません(ただし「官報」には載りますが、一般人が確認する機会は非常に稀です)

日常生活における主な制限は、クレカを新たに作れない、ローンが組めないといった、信用情報に事故履歴が記載されることとなります。この影響で、スマホの分割購入や住宅ローン、自動車ローンなどがおおよそ7〜10年間申請が通らなくなります。

しかしながら、キャッシュ決済やデビット利用、事前チャージ式のカードを活用すれば生活面で深刻な影響は出ません

さらに、自己破産したからといって銀行に口座が持てなくなる就職活動に支障が出ることはありません。一部の銀行では行内の規則で一部制約がかかる場合もありますが、ほとんどの職場・企業では破産歴を理由に採用拒否することは違法と定められています。就労の制限は破産中だけに適用され、免責が確定した時点で就業制限は解除されます

さらに、俊徳道でも、ありがちな心配事として家族にも負担が及ぶのでは?と感じる人も多いですが、借入人本人の借金であれば、破産手続をしても家族の財産や信用情報に影響はありません。例外として、債務保証者がいる場合は、請求が保証人に移る点には注意しましょう。

免責を受けた後の生活は、確かに一定の制限があります。一方で、借金のない暮らしから得られる安心感は何にも代えがたいものだといえます。破産したからといって全てが無くなるのではなく、実際に失うのは借金と、これまでの苦しみだけ。冷静な考えと正しい理解があれば、新しい道を歩み始められる制度といえます。

自己破産のメリットとデメリット|失う資産と保てる権利

自己破産には借金が免除になるという大きな利点がある一方で、欠点や制限もあるのが現実です。この破産制度を考えるときは、どんな利益が得られて、何が失われるのかをきちんと理解することが必要です。ここでは、破産手続によって維持されるものと喪失するものをまとめてご紹介します。

まず最大のメリットは、借金の返済義務がすべて免除されることです。

裁判所が免責を出せば、クレカの利用分や、消費者ローン、銀行系の融資、プライベートな借金一括して、法律的に債務が免除になります。これはまさに、再スタートを切るための非常に大きな救済です。

さらに、破産を実施すると債権者からの取り立てや電話・郵便などの催促が止まります。破産を申し立てた段階で「破産手続開始の申立中」であることが効力を持ち、債権者は取り立てできません。プレッシャーから解放され、平穏な暮らしを取り戻すことにつながるでしょう。

その反面、申立にはいくつかの欠点も伴います。主な内容は以下の通りです。

  • 住宅や車両、価値の高い財産は失うことが前提となる
  • 約7年から10年の間は金融ブラックリストに登録され、借入やカードの利用が不可能になる(いわゆるブラックリスト)
  • 破産審査が進行中は、国家資格を要する職業(士業)や金融関連職など勤務制限のある職業が存在する

とはいえ、すべてが没収されるわけではありません。たとえば、一定額以下の現金、最低限の家具・衣服、職業に必要な用具などは守られる自由財産として扱われます。加えて、家族の財政には干渉されませんので、家族が連帯保証人でない限り影響を受けることはありません。

自己破産は、借金を免除にする代わりに相応の制限を受け入れる制度となります。一方で、多額の負債を抱えたまま生活が破綻してしまうより、生活と命を守るための前向きな選択肢という考え方で、俊徳道でも広く利用されています。

正しい知識をもとに、何を守り、何を手放すかを整理した上で意思決定することが、後悔のない再出発への鍵になるはずです。

自己破産で必要になるお金はどれほど?弁護士費用と裁判所費用

自己破産を視野に入れる際に、俊徳道でも多くの人が気にするのが「お金の負担はどの程度か?」ということです。債務に苦しんでいる方にとって、破産に必要な費用がネックになることもあるため、以下では自己破産の必要経費の内訳支払方法の選択肢をわかりやすく説明します。

第一に、破産手続に必要な費用は大きく分けて裁判手続きにかかる費用と法律家への支払いという2つの区分があります。

1.裁判所への支払い
自己破産を進めるには収入印紙代(約1,500円)と予納郵券(切手代)が発生し、合計で約3千〜5千円前後が必要になります。さらに、破産に管財人が付く管財事件になるときは、前もって納めるお金として最低20〜50万円程度の納付が求められます。逆に、財産がほとんどなく同時廃止型とされた場合には、それ以上の費用はかかりません

2.破産手続の弁護士費用
弁護士に自己破産を依頼する際の目安費用は、約20万〜40万程度がかかります。費用の分割払いを利用することで、初期の負担を少なくして進めることができます。一方で、司法書士に依頼する場合は費用が若干安くなるという場合が多いですが、代理人としての対応範囲が限定されるという点に気をつけましょう。

「自己破産するにはお金がかかりすぎる」と俊徳道でも誤解されがちですが、支援制度を適用すれば多くの人が手続き可能となります。

逆に、債務の支払いに追われる日々より、法律手続に必要な支出をして処理したほうが、長期的には生活再建に有利が得られます。

早い段階で弁護士に相談し、無理のない費用計画や制度や方法の説明を受けることが、破産を無理なく完了させるための最初の一歩となるでしょう。

よくある質問と回答(FAQ)

破産手続きに関しては、ネット上でもさまざまな情報が飛び交っており、不安や疑問を抱く方が俊徳道でも多くいます。以下では、実際に多く寄せられる質問に対して、信頼できる情報に基づき丁寧に回答します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

法律上は、破産申請をしても家族が不利益を被ることはありません。債務契約が本人単独であれば、請求が家族に行くことはありません。とはいえ、家族が保証人になっている場合、保証人に返済の責任が移るので、その点は注意が必要です。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

その通りです。ブラックリストに載るため、7〜10年ほどは新たなクレジット契約やローン契約ができなくなります。もっとも、日常生活に必要な銀行口座の開設やデビットカードの使用は可能です

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、財産が全て差し押さえられるわけではありません。法律では、99万円以下の現金や、暮らしに欠かせない家具類、生活必需の衣服、ある程度の預金や仕事道具などは処分されない自由財産とされます。例外として、高価な自動車や不動産などは整理の対象になります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

原則として自己破産を理由に働けなくなることはありません。例外として、免責前の段階では、保険外交員、警備員、弁護士、税理士など、職業に一時的な制限が課せられる可能性があります。免責が確定すれば、働くうえでの障害は取り除かれます。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

可能です。年金受給者や生活保護受給者も手続きを行えます。むしろ、生活が困窮している状況にあるため、免責が得られやすい傾向があります

破産制度に不安を感じる方も多いですが、正確な情報を得られれば、納得して進めることができます。少しでも疑問がある方は、相談窓口を利用することが、前向きな一歩への鍵になります。