六本木の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

六本木でもできる自己破産とは何か?意味と仕組みを簡単に説明

自己破産とはつまり借金が返済不能なほど膨れ上がり支払い能力がないことを裁判所の判断を得て借金についての返済義務の免除を受けるための法的手続きになります。日本の法律に沿った「債務整理の最終手段」とも言われ債務を無くして生活をやり直すことを目的が狙いです。

この法律は過剰な借金により生活が困難になった方に経済的な再スタートのチャンスとなるために準備された社会的なセーフティネットです。

六本木においてもこの「自己破産」にはマイナスの印象がつきまといますが法にのっとった救済制度です。

一般論として返済不能な状態であることが自己破産の前提になります。

例として怪我や疾病で収入が途絶えた失業や経営不振によって借金が増大したカード借入やリボ払いの利用が増えすぎたといった場合には六本木でも自己破産を検討する必要が出てきます。

六本木でも裁判所を介して進められ最終的に「免責許可決定」が下された場合債務の返済義務がすべて免除になります。つまり破産すれば必ず免責されるわけではなく自己破産=破産手続き+免責審査というような二段構えの制度です。

補足するとこの制度には「同時廃止事件」「管財事件」といった別の形式がありほとんど資産がないときは前者、財産や免責に問題があるとされたときは後者が選択されます。どちらも最終的に「免責を受けること」に変わりはありませんが進行の過程や支出に差異が出てきます。

自己破産は「人生の終わり」ではなく「人生を立て直す法に則った手段」です。借金に苦しむ人にはポジティブな選択肢になります。

六本木での自己破産の手続きの流れとは | スタートから終了まで

自己破産の手続きは、法令の下で司法が主導する破産段階と免責審査の2段階に分かれています。全体の手続きは簡素ですが書類の数が多く記載漏れがあると却下されることもあるため弁護士に依頼して進めるのが一般的とされています。以下で基本的なステップをやさしくお伝えします。

1.相談・準備段階
初めに借金を抱えた本人が弁護士や司法書士に助言を求め、破産申立ての適否診断をしてもらいます。この時点では生活費の収支一覧、貸主の一覧表、財産リストなどの資料が必要です。本格的な手続きに入るなら法的申立てに必要な書類作成が進められます。

2.裁判所への申立て
続けて住んでいる地域を管轄する該当する地裁に破産申立書を提出します。同時進行で債務免除の申請を請願する免責申立ても併せて行うのが一般的です。提出後すぐに受理されれば破産手続が開始となります。

3.破産開始の決定
地方裁判所が出された書面を審査し条件を満たしていれば「破産手続開始決定」が下されます。破産申立人に所有物がない、もしくは少額しかない場合には同時廃止の枠組みとなり、管財人選任なしで比較的簡易に手続きが進行します。資産が一定以上ある場合は「管財事件」となり裁判所が管財人を指名し、財産の管理・換価処分が行われます

4.免責審尋(面談)
次に裁判官が行う面談である「免責審尋」が行われます(行われないケースもあります)この手続きは、当事者である本人が返済不能の背景や暮らしの現状を伝える場であり、虚偽申立ての有無を確認するプロセスの役割も担います。

5.免責の決定通知
条件が整っていれば裁判所から免責の決定が下され、全債務が法的に免除されます。正式に確定した際には返済の責任が完全になくなり、債務から正式に解放されます。

この一連の流れは、概ね半年から1年ほどかかるのが一般的が、破産手続開始から免責確定までの期間は事例ごとに変動します。なかでも管財手続きになる場合には資産の処理が長引くため注意が必要です。

破産申立ての手続きはぱっと見は複雑そうですが弁護士や司法書士の法的な助けを得つつ進行させればほぼ全ての人が順調に免責が認められています。正直に申告し誠意ある行動を取ることが立て直しの第一歩です。

六本木で自己破産が選ばれる主な理由および該当するケース

自己破産を選ぶのは債務が返せなくなり他の債務整理では対応できないと判断されたときです。六本木でも一般的な債務者は最初に任意整理および個人再生等といった手続きを選択肢として考えますが収入が非常に乏しいまたは支払う力が完全に欠けているときには最終的な判断として自己破産以外の道がないというような選択になることがよくあります。

六本木で自己破産が選ばれる主な背景としては以下のようなケースがあります。

  • 体調不良や事故により働けなくなり収入が大幅に減少した
  • 人員削減や倒産や退職などにより失業し収入が途絶えた
  • 婚姻解消や家庭内トラブルによる影響で日常生活が不安定になった
  • ビジネスの失敗によって多額の事業債務が残った
  • 住宅ローンおよび自動車ローンの滞納が重なり返済の見込みがない
  • 貸金業者並びにクレジットローンの借入が複数の金融機関に広がり多重債務状態

こうした状況に一致する部分は家計の収入と支出の釣り合いが崩れて、返済の継続が厳しくなっている」という現実にあたります。整理すると破産という手段はただの「逃げている」のではなく、必死にやっても清算不可能な状況と判断される法律に基づく制度です。

また自己破産は個人に限らず会社経営者が責任保証の立場に該当していた状況や、副業で事業を行っていた人なども該当します近年では新型コロナの打撃により事業収入が著しく減少したスモールビジネスを営む人やフリーランスの方が破産を選択するケースも急増しています。

加えて奨学金の返済が苦しくなった若者並びに母子家庭の母親や生活保護受給者などの金銭的に困っている人が法的整理を行う例も六本木では増えており、このご時世では自己破産という制度は一部の人の手段ではありません。

自己破産は、精神的に追い込まれたときの最終手段とはいえ制度として法的に用意されておりすべての人に開かれた制度なのです。不必要に自分を責めたり劣等感を抱いたりする必要はないのです。それよりも健全な再出発を図るために、早い段階で動くことが肝心が大切です。

自己破産後の生活はどうなる?よくある誤解と実態

破産=破滅というイメージ。そう信じている方はいませんか?現実には、自己破産後でも大多数の人が通常の生活に戻り、再出発を果たしています。ここでは、手続後の暮らしについてのよくある誤解と実際の影響について解説します。

最初に、六本木でも多くの方が懸念するのが破産が公的書類に記録されると思われていることという声です。

これは全くの誤解であり、自己破産手続きをしても公的記録や戸籍、選挙参加権、旅券やパスポートには何も影響を及ぼしません。さらに、家族や近隣の人に知られることも基本的にはありません(唯一、官報に公告されるものの、一般の人が見ることはほぼありません)

日々の生活に関して最も影響が大きいのは、クレジットカードが作れない、ローン契約が結べないなど、信用情報に事故履歴が記載されることです。これにより、スマートフォンの分割払い購入や住居用ローン、マイカーローンなどがおおよそ7〜10年間利用できなくなります。

ただし、キャッシュ決済やデビット利用、チャージ式カードを利用すれば生活面で深刻な影響は出ません

同様に、破産手続きをしたからといって銀行口座が作れなくなる仕事に就けなくなるということはありません。特定の金融機関では社内ルールで例外があることもありますが、大半の雇用先では自己破産を口実に雇用を断るのは違法と定められています。職業制限は破産手続中に限られ、免責が認められれば制約は消えます

また、六本木でも、代表的な懸念として家族に影響が出るのではないか?と感じる人も多いですが、借入人本人の借金であれば、免責を受けても家族の金融情報には影響しません。ただし、保証人がついている場合は、その人に請求が行く点に注意が必要です。

破産手続後の生活は、いくつかの制限はあります。とはいえ、債務を免れた安堵感や心の平穏はほかには代えられないものです。破産によってすべてを失うわけではなく、実際に消えるのは借金や、過去の負担だけ。冷静な考えと正しい理解があれば、新たなスタートを切ることができる制度なのです。

自己破産のメリットとデメリット|失うもの・守られるもの

破産手続きには借金返済義務が消滅するという極めて大きな恩恵があるその反面、いくつかの制限も付随します。選択肢として考慮する際には、どんな利益が得られて、何を失うのかをきちんと理解することが求められます。以下では、破産申請によって保てる資産と失うものを簡潔に説明します。

まず重要なポイントは、借金返済の義務がすべて免除になる点です。

免責判断が出れば、クレカの利用分や、サラ金、銀行ローン、プライベートな借金一括して、返済義務が法律的に消滅します。これは、生活を再建するための大きなサポートになります。

加えて、破産を進めると請求行為や催促や電話・郵便などの催促が止まります。破産を申し立てた段階で破産申立中という扱いが法的効力を発揮し、債権者は一切の督促ができなくなります。精神的・身体的負担が和らぎ、生活の安定を取り戻すきっかけとなるでしょう。

一方、自己破産には一定のデメリットも存在します。代表的なものは以下の通りです。

  • 不動産・車・高額な財産は処分する義務が生じる
  • およそ7年から10年間は信用履歴に残り、カード・ローン審査が通らなくなる(いわゆる信用事故者扱い)
  • 自己破産の手続中は、特定士業(弁護士・税理士など)や金融関連職など勤務制限のある職業が存在する

一方で、全財産がなくなるわけではありません。たとえば、99万円までの現金、日常生活に使う家具や衣類、業務に使う器具などは保護の対象となります。加えて、家族のお金や収入は無関係ですので、保証人になっていないなら影響を受けることはありません。

破産とは、債務を免除にする代償として代償を前提とした制度となります。一方で、負債の苦しみを抱えながら体も心も壊れるよりは、生活再建のための建設的な道という考え方で、六本木でも多くの方が利用しています。

正しい知識をもとに、どこまで守られ、諦めるべきものは何かを理解して判断することが、後戻りしない人生設計の核心になるはずです。

自己破産時の必要経費はどのくらい?弁護士の報酬と裁判関連費用

自己破産を視野に入れる際に、六本木でも多くの方が不安に思うのが「費用がどれくらいかかるのか?」という点です。借金問題で悩んでいる方にとって、破産に必要な費用が妨げとなることがあり、以下では破産に必要な経費の項目および費用負担の工夫について解説します。

はじめに、破産手続に必要な費用は分類すると裁判手続きにかかる費用と法律家への支払いの2種類があります。

1.裁判所費用
自己破産の申立には裁判用印紙代(1,500円)と裁判所提出用切手代が必要であり、全体でだいたい3千〜5千円前後が必要となります。あわせて、破産に管財人が付く管財事件として扱われる場合は、予納金としておよそ20〜50万円ほどが必要とされます。しかし、財産がほとんどなく同時廃止型とされた場合には、追加の出費は不要です

2.弁護士にかかる費用
破産申請を弁護士に頼むときの料金は、約20〜40万円ほどが目安です。支払方法としての分割払いを使うことで、初期費用を抑えて依頼できる場合も多いです。さらに、司法書士に任せると費用が少し低くなる傾向がありますが、業務範囲が限定的になるので事前確認が重要です。

費用負担が大きすぎると六本木でも誤解されがちですが、支援制度を適用すればほとんどの人が手続可能です。

むしろ、返済に苦しむ生活を続けるよりも、適正な費用で破産手続きを行ったほうが、将来的には大きな金銭的利点が得られます。

なるべく早く弁護士を頼り、状況に合った費用の支払い方や必要な制度の紹介を受けることが、安心して破産を進める第一段階になるでしょう。

よくある質問と回答(FAQ)

自己破産の制度については、インターネットには真偽不明の情報が多く、疑念や不安を感じる方が六本木でも非常に多いです。ここでは、多くの声が寄せられる質問に、信頼できる情報に基づき丁寧に回答します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

通常、破産手続きをしても家族に直接的な影響はありません。借金が家族ではなく本人のものであれば、請求が家族に行くことはありません。とはいえ、家族が保証人になっている場合、その家族に債務返済義務が発生するので、その点をよく理解しておきましょう。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

その通りです。金融履歴に問題が登録されるため、約7〜10年間は新たなクレジット契約やローン契約ができなくなります。とはいえ、普段使うための銀行口座開設やデビット支払いは可能です

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、全財産が奪われるわけではありません。規定によれば、所持金の99万円以内や、家にある最低限の生活用品、着衣、必要最低限の道具や貯金は自由財産として手元に残すことができます。しかし、資産価値の高い財産(車・家)は整理の対象になります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

原則として破産歴を理由に就業に制限がかかることはありません。ただし、破産中の期間は、弁護士・税理士・警備員などの一部職業など、一部の職業に就くことが制限されることがあります。手続きが完了すれば、職業制限は解除されます。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

はい、申立てできます。保護を受けている方や年金生活者でも申立てが可能です。どちらかといえば、経済的に厳しい状態であるため、裁判所が免責を認めやすくなります

自己破産には不安がつきものですが、正しい知識を持てば、不安や心配が軽減されます。不明な部分がある方は、一人で抱え込まずに相談することが、解決と再出発への早道です。