大塚の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

大塚でも行える自己破産って何?内容とメカニズムを簡単に説明

自己破産とはつまり借金が手に負えないほど増えてしまい金銭的に破綻している状態を司法の認可を受けて全部の借金についての返済義務が免除されるための法的手続きです。破産に関する法律に沿った「債務整理の最終手段」とも称され借金をなくして暮らしを再建することを目的にしています。

この仕組みは多額の借金によって生活が困窮してしまった方に対しお金の面で再スタートのチャンスになるために作られた社会的なセーフティネットです。

大塚でもこの自己破産という言葉にはマイナスのイメージが根強いですが正式な救済制度になります。

多くの場合「返済不能」な状況であることが自己破産の基準です。

具体的には怪我や疾病によって収入が途絶えた失業や経営不振により債務が増大したリボ払いやカードローンが複数重なったというケースでは大塚でも自己破産を考えることが選択肢になります。

大塚でも司法手続きを通じて実施され最終的に「免責許可決定」が下りれば対象となる債務の返済義務がすべて免除になります。要するに破産と免責は同じではなく自己破産=破産手続き+免責審査というような構造を持った制度になります。

ちなみに自己破産という手続きには「同時廃止事件」「管財事件」という2つの形式があり債務者に大きな財産がない場合は前者、規定の財産や免責に問題があるケースでは後者が選択されます。どちらも最終的に「免責を受けること」に違いはありませんが進行の過程やかかる費用に違いが生じます。

自己破産というのは「人生の終わり」というよりも「人生を再スタートするための法に則った手段」です。債務の問題を抱えている人にとっては前向きな選択肢にすることができます。

大塚で自己破産という手段が取られる主要な要因と該当する状況

自己破産が選択されるのは借金返済ができない状況に陥り他の債務整理では解決が難しいと見なされたときになります。大塚でも一般的な債務者は最初に任意整理や民事再生等というような手段を検討しますが収入が非常に乏しいあるいは支払い能力がゼロである場合には最終的な判断として自己破産を選ぶしかないというような結論に至ることが多いです。

大塚で自己破産を選ぶ一般的な背景としては次のケースがあります。

  • 病気やケガにより就労不能となり所得が大きく落ち込んだ
  • リストラ、倒産や退職などによって失業し無収入となった
  • 離婚や家庭内トラブルによる影響で暮らしが乱れた
  • ビジネスの失敗により大きな事業借入が残った
  • 住宅ローン並びに自動車ローン返済の遅延が重なり完済の見通しが立たない
  • サラ金やカードローンの借入が多数の業者に分散し借金が重なった状態

これらの事例に共通点は収入面と支出面の均衡が失われ、債務返済の継続が困難になっている」という現状にあたります。つまり自己破産というのは「逃げている」のではなく、いくら努力しても完済できない状況と判断される裁判所による手続きになります。

また自己破産という制度は個人以外にも会社経営者が責任保証の立場を担っていた場合や、副業で事業を続けていた個人事業主等も該当します今では新型コロナの打撃により営業利益が著しく減った個人事業主や在宅ワーカーが破産申立てをする事例も目立ってきています。

加えて学生ローンの支払いが支払えなくなった若い世代あるいは母子家庭の母親、生活保護受給者等といった金銭的に困っている人が法的整理を行う例も大塚では頻発しており、今や自己破産という制度は一部の人の手段ではありません。

自己破産は、もうだめだと思ったときの究極の手段とはいえ制度として法的に整備された制度であり誰もが利用できる救済策です。不必要に落ち込んだり恥ずかしいと感じたりする必要はありません。かえって立て直すための現実的な一歩として、スピーディな判断が必要と言えます。

大塚での自己破産の手続きの流れとは | スタートから最終判断が出るまで

この手続きは、法的根拠により裁判所によって進められる「破産手続」と返済義務免除審査の二段構えになっています。工程は明快ですが求められる書類が多く書類に不備があると受理されない可能性もあるため専門家を介するのが一般的です。以下でざっくりとした流れをやさしくお伝えします。

1.相談と準備の段階
手始めに債務者自身が弁護士や司法書士に相談して、自己破産すべきかの判断をお願いすることになります。このフェーズでは家計収支表、借入先の明細、保有資産の情報などが必要となります。本格的な手続きに入るなら破産申立書類の作成を始めます。

2.地方裁判所への申立て
続けて現住所を所管する担当裁判所に破産に関する申請書を提出します。同時に行いながら支払義務の免除を申請する「免責申立」も一緒に行うというのが通常です。この段階で申請が通れば破産が正式に開始となります。

3.破産開始の決定
地裁が申請された書類を確認し条件を満たしていれば破産開始の裁定が出されます。債務者に保有財産がない、あるいは財産が乏しいときは「同時廃止事件」となり、破産管財人が選任されずにわりと迅速に破産手続が継続します。一定の財産がある場合は管財事件として進められ管財業務を行う者が任命され、財産の管理・換価処分が行われます

4.免責に関する面談
その後裁判官が行う面談である「免責審尋」が行われます(不要とされることもあります)この手続きは、破産申請者が返済不能の背景や生活状況を説明する場の場でもあり、申請内容に誤りがないかの確認として実施されます。

5.免責の正式許可
問題がなければ裁判所の判断で免責の決定が下され、借金が帳消しになります。この判断が確定した時点で返済の責任が完全になくなり、法的に借金の束縛が解除されます。

これら一連の手続きは、概ね半年から1年ほどかかるのが一般的が、破産手続開始から免責確定までの期間はケースによって異なります。特に管財手続きになる場合には資産の処理に時間が必要になるため注意が必要です。

自己破産の手続きは仕組みが入り組んで見えますが弁護士や司法書士の法的な助けを得つつ手続きを進めればほとんどの人が無事に免責されています。正確に内容を伝え正しい姿勢で臨むことが生活再建の鍵になります。

自己破産のメリットとデメリット|なくなるものと保たれるもの

自己破産の制度には借金が免除になるという大きなメリットがある反対に、いくつかの制限も付随します。利用を検討する場合には、何が得られて、どんな犠牲が伴うのかを正確に把握することが求められます。以下では、この制度の利用により維持されるものと喪失するものをまとめてご紹介します。

最初に重要なポイントは、返済する責任がすべてなくなることです。

免責決定が下されれば、カード払いでの借金、貸金業者からの借入、銀行からの借金、個人的な貸し借り一括して、返済義務が法律的に消滅します。これこそが、生活を再建するための重要な手段となります。

そして、破産を実施すると債権者からの取り立てや電話連絡や郵便通知の催促が止まります。破産を申し立てた段階で手続き中であること自体が効力を持ち、債権者は取り立てできません。心身のストレスが大きく軽減され、生活再建への第一歩となるでしょう。

一方で、破産申請にはいくつかの欠点も伴います。その一部を以下に紹介します。

  • 持ち家・自動車・高額資産は基本的に手放さなければならない
  • 約7年から10年間は信用情報機関に登録され、金融取引が制限される(通称ブラック状態)
  • 破産手続き中は、士業従事者(例:弁護士、税理士)や保険外交員など働けない職業がある

とはいえ、全財産がなくなるわけではありません。実際には、99万円までの現金、生活必需品となる家具や衣類、仕事道具や機材などは自由財産として残されます。そして、家族の財政には干渉されませんので、連帯保証人でなければ巻き込まれることもありません。

自己破産は、借金を免除にする代わりに不利益を許容する制度といえます。一方で、負債の苦しみを抱えながら精神的に限界を迎えるより、命を守る現実的な方法という目的で、大塚でも多くの方に選ばれています。

正確な情報をもとに、何を守り、放棄する必要のあるものは何かを把握したうえで選択することが、新生活を切るための重要な判断軸になるはずです。

自己破産後の暮らしはどう変わる?よくある誤解と実態

破産したら人生終わりという印象。そんなイメージを持っていませんか?現実には、破産をしてもたいていの人が日常を取り戻し、再スタートを切っています。以下では、自己破産後の暮らしに関する勘違いされやすいことと現実について解説します。

最初に、大塚でも多数の方が疑問に思うのが「戸籍や住民票に記録が残るのではないか」という誤解という声です。

これは事実とは異なり、申立てをしても公的記録や戸籍、選挙参加権、海外渡航用書類には一切影響がありません。加えて、家族や周囲の人に知られることは通常ありません(ただし「官報」には載りますが、一般人が確認する機会は非常に稀です)

生活面での最大の制限は、新しいカードを作ることができない、ローン契約が結べないという、信用情報に問題が生じることとなります。これが理由で、通信機器の割賦購入や住宅ローン、車の分割契約などがしばらくの間(約7〜10年)組むことができなくなります。

ただし、現金支払いとデビットカード、プリカを活用すれば日常生活に大きな支障はありません

そして、自己破産したからといって預金口座の開設が不可になる就職できなくなるということはありません。一部の金融業者では社内規定で制限がある場合もありますが、大多数の職業・企業では破産を理由にした不採用は法律違反とされています。職業制限は破産手続中に限られ、免責が認められれば制約は消えます

さらに、大塚でも、多くの人が抱える不安として家族に悪影響が出るのでは?といった声もありますが、本人が個人的に負った借金については、破産手続をしても家族の資産や信用には影響が出ません。例外として、連帯保証人がいる場合は、保証人に請求される恐れがある点に留意が必要です。

債務整理後の生活は、制限があるのは事実です。一方で、債務を免れた安堵感や心の平穏はほかには代えられないものだといえます。何もかもがなくなる制度ではなく、手放すのは借金および、過去の重荷だけ。知識をもとに冷静に行動すれば、新しい道を歩み始められる制度であるといえます。

自己破産に必要な金額はどのくらい?法律相談と手続きの費用

自己破産しようと考えるときに、大塚でも多くの方が気にするのが「費用がどの程度必要か?」という点です。借金問題に苦しんでいる方にとって、破産のための出費が問題となることもあり、ここでは自己破産の必要経費の内訳費用の支払いに関する工夫について解説します。

はじめに、自己破産の際にかかるお金は大別すると裁判手続きにかかる費用と弁護士報酬の2種類があります。

1.裁判所費用
破産手続きを申し立てるには裁判用印紙代(1,500円)と郵券(切手類)が必要となり、全体でだいたい3千〜5千円程度が必要になります。それに加え、裁判所が管財人を指名する「管財事件」の場合は、前もって納めるお金として約20万円〜50万円ほどの納付が求められます。反対に、保有資産が少なく同時廃止として分類された場合は、加算される費用はありません

2.弁護士に支払う金額
弁護士依頼時に必要な金額は、だいたい20万から40万円程度が必要です。分割払いを使うことで、初期費用を少なく契約できることが多いです。さらに、司法書士に依頼する場合は費用が若干安くなる傾向がありますが、手続き上の代理権が限られるため注意が必要です。

破産手続きは高額すぎるというのが大塚でもよくある誤解ですが、支援の仕組みを使えばほとんどの人が手続可能です。

むしろ、債務返済のために疲弊するよりも、法律手続に必要な支出をして処理したほうが、長期的には大きな経済的メリットとなります。

初期段階で法律相談をし、自分に合った費用の捻出方法や制度や方法の説明を受けることが、無理なく自己破産を成功させる第一歩となります。

よくある質問と回答(FAQ)

破産に関することは、ネットでは誤った情報も含め多数存在し、心配や悩みを持つ方が大塚でもよく見受けられます。以下では、実際の質問に基づいて、正確な情報を参照しながらご説明します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

法律上は、債務整理を行っても家族に直接的な影響はありません。債務契約が本人単独であれば、請求が家族に行くことはありません。一方で、配偶者や親族が保証している場合、その人に返済義務が生じるという点に留意しましょう。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

はい。信用情報に事故情報が登録されるため、7〜10年ほどは新たなクレジット契約やローン契約ができなくなります。ただし、基本的な銀行サービスやデビットカードの使用は可能です

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、財産が全て差し押さえられるわけではありません。制度上は、99万円までの所持金や、暮らしに欠かせない家具類、着衣、最低限の預金や道具などは処分されない自由財産とされます。ただし、資産価値の高い財産(車・家)は換価の対象となります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

原則として破産歴を理由に就業に制限がかかることはありません。例外として、免責前の段階では、保険外交員、警備員、弁護士、税理士など、制限対象となる職種がある場合があります。手続きが完了すれば、これらの制限はなくなります。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

はい、できます。年金をもらっている方や生活保護の方でも自己破産は可能です。むしろ、生活が困窮している状況にあるため、免責が認められやすい傾向にあります

破産制度に不安を感じる方も多いですが、正確な情報を得られれば、納得して進めることができます。不明点がある場合は、一人で抱え込まずに相談することが、前向きな一歩への鍵になります。