足守の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

足守でも可能な自己破産とは?概要と構造をわかりやすく解説

自己破産とはつまり借金が極端に増えて金銭的に破綻している状態を裁判所の判断を得てすべての借金の返済が免除される法的手続きにあたります。日本の破産法に沿った「債務整理の最終手段」とも表現され借金をなしにして生活を立て直すことを目的にしています。

この手続きは多額の借金により暮らしが困難になった人へ経済的なリスタートのチャンスとなるために用意された社会のセーフティネットとされます。

足守においてもこの「自己破産」についてはマイナスの印象が伴いますがきちんと法律に則った救済制度になります。

多くの場合返済不能な状況であることが自己破産の前提になります。

具体的には病気やケガで収入がなくなった仕事やビジネスの失敗で借金が増大したカード借入やリボ払いが重なったといった場合には足守でも自己破産を考える必要が出てきます。

足守でも手続きは裁判所を通じて行われ最終的に「免責許可決定」が認められると借金に関する返済義務が免除になります。言い換えると破産=免責というわけではなく自己破産=破産手続き+免責審査というような二段階構成の制度なのです。

なお自己破産には「同時廃止事件」と呼ばれる形式と「管財事件」という二種類に分かれほとんど資産がないときは前者、規定の資産や免責に問題があると判断されたときは後者が選択されます。いずれも最終的な目標は「免責を受けること」という目的は共通ですが進行の過程や必要な費用に差異が出てきます。

自己破産は「人生の終わり」というよりも「人生をリスタートする法に則った手続き」です。債務で悩んでいる人には建設的な判断になり得るのです。

足守での自己破産の手続きの流れとは | スタートから最終判断が出るまで

自己破産申立ては、法令の下で裁判所の管理下で最初の段階と免責に関する審理二つの過程に分かれます。流れ自体はシンプルですが求められる書類が多く手続きに不備があると却下されることもあるため法律専門家に任せるのが安心というのが現実です。続けておおまかな流れをやさしくお伝えします。

1.相談・準備段階
最初に債務者自身が弁護士や司法書士に相談し、破産申請の適格性の確認を受けることになります。この時点では生活費の収支一覧、貸主の一覧表、財産リストなどの資料が求められます。破産申立てを進めると決まったら破産申立書類の作成を始めます。

2.裁判所提出手続き
その後該当地域を担当する所轄の裁判所に破産を申し立てる書類を提出します。申立と同時に債務免除の申請を依頼する免責の申請も同時に行うというのが通常です。そのタイミングで裁判所が受理すれば破産手続スタートとなります。

3.破産処理の開始決定
裁判所が提出された書類を審査し不備がなければ「破産手続開始決定」が出ます。手続当事者に資産が存在しない、もしくは少額しかない場合には同時廃止扱いとなり、管財人選任なしで比較的簡易に手続きが進行されます。資産が一定以上ある場合は管財事件として進められ管財業務を行う者が任命され、保有物の処理と現金化が進められます

4.免責審尋(面談)
以降裁判所による面談という免責に関する審査が行われます(実施されないこともあります)この面談は、破産を申し立てた人が破産に至る経緯や生活の様子を説明する場面だけでなく、嘘がないかを確かめる審査としての意味もあります。

5.免責が認められる判断
特に不備がなければ司法機関から「免責許可決定」が出され、全債務が法的に免除されます。免責決定が確定した場合返済義務の全てがなくなり、法的に借金の束縛が解除されます。

これら一連の手続きは、おおよそ半年〜1年程度かかる場合が多いですが、開始から完了までにかかる期間は事例ごとに変動します。なかでも管財手続きになる場合には財産の整理に時間がかかるため十分な認識が必要です。

この破産処理は外見上はわかりにくいですが弁護士や司法書士に手伝ってもらいながら進めていけばほとんどの人が無事に免責されています。正直に申告し誠実に対応することが生活再建の鍵になります。

足守で自己破産が選ばれる主な理由ならびに該当する状況

自己破産が選ばれるのは借金返済ができない状況に陥り別の方法では解決できないと判断されたときです。足守でも大半の方ははじめに任意整理並びに個人再生などといった手段を選択肢として考えますが収入が非常に乏しいあるいは返済能力がまったくない場合には最終的な判断として自己破産という選択肢に至るという結論に至ることが少なくありません。

足守で自己破産を選ぶ一般的な理由としては次のような状況が該当します。

  • 病気や負傷によって勤務継続が困難になり収入が激減した
  • リストラや倒産や早期退職などが原因で失業し無収入となった
  • 離婚および家庭内トラブルによる影響で生活が激変した
  • 経営破綻によって大きな事業上の負債が残った
  • 住宅ローンおよび自動車ローン返済の遅延が重なり返済の見通しが立たない
  • 消費者金融並びにクレジットローンの使用が複数の金融機関に広がり多重債務状態

これらのケースに共通している点は家計の収入と支出のバランスが取れなくなって、返済の継続が厳しくなっている」という現実にあたります。つまり破産という手段はただの「拒否している」のではなく、どれだけ工夫しても返せないという状態と判断される法的手段です。

さらに自己破産は個人以外にも法人代表者が責任保証の立場に就いていたケースや、副業で事業を続けていた人などについても手続き可能です今ではコロナ禍の影響で売上が著しく減ったスモールビジネスを営む人や在宅ワーカーが法的整理に踏み切る例も増加しています。

加えて奨学金の返済が返済できなくなった20代〜30代の世代ひとり親の母親、生活保護受給者などというような経済的に厳しい立場の人が自己破産に踏み切る傾向も足守では見られるようになり、いまや破産手続きは珍しいものではありません。

自己破産という選択は、精神的に追い込まれたときの最終的な救済策とはいえ法律上正当に保障されており、誰にでも使える支援制度となっています。不必要に落ち込んだり後ろめたく思ったりする必要はありません。逆に新たな生活を築くために、スピーディな判断が必要と言えます。

自己破産のメリットとデメリット|喪失するものと保持されるもの

自己破産という制度には負債が免除になるという極めて大きな恩恵がある一方で、一定の不利益や制約も発生します。利用を検討する場合には、保てるものと、何を失うのかをきちんと理解することが重要です。以下では、破産手続によって保てる資産と失うものを分かりやすく整理します。

最初に最大級の恩恵は、借金全体の支払い義務が免除されることにあります。

免責決定が下されれば、クレジットカード、貸金業者からの借入、銀行からの借金、知人・親族間の借金などすべて、支払いの必要がなくなります。これこそが、お金の問題から立ち直るための大きなサポートになります。

加えて、破産を実施すると請求行為や催促や電話や通知などの請求がなくなります。申立をした時点で「破産手続開始の申立中」であることが効力を持ち、債権者は督促行為ができません。精神的にも肉体的にも楽になり、平穏な暮らしを取り戻すことにつながるでしょう。

一方、破産には制限や不利な点もあります。一般的に挙げられるのは以下の通りです。

  • 住宅や車両、価値の高い財産は処分する義務が生じる
  • およそ7年から10年間は信用履歴に残り、ローンやクレジットカードの利用ができなくなる(いわゆるブラックリスト)
  • 破産審査が進行中は、士業従事者(例:弁護士、税理士)や生命保険の営業職など従事できない職がある

しかし、何もかもを失うことはありません。例を挙げると、一定額以下の現金、暮らしに欠かせない道具や服、仕事に使う道具などは保護の対象となります。加えて、家族の資産や収入は対象外ですので、保証人になっていないなら影響を受けることはありません。

破産とは、債務を免除にする代償として不利益を許容する制度といえます。一方で、借金を抱え続けて精神的・身体的に追い込まれてしまうより、生活再建のための建設的な道という考え方で、足守でも多くの方に選ばれています。

正しい知識をもとに、何が守られ、放棄する必要のあるものは何かを把握したうえで選択することが、後悔のない再出発への鍵になるのです。

自己破産後の暮らしはどう変わる?よくある誤解と実態

破産したら人生終わりという印象。そう信じている方はいませんか?実態としては、手続きを経ても元の生活を再構築し、立て直しに成功しています。ここでは、破産後の生活に関する誤解されていることと本当の影響を詳しくご紹介します。

まず、足守でも多くの方が疑問に思うのが「戸籍や住民票に記録が残るのではないか」という誤解という思い込みです。

これは全くの誤解であり、申立てをしても住民票や戸籍、選挙参加権、パスポート申請には一切影響がありません。加えて、家族や周囲の人に知られることは通常ありません(なお官報で公表されますが、一般の人が見ることはほぼありません)

日常生活における主な制限は、クレカを新たに作れない、ローンが組めないなど、金融事故情報に載ることです。この影響で、スマートフォンの分割払い購入や持ち家取得用のローン、マイカーローンなどが一定期間(7年〜10年程度)組むことができなくなります。

なお、現金支払いとデビットカード、プリカを活用すれば日常生活に大きな支障はありません

さらに、破産手続きをしたからといって銀行に口座が持てなくなる就職できなくなることはないです。一部の銀行では社内規定で制限がある場合もありますが、多くの業種・会社では自己破産を口実に雇用を断るのは違法と見なされています。職業の制限は申立中のみに限定され、免責判断後は自由に就職可能になります

さらに、足守でも、一般的な心配の一つとして家族に影響が出るのではないか?という不安もよく聞かれますが、本人が個人的に負った借金については、免責を受けても家族の財産や信用履歴には関係ありません。例外として、連帯保証人がいる場合は、保証人に負担が及ぶ点を理解しておきましょう。

免責を受けた後の生活は、確かに一定の制限があります。しかし、借金ゼロの安心と精神的ゆとりはほかには代えられないものです。破産したからといって全てが無くなるのではなく、実際に失うのは借金と、精神的な重圧のみ。落ち着いた判断と知識があれば、人生を再構築できる制度といえます。

自己破産時の必要経費はいくら?弁護士費用と裁判所費用

自己破産しようと考えるときに、足守でも多くの人が気にするのが「お金の負担はどの程度か?」ということです。返済を抱える人にとって、必要経費自体が妨げとなることがあり、以下では破産に必要な経費の項目ならびに支払い負担の軽減策について解説します。

はじめに、破産時に必要な費用は大きく分けて裁判所への支払い費用と法律家への支払いという2種類に分かれています。

1.裁判関連費用
破産申請を行うには収入印紙代(約1,500円)と裁判所提出用切手代が必要となり、合計でだいたい3,000〜5,000円程度がかかります。さらに、破産に管財人が付く管財型の破産の場合には、申立に伴う必要費用としてだいたい20万円から50万円ほどがかかります。一方で、資産が乏しく「同時廃止事件」として扱われる場合は、加算される費用はありません

2.破産手続の弁護士費用
自己破産手続きを弁護士に任せる際の費用は、およそ20万から40万円ほどとなります。費用の分割払いを使うことで、初期費用を抑えて依頼できる場合も多いです。また、司法書士へ依頼した方が安く済む傾向がありますが、手続き上の代理権が限られるため注意が必要です。

破産は金銭的負担が重いという誤解が足守でも多いですが、支援制度を適用すれば幅広い人が破産可能となります。

実際には、債務の支払いに追われる日々より、適切に費用を使って法的整理を行う方が、将来的には大きな金銭的利点になります。

なるべく早く法律相談をし、無理のない費用計画や必要な制度の紹介を受けることが、無理なく自己破産を成功させる第一歩となるでしょう。

よくある質問と回答(FAQ)

自己破産については、ネット上でもさまざまな情報が飛び交っており、不安を抱えている方が足守でもかなりの数存在します。以下では、実際の質問に基づいて、正しい情報をもとにご説明します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

通常、免責を受けたとしても家族に対する直接の影響はありません。債務が本人名義であれば、家族が代わりに支払う義務はありません。ただし、家族が連帯保証人になっている場合、その人が代わりに支払う必要があるため、注意が必要です。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

はい、制限されます。金融履歴に問題が登録されるため、一定期間(7〜10年)はクレジットカード申込みや借入審査に通らなくなります。一方で、生活に欠かせない口座の開設やデビットカードの使用は可能です

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、全財産が奪われるわけではありません。法的には、99万円までの所持金や、生活に必要な家財道具、日常着、必要最低限の道具や貯金は処分されない自由財産とされます。しかし、価値の高い車両や不動産は換価の対象となります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

基本的には破産歴を理由に就職できなくなるわけではありません。しかし、破産中の期間は、生命保険の営業職や警備職、士業など、職業に一時的な制限が課せられる場合があります。破産が確定すれば、職業制限は解除されます。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

可能です。年金・生活保護の受給中でも破産申請はできます。どちらかといえば、経済的に厳しい状態であるため、裁判所が免責を認めやすくなります

自己破産には心配がついて回りますが、内容を理解できれば、不安や心配が軽減されます。不明点がある場合は、安心できる相談先に頼ることが、安心と再出発への近道です。