元住吉の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

元住吉でもできる自己破産とは何か?定義と制度を丁寧に説明

自己破産という制度は借金が手に負えないほど増えて金銭的に破綻している状態を裁判所の判断を得て借金に関する返済義務の免除を受ける法的手続きになります。破産法に準拠した「債務整理の最終手段」とも称され債務をなくして暮らしを再建することを目的が狙いです。

この制度は過大な債務によって暮らしが困窮してしまった方に対しお金の面でリスタートの機会となるために用意された社会のセーフティネットとされます。

元住吉でも自己破産のイメージにはネガティブな印象が根強いですがきちんとした救済制度になります。

通常は返済不能な状況であることが自己破産の条件になります。

例として怪我や疾病で収入が途絶えた仕事やビジネスの失敗により債務が増えたカード借入やリボ払いの利用が増えたといった場合には元住吉でも自己破産を考える必要が出てきます。

元住吉でも裁判所を介して進められ最終判断として「免責許可決定」が認められると対象となる借金の返済義務が免除になります。言い換えると破産すれば必ず免責されるわけではなく自己破産=破産手続き+免責審査というような構造を持った制度なのです。

なお自己破産という手続きには「同時廃止事件」と呼ばれる形式と「管財事件」といった2つの形式があり債務者にほとんど資産がない場合は「同時廃止」、資産や免責に問題がある場合は後者が選択されます。両方とも最終的に「免責を受けること」に変わりはありませんが手続きの内容や支出に差異が出てきます。

自己破産は「人生の終わり」ではなく「人生を立て直す法的な手続き」です。借金で悩んでいる方には前向きな選択肢になります。

元住吉で自己破産が選ばれる主な理由ならびに該当する状況

自己破産が選ばれるのは債務が返せなくなり他の手続きでは対応できないと見なされたときです。元住吉でも大半の方はまず任意整理や民事再生等というような手続きを試みますが収入が極端に少ないまたは支払い能力が完全に欠けている場合には最終的な判断として自己破産以外の道がないといった結論になることがしばしばあります。

元住吉で自己破産を選ぶ主な理由としては次のような状況が該当します。

  • 病気やケガにより働けなくなり所得が大きく落ち込んだ
  • 人員削減や勤務先の経営破綻や早期退職等により失業し収入がゼロに
  • 離婚および家庭崩壊による影響で生活が乱れた
  • 事業の失敗により多額の事業上の負債が残った
  • 住宅ローンおよび自動車ローン支払いの遅れが続き返済が困難な状況になった
  • サラ金並びにクレジットローンの借入が複数社に分散し複数の借入先を抱える状態

このような場合に一致する部分はお金の出入りのバランスが取れなくなって、返済の継続が厳しくなっている」という厳しい現状にあたります。結論としては自己破産は単なる「返済したくない」ではなく、何をしても清算不可能な状況と判断される裁判所による手続きなのです。

加えて自己破産は個人に限らず企業の責任者が連帯保証人を担っていた場合や、本業以外でビジネスをしていた方などについても手続き可能です近年ではコロナ禍の影響で営業利益が著しく減った自営業者やフリーランスの方が法的整理に踏み切る例も目立ってきています。

加えて借りた奨学金の返済が苦しくなった学生・新社会人単独で子を育てる母や生活保護受給者などというような経済的困窮者が自己破産に踏み切る事例も元住吉では頻発しており、今やこの制度は珍しいものではありません。

自己破産という選択は、限界を感じたときの究極の手段である一方で法的制度として正当に整備された制度であり誰にでも使える支援制度となっています。必要以上に自責の念にかられたり羞恥心を持ったりする必要はありません。逆に将来を見据えた判断として、早めの対策が重要が大切です。

元住吉での自己破産の手続きの流れとは?申し立てから免除が確定するまで

破産に関する手続きは、破産法に従って裁判所の管理下で破産段階と免責に関する審理2つのステップに分かれます。構造は単純ですが求められる書類が多く書類に不備があると棄却されるおそれがあるため法律専門家に任せるのが安心とされています。次に基本的なステップをやさしくお伝えします。

1.準備と判断の時期
最初に本人が弁護士や司法書士に助言を求め、申立てが可能かどうかの評価を受けます。この場面では収支の記録や、債権者一覧、保有資産の情報などが必要です。破産申立てを進めると決まったら申立書や必要書類の作成が開始されます。

2.地方裁判所への申立て
次に該当地域を担当する所轄の裁判所に破産申立書を提出します。申し立てとあわせて債務免除の申請を請願する「免責申立」も一緒に行うのが通例です。提出後すぐに申立てが認められれば破産手続が開始となります。

3.破産処理の開始決定
地裁が出された資料を検討し不備がなければ開始決定書が通知されます。破産申立人に財産がない、あるいは財産が乏しいときは同時廃止の枠組みとなり、破産管財人が置かれずに特段の障害なく手続きが進行します。一定の財産がある場合は「管財事件」となり破産管財人が選任され、資産の保全と売却が行われます

4.免責審査(面接)
続いて裁判官との面談である免責に関する審査が行われます(不要とされることもあります)このステップは、破産申請者が破産に至る経緯や生活状態を明かす場だけでなく、虚偽申告がないか確認する場として実施されます。

5.免責の決定通知
特に不備がなければ地方裁判所から「免責許可決定」が出され、借金が帳消しになります。裁定が確定した段階で借金の支払い義務が解除され、法的に借金の束縛が解除されます。

この一連の流れは、概ね半年から1年ほどを要するのが普通が、破産手続開始から免責確定までの期間はケースによって異なります。とりわけ管財事件の場合は財産の管理処分に期間を要するため十分な認識が必要です。

自己破産の手続きは難しそうに感じますが弁護士や司法書士のサポートを受けながら進めていけばほぼ全ての人が順調に免責が認められています。正確に内容を伝えまじめに対処することが人生再建への早道です。

自己破産後の暮らしはどう変わる?よくある誤解と実態

破産=破滅というイメージ。そんなイメージを持っていませんか?実態としては、手続きを経ても元の生活を再構築し、再スタートを切っています。以下では、破産後の生活に関する想定されがちな誤認と実態について解説します。

第一に、元住吉でも多くの人々が気にするのが「戸籍や住民票に記録が残るのではないか」という誤解です。

これは大きな誤認であり、破産しても住民票や戸籍、選挙への投票権、海外渡航用書類には何も影響を及ぼしません。加えて、原則として家族や周囲に知られることはありません(なお官報で公表されますが、官報を閲覧する人はほとんどいません)

生活面での最大の制限は、クレカを新たに作れない、ローンが組めないという、信用に傷がつくことといえます。その結果、スマホのローン支払いなどや住宅ローン、自動車ローンなどが7年から10年程度の間申請が通らなくなります。

とはいえ、現金支払いとデビットカード、プリペイド式のカードを使えば生活に大きく困ることはありません

さらに、自己破産したからといって預金口座の開設が不可になる就職できなくなるということはありません。金融機関の一部では社内ルールで例外があることもありますが、ほぼすべての職種では破産歴を理由に採用拒否することは違法とされており、制限があるのは破産の進行中のみで、免責が確定すれば制限は解除されます

そして、元住吉でも、よくある不安の一つに家族が困るのでは?という不安もよく聞かれますが、個人で契約した債務に関しては、自己破産を実施しても家族の金融情報には影響しません。例外として、誰かが保証している場合は、保証人に請求される恐れがある点に留意が必要です。

免責を受けた後の生活は、たしかにいくつかの制約があります。とはいえ、負債からの解放による心の安定は非常に貴重な感覚となります。破産によってすべてを失うわけではなく、取り除かれるのは債務と、過去の負担だけ。知識をもとに冷静に行動すれば、新たなスタートを切ることができる制度なのです。

自己破産のメリットとデメリット|放棄するものと維持できるもの

自己破産の制度には借金が免除になるという大きな利点があるその反面、不都合や制限も存在します。利用を検討する場合には、どんな利益が得られて、何が失われるのかを正しく理解することが必要です。以下では、自己破産の結果として維持されるものと喪失するものをまとめてご紹介します。

まず最大のメリットは、借金返済の義務がすべて免除になる点です。

免責が認められれば、クレカの利用分や、消費者金融、銀行系の融資、プライベートな借金一括して、法律的に債務が免除になります。これはまさに、家計を立て直すための大きな制度的救済です。

そして、破産手続きをすることで取り立てや督促の連絡や電話や通知などの請求がなくなります。裁判所に申請した時点で破産申立中という扱いが法的効力を発揮し、債権者は取り立てできません。精神的・身体的負担が和らぎ、新たなスタートを切る契機となるはずです。

一方で、申立には一定のデメリットも存在します。一般的に挙げられるのは以下の通りです。

  • 住まいや車、高額資産は失うことが前提となる
  • およそ7〜10年の期間中は信用情報機関に登録され、カード・ローン審査が通らなくなる(俗に言うブラックリスト)
  • 破産処理の最中は、特定士業(弁護士・税理士など)や金融関連職など勤務制限のある職業が存在する

一方で、すべてを失うわけではありません。たとえば、一定額以下の現金、生活に必要な家具や衣類、職務に欠かせない道具類は「自由財産」として保護されます。そして、家族の資産や収入は対象外ですので、保証人になっていないなら巻き込まれることもありません。

破産とは、借金をなくす代わりに一定の制約を伴う制度です。しかし、借金を抱え続けて心身ともに疲弊してしまうより、人生と暮らしを守る前向きな手段という目的で、元住吉でも多くの方が利用しています。

正しい理解を持って、どんな権利を守るか、何を手放すかを整理した上で意思決定することが、後戻りしない人生設計の核心になるのです。

自己破産時の必要経費はどのくらい?弁護士費用・裁判費用

自己破産しようと考えるときに、元住吉でも多くの方が懸念するのが「費用がどれくらいかかるのか?」という点です。借金で困っている人にとって、破産手続そのものの費用負担が妨げとなることがあり、以下では自己破産の必要経費の内訳ならびに支払い負担の軽減策について解説します。

最初に、自己破産にかかる費用はおおまかに分類すると裁判所に支払う費用と弁護士・司法書士に支払う費用の2つがあります。

1.裁判にかかる費用
自己破産の申立には収入印紙代(1,500円)と郵券(切手類)が必要であり、全体でおおよそ3,000〜5,000円ほどがかかります。これに加えて、破産に管財人が付く管財型の破産の場合には、申立に伴う必要費用として最低20万円から50万円ほどが求められます。逆に、資産が乏しく「同時廃止事件」として扱われる場合は、余分な支払いは必要ありません

2.弁護士に支払う金額
自己破産を弁護士に依頼する場合の費用相場は、だいたい20万から40万円程度がかかります。費用の分割払いを使うことで、初期費用を抑えて依頼できる場合も多いです。また、司法書士に依頼する場合は費用が若干安くなるという傾向がありますが、業務範囲が限定的になるため注意が必要です。

費用負担が大きすぎるという誤解が元住吉でも多いですが、必要な支援制度を利用すれば幅広い人が破産可能となります。

むしろ、返済に苦しむ生活を続けるよりも、必要な費用を使って整理するほうが、長期的には生活再建に有利が得られます。

早めに法律相談をし、状況に合った費用の支払い方や制度や方法の説明を受けることが、成功する破産手続への第一ステップとなります。

よくある質問と回答(FAQ)

債務整理の一環である自己破産については、インターネット上では多様な情報が出回っており、疑念や不安を感じる方が元住吉でも非常に多いです。ここでは、よく質問される内容に対して、正確な情報を参照しながら丁寧に回答します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

原則として、免責を受けたとしても配偶者や子どもに影響は及びません。債務が本人名義であれば、請求が家族に行くことはありません。ただ、家族が連帯保証人になっている場合、その人に返済義務が生じるという可能性があるため注意が必要です。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

はい、制限されます。信用情報機関に異動情報が記録されるため、7年から10年間程度はクレジットカードの新規発行や金融機関の審査が厳しくなります。もっとも、基本的な銀行サービスやデビットカードは制限されません

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、全部の財産が対象になるわけではありません。破産法では、所持金の99万円以内や、暮らしに欠かせない家具類、衣類、最低限の預金や道具などは「自由財産」として残すことが認められています。一方で、高価な自動車や不動産などは売却の対象となります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

通常は破産歴を理由に雇用に不利に働くことはありません。ただし、手続き中の一時的な間は、保険外交員、警備員、弁護士、税理士など、一部の職業に就くことが制限されるケースがあります。手続きが完了すれば、こうした制限も解除されます。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

はい。年金・生活保護の受給中でも自己破産は可能です。場合によっては、生活が逼迫していることから、免責が得られやすい傾向があります

不安を抱えがちな自己破産ですが、正しい知識を持てば、多くの誤解や迷いが解消されます。少しでも疑問がある方は、相談窓口を利用することが、安心と再出発への近道です。