小机の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

小机でもできる自己破産って何?定義と制度をわかりやすく解説

自己破産とはつまり借金が返済できないほどに増えて経済的に破綻していることを裁判所の判断を得て全部の借金に関する返済義務が免除される法的手続きにあたります。日本の法律に沿った「債務整理の最終手段」とも言われ債務をなしにして暮らしを再建することを目的にしています。

この手続きは過大な債務によって日常生活が困難になった方に経済的なリスタートのチャンスとなるためにつくられた社会的なセーフティネットにあたります。

小机においてもこの自己破産については否定的な印象が伴いますがきちんと法律に則った救済制度になります。

一般論として借金の返済ができない状況であることが自己破産の基準になります。

具体的には怪我や疾病で収入が途絶えた仕事やビジネスの失敗によって借金が膨らんだ分割払いや借入が複数重なったそのような場合には小机でも自己破産を検討する必要が出てきます。

小机でも裁判所で手続きを行って最終判断として「免責許可決定」が下された場合対象となる借金についての返済義務がすべて免除されます。つまり破産すれば必ず免責されるわけではなく自己破産=破産手続き+免責審査という二段階構成の制度になります。

補足すると自己破産には「同時廃止事件」と呼ばれる形式と「管財事件」という二種類に分かれ債務者に大きな財産がないときは「同時廃止」、ある程度の財産や免責に問題があると判断されたケースでは後者が適用されます。いずれも最終的に「免責を受けること」に違いはありませんが対応の詳細や支出に違いが生じます。

自己破産は「人生の終わり」というよりも「人生をリスタートするための法に則った手段」です。借金に苦しむ方にとっては前向きな選択肢になり得るのです。

小机で自己破産が選ばれる主な理由ならびに該当する状況

自己破産が選択されるのは借金が返済不能になり別の債務整理では解決できないと判断されたときです。小机でも多くの方ははじめに任意整理や民事再生等といった法的整理を試みますが収入が極端に少ないあるいは支払い能力がまったくないときには最終的な判断として自己破産を選ぶしかないというような選択に至ることが少なくありません。

小机で自己破産が選択される主な理由としては次の理由が挙げられます。

  • 病気やケガによって勤務継続が困難になり所得が大きく落ち込んだ
  • 解雇や会社の倒産、早期退職などにより失業し無収入となった
  • 配偶者との別居並びに家庭内トラブルによる影響で日常生活が変動した
  • ビジネスの失敗によって大きな事業債務が残った
  • 住宅ローンおよび自動車ローン返済の遅延が続き返済が困難な状況になった
  • 消費者金融並びにカードローンの借入が複数社に広がり多重債務状態

これらの事例に一致する部分は収入面と支出面のバランスが崩れ、ローンの返済が困難になっている」という現状です。つまり自己破産というのは「返済したくない」ではなく、「どう頑張っても完済できない実態と判断される法律に基づく制度です。

加えて自己破産という制度は個人に限らず会社の代表が責任保証の立場を担っていた場合や、サイドビジネスを営んでいた方等にも適用されます最近ではコロナ禍の影響で売上が著しく減った自営業者や業務委託契約者が法的整理に踏み切る例も増えています。

加えて学資金の返済が滞るようになった学生・新社会人あるいは単独で子を育てる母や生活保護を受けている人などというような経済的困窮者が法的整理を行う例も小机では増えており、このご時世では自己破産という制度は特別な人だけのものではありません。

自己破産は、「もう無理」と感じたときの最後の選択肢とはいえ国の制度としてきちんと保障されており万人に提供された救済手段になります。必要以上に自分を責めたり後ろめたく思ったりする必要はないのです。むしろ立て直すための現実的な一歩として、早めの対策が重要です。

小机での自己破産の手続きの流れとは | スタートから終了まで

破産申請の進行は、法律の規定に従って裁判所によって進められる破産段階と「免責手続」の2段階に分かれています。工程は明快ですが提出物が多いため記載漏れがあると申立てが却下される場合もあるため専門家を介するのが一般的です。以下にざっくりとした流れを理解しやすく示します。

1.準備と判断の時期
最初に債務者自身が弁護士や司法書士に相談し、自己破産が可能かどうかの診断を受けます。このフェーズでは収支の記録や、借入先の明細、財産リストなどの資料が必要となります。本格的な手続きに入るなら破産手続のための書類準備が始まります。

2.裁判所に対する申請
次に現住所を所管する担当裁判所に破産を申し立てる書類を提出します。同時に行いながら債務免除の申請を求める同時に免責を申し立てるというのが通常です。そのタイミングで申立てが認められれば破産手続が開始となります。

3.破産処理の開始決定
地方裁判所が出された書面を審査し条件を満たしていれば破産手続開始の正式決定が出されます。申請者に保有財産がない、もしくは少額しかない場合には同時廃止型手続きとなり、管財人が付かずに特段の障害なく手続きが進行します。保有資産が基準を超えると管財事件として進められ専門の管財人が選ばれ、保有物の処理と現金化が進められます

4.免責に関する面談
次に裁判官との面談である免責の面談が実施されます(実施されないこともあります)このステップは、申立人が破産に至る経緯や生活状態を明かす場であり、虚偽申立ての有無を確認するプロセスの役割も担います。

5.免責が認められる判断
審査に問題がなければ裁判所によって免責の正式裁定が出て、全債務が法的に免除されます。裁定が確定した段階ですべての返済義務が免除され、法律上、債務から解放されます。

全体の処理の流れは、だいたい6か月〜1年ほどを要するのが普通が、申立から免責決定までの期間は個別に差があります。とりわけ管財事件の場合は資産の処理が長引くため注意が必要です。

この破産処理は外見上はわかりにくいですが弁護士や司法書士の法的な助けを得つつ手続きを進めればたいていの申請者は無事に免責されています。偽りなく伝え正しい姿勢で臨むことが再スタートへの近道です。

自己破産後の暮らしはどう変わる?よくある誤解と実態

破産=人生の終点と思い込んでいませんか。そのように誤解していませんか?実態としては、破産しても多くの方が日常生活に復帰し、前向きな人生を歩んでいます。ここでは、自己破産後の現実の生活に関する誤解されていることと本当の影響をご説明します。

第一に、小机でも多くの人々が懸念するのが戸籍や住民票に履歴が残ると信じていることです。

これは全くの誤解であり、破産しても戸籍や住民票、選挙権、旅券やパスポートにはまったく影響しません。また、原則として家族や周囲に知られることはありません(唯一、官報に公告されるものの、大多数の人が目にすることはありません)

生活面での最大の制限は、クレカを新たに作れない、ローンが組めないという、信用情報に問題が生じることです。その結果、スマホのローン支払いなどや持ち家取得用のローン、マイカーローンなどが一定期間(7年〜10年程度)組めなくなります。

なお、デビットカードや現金払い、プリカを活用すれば普段の生活に大きな問題はありません

また、破産した事実があっても銀行に口座が持てなくなる就職活動に支障が出るということはないです。銀行によっては社内ルールで例外があることもありますが、大半の雇用先では自己破産を理由に不採用にすることは違法とされており、制限があるのは破産の進行中のみで、免責判断後は自由に就職可能になります

また、小机でも、よくある不安の一つに家族に悪影響が出るのでは?という懸念も存在しますが、債務者が単独で借りた借金に関しては、自己破産しても家族の財産や信用情報に影響はありません。例外として、誰かが保証している場合は、保証人に負担が及ぶ点を理解しておきましょう。

債務整理後の生活は、制限があるのは事実です。とはいえ、負債からの解放による心の安定は大切な回復手段です。破産によって全財産を失うのではなく、実際に消えるのは借金や、これまで抱えてきた重荷。正確な情報と冷静な決断によって、生活を立て直す制度であるといえます。

自己破産のメリットとデメリット|なくなるものと保たれるもの

破産手続きには負債が免除になるという重要なメリットがあるその反面、一定の不利益や制約も発生します。利用を検討する場合には、保てるものと、どんな不利益があるのかをしっかり認識することが重要です。ここでは、自己破産によって保持できるものと失うものをまとめてご紹介します。

最初に最大級の恩恵は、借金全体の支払い義務が免除されることです。

免責判断が出れば、カード払いでの借金、消費者向けローン、銀行系の融資、個人間の借金などすべて、法的には支払い義務が消えます。これこそが、経済的に再出発するための非常に大きな救済です。

そして、自己破産をすることで請求行為や催促や電話連絡や郵便通知の催促が止まります。破産を申し立てた段階で破産開始申請中という状態が法的効力を持ち、債権者は督促行為ができません。プレッシャーから解放され、安定した暮らしに向かうきっかけになります。

一方で、自己破産には不都合も含まれます。主な内容は以下の通りです。

  • 住まいや車、高額資産は失うことが前提となる
  • およそ7〜10年ほどは個人信用情報に記録され、ローンやクレジットカードの利用ができなくなる(俗に言うブラックリスト)
  • 自己破産の手続中は、国家資格を要する職業(士業)や保険外交員など働けない職業がある

一方で、すべてを失うわけではありません。たとえば次のように、約99万円以下の所持金、最低限の家具・衣服、仕事に使う道具などは差押え対象外となります。そして、家族の財政には干渉されませんので、家族が保証人でなければ影響を受けることはありません。

破産制度とは、負債を免除にする引き換えに代償を前提とした制度なのです。一方で、債務を持ち続けて精神的・身体的に追い込まれてしまうより、人生と暮らしを守る前向きな手段という考え方で、小机でも多くの方が利用しています。

正確な情報をもとに、何が保たれ、失うものは何かを明確にしたうえで判断することが、後悔のない再出発への鍵になるのです。

自己破産時の必要経費はいくら?弁護士の報酬と裁判関連費用

破産制度の利用を検討する場合、小机でも多くの方が不安に思うのが「どのくらいお金が必要か?」ということです。債務で悩んでいる方にとって、必要経費自体が負担に感じる場合もあり、ここでは実際にかかるお金の内訳支払い方法の工夫について紹介します。

最初に、自己破産にかかる費用は大きく分けて申立てに必要な裁判所費用と法律専門家への報酬という2種類があります。

1.裁判にかかる費用
破産申請を行うには収入印紙代(約1,500円)と予納郵券(切手代)がかかり、合計でおおよそ約3,000円〜5,000円前後が必要となります。これに加えて、破産管財人が選任される管財事件として扱われる場合は、事前に納付すべき金額としておよそ20万円〜50万円くらいが求められます。反対に、所持財産がほぼなく同時廃止として分類された場合は、追加費用は発生しません

2.破産手続の弁護士費用
自己破産手続きを弁護士に任せる際の費用は、約20万から40万円程度が必要です。分割での支払いを使うことで、初期費用を少なく契約できることが多いです。一方で、司法書士を使う場合は費用が抑えられるという傾向がありますが、手続き上の代理権が限られるという点に気をつけましょう。

破産手続きは高額すぎると小机でも誤解されがちですが、必要な支援制度を利用すれば多くの人が手続き可能となります。

逆に、債務の支払いに追われる日々より、適切に費用を使って法的整理を行う方が、将来的には大きな金銭的利点になります。

初期段階で法律相談をし、支払い可能なプランや制度を案内してもらうことが、スムーズな自己破産の実現への鍵になるはずです。

よくある質問と回答(FAQ)

自己破産の制度については、ネットでは誤った情報も含め多数存在し、疑念や不安を感じる方が小机でも非常に多いです。ここでは、多数寄せられる疑問について、根拠ある情報を用いてご説明します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

基本的に、破産申請をしても家族への影響は基本的にありません。債務契約が本人単独であれば、配偶者や子どもが支払う必要はありません。ただ、配偶者や親族が保証している場合、その家族に債務返済義務が発生するので、その点をよく理解しておきましょう。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

はい、使えなくなります。信用情報に事故情報が登録されるため、約7〜10年間はクレカの新規作成やローンの審査に通るのが難しくなります。もっとも、日常生活に必要な銀行口座の開設やデビット支払いは可能です

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、すべての財産が没収されるわけではありません。法律では、一定額以下の現金や、暮らしに欠かせない家具類、服類、ある程度の預金や仕事道具などは保護される自由財産として扱われます。しかし、高価な自動車や不動産などは換価の対象となります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

通常は破産手続きを理由に就職できなくなるわけではありません。しかし、破産手続き中においては、保険外交員、警備員、弁護士、税理士など、一部の職業に就くことが制限される可能性があります。破産が確定すれば、制限は自動的に終了します。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

はい、申立てできます。保護を受けている方や年金生活者でも破産申請はできます。かえって、経済的に厳しい状態であるため、審査が通りやすい場合があります

自己破産には不安がつきものですが、情報をしっかり理解できれば、多くの誤解や迷いが解消されます。少しでも疑問がある方は、相談窓口を利用することが、前向きな一歩への鍵です。