法界院の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

法界院でも行える自己破産とは何か?内容とメカニズムを簡単に説明

自己破産というのは借金が手に負えないほど増えてしまい金銭的に破綻している状態を裁判所に認めてもらいすべての借金に関する返済義務が免除される法的手続きにあたります。日本の法律で定められた「債務整理の最終手段」とも称され債務をゼロにして暮らしを再建することを目的にしています。

この手続きは多額の借金によって日常生活が破綻した人に対し経済的なリスタートのチャンスになるために用意された社会のセーフティネットとされます。

法界院においてもこの「自己破産」についてはネガティブなイメージを持たれがちですが正式な救済制度になります。

通常は借金の返済ができない状態であることが自己破産の条件です。

たとえば病気や事故で収入が途絶えた失業や経営不振により債務が膨らんだカード借入やリボ払いが複数重なったそのような場合には法界院でも自己破産を検討する必要が出てきます。

法界院でも司法手続きを通じて実施され最終段階で「免責許可決定」が出されると対象となる債務に関する返済義務がすべて免除になります。要するに破産と免責は同じではなく自己破産=破産手続き+免責審査というような構造を持った制度です。

補足すると自己破産という手続きには「同時廃止事件」「管財事件」という別の形式があり債務者に財産がほとんどない場合は前者、財産や免責に問題がある場合は後者が適用されます。どちらも最終的な目標は「免責を受けること」に違いはありませんが手続きの内容やかかる費用に違いがあります。

自己破産は「人生の終わり」ではなく「人生をやり直す法的な手段」です。借金に苦しむ人には前向きな選択肢になり得るのです。

法界院での自己破産の手続きの流れとは?申し立てから免責決定まで

自己破産申立ては、法令の下で裁判所が行う支払い不能判断と債務免除の判断2段階構成です。全体の手続きは簡素ですが求められる書類が多く手続きに不備があると受理されない可能性もあるため弁護士に依頼して進めるのが一般的というのが現実です。続けて大まかな手順をわかりやすく説明します。

1.相談・準備段階
手始めに申立人が弁護士や司法書士に相談して、破産申立ての適否診断をお願いすることになります。このフェーズでは収入と支出の一覧、債権者一覧、財産リストなどの資料が必要となります。次の段階に移ると決定すれば破産手続のための書類準備を始めます。

2.裁判所への申立て
続いて住所地を担当する所轄の裁判所に破産申請書を裁判所に提出します。申し立てとあわせて支払義務の免除を請願する免責申立ても併せて行うというのが一般的な流れです。そのタイミングで申請が通れば破産が正式に開始となります。

3.破産手続開始決定
地裁が申請された書類をチェックし不備がなければ「破産手続開始決定」が通知されます。申請者に保有財産がない、または資産が少ない場合には「同時廃止事件」となり、破産管財人が選任されずに比較的スムーズに処理が進行します。一定の財産がある場合は「管財事件」となり管財担当者が就任し、保有物の処理と現金化が進められます

4.免責を巡る聴取
以降裁判官との面談である「免責審尋」が行われます(省略対象になることもあります)これは、破産を申し立てた人が返済不能の背景や生活状況を説明する場の場でもあり、虚偽がないかの確認として実施されます。

5.免責が認められる判断
問題がなければ裁判所によって免責が許可され、全債務が法的に免除されます。裁定が確定した段階で返済義務の全てがなくなり、法的に借金の束縛が解除されます。

全体の処理の流れは、おおむね半年〜1年程度かかる場合が多いですが、申立から免責決定までの期間はケースによって異なります。とくに管財型破産の場合は財産の整理に時間がかかるため理解しておくことが重要です。

この破産処理はぱっと見は複雑そうですが弁護士や司法書士の法的な助けを得つつ進行させれば多くの方が無事に免責されています。偽りなく伝え誠意ある行動を取ることが生活再建の鍵になります。

法界院で自己破産が選ばれる主な理由ならびに対象となるケース

自己破産が選択されるのは借金返済ができない状況に陥り別の手続きでは対応できないと見なされたときになります。法界院でも多くの方はまず任意整理および個人再生などといった法的整理を選択肢として考えますがほとんど収入がないもしくは支払い能力が完全に欠けているときには結果的に自己破産を選ぶしかないといった選択になることがよくあります。

法界院で自己破産を選ぶ一般的な背景としては次のようなケースが挙げられます。

  • 病気や負傷により就労不能となり所得が大きく落ち込んだ
  • 人員削減、会社の倒産、早期退職等によって失業し無収入となった
  • 婚姻解消並びに家庭内トラブルによって生活が変動した
  • 経営破綻により多額の事業上の負債が残った
  • 住宅ローン並びに自動車ローン返済の遅延が続き返済の見込みがない
  • 貸金業者およびカードローンの利用が複数の金融機関に及び複数の借入先を抱える状態

このような場合に共通している点はお金の出入りの収支が逆転し、支払いの維持ができなくなっている」という現実です。言い換えると自己破産というのは「逃げている」のではなく、「どう頑張っても返せないという状況と判断される裁判所による手続きなのです。

加えて自己破産は個人に限らず企業の責任者が保証人や連帯保証人に就いていたケースや、事業的な活動を行っていた個人事業主などにも適用されます近年ではコロナ不況の影響で事業収入が大きく少なくなった自営業者やフリーランスの方が破産を選択するケースも目立ってきています。

さらに教育ローンの返済が返済できなくなった若者シングルマザー、生活保護受給者等というような金銭的に困っている人が自己破産に踏み切る例も法界院では頻発しており、今や自己破産という制度は特別な人だけのものではありません。

自己破産は、行き詰まったときの究極の手段とはいえ仕組みとしてきちんと用意されており誰もが利用できる救済策になります。極端に自分を責めたり恥と感じることは必要はないのです。かえって立て直すための現実的な一歩として、スピーディな判断が必要です。

自己破産後の生活はどうなる?よくある誤解と実態

破産=破滅というイメージ。そう信じている方はいませんか?しかし実際は、破産しても多くの方が日常生活に復帰し、立て直しに成功しています。ここでは、破産後に直面する日常についての想定されがちな誤認と実態について解説します。

まず、法界院でも多数の方が疑問に思うのが住民票に破産情報が記載されるという誤解といった誤認です。

これは完全な誤解であり、破産申請をしても公的記録や戸籍、選挙参加権、国際的な身分証にはまったく影響しません。また、家族や周囲の人に知られることは通常ありません(公的には官報に記載されますが、大多数の人が目にすることはありません)

日々の生活に関して最も影響が大きいのは、カードを発行してもらえない、借り入れができないという、信用情報に問題が生じることとなります。この影響で、スマートフォンの分割払い購入や住居用ローン、カー購入の分割払いなどが7年から10年程度の間組むことができなくなります。

しかしながら、デビット決済や現金での支払い、プリペイドカードを活用すれば日常に著しい不便はありません

また、破産手続きをしたからといって銀行口座が作れなくなる就職活動に支障が出ることはありません。金融機関の一部では内部基準により口座開設に制限が出ることもありますが、ほとんどの職場・企業では自己破産を口実に雇用を断るのは違法と定められています。制限があるのは破産の進行中のみで、免責決定が出れば制限はなくなります

そして、法界院でも、よくある不安の一つに家族が困るのでは?といった声もありますが、個人で契約した債務に関しては、自己破産を実施しても家族の財産や信用履歴には関係ありません。例外として、連帯保証人がいる場合は、その方に支払義務が生じるため注意が必要です。

免責を受けた後の生活は、たしかにいくつかの制約があります。とはいえ、借金から解放された安心感や精神的な安定は比べるものがないほど価値のあるものとなります。何もかもがなくなる制度ではなく、本当に失うのは「借金」と、これまでの苦しみだけ。正確な情報と冷静な決断によって、再出発を可能にする法的仕組みといえます。

自己破産のメリットとデメリット|なくなるものと保たれるもの

破産申請には借金が免除になるという非常に大きな利点があるその反面、一定の不利益や制約も発生します。この制度を使うにあたっては、何を得て、どんな犠牲が伴うのかを明確に知ることが重要です。以下では、自己破産の結果として保持できるものと失うものをまとめてご紹介します。

第一に最大のメリットは、すべての借金返済義務が消える点です。

免責判断が出れば、クレジットカード、消費者向けローン、銀行からの借金、知人・親族間の借金も含まれ、返済義務が法律的に消滅します。これは、経済的に再出発するための大きなサポートになります。

そして、自己破産をすることで請求行為や催促や電話や通知などの請求がなくなります。破産を申し立てた段階で破産申立中という扱いが法的効力を発揮し、債権者は督促行為ができません。心身のストレスが大きく軽減され、平穏な暮らしを取り戻すことにつながるでしょう。

一方で、破産には一定のデメリットも存在します。その一部を以下に紹介します。

  • 持ち家・自動車・高額資産は原則として手放す必要がある
  • だいたい7〜10年の期間中は個人信用情報に記録され、カード・ローン審査が通らなくなる(いわゆる金融事故者)
  • 破産処理の最中は、士業(弁護士、税理士など)や保険を扱う職業など勤務制限のある職業が存在する

しかし、全財産がなくなるわけではありません。たとえば次のように、一定額以下の現金、生活必需品となる家具や衣類、業務に使う器具などは差押え対象外となります。さらに、家族の財政には干渉されませんので、家族が保証人でなければ影響を受けることはありません。

自己破産は、借金を免除にする代わりに相応の制限を受け入れる制度といえます。一方で、債務を持ち続けて体も心も壊れるよりは、命を守る現実的な方法として、法界院でも広く利用されています。

正しい理解を持って、何が守られ、失うものは何かを明確にしたうえで判断することが、後悔のない再出発への鍵となるのです。

自己破産時の必要経費はどれくらいか?法律相談と手続きの費用

自己破産しようと考えるときに、法界院でも多くの方が心配するのが「費用がどの程度必要か?」ということです。借金に苦しんでいる方にとって、必要経費自体が負担に感じる場合もあり、ここでは破産時の費用の明細および支払い負担の軽減策について紹介します。

第一に、自己破産を行う際の費用はおおまかに分類すると裁判所に支払う費用と弁護士・司法書士に支払う費用の2つの区分があります。

1.裁判関連費用
自己破産を進めるには印紙代(1,500円)と裁判所提出用切手代が必要となり、全体で約3,000〜5,000円前後を要します。さらに、管財人が任命される資産があるケース(管財事件)の場合、予納金として少なくとも20万円〜50万円程度が求められます。反対に、資産が乏しく同時廃止事件の対象となった場合には、加算される費用はありません

2.破産手続の弁護士費用
破産申請を弁護士に頼むときの料金は、だいたい20万円〜40万円前後が必要です。支払方法としての分割払いを使うことで、最初の出費を軽減して依頼可能な場合もあります。また、司法書士に依頼する場合は費用が若干安くなるといった特徴がありますが、手続き上の代理権が限られるため注意が必要です。

破産手続きは高額すぎるというのが法界院でも広まっている誤解ですが、各種支援策を活用すれば幅広い人が破産可能です。

実際には、借金の返済に追われ続けるより、正当な費用を用いて整理したほうが、将来的には大きな金銭的利点になります。

なるべく早く弁護士を頼り、支払い可能なプランや利用制度を教えてもらうことが、無理なく自己破産を成功させる第一歩になるでしょう。

よくある質問と回答(FAQ)

破産手続きに関しては、WEB上には多くの情報が溢れており、不安や疑問を抱く方が法界院でも多くいます。ここでは、よく質問される内容に対して、正確な情報を参照しながら丁寧に回答します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

一般的には、自己破産をしても家族に対する直接の影響はありません。借入契約が本人のみのものであれば、配偶者や子どもが支払う必要はありません。とはいえ、家族が連帯責任を負っている場合、その人が代わりに支払う必要があるので、その点をよく理解しておきましょう。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

その通りです。ブラックリストに載るため、7年から10年間程度はクレジットカード申込みやローンの審査に通るのが難しくなります。とはいえ、生活に欠かせない口座の開設やデビット支払いは可能です

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、すべての財産が没収されるわけではありません。法律では、所持金の99万円以内や、最低限の生活を営むための道具、日常着、必要最低限の道具や貯金は差押え対象外の自由財産とされます。一方で、高価な自動車や不動産などは換価の対象となります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

通常は自己破産したことを理由に働けなくなることはありません。一方で、審査期間中は、保険外交員、警備員、弁護士、税理士など、制限対象となる職種がある例があります。免責決定が出れば、制限は自動的に終了します。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

はい、できます。年金受給者や生活保護受給者も自己破産は可能です。逆に、日常生活に困っている状態であるため、裁判所が免責を認めやすくなります

不安を抱えがちな自己破産ですが、正しい知識を持てば、不安や心配が軽減されます。少しでも悩んでいるなら、一人で抱え込まずに相談することが、解決と再出発への早道です。