内原の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

内原でもできる自己破産とは?概要と構造をわかりやすく解説

自己破産とはつまり借金が返済できないほどに大きくなり生活が破綻していることを裁判所に認定してもらいすべての借金についての返済義務が免除されるための法的手続きにあたります。日本の法律で定められた「債務整理の最終手段」とも呼ばれ借金をなしにして暮らしを立て直すことを目的としています。

この法律は支払いきれない借金により日常生活が破綻した方に対し金銭面でのやり直しの機会になるために用意された公共のセーフティネットです。

内原でも自己破産のイメージにはマイナスのイメージが根強いですが法的な救済制度です。

通常は「返済不能」な状況であることが自己破産の前提になります。

具体的には怪我や疾病によって収入が途絶えた仕事やビジネスの失敗で債務が膨らんだ分割払いや借入が重なったというケースでは内原でも自己破産を検討することが選択肢になります。

内原でも手続きは裁判所を通じて行われ結論として「免責許可決定」が認められると債務についての返済義務が免除になります。つまり破産すれば必ず免責されるわけではなく自己破産=破産手続き+免責審査といった二段階構成の制度になります。

なお自己破産という手続きには「同時廃止事件」と呼ばれる形式と「管財事件」という別の形式があり債務者にほとんど資産がない場合は前者、規定の財産や免責に問題があるケースでは後者として扱われます。いずれも最終的に「免責を受けること」という目的は共通ですが対応の詳細や必要な費用に違いが出てきます。

自己破産というのは「人生の終わり」というよりも「人生を立て直すための法的な手段」になります。借金の問題を抱えている方にとってはポジティブな一歩になります。

内原での自己破産の手続きの流れとは | 申し立てから終了まで

この手続きは、破産法に従って裁判所の管理下で「破産手続」と免責に関する審理2段階構成です。基本的な流れは単純ですが準備すべき資料が多く進行にミスがあると受理されない可能性もあるため弁護士を通じて進めるのが通例と考えられています。以下におおまかな流れをわかりやすく説明します。

1.相談と準備の段階
手始めに借金を抱えた本人が弁護士や司法書士に助言を求め、自己破産が可能かどうかの診断をしてもらいます。このフェーズでは家計収支表、債務の一覧、財産明細などが必要です。破産申立てを進めると決まったら破産申立書類の作成を始めます。

2.地方裁判所への申立て
次のステップとして該当地域を担当する担当裁判所に破産に関する申請書を提出します。同時に行いながら支払義務の免除を依頼する免責申立ても併せて行うというのが通常です。そのタイミングで申立てが認められれば破産手続が開始となります。

3.破産開始の決定
地裁が出された書面をチェックし問題がなければ破産手続開始の正式決定が下されます。破産申立人に財産がない、もしくは少額しかない場合には同時廃止型手続きとなり、破産管財人が選任されずに特段の障害なく手続きが進行します。資産が一定以上ある場合は管財事件扱いとなり専門の管財人が選ばれ、保有物の処理と現金化が進められます

4.免責審尋(面談)
その後裁判官との面談である免責聴取が開かれます(省略対象になることもあります)このステップは、申立人が返済不能の背景や生活の様子を説明する場面の場でもあり、虚偽がないかの確認としての意味もあります。

5.免責確定の裁定
特に不備がなければ裁判所から免責の決定が下され、借金が帳消しになります。免責決定が確定した場合借金の支払い義務が解除され、債務から正式に解放されます。

ここまでの全体の流れは、おおよそ半年〜1年程度かかるとされていますが、手続き開始から免責までの時間は状況によって変わります。とくに管財人選任があるときは資産の処理が長引くため慎重な対応が必要です。

自己破産という制度は仕組みが入り組んで見えますが弁護士や司法書士の法的な助けを得つつ対応すればたいていの申請者は無事に免責されています。誠実に報告を行い真摯に向き合うことが立て直しの第一歩です。

内原で自己破産が選ばれる主な理由と該当するケース

自己破産が選ばれるのは債務返済ができない状況に陥り別の方法では解決できないという判断に至ったときになります。内原でも多くの方はまず任意整理並びに個人再生などの手段を試みますが収入が極端に少ないあるいは返済能力がゼロであるときには結果的に自己破産を選ぶしかないというような判断に至ることが少なくないです。

内原で自己破産が選択される代表的な背景としては次のような理由が該当します。

  • 病気や負傷によって働けなくなり収入が大きく減った
  • リストラや勤務先の経営破綻や退職などにより職を失い収入がゼロに
  • 配偶者との別居および家庭内トラブルが原因で暮らしが激変した
  • ビジネスの失敗によって大きな事業借入が残った
  • 住宅ローン並びに自動車ローン支払いの遅れが重なり返済が困難な状況になった
  • サラ金並びにクレジットローンの使用が複数社に分散し多重債務状態

これらのパターンに共通するのは家計の収入と支出の均衡が失われ、ローンの返済が困難になっている」という現実にあたります。結論としては自己破産というのは「返済したくない」ではなく、何をしても清算不可能な状態と判断される法律上の手段なのです。

併せて自己破産という制度は個人だけでなく法人代表者が連帯保証人に就いていたケースや、サイドビジネスを営んでいた人等も対象者として認められます今では社会的混乱によって売上が著しく少なくなったスモールビジネスを営む人や在宅ワーカーが破産を選択するケースも増えています。

加えて学生ローンの支払いが困難になった学生・新社会人あるいはひとり親の母親、生活保護を受けている人などといった経済的困窮者が自己破産に踏み切る事例も内原では増えており、現在では自己破産という制度は珍しいものではありません。

自己破産は、精神的に追い込まれたときの最終的な救済策であるものの制度として法的に用意されており、誰にでも使える支援制度です。不必要に罪悪感を抱いたり恥と感じることは必要はないのです。かえって新たな生活を築くために、早めの対策が重要です。

自己破産のメリットとデメリット|喪失するものと保持されるもの

自己破産という制度には債務免除されるという大きな利点があるしかしながら、一定のデメリットや制限も伴います。この破産制度を考えるときは、どんな利益が得られて、どんな犠牲が伴うのかを明確に知ることが大切です。ここでは、この制度の利用により保持できるものと失うものを整理しておきます。

最初に重要なポイントは、返済する責任がすべてなくなることにあります。

免責が許可されれば、クレジット関連の借金、消費者ローン、銀行ローン、個人間の借金一括して、法律的に債務が免除になります。これこそが、経済的に再出発するための大きなサポートになります。

そして、自己破産をすることで取り立てや督促の連絡や電話や通知などの請求がなくなります。破産を申し立てた段階で破産開始申請中という状態が法的効力を持ち、債権者は取り立てできません。心身のストレスが大きく軽減され、安定した暮らしに向かうきっかけになります。

一方で、破産には制限や不利な点もあります。その一部を以下に紹介します。

  • 不動産・車・高額な財産は処分する義務が生じる
  • およそ7年から10年の間は金融ブラックリストに登録され、金融取引が制限される(通称ブラック状態)
  • 破産手続き中は、士業従事者(例:弁護士、税理士)や保険関連職種など働けない職業がある

一方で、すべてを失うわけではありません。たとえば、99万円以下の現金、日常生活に使う家具や衣類、職務に欠かせない道具類は保護の対象となります。加えて、家族の経済には影響しませんので、連帯保証人でなければ負担を背負うこともありません。

自己破産は、借金を免除にする代わりに一定の制約を伴う制度といえます。そのうえで、債務を持ち続けて心身ともに疲弊してしまうより、人生と暮らしを守る前向きな手段という意味で、内原でも多数の方がこの制度を使っています。

正確な情報をもとに、何を守り、譲らざるを得ないものは何かを見極めて行動することが、後悔のない再出発への鍵になるはずです。

自己破産後の暮らしはどう変わる?よくある誤解と実態

破産=破滅というイメージ。そんなイメージを持っていませんか?現実には、破産をしてもたいていの人が日常を取り戻し、再び安定を取り戻しています。ここでは、自己破産後の現実の生活に関するよくある誤解と実際の影響をご説明します。

まず、内原でも多くが懸念するのが戸籍や住民票に履歴が残ると信じていることといった誤認です。

これは完全な誤解であり、自己破産をしても住民票や戸籍、選挙参加権、海外渡航用書類にはまったく影響しません。さらに、近隣住民や親族に伝わることも基本的にありません(ただし「官報」には載りますが、大多数の人が目にすることはありません)

生活上もっとも大きな制限事項は、クレジット利用契約ができない、ローンが組めないという、信用情報に事故履歴が記載されることとなります。この影響で、スマートフォンの分割払い購入や持ち家取得用のローン、マイカーローンなどが一定期間(7年〜10年程度)組むことができなくなります。

もっとも、現金支払いとデビットカード、事前チャージ式のカードを活用すれば日常に著しい不便はありません

また、自己破産の申立をしたとしても銀行に口座が持てなくなる雇用されにくくなるということはないです。金融機関の一部では社内ルールで例外があることもありますが、大半の雇用先では自己破産を口実に雇用を断るのは違法と認識されています。職業制限は破産手続中に限られ、免責が確定した時点で就業制限は解除されます

また、内原でも、よくある不安の一つに家族にも負担が及ぶのでは?といった声もありますが、債務者が単独で借りた借金に関しては、免責を受けても家族の資産や信用には影響が出ません。ただし、連帯保証人がいる場合は、その方に支払義務が生じるため注意が必要です。

自己破産後の生活は、確かに一定の制限があります。とはいえ、借金から解放された安心感や精神的な安定は何にも代えがたいものです。破産によって全財産を失うのではなく、実際に失うのは借金と、過去の負担だけ。冷静な考えと正しい理解があれば、生活を立て直す制度であるといえます。

自己破産に必要な金額はどれだけ?法律相談と手続きの費用

自己破産しようと考えるときに、内原でも多くの人が注目するのが「費用がどれくらいかかるのか?」という点です。返済で悩んでいる方にとって、破産のための出費がネックになることもあるため、以下では実際にかかるお金の内訳ならびに費用負担の工夫について紹介します。

はじめに、自己破産の際にかかるお金は分類すると裁判所への支払い費用と弁護士報酬の2つに分かれます。

1.裁判所費用
破産手続きを申し立てるには必要な印紙(1,500円)と予納郵券(切手代)が発生し、合計でおおよそ3千円から5千円ほどが必要となります。これに加えて、破産に管財人が付く資産があるケース(管財事件)の場合、前もって納めるお金として約20万円〜50万円くらいが必要とされます。逆に、所持財産がほぼなく同時廃止型とされた場合には、余分な支払いは必要ありません

2.弁護士に支払う金額
弁護士依頼時に必要な金額は、およそ20万〜40万ほどが目安です。支払方法としての分割払いを利用することで、初期費用を少なく契約できることが多いです。加えて、司法書士を使う場合は費用が抑えられるという傾向がありますが、代理人としての対応範囲が限定されるので留意が必要です。

「自己破産するにはお金がかかりすぎる」というのが内原でもよくある誤解ですが、各種支援策を活用すれば誰でも実施が可能です。

逆に、返済に苦しむ生活を続けるよりも、法律手続に必要な支出をして処理したほうが、将来的には大きな金銭的利点になります。

早めに弁護士を頼り、無理のない費用計画や利用制度を教えてもらうことが、無理なく自己破産を成功させる第一歩となるでしょう。

よくある質問と回答(FAQ)

破産に関することは、ネットでは誤った情報も含め多数存在し、不安や疑問を抱く方が内原でも多く見られます。以下では、多数寄せられる疑問について、公的な情報に基づいて丁寧に回答します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

基本的に、破産手続きをしても家族に対する直接の影響はありません。借金が本人名義であれば、請求が家族に行くことはありません。ただ、親族が連帯保証をしている場合、保証人に返済の責任が移るので、その点は注意が必要です。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

はい、制限されます。金融履歴に問題が登録されるため、およそ7〜10年の間は新たなクレジット契約や金融機関の審査が厳しくなります。とはいえ、基本的な銀行サービスやデビットカードの使用は可能です

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、財産が全て差し押さえられるわけではありません。制度上は、99万円以下の現金や、最低限の生活を営むための道具、着衣、最低限の預金や道具などは処分されない自由財産とされます。しかし、資産価値の高い財産(車・家)は売却の対象となります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

通常は自己破産を理由に就業に制限がかかることはありません。一方で、審査期間中は、生命保険の営業職や警備職、士業など、制限対象となる職種があるケースがあります。免責が確定すれば、働くうえでの障害は取り除かれます。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

はい、申立てできます。年金受給者や生活保護受給者も破産申請はできます。どちらかといえば、日常生活に困っている状態であるため、裁判所が免責を認めやすくなります

不安を抱えがちな自己破産ですが、適切に理解すれば、納得して進めることができます。不明点がある場合は、独りで悩まずに相談することが、心の安定と再出発への手がかりになります。