上野の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

上野でも行える自己破産とは?意味と仕組みを簡単に説明

自己破産という制度は借金が返済不能なほど増えて生活が破綻していることを裁判所に認定してもらい借金についての返済義務が免除される法的手続きになります。日本の破産法に準拠した「債務整理の最終手段」とも表現され借金をゼロにして暮らしをやり直すことを目的にしています。

この制度は多額の借金によって日常生活が立ち行かなくなった方に金銭面でのリスタートの機会になるために作られた社会的なセーフティネットです。

上野においても「自己破産」のイメージには悪い印象が根強いですが法的な救済制度です。

通常は完済が困難な状況であることが自己破産の前提です。

具体的には病気や事故によって収入が途絶えた失業や事業の失敗で借金が増えたカード借入やリボ払いの利用が増えたといった場合には上野でも自己破産を検討することが選択肢になってきます。

上野でも裁判所で手続きを行って最終的に「免責許可決定」が下りれば債務に関する返済義務がすべて免除になります。要するに破産と免責は同じではなく自己破産=破産手続き+免責審査というような二段階構成の制度なのです。

なお自己破産という手続きには「同時廃止事件」「管財事件」といった別の形式があり債務者に大きな財産がないときは前者、一定の資産や免責に問題があるケースでは後者が適用されます。いずれも最終的に「免責を受けること」に違いはありませんが手続きの内容や支出に差異が出てきます。

自己破産というのは「人生の終わり」というよりも「人生をやり直す法的な手続き」になります。債務の問題を抱えている人にとってはポジティブな選択肢にすることが可能です。

上野で自己破産が選ばれる主要な要因と対象となるケース

自己破産を選ぶのは借金が返済不能になり別の手続きでは対応できないと判断されたときです。上野でも一般的な債務者ははじめに任意整理や民事再生などといった手段を検討しますが収入が極端に少ないもしくは支払う力が完全に欠けているときには最終的に自己破産以外の道がないといった結論になることがしばしばあります。

上野で自己破産が選択される代表的な理由としては以下のような理由が該当します。

  • 病気や負傷により働けなくなり収入が大幅に減少した
  • 解雇、倒産や自主退職等によって無職になり収入が途絶えた
  • 配偶者との別居や家族の離散が原因で日常生活が不安定になった
  • 経営破綻により多額の事業上の負債が残った
  • 住宅ローンおよび自動車ローン返済の遅延が重なり完済の見通しが立たない
  • サラ金やカードローンの使用が複数社に分散し複数の借入先を抱える状態

これらのパターンに共通するのは家計の収入と支出のバランスが崩れ、ローンの返済が追いつかなくなっている」という現実といえます。結論としては自己破産は単なる「払いたくない」ではなく、何をしても清算不可能な状況と判断される法的手段なのです。

併せて自己破産は個人だけでなく会社経営者が保証人や連帯保証人を担っていた場合や、事業的な活動を営んでいた人等も対象になりますここ数年ではコロナ禍の影響で営業利益が激減した自営業者や在宅ワーカーが自己破産という判断をする例も急増しています。

加えて奨学金の返済が返済できなくなった20代〜30代の世代および母子家庭の母親、生活保護を受けている人などの経済的困窮者が破産申立てをする事例も上野では頻発しており、このご時世では自己破産は珍しいものではありません。

自己破産は、行き詰まったときの究極の手段ですが仕組みとして正当に認められており、誰にでも使える支援制度なのです。必要以上に自分を責めたり劣等感を抱いたりする必要はないのです。かえって新たな生活を築くために、早い段階で動くことが肝心と言えます。

上野での自己破産の手続きの流れとは?申立から終了まで

破産申請の進行は、法的根拠により司法が主導する「破産手続」と免責審査の二段構えになっています。全体の手続きは簡素ですが書類の数が多く申請に問題があると棄却されるおそれがあるため専門家を介するのが一般的というのが現実です。このあと基本的なステップをわかりやすく説明します。

1.相談・計画ステップ
まずは借金を抱えた本人が弁護士や司法書士に相談し、破産申請の適格性の確認を受けることになります。この場面では収入と支出の一覧、貸主の一覧表、保有資産の情報などが必要となります。手続きに進むことが決まれば法的申立てに必要な書類作成を始めます。

2.裁判所に対する申請
続いて該当地域を担当する該当する地裁に破産に関する申請書を提出します。申し立てとあわせて免除(債務を免除すること)を求めていく免責申立ても併せて行うのが通例です。この段階で書類が受理されると破産手続が始まりとなります。

3.破産手続の開始命令
裁判所が出された書面を確認し支障がなければ破産手続開始の正式決定が下されます。借金を抱える本人に資産が存在しない、または少ない場合は同時廃止事案として処理され、専門の管財人が関与せずに特段の障害なく手続きが進行されます。一定の財産がある場合は「管財事件」となり管財業務を行う者が任命され、財産の整理と現金化が実施されます

4.免責確認の面接
以降裁判官との面談である「免責審尋」が行われます(不要とされることもあります)この手続きは、当事者である本人が返済不能の背景や生活の様子を説明する場面だけでなく、虚偽申告がないか確認する場としての意味もあります。

5.免責許可決定
条件が整っていれば司法機関から「免責許可決定」が出され、借金返済の義務がなくなります。正式に確定した際にはすべての返済義務が免除され、法的に借金の束縛が解除されます。

これまでのプロセスは、おおむね半年〜1年程度かかるのが一般的が、破産手続開始から免責確定までの期間は状況によって変わります。とりわけ破産管財人が付く場合には財産の整理に時間がかかるため慎重な対応が必要です。

自己破産という制度は難しそうに感じますが弁護士や司法書士のサポートを受けながら進めれば多くの方が支障なく免責を得ています。誠実に報告を行い正しい姿勢で臨むことが新たな出発への最短ルートです。

自己破産のメリットとデメリット|喪失するものと保持されるもの

破産申請には負債が免除になるという大きなメリットがある一方で、いくつかの制限も付随します。この制度を検討する際は、どのようなものが守られ、何を失うのかをきちんと理解することが大切です。ここでは、この制度の利用により残るものと手放すものをまとめてご紹介します。

第一に最大のメリットは、借金全体の支払い義務が免除されることにあります。

裁判所が免責を出せば、カード払いでの借金、サラ金、金融機関からのローン、知人・親族間の借金をはじめ、支払いの必要がなくなります。これはまさに、経済的に再出発するための重要な手段となります。

また、破産手続きをすることで回収行為や接触行為などの取り立てや通知が止まることになります。破産を申し立てた段階で破産申請中という状態が保護対象となり、債権者は請求できなくなります。心身のストレスが大きく軽減され、安定した暮らしに向かうきっかけになります。

その反面、申立にはいくつかの欠点も伴います。主な内容は以下の通りです。

  • 住宅や車両、価値の高い財産は基本的に手放さなければならない
  • だいたい7〜10年の期間中は金融ブラックリストに登録され、ローン契約やカード発行ができなくなる(通称ブラック状態)
  • 破産手続き中は、国家資格を要する職業(士業)や生命保険の営業職など勤務制限のある職業が存在する

それでも、すべてが没収されるわけではありません。具体的には、99万円までの現金、最低限の家具・衣服、仕事に使う道具などは「自由財産」として保護されます。また、家族の資産や収入は対象外ですので、連帯保証人でなければ負担を背負うこともありません。

この制度は、借金をなくす代わりに一定の制約を伴う制度です。一方で、借金を抱え続けて生活が破綻してしまうより、人生と暮らしを守る前向きな手段という考え方で、上野でも広く利用されています。

正確な情報をもとに、何が守られ、放棄する必要のあるものは何かを見極めて行動することが、納得のいく新たなスタートのカギになるはずです。

自己破産後の暮らしはどう変わる?よくある誤解と実態

破産=人生の終点と思い込んでいませんか。そんなイメージを持っていませんか?現実には、破産しても多くの方が日常生活に復帰し、再出発を果たしています。以下では、手続後の暮らしについての誤解されていることと本当の影響をご説明します。

最初に、上野でも多数の方が心配に感じるのが「戸籍や住民票に記録が残るのではないか」という誤解という思い込みです。

これは大きな誤認であり、自己破産をしても住民票や戸籍、選挙への参加資格、パスポートにはまったく影響しません。加えて、家族や周囲の人に知られることは通常ありません(なお官報で公表されますが、官報を閲覧する人はほとんどいません)

暮らしの中での最も大きな制約は、カードを発行してもらえない、ローン審査に通らないといった、信用情報に事故履歴が記載されることとなります。この影響で、通信機器の割賦購入や不動産取得ローン、車の分割契約などがしばらくの間(約7〜10年)利用できなくなります。

もっとも、キャッシュ決済やデビット利用、事前チャージ式のカードを活用すれば日常に著しい不便はありません

同様に、破産を経験しただけで口座開設ができなくなる雇用されにくくなるということはありません。銀行によっては行内の規則で一部制約がかかる場合もありますが、ほとんどの職場・企業では自己破産を理由に不採用にすることは違法とされており、仕事に就けないのは手続中のみであり、免責判断後は自由に就職可能になります

また、上野でも、代表的な懸念として家族が困るのでは?と感じる人も多いですが、借入人本人の借金であれば、免責を受けても家族の経済状態には変化はありません。例外として、保証人がついている場合は、その方に支払義務が生じるため注意が必要です。

破産手続後の生活は、一定の不自由さが伴います。とはいえ、負債からの解放による心の安定は何にも代えがたいものだといえます。何もかもがなくなる制度ではなく、実際に消えるのは借金や、これまでの苦しみだけ。落ち着いた判断と知識があれば、新たなスタートを切ることができる制度なのです。

自己破産時の必要経費はどれだけ?弁護士に支払う金額と申立て費用

自己破産を視野に入れる際に、上野でも多くの人が心配するのが「費用がどれくらいかかるのか?」ということです。債務で悩んでいる方にとって、破産手続そのものの費用負担が障害になることもあるため、以下では実際にかかるお金の内訳ならびに支払い方法の工夫をわかりやすく説明します。

はじめに、自己破産にかかる費用は大きく分けて裁判手続きにかかる費用と法律家への支払いという2つに分かれます。

1.裁判所費用
自己破産を進めるには収入印紙代(約1,500円)と裁判所に納める切手代が必要であり、全体で約約3,000円〜5,000円ほどが必要となります。それに加え、破産に管財人が付く管財事件として扱われる場合は、申立に伴う必要費用としておよそ20万〜50万程度の納付が求められます。しかし、保有資産が少なく「同時廃止事件」として扱われる場合は、それ以上の費用はかかりません

2.弁護士にかかる費用
自己破産手続きを弁護士に任せる際の費用は、約20万から40万円ほどが目安です。分割払いを使うことで、最初の出費を軽減して依頼可能な場合もあります。さらに、司法書士に依頼する場合は費用が若干安くなるという傾向がありますが、手続き上の代理権が限られるので留意が必要です。

自己破産は費用がかさむと上野でも誤解されがちですが、各種支援策を活用すれば幅広い人が破産可能になります。

実際には、債務返済のために疲弊するよりも、適切に費用を使って法的整理を行う方が、長期的には大きな経済的メリットが得られます。

なるべく早く法律相談をし、状況に合った費用の支払い方や利用制度を教えてもらうことが、スムーズな自己破産の実現への鍵となります。

よくある質問と回答(FAQ)

破産手続きに関しては、WEB上には多くの情報が溢れており、心配や悩みを持つ方が上野でも非常に多いです。以下では、多数寄せられる疑問について、信頼できる情報に基づきご説明します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

一般的には、破産申請をしても配偶者や子どもに影響は及びません。借金が本人名義であれば、配偶者や子どもに請求が及ぶことはありません。とはいえ、配偶者や親族が保証している場合、その人に返済義務が生じるため、注意が必要です。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

はい。ブラックリストに載るため、7〜10年ほどはカードの新規取得やローン契約ができなくなります。一方で、日常生活に必要な銀行口座の開設やデビットカードは引き続き使えます

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、財産が全て差し押さえられるわけではありません。破産法では、所持金の99万円以内や、生活に必要な家財道具、生活必需の衣服、最低限の預金や道具などは保護される自由財産として扱われます。しかし、価値の高い車両や不動産は差し押さえられることがあります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

基本的には債務整理を理由に雇用に不利に働くことはありません。しかし、破産手続き中においては、生命保険の営業職や警備職、士業など、一部の職業に就くことが制限される可能性があります。免責が認められれば、職業制限は解除されます。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

可能です。年金・生活保護の受給中でも手続きを行えます。かえって、生活が逼迫していることから、免責が認められやすい傾向にあります

破産手続には多くの不安がありますが、正確な情報を得られれば、ほとんどの不安や誤解がなくなります。不安な点があるなら、独りで悩まずに相談することが、安心と再出発への近道です。