北区の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

北区でも可能な自己破産とは?内容とメカニズムを簡単に説明

自己破産というのは借金が手に負えないほど大きくなり生活が破綻していることを裁判所に認めてもらい全部の借金の返済義務の免除を受ける法的手続きです。日本の破産法に沿った「債務整理の最終手段」とも表現され借金をゼロにして生活を立て直すことを目的が狙いです。

この仕組みは支払いきれない債務によって日常生活が困難になった人にお金の面でリスタートのチャンスとなるためにつくられた公共のセーフティネットです。

北区でもこの自己破産のイメージには悪い印象が根強いですが法的な救済制度になります。

多くの場合返済不能な状態であることが自己破産の基準になります。

例として病気や事故で収入が途絶えた仕事やビジネスの失敗によって借金が増えたカード借入やリボ払いの利用が増えたといった場合には北区でも自己破産を考えることが選択肢になってきます。

北区でも裁判所を介して進められ結論として「免責許可決定」が下りれば借金の返済義務が免除になります。つまり破産すれば必ず免責されるわけではなく自己破産=破産手続き+免責審査というような構造を持った制度です。

なお自己破産という手続きには「同時廃止事件」「管財事件」といった二種類に分かれ財産がほとんどない場合は前者、資産や免責に問題があると判断された場合は後者が適用されます。両方とも最終的な目標は「免責を受けること」に変わりはありませんが手続きの内容や支出に違いが出てきます。

自己破産というのは「人生の終わり」というよりも「人生を立て直す法的な手続き」です。借金の問題を抱えている人にはポジティブな判断にすることができます。

北区で自己破産という手段が取られるよくある原因ならびに対象となるケース

自己破産が選択されるのは借金が返済不能になり別の方法では解決できないと見なされたときです。北区でも多くの人は最初に任意整理並びに個人再生などの手段を試みますがほとんど収入がないあるいは支払い能力が完全に欠けているときには最終的な判断として自己破産以外の道がないといった判断に至ることが少なくないです。

北区で自己破産が選ばれる一般的な背景としては次の理由が挙げられます。

  • 病気や負傷によって就労不能となり所得が大きく落ち込んだ
  • リストラや倒産や退職などによって失業し無収入となった
  • 離婚並びに家庭崩壊が原因で日常生活が乱れた
  • 事業の失敗によって大量の事業債務が残った
  • 住宅ローンおよび自動車ローン返済の遅延が重なり完済の見通しが立たない
  • サラ金やカードローンの使用が多数の業者に及び複数の借入先を抱える状態

こうした状況に共通点はお金の出入りの釣り合いが崩れて、借金の返済ができなくなっている」という実態です。結論としては自己破産は単なる「返済したくない」ではなく、「どう頑張っても払えない」という実態と判断される法的手段になります。

加えて自己破産は個人以外にも法人のトップが借入の保証責任を持つ形に該当していた状況や、事業的な活動を経営していた方などについても手続き可能ですここ数年では社会的混乱によって売上が大きく減少したスモールビジネスを営む人や在宅ワーカーが破産申立てをする事例も急増しています。

また奨学金の返済が苦しくなった若年層ひとり親の母親、生活保護受給者等のような生活が困難な方が法的整理を行う事例も北区では増えており、現在ではこの制度は珍しいものではありません。

自己破産という選択は、「もう無理」と感じたときの最終的な救済策であるものの国の制度として正式に認められており誰にでも使える支援制度なのです。極端に罪悪感を抱いたり恥ずかしいと感じたりする必要はありません。かえって健全な再出発を図るために、早めの対策が重要が大切です。

北区での自己破産の手続きの流れとは | 申し立てから終了まで

この手続きは、法的根拠により裁判所の管理下で「破産手続」と債務免除の判断の二段構えになっています。構造は単純ですが求められる書類が多く書類に不備があると却下されることもあるため法律専門家に任せるのが安心とされています。続けて大まかな手順を簡潔に解説します。

1.相談・準備段階
手始めに債務者自身が弁護士や司法書士に相談して、自己破産が可能かどうかの診断をしてもらいます。この時点では収入と支出の一覧、借入先の明細、財産明細などが必要となります。手続きに進むことが決まれば破産申請書類の準備が開始されます。

2.地方裁判所への申立て
続けて該当地域を担当する該当する地裁に破産に関する申請書を提出します。申し立てとあわせて債務免除の申請を申請する免責の申請も同時に行うのが通例です。提出後すぐに書類が受理されると破産手続が始まりとなります。

3.破産手続開始決定
地裁が提出された書類を審査し条件を満たしていれば破産開始の裁定が出ます。申請者に現金・資産がない、または少ない場合は同時廃止扱いとなり、管財人が付かずにわりと迅速に処理が進行されます。一定の財産がある場合は「管財事件」となり管財業務を行う者が任命され、財産の整理と現金化が実施されます

4.免責確認の面接
以降裁判所による面談という「免責審尋」が行われます(省略される場合もあります)このステップは、手続きをした本人が債務超過に至った理由や生活内容を報告する機会であり、嘘がないかを確かめる審査でもあります。

5.免責許可決定
特に不備がなければ裁判所の判断で免責の正式裁定が出て、債務がすべて消滅します。免責決定が確定した場合すべての借金返済が不要となり、法律上、債務から解放されます。

この一連の流れは、約半年から1年の間を要するのが普通が、申し立てから最終決定までの期間は個別に差があります。特に管財人選任があるときは財産の整理に時間がかかるため十分な認識が必要です。

破産の進行過程は外見上はわかりにくいですが弁護士や司法書士に手伝ってもらいながら進行させればほとんどの人が問題なく免責を受けています。嘘をつかずに申請しまじめに対処することが再スタートへの近道です。

自己破産後の生活はどうなる?よくある誤解と実態

自己破産=人生終了という考え。そう信じている方はいませんか?実のところ、自己破産をしても多くの人が普通の生活を取り戻し、再スタートを切っています。以下では、破産後の生活に関する誤解されていることと本当の影響を詳しくご紹介します。

第一に、北区でも多くが疑問に思うのが破産記録が戸籍に載るという誤解という声です。

これは完全な誤解であり、破産申請をしても公的記録や戸籍、選挙権、旅券やパスポートには影響は出ません。また、家族や近隣の人に知られることも基本的にはありません(なお官報で公表されますが、日常生活で見られることはまずありません)

生活面での最大の制限は、クレジットカードが作れない、ローン審査に通らないという、信用情報に事故履歴が記載されることです。これにより、通信機器の割賦購入や不動産取得ローン、自動車ローンなどがおおよそ7〜10年間組むことができなくなります。

なお、デビット決済や現金での支払い、チャージ式カードを利用すれば生活に大きく困ることはありません

また、破産を経験しただけで預金口座の開設が不可になる雇用されにくくなることはありません。一部の銀行では独自のルールで制限があることもありますが、大半の雇用先では破産歴を理由に採用拒否することは違法と見なされています。職業制限は破産手続中に限られ、免責が認められれば制約は消えます

さらに、北区でも、よくある不安の一つに家族に影響が出るのではないか?と感じる人も多いですが、債務者が単独で借りた借金に関しては、破産手続をしても家族の資産や信用には影響が出ません。例外として、連帯保証人がいる場合は、請求が保証人に移る点には注意しましょう。

自己破産後の生活は、いくつかの制限はあります。一方で、借金ゼロの安心と精神的ゆとりは比べるものがないほど価値のあるものです。破産によって全財産を失うのではなく、本当に失うのは「借金」と、過去の負担だけ。正確な情報と冷静な決断によって、再出発を可能にする法的仕組みといえます。

自己破産のメリットとデメリット|失うもの・守られるもの

自己破産には債務免除されるという非常に大きな利点があるしかしながら、一定のデメリットや制限も伴います。この制度を検討する際は、保てるものと、何が失われるのかを正確に把握することが大切です。ここでは、自己破産の結果として保持できるものと失うものを整理しておきます。

はじめに最も大きな利点は、借金返済の義務がすべて免除になる点です。

免責が許可されれば、クレカの利用分や、貸金業者からの借入、金融機関からのローン、個人的な貸し借りをはじめ、返済義務が法律的に消滅します。これこそが、生活を再建するための非常に大きな救済です。

加えて、破産手続きをすることで回収行為や接触行為などの電話や通知などの請求がなくなります。正式に申立てしたその時から「破産手続開始の申立中」であることが効力を持ち、債権者は督促行為ができません。心身のストレスが大きく軽減され、生活の安定を取り戻すきっかけとなるでしょう。

一方で、破産には一定のデメリットも存在します。主な内容は以下の通りです。

  • 不動産・車・高額な財産は基本的に手放さなければならない
  • およそ7年〜10年程度は金融ブラックリストに登録され、カード・ローン審査が通らなくなる(いわゆるブラックリスト)
  • 破産処理の最中は、特定士業(弁護士・税理士など)や生命保険の営業職など従事できない職がある

一方で、何もかもを失うことはありません。実際には、99万円以下の現金、暮らしに欠かせない道具や服、仕事道具や機材などは差押え対象外となります。また、家族の財政には干渉されませんので、保証人になっていないなら関係が及ぶことはありません。

破産とは、負債を免除にする引き換えに一定の制約を伴う制度となります。しかし、負債の苦しみを抱えながら精神的・身体的に追い込まれてしまうより、再出発のための前向きな判断として、北区でも多数の方がこの制度を使っています。

事実を把握したうえで、何が守られ、譲らざるを得ないものは何かを把握したうえで選択することが、悔いのない人生再建への第一歩となるのです。

自己破産にかかる費用はいくら?弁護士費用・裁判費用

自己破産を検討する際に、北区でも多くの人が懸念するのが「どのくらいお金が必要か?」という点です。返済を抱える人にとって、破産手続そのものの費用負担が障害になることもあるため、ここでは破産時の費用の明細および支払い負担の軽減策について紹介します。

はじめに、自己破産にかかる費用はおおまかに分類すると裁判関連費用と弁護士報酬という2種類に分かれています。

1.裁判にかかる費用
破産申請を行うには収入印紙代(約1,500円)と裁判所に納める切手代が発生し、合計でだいたい約3,000円〜5,000円程度が必要となります。それに加え、破産手続に管財人が関与する「管財事件」の場合は、保証金的な意味合いとしておよそ20万円から50万円くらいが求められます。しかし、所持財産がほぼなく同時廃止事件の対象となった場合には、余分な支払いは必要ありません

2.弁護士費用
弁護士依頼時に必要な金額は、およそ20万円〜40万円程度が必要です。分割での支払いを利用することで、最初の出費を軽減して依頼可能な場合もあります。また、司法書士利用時は料金がやや軽減されるといった特徴がありますが、対応できる範囲に限りがあるため注意が必要です。

「自己破産するにはお金がかかりすぎる」と北区でも誤解されがちですが、必要な支援制度を利用すれば幅広い人が破産可能です。

実際には、債務の支払いに追われる日々より、法律手続に必要な支出をして処理したほうが、長期的には生活再建に有利となります。

迅速に弁護士を頼り、状況に合った費用の支払い方や制度を案内してもらうことが、無理なく自己破産を成功させる第一歩となるでしょう。

よくある質問と回答(FAQ)

債務整理の一環である自己破産については、ネットでは誤った情報も含め多数存在し、心配や悩みを持つ方が北区でもかなりの数存在します。以下では、実際の質問に基づいて、正確な情報を参照しながらご説明します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

通常、債務整理を行っても家族が不利益を被ることはありません。借入契約が本人のみのものであれば、家族に返済を求められることはありません。一方で、家族が連帯保証人になっている場合、保証人として支払義務が課せられるという可能性があるため注意が必要です。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

はい。個人信用情報に事故履歴が記載されるため、7年から10年間程度はクレカの新規作成やローン契約ができなくなります。ただし、生活に欠かせない口座の開設やデビットカードは制限されません

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、財産のすべてが処分されるわけではありません。制度上は、一定額以下の現金や、日常生活に必要な家具や電化製品、日常着、生活に不可欠な預貯金や道具は保護される自由財産として扱われます。例外として、高額な車や住宅などは換価の対象となります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

原則として自己破産したことを理由に就職が制限されることはありません。とはいえ、審査期間中は、弁護士・税理士・警備員などの一部職業など、一部の職業に就くことが制限されるケースがあります。免責が確定すれば、職業制限は解除されます。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

はい、申立てできます。年金をもらっている方や生活保護の方でも自己破産は可能です。逆に、生活が逼迫していることから、裁判所が免責を認めやすくなります

自己破産には心配がついて回りますが、情報をしっかり理解できれば、ほとんどの不安や誤解がなくなります。少しでも疑問がある方は、一人で抱え込まずに相談することが、解決と再出発への早道になります。