神戸市中央区の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

神戸市中央区でもできる自己破産の意味とは?定義と制度を丁寧に説明

自己破産というのは借金が手に負えないほど増えてしまい生活が破綻していることを裁判所に認めてもらい全部の借金の返済義務の免除を受ける法的手続きです。破産法で定められた「債務整理の最終手段」とも表現され借金をなくして生活を立て直すことを目的にしています。

この制度は過大な借金によって日常生活が困難になった人へ経済的なやり直しのチャンスを与えるために用意された社会のセーフティネットです。

神戸市中央区においても自己破産という言葉にはマイナスの印象が根強いですが法にのっとった救済制度です。

多くの場合借金の返済ができない状況であることが自己破産の条件です。

たとえば病気や事故によって働けなくなった仕事やビジネスの失敗で債務が増大したリボ払いやカードローンの利用が増えたといった場合には神戸市中央区でも自己破産を考えることが選択肢になってきます。

神戸市中央区でも裁判所を介して進められ最終判断として「免責許可決定」が出されると対象となる借金の返済義務がすべて免除されます。言い換えると破産=免責というわけではなく自己破産=破産手続き+免責審査という二段階構成の制度です。

なお自己破産には「同時廃止事件」「管財事件」という別の形式がありほとんど資産がないときは「同時廃止」、一定の資産や免責に問題があるケースでは後者が選択されます。どちらも最終的な目標は「免責を受けること」に違いはありませんが進行の過程やかかる費用に違いがあります。

自己破産は「人生の終わり」ではなく「人生をリスタートする法に則った手段」です。借金に苦しむ方には前向きな選択肢になり得るのです。

神戸市中央区で自己破産という手段が取られるよくある原因ならびに該当するケース

自己破産を選ぶのは借金が返せなくなり他の手続きでは対応できないという判断に至ったときになります。神戸市中央区でも大半の方はまず任意整理および民事再生などの法的整理を試みますが収入が非常に乏しいもしくは支払う力がゼロであるときには最終的に自己破産以外の道がないという選択になることがよくあります。

神戸市中央区で自己破産が選択される主な理由としては次のような状況が該当します。

  • 体調不良や事故により就労不能となり収入が大きく落ち込んだ
  • リストラ、倒産や自主退職等が原因で職を失い収入がゼロに
  • 婚姻解消および家庭崩壊によって暮らしが激変した
  • ビジネスの失敗により大量の事業借入が残った
  • 住宅ローンや自動車ローン返済の遅延が続き完済の見込みがない
  • 貸金業者並びにクレジットローンの利用が多数の業者に分散し多重債務状態

これらのケースに共通点はお金の出入りの収支が逆転し、支払いの維持が困難になっている」という厳しい現状という事実です。整理すると破産という手段はただの「返済したくない」ではなく、必死にやっても完済できない状況と判断される法律に基づく制度です。

加えて破産手続きは個人に限らず会社の代表が借入の保証責任を持つ形になっていた場合や、サイドビジネスを続けていた人等も対象者として認められます近年ではコロナ禍の影響で事業収入が大きく減少した個人事業主や業務委託契約者が破産申立てをする事例も多くなっています。

加えて奨学金の返済が滞るようになった20代〜30代の世代並びにひとり親の母親や生活保護を受けている人などといった経済的困窮者が自己破産に踏み切るケースも神戸市中央区では多くなっており、いまやこの制度は限られた人のものではありません。

この制度は、限界を感じたときの最後の選択肢ですが法律上正当に保障されており、誰にでも使える支援制度となっています。必要以上に自責の念にかられたり後ろめたく思ったりする必要はありません。それよりも現実的な再出発のために、スピーディな判断が必要です。

神戸市中央区での自己破産の手続きの流れとは | 申立から終了まで

自己破産の手続きは、法的根拠により裁判所によって進められる最初の段階と返済義務免除審査二つの過程に分かれます。基本的な流れは単純ですが書類の数が多く進行にミスがあると無効とされる可能性があるため専門家を介するのが一般的とされています。次に基本的なステップをやさしくお伝えします。

1.相談・計画ステップ
手始めに破産を検討している人が弁護士や司法書士に助言を求め、破産申立ての適否診断をしてもらいます。この場面では収支の記録や、負債先のリスト、財産明細などが求められます。破産へ進むと判断されたら法的申立てに必要な書類作成が進められます。

2.裁判所に対する申請
続けて該当地域を担当する地方裁判所に破産申立書を提出します。同時に行いながら支払義務の免除を請願する免責の申請も同時に行うのが通例です。提出後すぐに受理されれば破産手続が開始となります。

3.破産手続の開始命令
地方裁判所が出された資料を確認し不備がなければ「破産手続開始決定」が出ます。手続当事者に財産がない、または資産が少ない場合には同時廃止事案として処理され、破産管財人が選任されずに比較的スムーズに破産手続が継続されます。所持財産が少なくない場合には管財型破産となり管財担当者が就任し、資産の保全と売却が行われます

4.免責審査(面接)
次に裁判所による面談という免責の面談が実施されます(不要とされることもあります)このステップは、破産申請者が破産するに至った背景や生活状況を説明する場であり、申請内容に誤りがないかの確認としての意味もあります。

5.免責許可決定
審査に問題がなければ裁判所の判断で借金免除の判断が出され、借金返済の義務がなくなります。免責決定が確定した場合すべての借金返済が不要となり、債務から正式に解放されます。

この一連の流れは、おおむね半年〜1年程度を要するのが普通が、開始から完了までにかかる期間は事例ごとに変動します。とくに管財型破産の場合は財産の管理処分に期間を要するため慎重な対応が必要です。

自己破産の手続きは仕組みが入り組んで見えますが弁護士や司法書士の法的な助けを得つつ進行させればほぼ全ての人が無事に免責されています。偽りなく伝え誠意ある行動を取ることが人生再建への早道です。

自己破産後の暮らしはどう変わる?よくある誤解と実態

自己破産をすると人生が終わる。そんな先入観を抱いていませんか?実のところ、手続きを経ても元の生活を再構築し、再び安定を取り戻しています。ここでは、自己破産後の現実の生活に関する想定されがちな誤認と実態を詳しくご紹介します。

最初に、神戸市中央区でも多数の方が疑問に思うのが戸籍や住民票に履歴が残ると信じていることといった誤認です。

これは大きな誤認であり、破産しても住民票や戸籍、投票に関する権利、パスポート申請には影響は出ません。また、家庭や近隣関係に情報が漏れることは稀です(ただし官報には公告されますが、大多数の人が目にすることはありません)

生活上もっとも大きな制限事項は、カードを発行してもらえない、ローンが組めないなど、信用に傷がつくこととなります。これが理由で、スマートフォンの分割払い購入や不動産取得ローン、カー購入の分割払いなどが7年から10年程度の間利用できなくなります。

とはいえ、デビットカードや現金払い、プリカを活用すれば生活面で深刻な影響は出ません

そして、自己破産したからといって預金口座の開設が不可になる雇用されにくくなることはないです。銀行によっては行内の規則で一部制約がかかる場合もありますが、多くの業種・会社では自己破産を理由に不採用にすることは違法とされています。職業制限は破産手続中に限られ、免責決定が出れば制限はなくなります

加えて、神戸市中央区でも、代表的な懸念として家族に影響が出るのではないか?といった声もありますが、単独で背負った借金については、自己破産を実施しても家族の財産や信用履歴には関係ありません。ただし、保証人がついている場合は、保証人に請求される恐れがある点に留意が必要です。

債務整理後の生活は、一定の不自由さが伴います。しかし、債務を免れた安堵感や心の平穏は非常に貴重な感覚だといえます。全てを放棄する手続きではなく、本当に失うのは「借金」と、過去の重荷だけ。冷静な考えと正しい理解があれば、再出発を可能にする法的仕組みなのです。

自己破産のメリットとデメリット|放棄するものと維持できるもの

破産申請には借金が免除になるという非常に大きな利点がある一方で、一定の不利益や制約も発生します。この制度を使うにあたっては、何を得て、何を手放すのかを正しく理解することが大切です。以下では、自己破産の結果として残るものと手放すものを簡潔に説明します。

はじめに最も大きな利点は、借金全体の支払い義務が免除されることにあります。

免責が認められれば、クレジットカード、サラ金、銀行の貸付、個人的な貸し借りを含めて、法的には支払い義務が消えます。これこそが、再スタートを切るための大きなサポートになります。

さらに、自己破産をすることで債権者の請求行為や電話や通知などの請求がなくなります。裁判所に申請した時点で破産申請中という状態が保護対象となり、債権者は一切の督促ができなくなります。精神的にも肉体的にも楽になり、生活の安定を取り戻すきっかけとなるでしょう。

一方で、申立には一定のデメリットも存在します。代表的なものは以下の通りです。

  • 住宅や車両、価値の高い財産は原則売却しなければならない
  • 約7年から10年の間は信用情報機関に登録され、ローン契約やカード発行ができなくなる(いわゆる金融事故者)
  • 免責前の期間は、法律・税務関連職(弁護士、税理士等)や保険外交員など従事できない職がある

それでも、何もかもを失うことはありません。たとえば次のように、一定額以下の現金、暮らしに欠かせない道具や服、仕事に使う道具などは「自由財産」として保護されます。さらに、家族の経済には影響しませんので、保証人になっていないなら関係が及ぶことはありません。

この制度は、借金をなくす代わりに代償を前提とした制度となります。しかし、借金を抱え続けて精神的に限界を迎えるより、生活再建のための建設的な道という意味で、神戸市中央区でも広く利用されています。

正確な情報をもとに、何が守られ、諦めるべきものは何かを整理した上で意思決定することが、後悔のない再出発への鍵となるのです。

自己破産に必要な費用はどのくらい?弁護士費用と裁判所費用

自己破産しようと考えるときに、神戸市中央区でも多くの方が心配するのが「どのくらいお金が必要か?」という点です。借金に苦しんでいる方にとって、必要経費自体がネックになることもあるため、ここでは自己破産にかかる費用の内訳および支払方法の選択肢をわかりやすく説明します。

第一に、自己破産の際にかかるお金はおおまかに分類すると裁判手続きにかかる費用と弁護士・司法書士に支払う費用という2つの区分に分かれています。

1.裁判関連費用
自己破産を進めるには印紙代(1,500円)と裁判所に納める切手代がかかり、合計でおおよそ3,000〜5,000円ほどが必要となります。それに加え、裁判所が管財人を指名する管財事件になるときは、申立に伴う必要費用として約20〜50万円くらいがかかります。しかし、所持財産がほぼなく同時廃止として分類された場合は、余分な支払いは必要ありません

2.破産手続の弁護士費用
自己破産を弁護士に依頼する場合の費用相場は、だいたい20万から40万円ほどが目安です。費用の分割払いを利用することで、初期費用を少なく契約できることが多いです。加えて、司法書士に依頼する場合は費用が若干安くなるという傾向がありますが、代理人としての対応範囲が限定されるため注意が必要です。

破産手続きは高額すぎるというのが神戸市中央区でも広まっている誤解ですが、支援の仕組みを使えば幅広い人が破産可能となります。

実際には、債務返済のために疲弊するよりも、法律手続に必要な支出をして処理したほうが、長期的には大きな経済的メリットになります。

なるべく早く法律相談をし、無理のない費用計画や必要な制度の紹介を受けることが、安心して破産を進める第一段階となるでしょう。

よくある質問と回答(FAQ)

破産に関することは、インターネットには真偽不明の情報が多く、疑問を感じる人が神戸市中央区でもよく見受けられます。ここでは、実際に多く寄せられる質問に対して、信頼できる情報に基づきご説明します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

法律上は、債務整理を行っても家族への影響は基本的にありません。債務が本人名義であれば、家族が代わりに支払う義務はありません。ただ、親族が連帯保証をしている場合、その家族に債務返済義務が発生するので、その点をよく理解しておきましょう。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

その通りです。金融履歴に問題が登録されるため、一定期間(7〜10年)は新たなクレジット契約やローン契約ができなくなります。ただし、生活に欠かせない口座の開設やデビット支払いは可能です

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、財産が全て差し押さえられるわけではありません。法的には、所持金の99万円以内や、生活に必要な家財道具、衣類、最低限の預金や道具などは保護される自由財産として扱われます。例外として、高価な自動車や不動産などは売却の対象となります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

基本的には自己破産したことを理由に就職できなくなるわけではありません。しかし、破産中の期間は、生命保険の営業職や警備職、士業など、職業に一時的な制限が課せられるケースがあります。破産が確定すれば、制限は自動的に終了します。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

はい、できます。生活支援を受けている人でも手続きを行えます。かえって、生活が困窮している状況にあるため、免責が認められやすい傾向にあります

不安を抱えがちな自己破産ですが、正確な情報を得られれば、不透明な部分が晴れてきます。少しでも悩んでいるなら、相談窓口を利用することが、安心した生活再建への第一歩です。