柿生の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

柿生でも行える自己破産って何?定義と制度を簡単に説明

自己破産とは、借金が極端に増えて金銭的に破綻している状態を裁判所に認定してもらいすべての借金に関する返済義務を免除してもらう法的手続きにあたります。破産法に基づく「債務整理の最終手段」とも表現され債務をなくして暮らしをやり直すことを目的にしています。

この手続きは支払いきれない債務によって暮らしが立ち行かなくなった方へお金の面でリスタートの機会になるために作られた社会のセーフティネットです。

柿生においてもこの自己破産には否定的な印象がつきまといますがきちんとした救済制度になります。

一般的には支払い不能な状況であることが自己破産の前提です。

たとえば病気やケガで働けなくなった失業や事業の失敗で借金が膨らんだリボ払いやカードローンの利用が増えたというケースでは柿生でも自己破産を考えることが選択肢になります。

柿生でも裁判所で手続きを行って結論として「免責許可決定」が下された場合対象となる借金についての返済義務がすべて免除されます。要するに破産=免責というわけではなく自己破産=破産手続き+免責審査という二段階構成の制度なのです。

ちなみにこの制度には「同時廃止事件」と呼ばれる形式と「管財事件」といった別の形式がありほとんど資産がないときは「同時廃止」、一定の資産や免責に問題があると判断された場合は後者が適用されます。両方とも最終的に「免責を受けること」に違いはありませんが手続きの内容や必要な費用に違いがあります。

自己破産は「人生の終わり」ではなく「人生を再スタートする法的な手続き」です。借金に悩む方にとっては前向きな選択肢になり得るのです。

柿生で自己破産という手段が取られる主要な要因ならびに対象となるケース

自己破産が選ばれるのは債務が返済不能になり他の債務整理では解決できないという判断に至ったときになります。柿生でも大半の方はまず任意整理および民事再生等の手段を試みますが収入が非常に乏しいあるいは支払い能力が完全に欠けているときには結果的に自己破産を選ぶしかないといった結論に至ることが多いです。

柿生で自己破産が選ばれる代表的な背景としては以下のような理由が挙げられます。

  • 体調不良や事故により勤務継続が困難になり収入が大きく落ち込んだ
  • 人員削減や勤務先の経営破綻、退職などによって職を失い収入が途絶えた
  • 婚姻解消並びに家庭崩壊が原因で暮らしが不安定になった
  • ビジネスの失敗によって大量の事業借入が残った
  • 住宅ローンや自動車ローン支払いの遅れが重なり返済の見通しが立たない
  • 消費者金融やクレジットローンの借入が複数社に及び多重債務状態

これらの事例に共通するのは家計の収入と支出の収支が逆転し、返済の継続ができなくなっている」という厳しい現状ということです。結論としては自己破産は単なる「支払いたくない」ではなく、何をしても返せないという状態と判断される法的手段になります。

加えてこの破産制度は個人以外にも会社経営者が連帯保証人に就いていたケースや、事業的な活動を行っていた人等も該当しますここ数年では社会的混乱によって売上高が著しく減少した自由業者やフリーランスの方が自己破産という判断をする例も増えています。

また教育ローンの返済が支払えなくなった若い世代あるいは母子家庭の母親や生活保護受給者などの金銭的に困っている人が法的整理を行う状況も柿生では多くなっており、今の時代では自己破産は珍しいものではありません。

この制度は、精神的に追い込まれたときの究極の手段であるものの国の制度として正式に整備された制度でありすべての人に開かれた制度です。むやみに自分を責めすぎたり恥ずかしいと感じたりする必要はないのです。それよりも現実的な再出発のために、早めに検討することが重要です。

柿生での自己破産の手続きの流れとは?申立から免責決定まで

自己破産の手続きは、法的根拠により司法が主導する破産段階と免責審査2つのステップに分かれます。基本的な流れは単純ですが準備すべき資料が多く書類に不備があると無効とされる可能性があるため弁護士を通じて進めるのが通例というのが現実です。次に大まかな手順を簡潔に解説します。

1.相談・計画ステップ
最初に破産を検討している人が弁護士や司法書士に助言を求め、自己破産が可能かどうかの診断をお願いすることになります。このフェーズでは家計の状況を示す書類、債務の一覧、財産明細などが必要となります。本格的な手続きに入るなら破産申請書類の準備を始めます。

2.裁判所への申立て
次のステップとして現住所を所管する担当裁判所に破産申立て書類を提出します。申立と同時に免除(債務を免除すること)を求めていく免責請求も同時に実施するというのが通常です。この段階で書類が受理されると破産手続が始まりとなります。

3.破産開始の決定
地裁が提出済みの申立書類を検討し問題がなければ「破産手続開始決定」が発令されます。破産申立人に資産が存在しない、もしくは少額しかない場合には同時廃止の枠組みとなり、専門の管財人が関与せずにわりと迅速に破産手続が継続されます。資産が一定以上ある場合は管財事件枠に分類され専門の管財人が選ばれ、資産の保全と売却が行われます

4.免責審尋(面談)
以降裁判官との面談である「免責審尋」が行われます(省略される場合もあります)このステップは、申立人が破産に至る経緯や生活状態を明かす場だけでなく、嘘がないかを確かめる審査として実施されます。

5.免責許可決定
問題がなければ裁判所によって「免責許可決定」が出され、借金返済の義務がなくなります。免責決定が確定した場合返済の責任が完全になくなり、法的に借金の束縛が解除されます。

全体の処理の流れは、約半年から1年の間を要するのが普通が、申し立てから最終決定までの期間は人によって違いがあります。とくに管財手続きになる場合には換価や管理に時間がかかることから十分な認識が必要です。

自己破産の手続きは仕組みが入り組んで見えますが弁護士や司法書士の法的な助けを得つつ進めていけば大半の人が順調に免責が認められています。正直に申告し誠実に対応することが再スタートへの近道です。

自己破産後の生活はどうなる?よくある誤解と実態

破産=破滅というイメージ。そうした印象をお持ちではないですか?現実には、破産しても多くの方が日常生活に復帰し、再出発を果たしています。ここでは、破産後に直面する日常についての典型的な誤解と真実について解説します。

最初に、柿生でも多くの人が心配に感じるのが破産が公的書類に記録されると思われていることといった誤認です。

これは大きな誤認であり、破産申請をしても戸籍と住民情報、投票に関する権利、パスポートには一切影響がありません。加えて、原則として家族や周囲に知られることはありません(なお官報で公表されますが、大多数の人が目にすることはありません)

日々の生活に関して最も影響が大きいのは、クレジットカードが作れない、ローン契約が結べないという、信用に傷がつくことといえます。これにより、スマホのローン支払いなどや住宅ローン、自動車ローンなどがおおよそ7〜10年間契約ができません。

なお、デビットカードや現金払い、プリペイドカードを活用すれば普段の生活に大きな問題はありません

さらに、破産手続きをしたからといって金融口座を作れなくなる働けなくなるということはありません。銀行によっては行内の規則で一部制約がかかる場合もありますが、多くの業種・会社では自己破産を口実に雇用を断るのは違法と認識されています。職業の制限は申立中のみに限定され、免責が認められれば制約は消えます

加えて、柿生でも、一般的な心配の一つとして家族に影響が出るのではないか?といった声もありますが、本人が個人的に負った借金については、免責を受けても家族の資産や信用には影響が出ません。例外として、誰かが保証している場合は、その人に請求が行く点に注意が必要です。

免責を受けた後の生活は、たしかにいくつかの制約があります。一方で、借金から解放された安心感や精神的な安定はほかには代えられないものです。何もかもがなくなる制度ではなく、実際に消えるのは借金や、これまで抱えてきた重荷。正確な情報と冷静な決断によって、再出発を可能にする法的仕組みなのです。

自己破産のメリットとデメリット|なくなるものと保たれるもの

自己破産には債務が全て免除になるという極めて大きな恩恵があるその反面、一定のデメリットや制限も伴います。この制度を使うにあたっては、保てるものと、何を手放すのかをしっかり認識することが求められます。ここでは、自己破産の結果として保てる資産と失うものをまとめてご紹介します。

最初に最大の利点として、すべての借金返済義務が消える点です。

免責判断が出れば、クレジット関連の借金、サラ金、銀行の貸付、プライベートな借金を含めて、法律的に債務が免除になります。これは、再スタートを切るための非常に大きな救済です。

そして、破産を実施すると回収行為や接触行為などの連絡や督促がストップします。申立をした時点で破産開始申請中という状態が法的効力を持ち、債権者は一切の督促ができなくなります。精神的にも肉体的にも楽になり、平穏な暮らしを取り戻すことにつながるでしょう。

一方、申立には制限や不利な点もあります。一般的に挙げられるのは以下の通りです。

  • 住まいや車、高額資産は処分する義務が生じる
  • だいたい7年〜10年程度は個人信用情報に記録され、ローン契約やカード発行ができなくなる(通称ブラック状態)
  • 破産審査が進行中は、特定士業(弁護士・税理士など)や保険関連職種など働けない職業がある

それでも、全財産がなくなるわけではありません。例を挙げると、99万円までの現金、最低限の家具・衣服、仕事に使う道具などは守られる自由財産として扱われます。加えて、家族の財政には干渉されませんので、連帯保証人でなければ負担を背負うこともありません。

自己破産は、借金を免除にする代わりに一定の代償を払う制度といえます。そのうえで、借金苦を続けて精神的に限界を迎えるより、命を守る現実的な方法という形で、柿生でも多くの方に選ばれています。

事実を把握したうえで、何を守り、何を手放すかを整理した上で意思決定することが、納得のいく新たなスタートのカギとなるのです。

自己破産時の必要経費はどのくらい?弁護士に支払う金額と申立て費用

破産制度の利用を検討する場合、柿生でも多くの方が心配するのが「費用がどれくらいかかるのか?」という点です。返済に苦しんでいる方にとって、破産手続そのものの費用負担が問題となることもあり、以下では自己破産の必要経費の内訳および費用の支払いに関する工夫について紹介します。

はじめに、自己破産の際にかかるお金は大きく分けて裁判所への支払い費用と法律専門家への報酬という2つがあります。

1.裁判所への支払い
自己破産の申立には収入印紙代(約1,500円)と郵券(切手類)がかかり、全体で約3千円から5千円前後がかかります。あわせて、裁判所が管財人を指名する管財事件になるときは、申立に伴う必要費用として最低20万円〜50万円程度が必要とされます。逆に、資産が乏しく同時廃止事件の対象となった場合には、それ以上の費用はかかりません

2.弁護士費用
自己破産を弁護士に依頼する場合の費用相場は、だいたい20万円〜40万円ほどがかかります。分割での支払いを使うことで、初期の負担を少なくして進めることができます。また、司法書士に依頼する場合は費用が若干安くなるといった特徴がありますが、対応できる範囲に限りがあるという点に気をつけましょう。

破産手続きは高額すぎるというのが柿生でも広まっている誤解ですが、各種支援策を活用すれば大多数の人が申請できるとなります。

実際には、返済に苦しむ生活を続けるよりも、法律手続に必要な支出をして処理したほうが、長期的には大きな経済的メリットが得られます。

早めに弁護士に相談し、無理のない費用計画や利用制度を教えてもらうことが、スムーズな自己破産の実現への鍵となります。

よくある質問と回答(FAQ)

自己破産については、ネット上でもさまざまな情報が飛び交っており、不安を抱えている方が柿生でも非常に多いです。以下では、多数寄せられる疑問について、正しい情報をもとに丁寧に回答します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

法律上は、破産申請をしても家族が不利益を被ることはありません。債務契約が本人単独であれば、請求が家族に行くことはありません。もっとも、家族が連帯責任を負っている場合、その人が代わりに支払う必要があるため、注意が必要です。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

はい、制限されます。ブラックリストに載るため、7年から10年間程度はクレカの新規作成や金融機関の審査が厳しくなります。とはいえ、生活に欠かせない口座の開設やデビットカードの使用は可能です

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、財産のすべてが処分されるわけではありません。規定によれば、99万円までの所持金や、生活に必要な家財道具、衣類、一定額までの預金や必要な道具は自由財産として手元に残すことができます。しかし、価値の高い車両や不動産は換価の対象となります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

大半の場合破産歴を理由に就職できなくなるわけではありません。ただし、手続き中の一時的な間は、保険外交員、警備員、弁護士、税理士など、制限対象となる職種がある場合があります。免責が確定すれば、制限は自動的に終了します。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

はい、できます。年金・生活保護の受給中でも自己破産が認められます。場合によっては、経済的に厳しい状態であるため、審査が通りやすい場合があります

破産制度に不安を感じる方も多いですが、正確な情報を得られれば、ほとんどの不安や誤解がなくなります。少しでも悩んでいるなら、独りで悩まずに相談することが、前向きな一歩への鍵です。