辻堂の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

辻堂でも可能な自己破産とは何か?概要と構造を丁寧に説明

自己破産という制度は借金が返済不能なほど増えて支払い能力がないことを裁判所の判断を得て全部の借金に関する返済義務の免除を受けるための法的手続きです。日本の破産法で定められた「債務整理の最終手段」とも表現され債務をなしにして暮らしを再建することを目的としています。

この手続きは多額の債務により暮らしが破綻した人に金銭面での再スタートの機会となるために準備された社会のセーフティネットにあたります。

辻堂でも自己破産のイメージにはマイナスのイメージを持たれがちですが法的な救済制度です。

一般論として「返済不能」な状況であることが自己破産の条件になります。

具体的には病気やケガによって収入がなくなった失業や事業の失敗により債務が増大したカード借入やリボ払いが重なったといった場合には辻堂でも自己破産を検討することが選択肢になります。

辻堂でも手続きは裁判所を通じて行われ最終段階で「免責許可決定」が下された場合対象となる債務に関する返済義務が免除されます。要するに破産と免責は同じではなく自己破産=破産手続き+免責審査という二段階構成の制度になります。

ちなみにこの制度には「同時廃止事件」と呼ばれる形式と「管財事件」といった別の形式がありほとんど資産がないときは「同時廃止」、一定の財産や免責に問題があるときは後者として扱われます。いずれも最終的に「免責を受けること」に変わりはありませんが対応の詳細や必要な費用に違いが出てきます。

自己破産は「人生の終わり」というよりも「人生をやり直す法的な手段」になります。債務に悩む人には建設的な選択肢にすることが可能です。

辻堂で自己破産が選ばれる主な理由ならびに該当するケース

自己破産が選択されるのは借金返済ができない状況に陥り別の方法では解決が難しいという判断に至ったときです。辻堂でも多くの方ははじめに任意整理並びに民事再生等といった法的整理を検討しますがほとんど収入がないあるいは支払い能力がまったくない場合には最終的な判断として自己破産以外の道がないという結論に至ることが少なくありません。

辻堂で自己破産が選ばれる一般的な理由としては次のような理由があります。

  • 体調不良や事故によって就労不能となり収入が激減した
  • 解雇や会社の倒産、退職などにより無職になり無収入となった
  • 配偶者との別居並びに家庭崩壊が原因で日常生活が激変した
  • ビジネスの失敗によって大量の事業借入が残った
  • 住宅ローンおよび自動車ローン返済の遅延が重なり返済が困難な状況になった
  • サラ金やクレジットローンの借入が複数社に分散し多重債務状態

これらのケースに共通している点は「収入と支出の収支が逆転し、債務返済の継続が厳しくなっている」という現状ということです。整理すると自己破産は単なる「支払いたくない」ではなく、何をしても支払えないという状況と判断される法律上の手段です。

併せてこの破産制度は個人に限らず企業の責任者が連帯保証人を担っていた場合や、副業で事業を経営していた個人事業主なども該当しますここ数年ではコロナ不況の影響で売上が激減したスモールビジネスを営む人や在宅ワーカーが自己破産を選ぶ事例も急増しています。

また借りた奨学金の返済が支払えなくなった20代〜30代の世代あるいはシングルマザー、生活保護を受けている人等というような経済的に厳しい立場の人が自己破産手続きを行う例も辻堂では増加しており、いまや自己破産は限られた人のものではありません。

この制度は、精神的に追い込まれたときの最後の選択肢とはいえ法律上正当に保障されておりすべての人に開かれた制度なのです。不必要に自分を責めたり恥ずかしいと感じたりする必要はないのです。逆に新たな生活を築くために、早い段階で動くことが肝心です。

辻堂での自己破産の手続きの流れとは | 申立から終了まで

自己破産申立ては、法律に基づいて裁判所によって進められる最初の段階と免責に関する審理2つのステップに分かれます。全体の手続きは簡素ですが求められる書類が多く記載漏れがあると却下されることもあるため弁護士と連携して進行するのが安全です。以下におおまかな流れを丁寧にご紹介します。

1.相談・計画ステップ
最初に借金を抱えた本人が弁護士や司法書士に助言を求め、自己破産すべきかの判断をしてもらいます。ここでは収支の記録や、負債先のリスト、財産明細などが必要となります。本格的な手続きに入るなら法的申立てに必要な書類作成を始めます。

2.裁判所提出手続き
次のステップとして居住地を管轄する担当裁判所に破産を申し立てる書類を提出します。同時に行いながら債務免除の申請を求めていく「免責申立」も一緒に行うというのが通常です。この段階で裁判所が受理すれば破産手続スタートとなります。

3.破産手続きの開始判断
地裁が申請された書類をチェックし不備がなければ破産手続開始の正式決定が出されます。手続当事者に資産が存在しない、または少ない場合は同時廃止事案として処理され、専門の管財人が関与せずに特段の障害なく手続きが展開されます。所持財産が少なくない場合には管財事件として進められ管財担当者が就任し、保有物の処理と現金化が進められます

4.免責審尋(面談)
その後裁判所による面談という免責のためのヒアリングが行われます(省略される場合もあります)このステップは、当事者である本人が破産するに至った背景や生活状態を明かす場の場でもあり、虚偽がないかの確認の役割も担います。

5.免責が認められる判断
問題がなければ地方裁判所から借金免除の判断が出され、借金が帳消しになります。この判断が確定した時点で返済義務の全てがなくなり、債務から正式に解放されます。

全体の処理の流れは、約半年から1年の間を要するのが普通が、破産手続開始から免責確定までの期間は事例ごとに変動します。特に管財型破産の場合は換価や管理に時間がかかることから注意が必要です。

破産申立ての手続きは仕組みが入り組んで見えますが弁護士や司法書士に手伝ってもらいながら進行させればほぼ全ての人が順調に免責が認められています。嘘をつかずに申請し誠意ある行動を取ることが生活再建の鍵になります。

自己破産後の生活はどうなる?よくある誤解と実態

破産したら人生終わりという印象。そうした印象をお持ちではないですか?しかし実際は、破産しても多くの方が日常生活に復帰し、前向きな人生を歩んでいます。以下では、破産後に直面する日常についての想定されがちな誤認と実態について解説します。

まず、辻堂でも多くが疑問に思うのが破産が公的書類に記録されると思われていることです。

これは事実とは異なり、破産申請をしても戸籍と住民情報、選挙への投票権、パスポートには影響は出ません。加えて、原則として家族や周囲に知られることはありません(なお官報で公表されますが、一般の人が見ることはほぼありません)

生活面での最大の制限は、クレジットカードが作れない、借り入れができないといった、いわゆるブラックリスト状態になることです。その結果、スマホのローン支払いなどや住居用ローン、車購入用のローンなどがしばらくの間(約7〜10年)契約ができません。

なお、現金利用や即時引落カード、プリカを活用すれば生活面で深刻な影響は出ません

さらに、自己破産の申立をしたとしても口座開設ができなくなる仕事に就けなくなるということはありません。一部の金融業者では行内の規則で一部制約がかかる場合もありますが、ほとんどの職場・企業では自己破産を口実に雇用を断るのは違法と定められています。仕事に就けないのは手続中のみであり、免責決定が出れば制限はなくなります

そして、辻堂でも、よくある不安の一つに家族に悪影響が出るのでは?と感じる人も多いですが、単独で背負った借金については、自己破産しても家族の資産や信用には影響が出ません。ただし、連帯保証がある場合は、その方に支払義務が生じるため注意が必要です。

破産手続後の生活は、いくつかの制限はあります。しかし、負債からの解放による心の安定はほかには代えられないものだといえます。破産によってすべてを失うわけではなく、手放すのは借金および、過去の重荷だけ。冷静な考えと正しい理解があれば、人生を再構築できる制度といえます。

自己破産のメリットとデメリット|なくなるものと保たれるもの

自己破産という制度には負債が免除になるという重要なメリットがあるただし、欠点や制限もあるのが現実です。この破産制度を考えるときは、保てるものと、どんな犠牲が伴うのかを明確に知ることが求められます。ここでは、破産申請によって守られるものと失われるものを整理しておきます。

まず最も大きな利点は、すべての借金返済義務が消える点です。

免責が許可されれば、カード払いでの借金、サラ金、銀行の貸付、個人同士の債務も含まれ、法的には支払い義務が消えます。これこそが、生活を再建するための大きな制度的救済です。

さらに、破産手続きをすることで回収行為や接触行為などの連絡や督促がストップします。正式に申立てしたその時から破産開始申請中という状態が法的効力を持ち、債権者は行動を制限されます。プレッシャーから解放され、生活の安定を取り戻すきっかけとなるでしょう。

一方で、この手続にはいくつかの欠点も伴います。その一部を以下に紹介します。

  • 住まいや車、高額資産は処分する義務が生じる
  • およそ7年から10年の間は信用機関に情報が載り、借入やカードの利用が不可能になる(通称ブラック状態)
  • 自己破産の手続中は、士業従事者(例:弁護士、税理士)や生命保険の営業職など一定の職業に就くことが制限される

しかし、すべてを失うわけではありません。例を挙げると、99万円までの現金、生活必需品となる家具や衣類、業務に使う器具などは守られる自由財産として扱われます。加えて、家族の資産や収入は対象外ですので、家族が保証していない限り巻き込まれることもありません。

自己破産は、負債を免除にする引き換えに不利益を許容する制度です。そのうえで、負債の苦しみを抱えながら体も心も壊れるよりは、人生と暮らしを守る前向きな手段として、辻堂でも多くの方が利用しています。

正確な情報をもとに、どんな権利を守るか、譲らざるを得ないものは何かを見極めて行動することが、後悔のない再出発への鍵になるのです。

自己破産時の必要経費はどのくらい?弁護士に支払う金額と申立て費用

自己破産を検討する際に、辻堂でも多くの方が心配するのが「費用がどの程度必要か?」ということです。借金を抱えた人にとって、破産に必要な費用が妨げとなることがあり、ここでは自己破産の必要経費の内訳および支払い方法の工夫をわかりやすく説明します。

最初に、自己破産の際にかかるお金は大別すると裁判手続きにかかる費用と弁護士・司法書士に支払う費用の2つがあります。

1.裁判所費用
自己破産を進めるには裁判用印紙代(1,500円)と裁判所に納める切手代が必要であり、合計でだいたい3,000〜5,000円前後が必要です。加えて、破産手続に管財人が関与する管財型の破産の場合には、保証金的な意味合いとして最低20〜50万円くらいが必要とされます。反対に、資産が乏しく同時廃止型とされた場合には、追加の出費は不要です

2.破産手続の弁護士費用
破産申請を弁護士に頼むときの料金は、約20万円〜40万円前後となります。分割での支払いを使うことで、初期費用を少なく契約できることが多いです。さらに、司法書士に任せると費用が少し低くなるといった特徴がありますが、業務範囲が限定的になるという点に気をつけましょう。

自己破産は費用がかさむというのが辻堂でもよくある誤解ですが、支援の仕組みを使えばほとんどの人が手続可能となります。

逆に、債務返済のために疲弊するよりも、必要な費用を使って整理するほうが、長期的には生活再建に有利が得られます。

早い段階で弁護士を頼り、支払い可能なプランや制度を案内してもらうことが、安心して破産を進める第一段階になるはずです。

よくある質問と回答(FAQ)

自己破産については、ネット上でもさまざまな情報が飛び交っており、不安を抱えている方が辻堂でもよく見受けられます。ここでは、実際の質問に基づいて、正しい情報をもとに丁寧に回答します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

原則として、破産申請をしても家族への影響は基本的にありません。借入契約が本人のみのものであれば、家族に返済を求められることはありません。とはいえ、家族が連帯責任を負っている場合、保証人に返済の責任が移るので、その点をよく理解しておきましょう。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

はい、使えなくなります。金融履歴に問題が登録されるため、7年から10年間程度はクレジットカードの新規発行やローンの審査が通りにくくなります。とはいえ、普段使うための銀行口座開設やデビット支払いは可能です

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、全部の財産が対象になるわけではありません。法律では、99万円までの所持金や、家にある最低限の生活用品、日常着、一定額までの預金や必要な道具は自由財産として手元に残すことができます。しかし、高値のつく車や土地などは整理の対象になります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

原則として債務整理を理由に就業に制限がかかることはありません。しかし、破産中の期間は、保険外交員、警備員、弁護士、税理士など、職業に一時的な制限が課せられることがあります。免責が認められれば、制限は自動的に終了します。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

はい、できます。年金をもらっている方や生活保護の方でも破産申請はできます。場合によっては、経済的に厳しい状態であるため、手続きがスムーズに進む傾向があります

破産手続には多くの不安がありますが、正しい知識を持てば、納得して進めることができます。少しでも悩んでいるなら、相談窓口を利用することが、安心した生活再建への第一歩です。