三ノ宮の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

三ノ宮でも行える自己破産とは?意味と仕組みを簡単に説明

自己破産とはつまり借金が手に負えないほど膨れ上がり支払い能力がないことを裁判所に認めてもらい全部の借金についての返済義務を免除してもらうための法的手続きです。破産法に準拠した「債務整理の最終手段」とも言われ借金をゼロにして暮らしを再建することを目的が狙いです。

この仕組みは過大な債務によって暮らしが破綻した方に金銭面での再スタートのチャンスを与えるために作られた公的なセーフティネットです。

三ノ宮でも自己破産のイメージにはネガティブな印象が伴いますがきちんと法律に則った救済制度です。

多くの場合支払い不能な状態であることが自己破産の条件になります。

たとえば怪我や疾病で働けなくなった仕事やビジネスの失敗で借金が膨らんだカード借入やリボ払いが重なったといった場合には三ノ宮でも自己破産を考えることが選択肢になります。

三ノ宮でも司法手続きを通じて実施され最終段階で「免責許可決定」が認められると対象となる債務についての返済義務が免除されます。要するに破産と免責は同じではなく自己破産=破産手続き+免責審査というような二段階構成の制度になります。

ちなみにこの制度には「同時廃止事件」と呼ばれる形式と「管財事件」といった二種類に分かれ財産がほとんどないときは前者、資産や免責に問題があると判断されたケースでは後者として扱われます。どちらも最終的な目標は「免責を受けること」に変わりはありませんが対応の詳細やかかる費用に差異が生じます。

自己破産は「人生の終わり」というよりも「人生をやり直す法的な手段」になります。債務に悩む人にはポジティブな判断になります。

三ノ宮での自己破産の手続きの流れとは | スタートから最終判断が出るまで

この手続きは、法律に基づいて裁判所によって進められる支払い不能判断と「免責手続」2段階構成です。基本的な流れは単純ですが必要な書類が多く記載漏れがあると棄却されるおそれがあるため弁護士を通じて進めるのが通例です。次に基本的なステップを丁寧にご紹介します。

1.相談・計画ステップ
最初に債務者自身が弁護士や司法書士に助言を求め、破産申立ての適否診断をしてもらいます。この場面では生活費の収支一覧、貸主の一覧表、財産リストなどの資料が必要です。次の段階に移ると決定すれば破産申立書類の作成を始めます。

2.地方裁判所への申立て
次に現住所を所管する該当する地裁に破産申立て書類を提出します。申立と同時に支払義務の免除を求めていく免責の申請も同時に行うというのが一般的な流れです。この時点で申請が通れば破産が正式に開始となります。

3.破産手続開始決定
地方裁判所が申請された書類を審査し支障がなければ「破産手続開始決定」が出されます。破産申立人に保有財産がない、資産額が基準を下回る場合は同時廃止型手続きとなり、破産管財人が置かれずに比較的簡易に手続きが進行されます。所持財産が少なくない場合には管財事件枠に分類され破産管財人が選任され、資産管理と売却処理が行われます

4.免責審査(面接)
次に裁判官が行う面談である免責のためのヒアリングが行われます(省略される場合もあります)これは、手続きをした本人が破産に至った事情や生活の様子を説明する場面であり、虚偽申告がないか確認する場でもあります。

5.免責確定の裁定
審査に問題がなければ裁判所によって「免責許可決定」が出され、借金返済の義務がなくなります。裁定が確定した段階で返済義務の全てがなくなり、法的に借金の束縛が解除されます。

全体の処理の流れは、約半年から1年の間かかるとされていますが、破産手続開始から免責確定までの期間はケースによって異なります。とくに破産管財人が付く場合には換価や管理に時間がかかることから理解しておくことが重要です。

この破産処理は一見複雑に見えますが弁護士や司法書士の法的な助けを得つつ進めていけばほとんどの人が支障なく免責を得ています。誠実に報告を行い誠実に対応することが生活再建の鍵になります。

三ノ宮で自己破産が選ばれる主な理由ならびに該当する状況

自己破産が選ばれるのは借金が返済不能になり他の手続きでは解決が難しいという判断に至ったときになります。三ノ宮でも多くの人はまず任意整理および個人再生等といった手段を選択肢として考えますが収入が非常に乏しいあるいは支払う力がまったくない場合には結果的に自己破産を選ぶしかないという結論に至ることが多いです。

三ノ宮で自己破産が選ばれる一般的な理由としては次のケースがあります。

  • 病気やケガにより就労不能となり収入が大きく減った
  • 人員削減や会社の倒産や自主退職等により職を失い収入が途絶えた
  • 配偶者との別居および家庭内トラブルによって生活が不安定になった
  • 経営破綻によって多額の事業上の負債が残った
  • 住宅ローンや自動車ローンの滞納が重なり完済が困難な状況になった
  • 消費者金融並びにカードローンの使用が多数の業者に分散し借金が重なった状態

これらの事例に一致する部分は収入と費用の均衡が失われ、ローンの返済ができなくなっている」という現状といえます。つまり破産という手段はただの「返済したくない」ではなく、必死にやっても支払えないという状況と判断される法的手段です。

加えて破産手続きは個人に限らず法人代表者が連帯保証人に該当していた状況や、個人で事業活動を続けていた人などにも適用されます近年では感染症の影響を受けて収入が大きく減少したスモールビジネスを営む人や業務委託契約者が法的整理に踏み切る例も増えています。

また学資金の返済が苦しくなった学生・新社会人母子家庭の母親や生活保護受給者などといった金銭的に困っている人が法的整理を行うケースも三ノ宮では増加しており、今や自己破産は珍しいものではありません。

この制度は、行き詰まったときの最終的な救済策である一方で国の制度としてきちんと保障されており誰にでも使える支援制度になります。不必要に自分を責めすぎたり後ろめたく思ったりする必要はありません。それよりも健全な再出発を図るために、早めの対策が重要と言えます。

自己破産後の生活はどうなる?よくある誤解と実態

破産=破滅というイメージ。そんな先入観を抱いていませんか?実のところ、自己破産をしても多くの人が普通の生活を取り戻し、再び安定を取り戻しています。以下では、自己破産後の暮らしに関する勘違いされやすいことと現実を詳しくご紹介します。

第一に、三ノ宮でも多数の方が懸念するのが破産が公的書類に記録されると思われていることという声です。

これは大きな誤認であり、申立てをしても戸籍と住民情報、選挙参加権、パスポートには一切影響がありません。また、原則として家族や周囲に知られることはありません(ただし官報には公告されますが、一般の人が見ることはほぼありません)

生活面での最大の制限は、新しいカードを作ることができない、ローン審査に通らないなど、いわゆるブラックリスト状態になることとなります。これが理由で、携帯電話の端末代の分割購入や不動産取得ローン、車購入用のローンなどが7年から10年程度の間利用できなくなります。

なお、デビットカードや現金払い、プリペイド式のカードを使えば生活に大きく困ることはありません

同様に、破産手続きをしたからといって預金口座の開設が不可になる仕事に就けなくなることはありません。特定の金融機関では社内規定で制限がある場合もありますが、多くの業種・会社では自己破産を口実に雇用を断るのは違法と見なされています。就労の制限は破産中だけに適用され、免責判断後は自由に就職可能になります

加えて、三ノ宮でも、よくある不安の一つに家族に迷惑がかかるのでは?と感じる人も多いですが、本人が個人的に負った借金については、自己破産を実施しても家族の財産や信用履歴には関係ありません。ただし、連帯保証人がいる場合は、その方に支払義務が生じるため注意が必要です。

債務整理後の生活は、たしかにいくつかの制約があります。一方で、債務を免れた安堵感や心の平穏は何にも代えがたいものです。全てを放棄する手続きではなく、実際に消えるのは借金や、精神的な重圧のみ。知識をもとに冷静に行動すれば、人生を再構築できる制度であるといえます。

自己破産のメリットとデメリット|なくなるものと保たれるもの

破産手続きには借金が免除になるという非常に大きな利点があるその反面、欠点や制限もあるのが現実です。この制度を検討する際は、どんな利益が得られて、どんな犠牲が伴うのかをきちんと理解することが必要です。以下では、自己破産の結果として維持されるものと喪失するものをまとめてご紹介します。

最初に最大級の恩恵は、返済する責任がすべてなくなることです。

裁判所が免責を出せば、カード払いでの借金、サラ金、銀行ローン、個人的な貸し借りを含めて、法律的に債務が免除になります。これこそが、お金の問題から立ち直るための大きな制度的救済です。

加えて、破産を進めると債権者からの取り立てや電話連絡や郵便通知の催促が止まります。破産を申し立てた段階で破産申立中という扱いが法的効力を発揮し、債権者は一切の督促ができなくなります。大きな精神的安堵が得られ、平穏な暮らしを取り戻すことにつながるでしょう。

一方、自己破産には損なう要素もあります。一般的に挙げられるのは以下の通りです。

  • 住宅や車両、価値の高い財産は失うことが前提となる
  • 約7年〜10年程度は信用機関に情報が載り、ローン契約やカード発行ができなくなる(いわゆるブラックリスト)
  • 破産処理の最中は、士業(弁護士、税理士など)や金融関連職など働けない職業がある

それでも、すべてが没収されるわけではありません。たとえば、約99万円以下の所持金、日常生活に使う家具や衣類、業務に使う器具などは守られる自由財産として扱われます。また、家族の資産や収入は対象外ですので、連帯保証人でなければ影響を受けることはありません。

破産とは、負債を免除にする引き換えに一定の制約を伴う制度です。一方で、負債の苦しみを抱えながら精神的・身体的に追い込まれてしまうより、人生と暮らしを守る前向きな手段として、三ノ宮でも多数の方がこの制度を使っています。

誤解のない情報を基に、どんな権利を守るか、何を手放すかを把握したうえで選択することが、後戻りしない人生設計の核心となるのです。

自己破産に必要な費用はどれくらいか?法律相談と手続きの費用

破産申請を考えたときに、三ノ宮でも多くの方が不安に思うのが「どのくらいお金が必要か?」という点です。借金問題を抱える人にとって、必要経費自体がネックになることもあるため、ここでは破産に必要な経費の項目ならびに費用の支払いに関する工夫について解説します。

最初に、自己破産の際にかかるお金は大きく分けて裁判手続きにかかる費用と法律家への支払いの2種類があります。

1.裁判所への支払い
破産を申請するには収入印紙代(約1,500円)と予納郵券(切手代)が必要となり、全体でおおよそ3,000〜5,000円前後がかかります。さらに、破産に管財人が付く管財事件になるときは、申立に伴う必要費用としてだいたい20万円〜50万円程度がかかります。逆に、資産が乏しく「同時廃止事件」として扱われる場合は、追加の出費は不要です

2.破産手続の弁護士費用
破産申請を弁護士に頼むときの料金は、およそ20万から40万円前後がかかります。支払方法としての分割払いを使うことで、初期の負担を少なくして進めることができます。さらに、司法書士利用時は料金がやや軽減されるという傾向がありますが、手続き上の代理権が限られるので事前確認が重要です。

自己破産は費用がかさむというのが三ノ宮でも広まっている誤解ですが、支援制度を適用すれば誰でも実施が可能です。

実際には、返済に苦しむ生活を続けるよりも、正当な費用を用いて整理したほうが、長期的には大きな経済的メリットとなります。

早めに法律相談をし、無理のない費用計画や利用制度を教えてもらうことが、スムーズな自己破産の実現への鍵となるでしょう。

よくある質問と回答(FAQ)

破産に関することは、インターネット上では多様な情報が出回っており、不安を抱えている方が三ノ宮でも多くいます。ここでは、多数寄せられる疑問について、根拠ある情報を用いてご説明します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

原則として、免責を受けたとしても家族に対する直接の影響はありません。借金が本人名義であれば、家族が代わりに支払う義務はありません。ただし、親族が連帯保証をしている場合、その家族に債務返済義務が発生するという点に留意しましょう。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

はい。ブラックリストに載るため、7年から10年間程度はクレジットカード申込みやローン契約ができなくなります。もっとも、普段使うための銀行口座開設やデビット機能は利用できます

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、財産のすべてが処分されるわけではありません。規定によれば、一定額以下の現金や、最低限の生活を営むための道具、服類、一定額までの預金や必要な道具は「自由財産」として残すことが認められています。しかし、高額な車や住宅などは処分の対象となります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

大半の場合破産手続きを理由に雇用に不利に働くことはありません。例外として、審査期間中は、保険外交員、警備員、弁護士、税理士など、一部の職業に就くことが制限されることがあります。手続きが完了すれば、職業制限は解除されます。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

はい、申立てできます。年金・生活保護の受給中でも自己破産が認められます。かえって、日常生活に困っている状態であるため、裁判所が免責を認めやすくなります

自己破産には心配がついて回りますが、情報をしっかり理解できれば、ほとんどの不安や誤解がなくなります。少しでも悩んでいるなら、安心できる相談先に頼ることが、心の安定と再出発への手がかりになります。