行徳の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

行徳でも可能な自己破産って何?概要と構造をわかりやすく解説

自己破産とはつまり借金が極端に増えてしまい金銭的に破綻している状態を裁判所に認めてもらい借金の返済義務を免除してもらう法的手続きにあたります。破産に関する法律に準拠した「債務整理の最終手段」とも表現され借金を無くして生活を再建することを目的としています。

この制度は過大な借金により暮らしが立ち行かなくなった人に対し経済的なやり直しのチャンスとなるために準備された公的なセーフティネットです。

行徳でもこの「自己破産」にはマイナスのイメージが伴いますが法にのっとった救済制度になります。

通常は支払い不能な状況であることが自己破産の前提になります。

具体的には怪我や疾病によって働けなくなった失業や経営不振によって債務が膨らんだ分割払いや借入の利用が増えすぎたといった場合には行徳でも自己破産を検討する必要が出てきます。

行徳でも裁判所を介して進められ最終判断として「免責許可決定」が下りれば対象となる債務についての返済義務が免除になります。つまり破産と免責は同じではなく自己破産=破産手続き+免責審査というような二段階構成の制度なのです。

ちなみに自己破産という手続きには「同時廃止事件」「管財事件」という別の形式があり財産がほとんどない場合は「同時廃止」、資産や免責に問題があるとされた場合は後者が選択されます。どちらも最終的に「免責を受けること」に違いはありませんが対応の詳細や支出に差異があります。

自己破産は「人生の終わり」というよりも「人生を再スタートする法に則った手段」です。借金に悩む人にとっては前向きな一歩になり得るのです。

行徳で自己破産という手段が取られるよくある原因および該当する状況

自己破産を選ぶのは債務が返済不能になり他の手続きでは解決が難しいという判断に至ったときです。行徳でも大半の人は最初に任意整理並びに個人再生等というような法的整理を試みますが収入が極端に少ないあるいは返済能力が完全に欠けているときには最終的な判断として自己破産を選ぶしかないというような判断に至ることが少なくありません。

行徳で自己破産が選択される一般的な理由としては次の理由があります。

  • 体調不良や事故によって勤務継続が困難になり所得が激減した
  • 人員削減や倒産や退職等によって無職になり収入がゼロに
  • 婚姻解消や家庭崩壊による影響で日常生活が変動した
  • 事業の失敗によって大量の事業借入が残った
  • 住宅ローンや自動車ローン支払いの遅れが重なり返済の見通しが立たない
  • 消費者金融やカードローンの使用が複数社に広がり複数の借入先を抱える状態

これらの事例に共通点は家計の収入と支出の収支が逆転し、債務返済の継続ができなくなっている」という厳しい現状にあたります。つまり自己破産は単なる「逃げている」のではなく、「どう頑張っても支払えないという実態と判断される裁判所による手続きになります。

さらにこの破産制度は個人に限らず会社経営者が連帯保証人になっていた場合や、個人で事業活動を経営していた方などにも適用されますここ数年ではコロナ不況の影響で営業利益が著しく少なくなった自営業者や在宅ワーカーが自己破産という判断をする例も増加しています。

加えて学資金の返済が困難になった若者および単独で子を育てる母や生活保護を受けている人等の経済的困窮者が法的整理を行う状況も行徳では増えており、今の時代では自己破産は特別な人だけのものではありません。

自己破産という選択は、もうだめだと思ったときの最終的な救済策ですが法律上きちんと用意されており、すべての人に開かれた制度です。むやみに自責の念にかられたり劣等感を抱いたりする必要はありません。それよりも将来を見据えた判断として、早い段階で動くことが肝心と言えます。

行徳での自己破産の手続きの流れとは?スタートから免責が出るまで

破産に関する手続きは、法令の下で裁判所が行う破産処理と免責審査2つのステップに分かれます。基本的な流れは単純ですが必要な書類が多く記載漏れがあると無効とされる可能性があるため弁護士と連携して進行するのが安全とされています。次にざっくりとした流れを簡潔に解説します。

1.相談・計画ステップ
最初に申立人が弁護士や司法書士に相談して、破産申請の適格性の確認をお願いすることになります。ここでは家計の状況を示す書類、借入先の明細、財産状況などの情報が必要です。本格的な手続きに入るなら破産申立書類の作成を始めます。

2.裁判所に対する申請
続いて住んでいる地域を管轄する該当する地裁に破産申立て書類を提出します。同時進行で免除(債務を免除すること)を求める同時に免責を申し立てるのが通例です。提出後すぐに書類が受理されると破産手続が始まりとなります。

3.破産開始の決定
地裁が出された資料を確認し支障がなければ開始決定書が出されます。借金を抱える本人に保有財産がない、資産額が基準を下回る場合は同時廃止の枠組みとなり、管財人選任なしで比較的簡易に手続きが展開します。財産を一定以上保有していると管財事件として進められ裁判所が管財人を指名し、財産の管理・換価処分が行われます

4.免責を巡る聴取
以降裁判官との面談である免責の面談が実施されます(省略される場合もあります)これは、当事者である本人が破産するに至った背景や生活内容を報告する機会であり、虚偽申立ての有無を確認するプロセスという目的もあります。

5.免責が認められる判断
審査に問題がなければ裁判所によって免責の決定が下され、借金が帳消しになります。正式に確定した際には返済義務の全てがなくなり、債務から正式に解放されます。

ここまでの全体の流れは、おおよそ半年〜1年程度を要するのが普通が、申立から免責決定までの期間は個別に差があります。なかでも管財手続きになる場合には財産の管理処分に期間を要するため十分な認識が必要です。

この破産処理は一見複雑に見えますが弁護士や司法書士のサポートを受けながら手続きを進めればほぼ全ての人が問題なく免責を受けています。誠実に報告を行いまじめに対処することが立て直しの第一歩です。

自己破産のメリットとデメリット|喪失するものと保持されるもの

破産手続きには債務が全て免除になるという大きな利点があるただし、欠点や制限もあるのが現実です。この制度を使うにあたっては、何を得て、何が失われるのかをきちんと理解することが重要です。以下では、自己破産によって保てる資産と失うものを分かりやすく整理します。

第一に最も大きな利点は、すべての借金返済義務が消える点です。

免責判断が出れば、クレカの利用分や、消費者ローン、銀行の貸付、個人同士の債務を含めて、支払いの必要がなくなります。これこそが、お金の問題から立ち直るための非常に大きな救済です。

さらに、破産手続きをすることで債権者の請求行為や取り立てや通知が止まることになります。破産を申し立てた段階で手続き中であること自体が効力を持ち、債権者は行動を制限されます。精神的にも肉体的にも楽になり、生活の安定を取り戻すきっかけとなるでしょう。

一方で、申立には一定のデメリットも存在します。代表的なものは以下の通りです。

  • 土地・建物・自動車・高額品などは基本的に手放さなければならない
  • 約7年から10年の間は信用機関に情報が載り、金融取引が制限される(いわゆる金融事故者)
  • 自己破産の手続中は、士業(弁護士、税理士など)や保険関連職種など就業が制限される職種がある

しかし、何もかもを失うことはありません。例を挙げると、99万円までの現金、生活必需品となる家具や衣類、職業に必要な用具などは保護の対象となります。そして、家族の財政には干渉されませんので、保証人になっていないなら責任を負う必要はありません。

破産制度とは、負債を免除にする引き換えに相応の制限を受け入れる制度なのです。一方で、債務を持ち続けて精神的・身体的に追い込まれてしまうより、生活と命を守るための前向きな選択肢という目的で、行徳でも広く利用されています。

事実を把握したうえで、何を守り、譲らざるを得ないものは何かを理解して判断することが、悔いのない人生再建への第一歩となるのです。

自己破産後の暮らしはどう変わる?よくある誤解と実態

自己破産=人生終了という考え。そのように誤解していませんか?実態としては、手続きを経ても元の生活を再構築し、前向きな人生を歩んでいます。以下では、破産後に直面する日常についての典型的な誤解と真実をご説明します。

まず、行徳でも多くの人が心配に感じるのが戸籍や住民票に履歴が残ると信じていることという不安です。

これは大きな誤認であり、自己破産をしても戸籍と住民情報、選挙権、パスポート申請には一切影響がありません。さらに、家族や周囲の人に知られることは通常ありません(なお官報で公表されますが、大多数の人が目にすることはありません)

生活上もっとも大きな制限事項は、カードを発行してもらえない、借り入れができないなど、いわゆるブラックリスト状態になることとなります。その結果、スマホのローン支払いなどや不動産取得ローン、車購入用のローンなどがおおよそ7〜10年間申請が通らなくなります。

なお、キャッシュ決済やデビット利用、事前チャージ式のカードを活用すれば日常に著しい不便はありません

同様に、自己破産したからといって口座開設ができなくなる就職活動に支障が出ることはありません。一部の金融業者では独自のルールで制限があることもありますが、多くの業種・会社では自己破産を理由に不採用にすることは違法とされており、就労の制限は破産中だけに適用され、免責が確定すれば制限は解除されます

加えて、行徳でも、代表的な懸念として家族が困るのでは?と感じる人も多いですが、債務者が単独で借りた借金に関しては、自己破産を実施しても家族の財産や信用情報に影響はありません。ただし、保証人がついている場合は、その人に請求が行く点に注意が必要です。

破産手続後の生活は、制限があるのは事実です。とはいえ、負債からの解放による心の安定は大切な回復手段となります。破産によって全財産を失うのではなく、取り除かれるのは債務と、精神的な重圧のみ。落ち着いた判断と知識があれば、人生を再構築できる制度といえます。

自己破産にかかる費用はどれだけ?法律相談と手続きの費用

破産申請を考えたときに、行徳でも多くの方が不安に思うのが「費用がどれくらいかかるのか?」ということです。借金問題に苦しんでいる方にとって、手続きにかかるお金がネックになることもあるため、以下では破産に必要な経費の項目ならびに支払い方法の工夫について解説します。

第一に、自己破産の際にかかるお金はおおまかに分類すると裁判所への支払い費用と弁護士報酬の2種類に分かれます。

1.裁判にかかる費用
自己破産を進めるには必要な印紙(1,500円)と裁判所提出用切手代が必要となり、全体でおおよそ3,000〜5,000円ほどがかかります。さらに、破産管財人が選任される資産があるケース(管財事件)の場合、申立に伴う必要費用としてだいたい20万円〜50万円くらいが必要とされます。反対に、財産がほとんどなく同時廃止として分類された場合は、加算される費用はありません

2.弁護士にかかる費用
自己破産手続きを弁護士に任せる際の費用は、だいたい20万から40万円前後がかかります。分割での支払いを使うことで、初期費用を少なく契約できることが多いです。さらに、司法書士に依頼する場合は費用が若干安くなるという場合が多いですが、手続き上の代理権が限られるという点に気をつけましょう。

費用負担が大きすぎるというのが行徳でも広まっている誤解ですが、支援制度を適用すればほとんどの人が手続可能になります。

実際には、借金の返済に追われ続けるより、必要な費用を使って整理するほうが、長期的には生活再建に有利となります。

早めに法律相談をし、支払い可能なプランや利用制度を教えてもらうことが、成功する破産手続への第一ステップになるはずです。

よくある質問と回答(FAQ)

自己破産については、インターネット上では多様な情報が出回っており、不安を抱えている方が行徳でもよく見受けられます。ここでは、多数寄せられる疑問について、正しい情報をもとに丁寧に回答します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

一般的には、自己破産をしても配偶者や子どもに影響は及びません。借入契約が本人のみのものであれば、家族が代わりに支払う義務はありません。もっとも、親族が連帯保証をしている場合、その家族に債務返済義務が発生するため、注意が必要です。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

はい、使えなくなります。信用情報機関に異動情報が記録されるため、およそ7〜10年の間はクレジットカードの新規発行やローンの審査が通りにくくなります。とはいえ、生活に欠かせない口座の開設やデビットカードの使用は可能です

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、財産が全て差し押さえられるわけではありません。規定によれば、所持金の99万円以内や、暮らしに欠かせない家具類、衣類、生活に不可欠な預貯金や道具は処分されない自由財産とされます。ただし、高価な自動車や不動産などは整理の対象になります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

大半の場合自己破産したことを理由に働けなくなることはありません。とはいえ、審査期間中は、保険関係・警備・法律職など、制限対象となる職種があるケースがあります。免責決定が出れば、これらの制限はなくなります。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

可能です。年金・生活保護の受給中でも自己破産が認められます。かえって、経済的に厳しい状態であるため、免責が得られやすい傾向があります

自己破産には心配がついて回りますが、情報をしっかり理解できれば、不透明な部分が晴れてきます。少しでも悩んでいるなら、相談窓口を利用することが、心の安定と再出発への手がかりです。