児島の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

児島でも行える自己破産って何?概要と構造を簡単に説明

自己破産とはつまり借金が返済できないほどに増えてしまい金銭的に破綻している状態を裁判所の判断を得て全部の借金に関する返済が免除される法的手続きにあたります。日本の法律で定められた「債務整理の最終手段」とも称され借金をゼロにして生活を再建することを目的が狙いです。

この仕組みは支払いきれない債務によって生活が破綻した人へお金の面でやり直しの機会を与えるために準備された社会的なセーフティネットとされます。

児島においても「自己破産」という言葉にはマイナスのイメージを持たれがちですが法にのっとった救済制度です。

一般的には完済が困難な状態であることが自己破産の基準です。

具体的には怪我や疾病によって働けなくなった失業や経営不振によって債務が膨らんだ分割払いや借入の利用が増えすぎたといった場合には児島でも自己破産を考える必要が出てきます。

児島でも裁判所を介して進められ最終的に「免責許可決定」が出されると借金に関する返済義務が免除になります。言い換えると破産と免責は同じではなく自己破産=破産手続き+免責審査といった二段構えの制度なのです。

ちなみにこの制度には「同時廃止事件」「管財事件」という二種類に分かれ債務者にほとんど資産がない場合は「同時廃止」、一定の財産や免責に問題があるとされた時は後者が適用されます。両方とも最終的に「免責を受けること」に変わりはありませんが対応の詳細や必要な費用に違いが出てきます。

自己破産というのは「人生の終わり」というよりも「人生をリスタートするための法的な手続き」です。借金に苦しむ人にとっては建設的な判断にすることが可能です。

児島で自己破産が選ばれる主要な要因と該当する状況

自己破産が選択されるのは債務が返済不能になり別の債務整理では解決が難しいと判断されたときになります。児島でも多くの人はまず任意整理並びに個人再生などといった法的整理を検討しますが収入が極端に少ないあるいは返済能力がまったくないときには最終的な判断として自己破産という選択肢に至るといった選択に至ることが少なくないです。

児島で自己破産が選ばれる主な理由としては以下のようなケースが挙げられます。

  • 病気やケガにより就労不能となり収入が大幅に減少した
  • 人員削減や会社の倒産、自主退職等により無職になり収入がゼロに
  • 離婚や家庭内トラブルが原因で生活が激変した
  • ビジネスの失敗により大きな事業債務が残った
  • 住宅ローン並びに自動車ローン返済の遅延が続き完済の見通しが立たない
  • 消費者金融およびクレジットローンの借入が複数社に及び多重債務状態

これらのケースに共通するのは収入面と支出面の収支が逆転し、債務返済の継続が追いつかなくなっている」という実態にあたります。結論としては破産という手段はただの「逃げている」のではなく、何をしても返せないという状態と判断される法律上の手段なのです。

併せて自己破産という制度は個人に限らず会社経営者が責任保証の立場に就いていたケースや、サイドビジネスをしていた個人事業主などにも適用されます最近ではコロナ禍の影響で売上が著しく少なくなった自営業者や業務委託契約者が自己破産を選ぶ事例も目立ってきています。

また奨学金の返済が滞るようになった20代〜30代の世代および単独で子を育てる母、生活保護を受けている人などの経済的困窮者が自己破産手続きを行う状況も児島では頻発しており、現在では自己破産は特別な人だけのものではありません。

この制度は、もうだめだと思ったときの最終手段である一方で仕組みとして正当に用意されており、一般市民にも開かれた法的措置になります。むやみに自責の念にかられたり後ろめたく思ったりする必要はないのです。それよりも立て直すための現実的な一歩として、早めに検討することが重要が大切です。

児島での自己破産の手続きの流れとは | スタートから最終判断が出るまで

破産申請の進行は、法的根拠により裁判所によって進められる破産処理と返済義務免除審査の2段階に分かれています。工程は明快ですが提出物が多いため書類に不備があると却下されることもあるため弁護士を通じて進めるのが通例とされています。次に概略的な手続きの順をやさしくお伝えします。

1.相談と準備の段階
手始めに債務者自身が弁護士や司法書士に相談して、自己破産が可能かどうかの診断をしてもらいます。この時点では収支の記録や、貸主の一覧表、財産状況などの情報が必要です。破産へ進むと判断されたら破産手続のための書類準備が始まります。

2.破産申立ての実行
その後該当地域を担当する担当裁判所に破産申立て書類を提出します。並行して免除(債務を免除すること)を依頼する免責申立ても併せて行うというのが一般的な流れです。提出後すぐに書類が受理されると破産手続が始まりとなります。

3.破産処理の開始決定
地裁が出された資料をチェックし不備がなければ開始決定書が通知されます。申請者に所有物がない、あるいは財産が乏しいときは同時廃止型手続きとなり、管財人が付かずにわりと迅速に手続きが進行します。一定の財産がある場合は管財事件として進められ専門の管財人が選ばれ、財産の整理と現金化が実施されます

4.免責を巡る聴取
続いて裁判官が行う面談である免責のためのヒアリングが行われます(省略される場合もあります)これは、破産を申し立てた人が返済不能の背景や暮らしの現状を伝える場であり、虚偽申立ての有無を確認するプロセスの役割も担います。

5.免責が認められる判断
条件が整っていれば裁判所から免責の正式裁定が出て、借金返済の義務がなくなります。免責決定が確定した場合すべての借金返済が不要となり、法律により負債から解放されます。

全体の処理の流れは、約半年から1年の間を要するのが普通が、手続き開始から免責までの時間はケースによって異なります。特に管財事件の場合は資産の処理に時間が必要になるため注意が必要です。

この破産処理は一見複雑に見えますが弁護士や司法書士に手伝ってもらいながら手続きを進めれば多くの方が順調に免責が認められています。正直に申告しまじめに対処することが立て直しの第一歩です。

自己破産後の生活はどうなる?よくある誤解と実態

破産=破滅というイメージ。そんな先入観を抱いていませんか?実のところ、自己破産後でも大多数の人が通常の生活に戻り、再スタートを切っています。以下では、自己破産後の暮らしに関する誤解されていることと本当の影響を詳しくご紹介します。

まず、児島でも多くの人々が心配に感じるのが破産が公的書類に記録されると思われていることです。

これは全くの誤解であり、破産しても戸籍や住民票、投票に関する権利、パスポート申請には影響は出ません。一方で、近隣住民や親族に伝わることも基本的にありません(なお官報で公表されますが、官報を閲覧する人はほとんどいません)

日々の生活に関して最も影響が大きいのは、新しいカードを作ることができない、ローン契約が結べないといった、金融事故情報に載ることといえます。これにより、携帯電話の端末代の分割購入や住宅ローン、車の分割契約などがしばらくの間(約7〜10年)契約ができません。

なお、キャッシュ決済やデビット利用、プリペイドカードを活用すれば普段の生活に大きな問題はありません

そして、自己破産の申立をしたとしても金融口座を作れなくなる仕事に就けなくなるということはありません。銀行によっては社内ルールで例外があることもありますが、大多数の職業・企業では自己破産を理由に不採用にすることは違法とされています。就労の制限は破産中だけに適用され、免責が認められれば制約は消えます

また、児島でも、よくある不安の一つに家族に迷惑がかかるのでは?と感じる人も多いですが、本人が個人的に負った借金については、自己破産を実施しても家族の経済状態には変化はありません。例外として、連帯保証がある場合は、その人に請求が行く点に注意が必要です。

債務整理後の生活は、制限があるのは事実です。とはいえ、借金から解放された安心感や精神的な安定は大切な回復手段だといえます。全てを放棄する手続きではなく、手放すのは借金および、これまでの苦しみだけ。知識をもとに冷静に行動すれば、人生を再構築できる制度なのです。

自己破産のメリットとデメリット|失うもの・守られるもの

自己破産という制度には債務が全て免除になるという極めて大きな恩恵がある一方で、不都合や制限も存在します。利用を検討する場合には、何を得て、何を失うのかを正しく理解することが大切です。ここでは、破産申請によって残るものと手放すものをまとめてご紹介します。

はじめに重要なポイントは、借金全体の支払い義務が免除されることにあります。

免責が認められれば、クレジットカード、消費者向けローン、金融機関からのローン、プライベートな借金一括して、法律的に債務が免除になります。これこそが、再スタートを切るための非常に大きな救済です。

さらに、自己破産をすることで回収行為や接触行為などの電話・郵便などの催促が止まります。正式に申立てしたその時から破産開始申請中という状態が法的効力を持ち、債権者は請求できなくなります。精神的にも肉体的にも楽になり、平穏な暮らしを取り戻すことにつながるでしょう。

その反面、破産には不都合も含まれます。代表的なものは以下の通りです。

  • 持ち家・自動車・高額資産は原則として手放す必要がある
  • 約7〜10年の期間中は信用情報機関に登録され、ローン契約やカード発行ができなくなる(いわゆる金融事故者)
  • 破産手続き中は、士業(弁護士、税理士など)や保険を扱う職業など一定の職業に就くことが制限される

とはいえ、すべてが奪われるわけではありません。たとえば、約99万円以下の所持金、最低限の家具・衣服、職務に欠かせない道具類は「自由財産」として保護されます。そして、家族の財産や収入には一切影響がありませんので、連帯保証人でなければ責任を負う必要はありません。

この制度は、借金をなくす代わりに代償を前提とした制度です。そのうえで、借金を抱え続けて精神的に限界を迎えるより、人生と暮らしを守る前向きな手段という目的で、児島でも多くの方が利用しています。

事実を把握したうえで、どこまで守られ、何を手放すかを把握したうえで選択することが、新生活を切るための重要な判断軸になるのです。

自己破産に必要な金額はどれくらいか?弁護士費用・裁判費用

破産制度の利用を検討する場合、児島でも多くの人が懸念するのが「総額はいくらか?」という点です。債務で悩んでいる方にとって、破産手続そのものの費用負担が負担に感じる場合もあり、ここでは自己破産にかかる費用の内訳および支払い方法の工夫をわかりやすく説明します。

最初に、自己破産の際にかかるお金はおおまかに分類すると裁判所への支払い費用と弁護士・司法書士に支払う費用という2つに分かれています。

1.裁判所への支払い
自己破産の申立には収入印紙代(約1,500円)と郵券(切手類)が必要であり、合計でだいたい約3,000円〜5,000円程度が必要です。これに加えて、破産手続に管財人が関与する資産があるケース(管財事件)の場合、保証金的な意味合いとして最低20万円〜50万円くらいが必要です。反対に、資産が乏しく同時廃止事件の対象となった場合には、それ以上の費用はかかりません

2.弁護士にかかる費用
自己破産を弁護士に依頼する場合の費用相場は、だいたい20万円〜40万円前後となります。分割での支払いを利用することで、前払金を少なく始められるケースが多いです。また、司法書士に依頼する場合は費用が若干安くなるという場合が多いですが、代理人としての対応範囲が限定されるため注意が必要です。

破産は金銭的負担が重いと児島でも誤解されがちですが、支援の仕組みを使えば幅広い人が破産可能になります。

逆に、借金の返済に追われ続けるより、適正な費用で破産手続きを行ったほうが、長期的には大きな経済的メリットになります。

初期段階で弁護士に相談し、無理のない費用計画や必要な制度の紹介を受けることが、成功する破産手続への第一ステップになるはずです。

よくある質問と回答(FAQ)

自己破産については、WEB上には多くの情報が溢れており、疑問を感じる人が児島でも多くいます。ここでは、実際の質問に基づいて、正確な情報を参照しながらご説明します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

通常、自己破産をしても家族に対する直接の影響はありません。借入契約が本人のみのものであれば、家族に返済を求められることはありません。一方で、家族が保証人になっている場合、保証人として支払義務が課せられるという点に留意しましょう。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

はい、使えなくなります。個人信用情報に事故履歴が記載されるため、約7〜10年間は新たなクレジット契約や借入審査に通らなくなります。ただし、普段使うための銀行口座開設やデビットカードは引き続き使えます

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、全部の財産が対象になるわけではありません。制度上は、所持金の99万円以内や、家にある最低限の生活用品、日常着、一定額までの預金や必要な道具は差押え対象外の自由財産とされます。しかし、高価な自動車や不動産などは売却の対象となります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

基本的には破産手続きを理由に就職できなくなるわけではありません。とはいえ、免責前の段階では、保険関係・警備・法律職など、職業に一時的な制限が課せられる例があります。手続きが完了すれば、制限は自動的に終了します。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

はい、申立てできます。年金・生活保護の受給中でも手続きを行えます。むしろ、生活が逼迫していることから、免責が得られやすい傾向があります

自己破産には不安がつきものですが、情報をしっかり理解できれば、不安や心配が軽減されます。少しでも悩んでいるなら、一人で抱え込まずに相談することが、前向きな一歩への鍵になります。