洲本市の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

洲本市でも行える自己破産って何?意味と仕組みを簡単に説明

自己破産というのは借金が極端に膨れ上がり金銭的に破綻している状態を司法の認可を受けて借金についての返済が免除されるための法的手続きになります。日本の法律に沿った「債務整理の最終手段」とも表現され借金をゼロにして暮らしをやり直すことを目的にしています。

この手続きは過大な債務によって生活が破綻した人にお金の面で再スタートのチャンスになるためにつくられた社会的なセーフティネットにあたります。

洲本市でも自己破産にはマイナスのイメージが根強いですが正式な救済制度です。

一般的には返済不能な状況であることが自己破産の条件です。

例として病気やケガによって働けなくなった失業や事業の失敗により借金が増大した分割払いや借入の利用が増えすぎたというケースでは洲本市でも自己破産を検討する必要が出てきます。

洲本市でも裁判所で手続きを行って最終判断として「免責許可決定」が下りれば借金の返済義務がすべて免除されます。つまり破産すれば必ず免責されるわけではなく自己破産=破産手続き+免責審査というような二段階構成の制度です。

なおこの制度には「同時廃止事件」「管財事件」といった2つの形式があり財産がほとんどない場合は「同時廃止」、規定の資産や免責に問題があるとされたケースでは後者が適用されます。いずれも最終的な目標は「免責を受けること」に変わりはありませんが手続きの内容や支出に違いが出てきます。

自己破産というのは「人生の終わり」というよりも「人生をやり直すための法的な手段」です。借金の問題を抱えている人にはポジティブな一歩にすることができます。

洲本市で自己破産が選ばれるよくある原因ならびに対象となるケース

自己破産を選ぶのは借金返済ができない状況に陥り別の方法では対応できないと見なされたときです。洲本市でも多くの方は最初に任意整理や個人再生等の法的整理を選択肢として考えますが収入が極端に少ないまたは支払い能力が完全に欠けているときには結果的に自己破産を選ぶしかないという選択に至ることが多いです。

洲本市で自己破産が選ばれる一般的な背景としては以下のような理由があります。

  • 病気や負傷によって勤務継続が困難になり所得が大きく落ち込んだ
  • リストラや会社の倒産、退職などが原因で失業し収入がゼロに
  • 婚姻解消および家族の離散によって生活が激変した
  • 事業の失敗により多額の事業借入が残った
  • 住宅ローン並びに自動車ローンの滞納が続き完済の見通しが立たない
  • サラ金およびクレジットローンの使用が多数の業者に広がり多重債務状態

これらのパターンに共通するのは収入と費用の均衡が失われ、債務返済の継続ができなくなっている」という現状という事実です。言い換えると破産という手段はただの「返済したくない」ではなく、必死にやっても完済できない状態と判断される法律に基づく制度なのです。

加えてこの破産制度は個人対象にとどまらず会社経営者が借入の保証責任を持つ形に指定されていた場合や、本業以外でビジネスを行っていた個人事業主などについても手続き可能ですここ数年では社会的混乱によって営業利益が著しく減ったスモールビジネスを営む人や在宅ワーカーが破産申立てをする事例も目立ってきています。

さらに学生ローンの支払いが苦しくなった若者並びにひとり親の母親、生活保護受給者などの経済的に厳しい立場の人が破産申立てをする例も洲本市では増えており、いまや破産手続きは珍しいものではありません。

自己破産は、「もう無理」と感じたときの最後の選択肢とはいえ国の制度としてきちんと整備された制度であり誰にでも使える支援制度となっています。極端に自責の念にかられたり劣等感を抱いたりする必要はないのです。それよりも将来を見据えた判断として、スピーディな判断が必要と言えます。

洲本市での自己破産の手続きの流れとは | 申し立てから免責が出るまで

破産申請の進行は、法律の規定に従って司法が主導する「破産手続」と免責審査2段階構成です。構造は単純ですが準備すべき資料が多く申請に問題があると受理されない可能性もあるため弁護士と連携して進行するのが安全とされています。次におおまかな流れをわかりやすく説明します。

1.相談・計画ステップ
手始めに申立人が弁護士や司法書士に相談し、破産申立ての適否診断をしてもらいます。ここでは収支の記録や、借入先の明細、財産明細などが必要となります。手続きに進むことが決まれば破産申請書類の準備が進められます。

2.裁判所への申立て
続けて現住所を所管する該当する地裁に破産に関する申請書を提出します。同時進行で支払義務の免除を求める免責申立ても併せて行うというのが一般的な流れです。提出後すぐに書類が受理されると破産手続が始まりとなります。

3.破産開始の決定
地方裁判所が提出された書類を精査し不備がなければ「破産手続開始決定」が下されます。借金を抱える本人に現金・資産がない、あるいは財産が乏しいときは「同時廃止事件」となり、管財人が付かずにわりと迅速に手続きが展開されます。所持財産が少なくない場合には「管財事件」となり裁判所が管財人を指名し、保有物の処理と現金化が進められます

4.免責に関する面談
次に裁判官との面談である免責に関する審査が行われます(不要とされることもあります)この手続きは、当事者である本人が債務超過に至った理由や暮らしの現状を伝える場だけでなく、虚偽がないかの確認の役割も担います。

5.免責が認められる判断
特に不備がなければ裁判所によって借金免除の判断が出され、全債務が法的に免除されます。この決定が確定するとすべての返済義務が免除され、債務から正式に解放されます。

全体の処理の流れは、概ね半年から1年ほどを要するのが普通が、開始から完了までにかかる期間は状況によって変わります。とりわけ管財人選任があるときは財産の管理処分に期間を要するため慎重な対応が必要です。

自己破産という制度は外見上はわかりにくいですが弁護士や司法書士の法的な助けを得つつ進行させれば大半の人が問題なく免責を受けています。正確に内容を伝え誠意ある行動を取ることが新たな出発への最短ルートです。

自己破産のメリットとデメリット|放棄するものと維持できるもの

自己破産という制度には債務が全て免除になるという重要なメリットがあるただし、一定の不利益や制約も発生します。利用を検討する場合には、どのようなものが守られ、何が失われるのかを正しく理解することが重要です。以下では、この制度の利用により残るものと手放すものを簡潔に説明します。

はじめに最大級の恩恵は、借金返済の義務がすべて免除になる点です。

免責が認められれば、カード支払いに関する債務、貸金業者からの借入、銀行からの借金、個人的な貸し借りなどすべて、法律上返済する必要がなくなります。これこそが、お金の問題から立ち直るための大きな制度的救済です。

また、破産手続きをすることで取り立てや督促の連絡や電話・郵便などの催促が止まります。手続を開始したその時に破産申請中という状態が保護対象となり、債権者は請求できなくなります。心身のストレスが大きく軽減され、安定した暮らしに向かうきっかけになります。

その反面、破産申請にはいくつかの欠点も伴います。その一部を以下に紹介します。

  • 土地・建物・自動車・高額品などは原則売却しなければならない
  • 約7〜10年ほどは個人信用情報に記録され、借入やカードの利用が不可能になる(いわゆる金融事故者)
  • 破産手続き中は、国家資格を要する職業(士業)や金融関連職など就業が制限される職種がある

一方で、すべてが没収されるわけではありません。例を挙げると、99万円までの現金、生活に必要な家具や衣類、業務に使う器具などは自由財産として残されます。さらに、家族のお金や収入は無関係ですので、保証人になっていないなら責任を負う必要はありません。

自己破産という仕組みは、負債を免除にする引き換えに一定の制約を伴う制度といえます。そのうえで、借金を抱え続けて精神的・身体的に追い込まれてしまうより、人生と暮らしを守る前向きな手段という意味で、洲本市でも広く利用されています。

正確な情報をもとに、何を守り、失うものは何かを見極めて行動することが、後戻りしない人生設計の核心となるのです。

自己破産後の暮らしはどう変わる?よくある誤解と実態

破産=破滅というイメージ。そう信じている方はいませんか?しかし実際は、破産をしてもたいていの人が日常を取り戻し、立て直しに成功しています。以下では、自己破産後の暮らしに関する勘違いされやすいことと現実について解説します。

まず、洲本市でも多くの方が不安に思うのが「戸籍や住民票に記録が残るのではないか」という誤解という不安です。

これは全くの誤解であり、破産しても公的記録や戸籍、投票に関する権利、パスポートにはまったく影響しません。さらに、家族や周囲の人に知られることは通常ありません(なお官報で公表されますが、一般の人が見ることはほぼありません)

日常生活における主な制限は、新しいカードを作ることができない、ローンを申し込めないといった、信用に傷がつくこととなります。その結果、スマートフォンの分割払い購入や不動産取得ローン、自動車ローンなどが7〜10年ほどの期間組めなくなります。

しかしながら、デビット決済や現金での支払い、プリペイドカードを活用すれば普段の生活に大きな問題はありません

同様に、破産を経験しただけで口座開設ができなくなる仕事に就けなくなることはありません。金融機関の一部では内部基準により口座開設に制限が出ることもありますが、ほとんどの職場・企業では破産を理由にした不採用は法律違反と定められています。就労の制限は破産中だけに適用され、免責が認められれば制約は消えます

また、洲本市でも、一般的な心配の一つとして家族に影響が出るのではないか?というものがありますが、単独で背負った借金については、破産申請しても家族の経済状態には変化はありません。ただし、連帯保証人がいる場合は、保証人に請求される恐れがある点に留意が必要です。

債務整理後の生活は、一定の不自由さが伴います。一方で、負債からの解放による心の安定は比べるものがないほど価値のあるものでしょう。破産によって全財産を失うのではなく、実際に失うのは借金と、過去の重荷だけ。知識をもとに冷静に行動すれば、生活を立て直す制度であるといえます。

自己破産時の必要経費はどれくらいか?弁護士に支払う金額と申立て費用

破産申請を考えたときに、洲本市でも多くの人が懸念するのが「総額はいくらか?」ということです。返済で困っている人にとって、破産手続そのものの費用負担が妨げとなることがあり、以下では破産に必要な経費の項目支払い方法の工夫について解説します。

第一に、自己破産を行う際の費用は分類すると裁判関連費用と弁護士(司法書士)に支払う費用の2種類があります。

1.裁判所費用
破産を申請するには印紙代(1,500円)と裁判所提出用切手代が求められ、全体で約3,000〜5,000円程度が必要となります。さらに、裁判所が管財人を指名する管財事件になるときは、事前に納付すべき金額として約20万円〜50万円ほどの納付が求められます。しかし、財産がほとんどなく同時廃止型とされた場合には、加算される費用はありません

2.弁護士費用
弁護士依頼時に必要な金額は、約20万から40万円程度です。分割払いを利用することで、初期の負担を少なくして進めることができます。さらに、司法書士に依頼する場合は費用が若干安くなるといった特徴がありますが、手続き上の代理権が限られるので留意が必要です。

自己破産は費用がかさむと洲本市でも誤解されがちですが、各種支援策を活用すれば多くの人が手続き可能です。

むしろ、借金の返済に追われ続けるより、必要な費用を使って整理するほうが、長い目で見れば大きなプラスが得られます。

早い段階で弁護士に相談し、支払い可能なプランや制度や方法の説明を受けることが、破産を無理なく完了させるための最初の一歩となるでしょう。

よくある質問と回答(FAQ)

自己破産の制度については、WEB上には多くの情報が溢れており、不安を抱えている方が洲本市でもかなりの数存在します。ここでは、よく質問される内容に対して、正確な情報を参照しながらご説明します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

基本的に、破産申請をしても家族への影響は基本的にありません。債務が本人名義であれば、配偶者や子どもが支払う必要はありません。とはいえ、家族が連帯責任を負っている場合、その人が代わりに支払う必要があるという点に留意しましょう。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

その通りです。ブラックリストに載るため、7〜10年ほどは新たなクレジット契約や借入審査に通らなくなります。もっとも、日常生活に必要な銀行口座の開設やデビット機能は利用できます

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、すべての財産が没収されるわけではありません。法律では、一定額以下の現金や、日常生活に必要な家具や電化製品、日常着、生活に不可欠な預貯金や道具は処分されない自由財産とされます。例外として、高額な車や住宅などは差し押さえられることがあります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

原則として自己破産を理由に働けなくなることはありません。とはいえ、破産中の期間は、保険関係・警備・法律職など、職業に一時的な制限が課せられる場合があります。破産が確定すれば、職業制限は解除されます。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

可能です。年金・生活保護の受給中でも手続きを行えます。逆に、困難な生活状況にあることから、審査が通りやすい場合があります

破産手続には多くの不安がありますが、内容を理解できれば、納得して進めることができます。少しでも疑問がある方は、安心できる相談先に頼ることが、前向きな一歩への鍵です。