国立市の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

国立市でもできる自己破産って何?意味と仕組みをわかりやすく解説

自己破産とは、借金が極端に大きくなり経済的に破綻していることを裁判所に認定してもらい全部の借金の返済を免除してもらうための法的手続きになります。破産に関する法律で定められた「債務整理の最終手段」とも呼ばれ債務をなくして生活を再建することを目的が狙いです。

この法律は支払いきれない借金によって生活が困難になった人へ金銭面でのリスタートの機会になるために作られた公共のセーフティネットです。

国立市においてもこの自己破産のイメージにはマイナスのイメージが根強いですがきちんとした救済制度になります。

通常は借金の返済ができない状態であることが自己破産の前提です。

具体的には怪我や疾病によって収入が途絶えた仕事やビジネスの失敗で債務が膨らんだ分割払いや借入が重なったといった場合には国立市でも自己破産を考えることが選択肢になってきます。

国立市でも裁判所で手続きを行って最終判断として「免責許可決定」が認められると借金の返済義務が免除されます。要するに破産すれば必ず免責されるわけではなく自己破産=破産手続き+免責審査という二段構えの制度になります。

補足すると自己破産には「同時廃止事件」と呼ばれる形式と「管財事件」といった別の形式があり債務者に財産がほとんどないときは前者、資産や免責に問題があるケースでは後者が適用されます。どちらも最終的に「免責を受けること」に違いはありませんが進行の過程や支出に違いが生じます。

自己破産というのは「人生の終わり」というよりも「人生を再スタートする法に則った手段」です。借金に苦しむ人にとっては前向きな選択肢にすることが可能です。

国立市での自己破産の手続きの流れとは | 申し立てから最終判断が出るまで

自己破産の手続きは、法律の規定に従って裁判所の管理下で支払い不能判断と返済義務免除審査の二段構えになっています。基本的な流れは単純ですが必要な書類が多く手続きに不備があると無効とされる可能性があるため弁護士と連携して進行するのが安全というのが現実です。次に大まかな手順を丁寧にご紹介します。

1.相談・計画ステップ
まずは債務者自身が弁護士や司法書士に相談し、申立てが可能かどうかの評価を受けます。この場面では家計収支表、借入先の明細、所有物の情報などが必要です。破産申立てを進めると決まったら申立書や必要書類の作成を始めます。

2.裁判所への申立て
次のステップとして居住地を管轄する管轄の地方裁判所に破産申立書を提出します。並行して支払義務の免除を依頼する免責請求も同時に実施するのが通例です。この段階で裁判所が受理すれば破産手続スタートとなります。

3.破産処理の開始決定
地方裁判所が提出済みの申立書類をチェックし問題がなければ「破産手続開始決定」が発令されます。申請者に保有財産がない、または少ない場合は同時廃止型手続きとなり、専門の管財人が関与せずに特段の障害なく破産手続が継続します。一定の財産がある場合は管財事件として進められ管財業務を行う者が任命され、財産の管理・換価処分が行われます

4.免責を巡る聴取
以降裁判所による面談という免責に関する審査が行われます(省略される場合もあります)これは、手続きをした本人が債務超過に至った理由や生活内容を報告する機会であり、申請内容に誤りがないかの確認という目的もあります。

5.免責確定の裁定
審査に問題がなければ司法機関から免責の決定が下され、全債務が法的に免除されます。正式に確定した際には返済の責任が完全になくなり、法的に借金から解放されます。

これまでのプロセスは、おおむね半年〜1年程度かかる場合が多いですが、申立から免責決定までの期間は事例ごとに変動します。特に管財型破産の場合は資産の処理が長引くため慎重な対応が必要です。

自己破産という制度は難しそうに感じますが弁護士や司法書士の法的な助けを得つつ進めればほとんどの人がトラブルなく免責されています。嘘をつかずに申請しまじめに対処することが人生再建への早道です。

国立市で自己破産が選ばれるよくある原因と対象となるケース

自己破産を選ぶのは債務が返済不能になり別の方法では解決できないと見なされたときになります。国立市でも大半の人はまず任意整理および個人再生などというような法的整理を試みますがほとんど収入がないもしくは支払う力がゼロであるときには最終的に自己破産以外の道がないというような判断になることがよくあります。

国立市で自己破産が選ばれる主な理由としては以下のようなケースが挙げられます。

  • 病気や負傷によって勤務継続が困難になり収入が激減した
  • 人員削減、会社の倒産や早期退職などにより職を失い収入がゼロに
  • 配偶者との別居や家族の離散が原因で生活が激変した
  • 経営破綻により多額の事業上の負債が残った
  • 住宅ローン並びに自動車ローンの滞納が重なり完済の見通しが立たない
  • 貸金業者やカードローンの利用が複数社に分散し複数の借入先を抱える状態

これらのパターンに見られる傾向は収入と費用のバランスが崩れ、債務返済の継続が厳しくなっている」という深刻な実情にあたります。整理すると自己破産は単なる「支払いたくない」ではなく、必死にやっても完済できない状況と判断される法的手段なのです。

また自己破産という制度は個人だけでなく法人のトップが連帯保証人に該当していた状況や、サイドビジネスを続けていた人なども該当しますここ数年ではコロナ不況の影響で売上高が著しく少なくなった自由業者や業務委託契約者が破産を選択するケースも増加しています。

加えて教育ローンの返済が困難になった20代〜30代の世代およびシングルマザーや生活保護を受けている人等といった金銭的に困っている人が破産申立てをする状況も国立市では多くなっており、いまや自己破産という制度は一部の人の手段ではありません。

自己破産は、「もう無理」と感じたときの究極の手段であるものの法律上法的に認められており一般市民にも開かれた法的措置となっています。むやみに自分を責めたり羞恥心を持ったりする必要はないのです。むしろ健全な再出発を図るために、早い段階で動くことが肝心が大切です。

自己破産のメリットとデメリット|喪失するものと保持されるもの

自己破産の制度には借金返済義務が消滅するという重要なメリットがあるただし、いくつかの制限も付随します。この制度を検討する際は、どんな利益が得られて、何を失うのかを明確に知ることが求められます。以下では、破産手続によって保持できるものと失うものをまとめてご紹介します。

第一に重要なポイントは、借金の返済義務がすべて免除されることです。

免責決定が下されれば、クレカの利用分や、貸金業者からの借入、銀行からの借金、プライベートな借金などすべて、法律上返済する必要がなくなります。これはまさに、お金の問題から立ち直るための非常に大きな救済です。

加えて、破産を申請すると回収行為や接触行為などの取り立てや通知が止まることになります。手続を開始したその時に破産申請中という状態が保護対象となり、債権者は一切の督促ができなくなります。大きな精神的安堵が得られ、生活の安定を取り戻すきっかけとなるでしょう。

一方で、申立には制限や不利な点もあります。主な内容は以下の通りです。

  • 土地・建物・自動車・高額品などは原則として手放す必要がある
  • およそ7年〜10年程度は信用履歴に残り、借入やカードの利用が不可能になる(俗に言うブラックリスト)
  • 自己破産の手続中は、法律・税務関連職(弁護士、税理士等)や生命保険の営業職など就業が制限される職種がある

しかし、全財産がなくなるわけではありません。たとえば次のように、一定額以下の現金、最低限の家具・衣服、職務に欠かせない道具類は守られる自由財産として扱われます。加えて、家族のお金や収入は無関係ですので、連帯保証人でなければ影響を受けることはありません。

破産とは、借金を免除してもらう代替措置として代償を前提とした制度なのです。一方で、借金苦を続けて生活が破綻してしまうより、生活再建のための建設的な道という考え方で、国立市でも広く利用されています。

事実を把握したうえで、どこまで守られ、放棄する必要のあるものは何かを理解して判断することが、後悔のない再出発への鍵になるはずです。

自己破産後の生活はどうなる?よくある誤解と実態

破産=人生の終点と思い込んでいませんか。そう信じている方はいませんか?実際には、破産しても多くの方が日常生活に復帰し、前向きな人生を歩んでいます。ここでは、手続後の暮らしについての典型的な誤解と真実について解説します。

最初に、国立市でも多くの人々が不安に思うのが破産記録が戸籍に載るという誤解という思い込みです。

これは完全な誤解であり、自己破産をしても公的記録や戸籍、選挙への投票権、旅券やパスポートには何も影響を及ぼしません。一方で、家族や近隣の人に知られることも基本的にはありません(公的には官報に記載されますが、一般の人が見ることはほぼありません)

暮らしの中での最も大きな制約は、クレカを新たに作れない、ローン審査に通らないなど、金融事故情報に載ることとなります。その結果、スマホの分割購入や住居用ローン、車の分割契約などがおおよそ7〜10年間組むことができなくなります。

ただし、デビットカードや現金払い、事前チャージ式のカードを活用すれば普段の生活に大きな問題はありません

そして、自己破産したからといって銀行に口座が持てなくなる就職活動に支障が出るということはないです。金融機関の一部では独自のルールで制限があることもありますが、大多数の職業・企業では破産歴を理由に採用拒否することは違法と認識されています。職業の制限は申立中のみに限定され、免責が認められれば制約は消えます

そして、国立市でも、代表的な懸念として家族に影響が出るのではないか?というものがありますが、個人で契約した債務に関しては、自己破産しても家族の経済状態には変化はありません。例外として、債務保証者がいる場合は、保証人に負担が及ぶ点を理解しておきましょう。

破産手続後の生活は、いくつかの制限はあります。しかし、借金ゼロの安心と精神的ゆとりは比べるものがないほど価値のあるものとなります。全てを放棄する手続きではなく、実際に消えるのは借金や、これまでの苦しみだけ。正確な情報と冷静な決断によって、再出発を可能にする法的仕組みであるといえます。

自己破産に必要な金額はどれほど?弁護士の報酬と裁判関連費用

破産制度の利用を検討する場合、国立市でも多くの人が不安に思うのが「費用がどれくらいかかるのか?」ということです。借金を抱える人にとって、破産のための出費が障害になることもあるため、以下では自己破産の必要経費の内訳ならびに支払方法の選択肢について紹介します。

最初に、自己破産にかかる費用は分類すると裁判手続きにかかる費用と弁護士報酬という2つに分かれます。

1.裁判所費用
破産手続きを申し立てるには収入印紙代(約1,500円)と裁判所に納める切手代が必要であり、全体で約3千〜5千円程度が必要になります。さらに、管財人が任命される「管財事件」の場合は、予納金として少なくとも20万円〜50万円程度が必要とされます。反対に、財産がほとんどなく同時廃止事件の対象となった場合には、加算される費用はありません

2.弁護士に支払う金額
自己破産手続きを弁護士に任せる際の費用は、だいたい20万〜40万前後が必要です。分割での支払いを利用することで、最初の出費を軽減して依頼可能な場合もあります。また、司法書士に依頼する場合は費用が若干安くなるといった特徴がありますが、対応できる範囲に限りがあるという点に気をつけましょう。

自己破産は費用がかさむと国立市でも誤解されがちですが、支援制度を適用すれば幅広い人が破産可能です。

実際には、債務返済のために疲弊するよりも、正当な費用を用いて整理したほうが、長期的には大きな経済的メリットになります。

早めに法律相談をし、自分に合った費用の捻出方法や利用制度を教えてもらうことが、スムーズな自己破産の実現への鍵になるでしょう。

よくある質問と回答(FAQ)

債務整理の一環である自己破産については、ネットでは誤った情報も含め多数存在し、不安を抱えている方が国立市でもかなりの数存在します。以下では、実際に多く寄せられる質問に対して、公的な情報に基づいて丁寧に回答します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

一般的には、債務整理を行っても家族への影響は基本的にありません。借金が家族ではなく本人のものであれば、請求が家族に行くことはありません。ただ、家族が保証人になっている場合、その家族に債務返済義務が発生するので、その点は注意が必要です。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

その通りです。信用情報機関に異動情報が記録されるため、およそ7〜10年の間は新たなクレジット契約やローンの審査に通るのが難しくなります。ただし、普段使うための銀行口座開設やデビットカードは引き続き使えます

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、財産が全て差し押さえられるわけではありません。規定によれば、99万円以下の現金や、最低限の生活を営むための道具、衣類、一定額までの預金や必要な道具は差押え対象外の自由財産とされます。しかし、高値のつく車や土地などは処分の対象となります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

通常は破産手続きを理由に雇用に不利に働くことはありません。一方で、審査期間中は、保険関係・警備・法律職など、一部の職業に就くことが制限されるケースがあります。免責が認められれば、働くうえでの障害は取り除かれます。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

はい。年金受給者や生活保護受給者も手続きを行えます。かえって、日常生活に困っている状態であるため、審査が通りやすい場合があります

自己破産には心配がついて回りますが、正しい知識を持てば、多くの誤解や迷いが解消されます。不安な点があるなら、独りで悩まずに相談することが、安心と再出発への近道になります。