センター北の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

センター北でもできる自己破産って何?内容とメカニズムをわかりやすく解説

自己破産とは、借金が極端に増えてしまい金銭的に破綻している状態を裁判所の判断を得て借金の返済義務を免除してもらう法的手続きです。日本の破産法に準拠した「債務整理の最終手段」とも表現され借金をゼロにして生活を立て直すことを目的が狙いです。

この手続きは過大な債務によって生活が困難になった人に対し金銭面でのリスタートの機会となるために作られた社会的なセーフティネットです。

センター北においてもこの自己破産については否定的な印象が伴いますが正式な救済制度になります。

通常は返済不能な状態であることが自己破産の前提になります。

たとえば怪我や疾病で収入がなくなった失業や経営不振によって債務が膨らんだリボ払いやカードローンが複数重なったそのような場合にはセンター北でも自己破産を検討する必要が出てきます。

センター北でも司法手続きを通じて実施され最終段階で「免責許可決定」が認められると対象となる債務の返済義務がすべて免除になります。つまり破産すれば必ず免責されるわけではなく自己破産=破産手続き+免責審査というような二段階構成の制度になります。

補足すると自己破産には「同時廃止事件」「管財事件」という二種類に分かれ債務者に財産がほとんどないときは「同時廃止」、財産や免責に問題がある場合は後者が適用されます。両方とも最終的に「免責を受けること」に違いはありませんが対応の詳細や必要な費用に差異が生じます。

自己破産は「人生の終わり」ではなく「人生を再スタートする法的な手段」です。債務に苦しむ方にとってはポジティブな判断にすることが可能です。

センター北で自己破産が選ばれる主な理由および該当する状況

自己破産が選ばれるのは債務が返済不能になり他の手続きでは解決が難しいと見なされたときです。センター北でも多くの方ははじめに任意整理並びに個人再生などといった手続きを検討しますが収入が非常に乏しいまたは支払い能力がゼロである場合には結果的に自己破産以外の道がないといった判断になることがよくあります。

センター北で自己破産が選択される一般的な理由としては次のような理由があります。

  • 病気やケガによって勤務継続が困難になり収入が大きく減った
  • 解雇、会社の倒産、早期退職等により職を失い無収入となった
  • 婚姻解消並びに家庭内トラブルによる影響で暮らしが変動した
  • 経営破綻によって多額の事業借入が残った
  • 住宅ローン並びに自動車ローンの滞納が続き完済の見込みがない
  • 消費者金融およびクレジットローンの利用が複数社に分散し複数の借入先を抱える状態

このような場合に共通点は家計の収入と支出の収支が逆転し、借金の返済が厳しくなっている」という実態です。つまり自己破産というのは「拒否している」のではなく、「どう頑張っても払えない」という実態と判断される裁判所による手続きなのです。

併せてこの破産制度は個人以外にも法人のトップが保証人や連帯保証人に指定されていた場合や、副業で事業を続けていた個人事業主なども対象者として認められます最近ではコロナ禍の影響で収入が著しく減少した自由業者や在宅ワーカーが自己破産を選ぶ事例も多くなっています。

さらに奨学金の返済が返済できなくなった若い世代および母子家庭の母親や生活保護を受けている人等の生活が困難な方が法的整理を行うケースもセンター北では増えており、今やこの制度は特別な人だけのものではありません。

自己破産は、精神的に追い込まれたときの究極の手段である一方で法的制度としてきちんと整備された制度でありすべての人に開かれた制度になります。不必要に自分を責めすぎたり羞恥心を持ったりする必要はありません。それよりも将来を見据えた判断として、早い段階で動くことが肝心が大切です。

センター北での自己破産の手続きの流れとは | 申立から免責が出るまで

破産申請の進行は、法的根拠により司法が主導する最初の段階と返済義務免除審査2段階構成です。流れ自体はシンプルですが提出物が多いため手続きに不備があると無効とされる可能性があるため弁護士に依頼して進めるのが一般的というのが現実です。続けてざっくりとした流れを簡潔に解説します。

1.準備と判断の時期
初めに債務者自身が弁護士や司法書士に相談し、破産申請の適格性の確認をお願いすることになります。ここでは家計の状況を示す書類、借入先の明細、財産状況などの情報が必要となります。本格的な手続きに入るなら破産申請書類の準備が開始されます。

2.破産申立ての実行
次に住んでいる地域を管轄する管轄の地方裁判所に破産申立書を提出します。同時進行で債務免除の申請を求める免責申立ても併せて行うというのが通常です。提出後すぐに裁判所が受理すれば破産手続スタートとなります。

3.破産手続の開始命令
裁判所が申請された書類を精査し問題がなければ開始決定書が通知されます。手続当事者に資産が存在しない、または資産が少ない場合には「同時廃止事件」となり、専門の管財人が関与せずに比較的スムーズに手続きが進行します。財産を一定以上保有していると管財型破産となり管財担当者が就任し、財産の管理・換価処分が行われます

4.免責に関する面談
次に裁判官が行う面談である免責のためのヒアリングが行われます(行われないケースもあります)このステップは、当事者である本人が債務超過に至った理由や暮らしの現状を伝える場であるとともに、虚偽申立ての有無を確認するプロセスという目的もあります。

5.免責の決定通知
審査に問題がなければ地方裁判所から免責の正式裁定が出て、全債務が法的に免除されます。正式に確定した際にはすべての借金返済が不要となり、債務から正式に解放されます。

全体の処理の流れは、おおむね半年〜1年程度を要するのが普通が、開始から完了までにかかる期間は人によって違いがあります。特に破産管財人が付く場合には資産の処理に時間が必要になるため理解しておくことが重要です。

この破産処理は一見複雑に見えますが弁護士や司法書士のサポートを受けながら進行させればほとんどの人が無事に免責されています。正確に内容を伝え真摯に向き合うことが立て直しの第一歩です。

自己破産後の生活はどうなる?よくある誤解と実態

破産=人生の終点と思い込んでいませんか。そうした印象をお持ちではないですか?現実には、自己破産をしても多くの人が普通の生活を取り戻し、立て直しに成功しています。ここでは、自己破産後の暮らしに関する典型的な誤解と真実について解説します。

第一に、センター北でも多くの人々が不安に思うのが戸籍や住民票に履歴が残ると信じていることという不安です。

これは完全な誤解であり、申立てをしても公的記録や戸籍、選挙への参加資格、海外渡航用書類にはまったく影響しません。加えて、家族や近隣の人に知られることも基本的にはありません(ただし官報には公告されますが、一般人が確認する機会は非常に稀です)

生活面での最大の制限は、新しいカードを作ることができない、ローン審査に通らないといった、いわゆるブラックリスト状態になることです。これにより、スマートフォンの分割払い購入や不動産取得ローン、カー購入の分割払いなどがしばらくの間(約7〜10年)組むことができなくなります。

もっとも、キャッシュ決済やデビット利用、チャージ式カードを利用すれば生活に大きく困ることはありません

そして、破産手続きをしたからといって預金口座の開設が不可になる就職活動に支障が出ることはありません。銀行によっては社内規定で制限がある場合もありますが、大半の雇用先では自己破産を口実に雇用を断るのは違法と定められています。就労の制限は破産中だけに適用され、免責が認められれば制約は消えます

加えて、センター北でも、多くの人が抱える不安として家族に迷惑がかかるのでは?というものがありますが、単独で背負った借金については、破産手続をしても家族の金融情報には影響しません。例外として、保証人がついている場合は、保証人に負担が及ぶ点を理解しておきましょう。

破産手続後の生活は、確かに一定の制限があります。一方で、負債からの解放による心の安定は何にも代えがたいものでしょう。破産によって全財産を失うのではなく、実際に失うのは借金と、過去の負担だけ。落ち着いた判断と知識があれば、人生を再構築できる制度といえます。

自己破産のメリットとデメリット|なくなるものと保たれるもの

自己破産という制度には債務が全て免除になるという大きな利点がある反対に、一定の不利益や制約も発生します。選択肢として考慮する際には、どのようなものが守られ、何が失われるのかをきちんと理解することが必要です。以下では、自己破産の結果として残るものと手放すものを分かりやすく整理します。

はじめに最大級の恩恵は、返済する責任がすべてなくなることです。

裁判所が免責を出せば、カード支払いに関する債務、貸金業者からの借入、銀行の貸付、個人的な貸し借りなどすべて、法律上返済する必要がなくなります。これは、再スタートを切るための大きなサポートになります。

加えて、破産手続きをすることで回収行為や接触行為などの電話や通知などの請求がなくなります。破産を申し立てた段階で手続き中であること自体が効力を持ち、債権者は一切の督促ができなくなります。心身のストレスが大きく軽減され、生活再建への第一歩となるでしょう。

一方で、破産申請には不都合も含まれます。一般的に挙げられるのは以下の通りです。

  • 住宅や車両、価値の高い財産は失うことが前提となる
  • だいたい7〜10年の期間中は個人信用情報に記録され、借入やカードの利用が不可能になる(いわゆる信用事故者扱い)
  • 破産手続き中は、法律・税務関連職(弁護士、税理士等)や生命保険の営業職など就業が制限される職種がある

しかし、何もかもを失うことはありません。実際には、一定額以下の現金、暮らしに欠かせない道具や服、業務に使う器具などは守られる自由財産として扱われます。加えて、家族の資産や収入は対象外ですので、家族が保証していない限り負担を背負うこともありません。

自己破産は、債務を免除にする代償として一定の制約を伴う制度となります。しかし、債務を持ち続けて生活が破綻してしまうより、命を守る現実的な方法として、センター北でも多くの人がこの制度を活用しています。

正しい理解を持って、何が守られ、何を手放すかを理解して判断することが、後悔のない再出発への鍵となるのです。

自己破産に必要な費用はどのくらい?弁護士の報酬と裁判関連費用

自己破産を視野に入れる際に、センター北でも多くの人が気にするのが「費用がどの程度必要か?」ということです。借金を抱えた人にとって、手続きにかかるお金が負担に感じる場合もあり、以下では実際にかかるお金の内訳ならびに費用負担の工夫をわかりやすく説明します。

最初に、破産手続に必要な費用は分類すると申立てに必要な裁判所費用と弁護士・司法書士に支払う費用という2つの区分に分かれます。

1.裁判関連費用
自己破産を進めるには裁判用印紙代(1,500円)と裁判所に納める切手代が必要となり、合計でおおよそ3,000〜5,000円前後が必要になります。あわせて、裁判所が管財人を指名する「管財事件」の場合は、保証金的な意味合いとしてだいたい20万円〜50万円程度が必要です。逆に、財産がほとんどなく「同時廃止事件」として扱われる場合は、加算される費用はありません

2.破産手続の弁護士費用
自己破産を弁護士に依頼する場合の費用相場は、だいたい20〜40万円ほどが必要です。分割払いを使うことで、最初の出費を軽減して依頼可能な場合もあります。また、司法書士利用時は料金がやや軽減される傾向がありますが、代理業務に制限があるので留意が必要です。

破産は金銭的負担が重いというのがセンター北でもよくある誤解ですが、各種支援策を活用すればほとんどの人が手続可能となります。

実際には、借金の返済に追われ続けるより、適正な費用で破産手続きを行ったほうが、長期的には大きな経済的メリットが得られます。

初期段階で法律相談をし、自分に合った費用の捻出方法や制度を案内してもらうことが、破産を無理なく完了させるための最初の一歩となります。

よくある質問と回答(FAQ)

破産手続きに関しては、WEB上には多くの情報が溢れており、心配や悩みを持つ方がセンター北でもよく見受けられます。以下では、多くの声が寄せられる質問に、正確な情報を参照しながら丁寧に回答します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

原則として、自己破産をしても家族が不利益を被ることはありません。借金が本人名義であれば、家族に返済を求められることはありません。もっとも、家族が連帯保証人になっている場合、その人に返済義務が生じるという点に留意しましょう。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

はい、使えなくなります。ブラックリストに載るため、7〜10年ほどはクレジットカード申込みや借入審査に通らなくなります。とはいえ、基本的な銀行サービスやデビットカードの使用は可能です

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、財産が全て差し押さえられるわけではありません。制度上は、所持金の99万円以内や、家にある最低限の生活用品、着衣、必要最低限の道具や貯金は自由財産として手元に残すことができます。例外として、価値の高い車両や不動産は処分の対象となります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

原則として自己破産を理由に就業に制限がかかることはありません。しかし、破産手続き中においては、保険外交員、警備員、弁護士、税理士など、制限対象となる職種がある場合があります。免責が確定すれば、働くうえでの障害は取り除かれます。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

はい。生活支援を受けている人でも破産申請はできます。どちらかといえば、経済的に厳しい状態であるため、免責が得られやすい傾向があります

破産手続には多くの不安がありますが、内容を理解できれば、納得して進めることができます。少しでも疑問がある方は、安心できる相談先に頼ることが、安心と再出発への近道になります。