福岡市の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

福岡市でもできる自己破産とは?概要と構造をわかりやすく解説

自己破産とは、借金が極端に増えて金銭的に破綻している状態を裁判所に認定してもらい借金に関する返済が免除されるための法的手続きです。破産法に準拠した「債務整理の最終手段」とも称され借金をなくして暮らしをやり直すことを目的としています。

この制度は過大な借金により生活が破綻した人に対し経済的な再スタートの機会を与えるために用意された公共のセーフティネットです。

福岡市においてもこの自己破産には否定的なイメージが根強いですがきちんと法律に則った救済制度になります。

多くの場合返済不能な状況であることが自己破産の基準です。

例として怪我や疾病で働けなくなった仕事やビジネスの失敗で債務が増大した分割払いや借入が複数重なったといった場合には福岡市でも自己破産を考えることが選択肢になります。

福岡市でも司法手続きを通じて実施され最終段階で「免責許可決定」が認められると対象となる債務の返済義務が免除になります。言い換えると破産と免責は同じではなく自己破産=破産手続き+免責審査といった構造を持った制度なのです。

補足すると自己破産には「同時廃止事件」「管財事件」という別の形式があり債務者に大きな財産がないときは前者、規定の資産や免責に問題があるとされたときは後者が選択されます。いずれも最終的な目標は「免責を受けること」に変わりはありませんが手続きの内容や支出に差異が出てきます。

自己破産というのは「人生の終わり」というよりも「人生を再スタートするための法に則った手段」です。借金に悩む人にはポジティブな一歩にすることができます。

福岡市での自己破産の手続きの流れとは | 申立から免責が出るまで

自己破産申立ては、法律に基づいて裁判所の管理下で破産段階と返済義務免除審査の2段階に分かれています。流れ自体はシンプルですが必要な書類が多く申請に問題があると無効とされる可能性があるため弁護士を通じて進めるのが通例です。次に大まかな手順を丁寧にご紹介します。

1.相談・準備段階
最初に本人が弁護士や司法書士に相談して、破産申立ての適否診断をお願いすることになります。この場面では家計収支表、債務の一覧、財産リストなどの資料が必要となります。破産申立てを進めると決まったら破産手続のための書類準備が開始されます。

2.裁判所への申立て
その後居住地を管轄する所轄の裁判所に破産申立て書類を提出します。同時進行で免除(債務を免除すること)を請願する「免責申立」も一緒に行うのが一般的です。そのタイミングで書類が受理されると破産手続が始まりとなります。

3.破産開始の決定
裁判所が出された資料を確認し問題がなければ「破産手続開始決定」が通知されます。申請者に保有財産がない、もしくは少額しかない場合には「同時廃止事件」となり、専門の管財人が関与せずに比較的簡易に手続きが展開します。財産を一定以上保有していると「管財事件」となり破産管財人が選任され、保有物の処理と現金化が進められます

4.免責に関する面談
続いて裁判所による面談という免責聴取が開かれます(省略される場合もあります)この面談は、破産申請者が破産に至った事情や生活状態を明かす場であり、申請内容に誤りがないかの確認として実施されます。

5.免責許可決定
問題がなければ裁判所から「免責許可決定」が出され、債務がすべて消滅します。正式に確定した際にはすべての借金返済が不要となり、債務から正式に解放されます。

ここまでの全体の流れは、おおむね半年〜1年程度を要するのが普通が、破産手続開始から免責確定までの期間は事例ごとに変動します。とりわけ管財型破産の場合は財産の整理に時間がかかるため注意が必要です。

破産の進行過程は難しそうに感じますが弁護士や司法書士に手伝ってもらいながら進めればほぼ全ての人が無事に免責されています。正直に申告し誠意ある行動を取ることが立て直しの第一歩です。

福岡市で自己破産が選択される主要な要因ならびに対象となるケース

自己破産が選択されるのは債務が返せなくなり他の方法では対応できないと判断されたときになります。福岡市でも一般的な債務者はまず任意整理並びに民事再生などというような手続きを選択肢として考えますがほとんど収入がないあるいは返済能力がまったくない場合には結果的に自己破産以外の道がないといった選択になることがよくあります。

福岡市で自己破産が選択される一般的な理由としては次の状況が該当します。

  • 病気や負傷によって就労不能となり所得が大きく落ち込んだ
  • リストラ、会社の倒産や退職などによって無職になり収入がゼロに
  • 配偶者との別居や家族の離散が原因で生活が乱れた
  • ビジネスの失敗により大きな事業債務が残った
  • 住宅ローンや自動車ローン支払いの遅れが続き返済の見込みがない
  • 貸金業者やカードローンの使用が多数の業者に分散し借金が重なった状態

こうした状況に共通点はお金の出入りのバランスが取れなくなって、支払いの維持が厳しくなっている」という現実です。言い換えると自己破産は単なる「支払いたくない」ではなく、「どう頑張っても払えない」という状況と判断される法的手段になります。

さらに自己破産は個人以外にも会社の代表が保証義務を負う立場に該当していた状況や、副業で事業を経営していた人なども対象になります最近では新型コロナの打撃により収益が著しく少なくなった自由業者やフリーランスの方が破産申立てをする事例も増えています。

さらに奨学金の返済が滞るようになった若い世代並びに単独で子を育てる母や生活保護受給者などの経済的困窮者が自己破産に踏み切るケースも福岡市では見られるようになり、今の時代では自己破産は珍しいものではありません。

自己破産という選択は、行き詰まったときの最後の選択肢である一方で法律上正当に保障されており万人に提供された救済手段です。不必要に罪悪感を抱いたり羞恥心を持ったりする必要はありません。むしろ立て直すための現実的な一歩として、早い段階で動くことが肝心が大切です。

自己破産後の生活はどうなる?よくある誤解と実態

破産=破滅というイメージ。そう信じている方はいませんか?現実には、破産しても多くの方が日常生活に復帰し、立て直しに成功しています。ここでは、自己破産後の現実の生活に関するよくある誤解と実際の影響をご説明します。

まず、福岡市でも多くが不安に思うのが「戸籍や住民票に記録が残るのではないか」という誤解です。

それは誤った理解であり、破産しても公的記録や戸籍、投票に関する権利、パスポート申請には一切影響がありません。さらに、家族や周囲の人に知られることは通常ありません(なお官報で公表されますが、大多数の人が目にすることはありません)

生活面での最大の制限は、新しいカードを作ることができない、ローンを申し込めないといった、金融事故情報に載ることとなります。その結果、通信機器の割賦購入や不動産取得ローン、自動車ローンなどが一定期間(7年〜10年程度)契約ができません。

もっとも、デビット決済や現金での支払い、プリカを活用すれば生活に大きく困ることはありません

また、自己破産の申立をしたとしても銀行口座が作れなくなる働けなくなることはありません。金融機関の一部では社内ルールで例外があることもありますが、ほぼすべての職種では自己破産を口実に雇用を断るのは違法と見なされています。就労の制限は破産中だけに適用され、免責が確定すれば制限は解除されます

さらに、福岡市でも、一般的な心配の一つとして家族が困るのでは?といった声もありますが、単独で背負った借金については、破産申請しても家族の資産や信用には影響が出ません。例外として、債務保証者がいる場合は、その人に請求が行く点に注意が必要です。

破産後の暮らしは、たしかにいくつかの制約があります。一方で、借金ゼロの安心と精神的ゆとりは大切な回復手段です。破産によって全財産を失うのではなく、手放すのは借金および、これまでの苦しみだけ。正しい知識と冷静な判断によって、再出発を可能にする法的仕組みなのです。

自己破産のメリットとデメリット|なくなるものと保たれるもの

破産申請には債務免除されるという重要なメリットがあるただし、不都合や制限も存在します。この制度を使うにあたっては、どのようなものが守られ、どんな犠牲が伴うのかをしっかり認識することが求められます。ここでは、この制度の利用により保持できるものと失うものを分かりやすく整理します。

まず最大の利点として、借金の返済義務がすべて免除されることです。

免責が認められれば、クレジットカード、消費者向けローン、銀行系の融資、個人間の借金を含めて、法的には支払い義務が消えます。これはまさに、経済的に再出発するための大きなサポートになります。

また、破産手続きをすることで債権者からの取り立てや電話や通知などの請求がなくなります。裁判所に申請した時点で破産申立中という扱いが法的効力を発揮し、債権者は一切の督促ができなくなります。プレッシャーから解放され、新たなスタートを切る契機となるはずです。

その反面、破産には制限や不利な点もあります。代表的なものは以下の通りです。

  • 住宅や車両、価値の高い財産は原則売却しなければならない
  • 約7年から10年の間は信用履歴に残り、ローンやクレジットカードの利用ができなくなる(俗に言うブラックリスト)
  • 免責前の期間は、法律・税務関連職(弁護士、税理士等)や金融関連職など一定の職業に就くことが制限される

しかし、すべてを失うわけではありません。具体的には、約99万円以下の所持金、最低限の家具・衣服、仕事に使う道具などは「自由財産」として保護されます。そして、家族のお金や収入は無関係ですので、家族が保証していない限り影響を受けることはありません。

自己破産という仕組みは、借金を免除にする代わりに相応の制限を受け入れる制度となります。しかし、多額の負債を抱えたまま生活が破綻してしまうより、生活再建のための建設的な道という形で、福岡市でも多くの人がこの制度を活用しています。

誤解のない情報を基に、何が守られ、失うものは何かを明確にしたうえで判断することが、後戻りしない人生設計の核心になるはずです。

自己破産に必要な金額はどれくらいか?弁護士費用と裁判所費用

自己破産を視野に入れる際に、福岡市でも多くの方が不安に思うのが「お金の負担はどの程度か?」という点です。債務で悩んでいる方にとって、破産に必要な費用が負担に感じる場合もあり、ここでは自己破産の必要経費の内訳ならびに支払い方法の工夫をわかりやすく説明します。

最初に、自己破産の際にかかるお金は大きく分けて申立てに必要な裁判所費用と法律専門家への報酬の2つの区分に分かれます。

1.裁判所への支払い
破産手続きを申し立てるには収入印紙代(1,500円)と郵券(切手類)が必要となり、合計でおおよそ3千円から5千円ほどが必要です。あわせて、管財人が任命される管財事件になるときは、保証金的な意味合いとして少なくとも20万円から50万円程度がかかります。逆に、所持財産がほぼなく同時廃止として分類された場合は、追加費用は発生しません

2.弁護士にかかる費用
弁護士に自己破産を依頼する際の目安費用は、約20万から40万円前後です。分割による費用負担を利用することで、初期費用を少なく契約できることが多いです。その上で、司法書士に任せると費用が少し低くなるという傾向がありますが、手続き上の代理権が限られるため注意が必要です。

自己破産は費用がかさむというのが福岡市でもよくある誤解ですが、各種支援策を活用すれば大多数の人が申請できるになります。

実際には、借金の返済に追われ続けるより、必要な費用を使って整理するほうが、長期的には大きな経済的メリットになります。

初期段階で弁護士に相談し、無理のない費用計画や制度や方法の説明を受けることが、安心して破産を進める第一段階となるでしょう。

よくある質問と回答(FAQ)

自己破産については、WEB上には多くの情報が溢れており、心配や悩みを持つ方が福岡市でもかなりの数存在します。ここでは、多数寄せられる疑問について、正しい情報をもとにご説明します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

原則として、免責を受けたとしても家族への影響は基本的にありません。借金が本人名義であれば、請求が家族に行くことはありません。一方で、親族が連帯保証をしている場合、保証人として支払義務が課せられるという点に留意しましょう。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

その通りです。ブラックリストに載るため、7年から10年間程度はクレカの新規作成や借入審査に通らなくなります。とはいえ、普段使うための銀行口座開設やデビットカードの使用は可能です

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、すべての財産が没収されるわけではありません。制度上は、99万円以下の現金や、家にある最低限の生活用品、衣類、最低限の預金や道具などは差押え対象外の自由財産とされます。一方で、高額な車や住宅などは差し押さえられることがあります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

大半の場合破産手続きを理由に雇用に不利に働くことはありません。ただし、手続き中の一時的な間は、生命保険の営業職や警備職、士業など、就業が一時的に制限される例があります。免責決定が出れば、制限は自動的に終了します。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

はい、できます。生活支援を受けている人でも自己破産が認められます。場合によっては、生活が困窮している状況にあるため、審査が通りやすい場合があります

破産制度に不安を感じる方も多いですが、適切に理解すれば、不安や心配が軽減されます。少しでも悩んでいるなら、安心できる相談先に頼ることが、安心した生活再建への第一歩です。